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自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決【上告人=甲野太郎】

埼玉県営住宅本多第二団地。団地住民がいつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟・『自治会神社費徴収拒否訴訟』・「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

2010年09月01日 00時23分21秒 | 日記

佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟
佐賀県『自治会神社費徴収拒否訴訟』 
佐賀「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

の判決は、、、

2002年4月12日午後2時、
「神社費を自治会費で強制徴収するのは違法」
「信教の自由を侵す」という判決が出た。

2002年4月27日に佐賀地裁の判決は確定した。

■自治会による地元神社管理費の一括徴収についての司法判断は
■これが初めてである。■


<佐賀地裁>
原告A=現在90歳以上(判決時80歳以上)
原告A=親鸞の「神祇不拝」を貫き得たと言う信仰家
原告A=浄土真宗の門徒であり、教義である「神祇不拝」を固く信じている
原告代理人=東島浩幸弁護士

被告=儀徳町自治会+自治会長

原告は、
1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、
2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー


■Aが提訴した歴史的原因は、その軽い説明■

①1992年4月、Aの住む儀徳町自治会総会で
Y区長が「天満神社の建物のみを自治会の財産に取り戻し、
伝統を守るために地域法人にする」と提案されました。


日頃から国家神道の教育のもと学徒動員として侵略戦争に駆り出されたAは
神道護持の意志はなく、またこの提案に疑問を持った。


②Aは、福岡の倉岡雄一弁護士に尋ねに行きました。
倉岡弁護士は、、
「氏子以外は神社について権利がありません。
信教の自由の問題がからみますから事は複雑です」と言われた。


③早速Aはその旨をY区長に知らせようと訪問しましたが不在で、
Yの奥さんに倉岡雄一弁護士の言った通りを伝えたら、
いきなり、、
「神様に反対するなら此の町を出てゆけ、
神様の居ない町に出て行け!」と啖呵を切られた。

Aはムッとしましたが、無言のまま帰宅しました。


④その後、かってAの教え子であった
警察関係の方にこの天満神社の件を尋ねましたが、
弁護士の説明と同趣旨の返答でした。



1992年4月(起爆開始時)からその1年後、、、

⑤1993年4月の自治会総会で、、
「Aは事情があって天満神社の件には参加しないが、今まで通り
自治会員として認めてほしい」と申し出たところ、


Y区長は「慣習だから〈信教の自由は〉認めない」と言われ、

それ以来Aは儀徳町区から
「除名」され村八分にされました。(的村八分)


Aに対して:
一方的に非区民扱いが進行し、
AはY区長に「神社維持運営費を除いて区費を納入させて下さい」と
申し出たが、拒否されました。


そのため、、、
1992年4月(起爆開始時)からその2年半後、、、
⑥1994年10月佐賀地方法務局人権擁護課に、
Aは救済を申し出ました。しかし何ら解決することなく、




1992年4月(起爆開始時)からその4年半後、、、
⑦1996年9月から3度、佐賀県弁護士会人権擁護に、
Aは人権救済を申し出ました。

やっと、Aに対して、
1997年1月28日付で佐賀県弁護士会会長の「人権救済の勧告」が出ました。

翌1月29日の新聞やNHKテレビに報道されましたが、
当区長は「これは明治時代からの慣習だ。今後も続けていく」と、
信教の自由を認めないコメントをしていました。

この新聞記事を目にした藤岡崇信氏は何なりと力になりたいとAに会いに来た。
そして直ちに、、藤岡崇信は、
郡島氏、久保山氏らに連絡を取り、藤岡直登氏らと支援に動いて、
「信教の自由を考える会」が結成された。


Aはその後も、

東島浩幸弁護士とともに勧告に沿う協議をB区長に申し入れた。
しかし「B氏は儀徳町の区民ではない」という回答がありました。



ついに、、
1992年4月(起爆開始時)からその7年半後、、、
⑧1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、

2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。

2000/2/4のその夜、、
「裁判をやめろ」としつこい電話があったのを皮切りに、
無言電話のいやがらせが続きました。


そのような周囲からの強圧の中、
Aは佐賀駅を歩きながら全身の力がスーッと抜け、
身体がくずれ折れて横たわるという事態もありました。


しかし、それらに屈することなく、
基本的人権の中で最も重要な「信教の自由」について救済を求め続け、

⑨■2002年4月12日、やっと「信教の自由」の正しい判決が出て、■
■4月27日確定したのです。



日本では、これまで神道は伝統的民族宗教みたいに言われてきましたが、
よく調べてみますと、

弥生時代以降に朝鮮半島を通して流入伝来したシャーマニズムといえるようです。
仏教公伝後、約40年ごろ『日本書紀』用明天皇の巻に初めて
「神道」の文字が見えるようです。
明治以降天皇制の強化のなかで、
国家神道になり、軍国主義のバックボーンになりました。


これからは日本では、正しく「信教の自由」を守り、維持し、運営されなくてはなりません。
戦後65年たって、やっとここまでたどりつきました。

浄土真宗のAを含め、神道以外の異教徒の方々は、
精神的重圧として踏み絵のような心の苦しみを毎月味わってきましたが、
やっと決着した。

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佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟
佐賀県『自治会神社費徴収拒否訴訟』 
佐賀「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

<詳しい歴史的説明:::::>

自治会による神社管理費の徴収と住民の信教の自由との対立
という形で実際に争われた。

①1991年に佐賀県鳥栖市に転居してきた浄土真宗本願寺派の僧侶であるA夫妻は、
居を構えると同時に地元自治会に加入しましたが、

②1994年のある日、月額400円の自治会費の中に地元の神社管理費43円が含まれている
ことに気がつきました。
そこで、A夫妻は、信教上の理由等から神社には協力できないので、
神社管理費を含めて一括徴収されている自治会費のうち神社管理費を控除して
自治会費を支払うことを地元自治会に申し入れます。

③ところが、地元自治会側は、
当初の回答は拒絶、
しばらくしてからの回答は、A夫妻の要望については次年度の総会に議案とするが、
1994年度はA夫妻から自治会費の一切を徴収しない(受領を拒否する)というものでした。

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これに対して、A夫妻は、
④1994年5月12日に、信教の自由を侵害する、
神社管理費を含めた包括的な自治会費の支払を拒絶する旨の通知をした。


この日以降、地元自治会は、A夫妻を自治会から脱退したものとして扱い、
●会員名簿からA夫妻の名前を削除し、

●広報誌の配布や
●回覧を停止する、と共に、
●自治会主催の行事の案内も行わなくなりました。


==============

そこで、
⑥A夫妻は、地元自治会の対応によって住民として生活していく上で様々な不利益を受けただけではなく、自らの信教の自由ないし信仰の自由(宗教的人格権)が侵害されたとして、
同自治会と自治会長を相手取り、

地元自治会の会員としての地位確認並びに会員名簿への氏名の登載と
約220万円の慰謝料などの損害賠償の支払いを求めて訴えを起こした。

原告は、
⑦1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、

⑧2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。



■2002年4月12日、佐賀地裁は、
①A夫妻による会員名簿への氏名登載と、
②損害賠償の請求は退けたものの、
③地元自治会による神社管理費の徴収方法はA夫妻の信教の自由を侵害し、
日本国憲法20条1項前段、2項などに反する違法なものであった。
と認めました。



↓■佐賀地裁判決内容:■↓
本件は自治会という任意加入の私的団体とその構成員の間の問題であるため「私人間の問題となり、直ちに憲法違反の問題が生じるわけではない」。
しかし、「信仰が人間の存在にとって重要な意味を持つものであるが故に、そこに自由な領域を確保する利益は、対国家との関係だけでなく、私人に対する関係においても十分に保障されるのが望ましい・・・。かかる意味で、信仰の自由は、それを原告らが主張するような宗教的人格権と呼ぶかは別にして、私人間においても法的に保護された利益とみるべきである」。


もっとも、そのような任意加入の私的団体が、
その構成員に対して特定の宗教上の行為への参加などを強制したとしても、
それが直ちに違法となるわけではない。
しかしながら、
本件で問題となっている地元自治会の活動及び運用実態をみると、
「その公共性が法的にも明確に位置づけられている上、加入及び脱退の自由が、いずれも大きく制限されており、これらによると、被告町区は、強制加入団体とは同視できないとしても、それに準ずる団体であるというべきである」から、
「その運営は、構成員が様々な価値観、信仰を持つことを前提になされなければならない」。


そして、本件で問題とされている神社管理費は、
「宗教性のある特定宗教関係費と認められ、被告町区の活動目的の範囲外の支出」であって、地元自治会が「特定宗教関係費の支出を続けながら、原告らから区費を徴収するということは、原告らにとっては、区民であるために、信仰しないことを誓った神社神道のために区費の支払を余儀なくされるということ」に他ならない。

このことは、先に述べた
「被告町区への加入及び脱退の自由が大きく制限されているという現状に照らすと、
事実上、
原告らに対し、宗教上の行為への参加を強制するものであったと認められる」。

また、地元自治会の会員名簿への氏名の登載自体は、
原告にとってなんらかの利益を構成するものとは認められない。
しかしながら他方で、
本件においては「被告町区の区費の徴収方法自体が違法であったと認められる以上、
原告らの支払拒絶には正当な理由があるから、
それは[地元自治会による-補注]脱退認定取扱の根拠とはなり得ず」、
従って、
「その根拠を欠き無効であるから、原告らは、なお区民としての地位にある」。


以上のように裁判所は述べ、
地元自治会による神社管理費の一括徴収がA夫妻の信教の自由ないしは信仰の自由に対する侵害にあたると判示した。

↑■佐賀地裁判決内容::■↑


そして、原告・被告の双方が控訴しないと表明したことで、
最終的に本判決が確定することになった。


本判決の意義は、自治会という私的団体が、任意加入制を採っているとはいえ、
実質的には高度の公共性をもつ強制加入団体に準じるものとして認められ、
ともすれば所属する住民の基本的人権に対する侵害主体となりうることを浮き彫りにした点
にあるといえます。

自治会による地元神社管理費の一括徴収についての司法判断はこれが初めてであり、

このような一括徴収という方法については見直しの動きも出ているとされていますが、
しかし現在においても、神社管理費を一括して徴収する慣行を続けている自治会は
全国的にまだ少なくないともいわれています。
自治会がもつ積極的な意義を評価すると共に、
本判決の観点から、その前近代的な負の側面についても改めて考えていく
ことが必要となっていくでしょう

■■ーーーーーーーーーーーーーーー■■

 
「佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟に関わって」
東島浩幸(原告弁護団弁護士・佐賀県弁護士会)のコメント:

自治会費に含まれる神社管理費…それは1ヵ月あたりたった43円でした。多額でもないし、多くの国民は宗教的には神仏習合的に考えていて問題とは感じていません。
しかし、原告にはどうしても神社に協力できない理由がありました。

第1が、原告は浄土真宗の門徒であり、教義である「神祇不拝」を固く信じていることでした。
第2は、戦争体験です。原告は戦争中、軍需工場において戦車のキャタピラー等を作りました。
しかし、戦後、友人らを死に追いやる道具を作らされていたことに気づきます。

また、間もなく出征する友人から「死んだら本当に靖国に行くのか」と聞かれ、
原告は「死んだことがないから分からん」と答えたのです。

しかし、敗戦となりその友人も戦死した後、
本当に人間らしい答えをするとすれば「とにかく生きて帰れ」というべきではなかったのかと激しい後悔をします。

しかし、天皇制教育に染まっていたから言えませんでした。
そこで、原告は友人たちへのせめてもの罪滅ぼしとして、
天皇や軍国主義の精神的支柱だった神社には一切の協力をしない生き方を選び、
戦後一貫して実践してきました。


■本件訴訟は、この原告の宗教的確信・信条を、”郷に入れば郷に従え″式で、
自治会に入っている限りは神社管理費も支払えということで踏みにじれるのか
という問題だったのです。

■この訴訟の判決の意義は、

①自治会は、法形式上は私的団体であるが高度の公共的性格ゆえに
信教の自由に関して憲法の間接適用により違法とされることがあることを明確にしたこと、

②「神社=非宗教」論を否定したこと、

③自治会費の中に特定宗教関係費を包括して全会員から自治会費を徴収するのは
信教の自由を侵害すると明確に認めたこと、

④神社神道方式に従った神事を伴う祭りの主催は自治会とは明確に区別された氏子集団等の組織ですべきとの自治会活動の限界をも指摘したことです。

神社への協力で地域社会を形成するのは時代的にも無理がありますし、
●信教は一人ひとりの心の問題であり自己以外に決定できる者はいないことを
銘記すべきだと思います。
以上

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このタイトルとは、全く無関係な話。。。。で。

■平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件■

原告=滋賀県彦根市新海浜自治会(澤崎長二郎・現会長)
原告代理人=岡田史枝司法書士=全国司法書士女性会理事(滋賀県担当)

被告=中村孝幸
彦根簡易裁判所

原告訴状=H22年6月4日提出
請求額=36万8400円=12年間の自治会費滞納額総計


原告訴状からの、
被告の答弁書(6月29日)で、、、
少額訴訟から通常裁判に切り替わる。

これにて、
原告の少額訴訟で、1回で決着する計画が頓挫して、
失敗した。

よって、
簡易裁判は最大3回位は開廷される。



第1回口頭弁論=H22年7月15日(木)で、
少額訴訟から通常裁判に切り替わる。
原告=岡田史枝司法書士+澤崎長二郎会長
被告=中村孝幸(個人)
傍聴席=なし=0人



第2回口頭弁論=平成22年9月9日(木)

?????????????????
未来形????

ここで、
原告&被告が和解or、裁判官の意見が無視されれば、

第3回開廷で、おそらく判決が出る。だろう?????



これに関して、
2011年4月あたりに、
全面公開する予定です。

その頃には、すべて確定して、
原告=新海浜自治会
原告代理人=岡田史枝司法書士のその後の変遷歴など?

被告=中村孝幸のその後の、生活状況など????

が確定しているだろう。

ーーーーーーー

●ただ、被告=中村孝幸の、
あちら、こちらにボールを投げて、
その反応、様子を見て、中村自身の都合の良い結果を
引きずり出そうと言う、その人生観は自由だが、
なんとなく、四面4壁で誰にも相手にされないのでないか?
と個人は感じた。

★滋賀報知新聞社長冨田正敏(滋賀県東近江市)
と、どの程度の知り合いなのか?わからないが?
滋賀報知新聞から、
この事件は記事にできないと門前払いされた(8月下旬)。

被告は、記事にされれば、
原告を追い詰められると考えたが頓挫した。

また、
★ネット公開して、祭り騒ぎをしょうと目論んだが頓挫した。
”、、、、、、、、、、、、、、”

”裁判での争いは、裁判所で争うべきだ”。が、

被告の建設業人生でつちかって来た人生観は、
場外談合で、うまく都合よく被告有利にしょう。と言う
やり方がある。

★澤崎長二郎会長に、被告は面会して、
自ら進んで自治会に入会する(入会時から年間30700円払う)ので、
37万円弱の金をチャラ(放棄)に、してほしい、と言う様な内容を、
裏取引の様な感じをしたらしい。
闇会長宇野道雄のご意見もあろうが、、、”顧問”と言う役職で?
どうか?と現会長が言う。
これが、被告の裏得意技軟着陸決着なのか?、
どこまで、通用する裏事情なのか今後の注目です。。


●岡田史枝司法書士=全国司法書士女性会理事(滋賀県会)
のこの裁判の、
着手金=5000円である。
その理由は、
H22年3月の決算書報告書で、
訴訟手続代行料=5000円となっている。
成功報酬での契約なのだろうか?。

むろん、
弁護士に対しては、成功報酬です。と言う様な
新海浜自治会の、安ぽい身勝手な要求はできないが、、、、

司法書士に対しては、まず5千円で、
あとは、裁判に勝ったら、
その回収額=36万8400円から、なんぼか渡す。
と言う様なもんだろう。
裁判費用もかかるから、???


●数値式:
仮に勝ったとして、
36万8400円=(裁判費用)+(自治会としての利益)+(岡田史枝の懐金)
であるから、、、

岡田史枝司法書士の収入=5万円~7万円位、だろうか?。


負ければ、
岡田史枝司法書士の収入=5千円=着手金だけ、
と信用失態、、
ババカードを引いた女として有名になる。だろう。



●新海浜自治会は、、、
簡易裁判なら司法書士が代理人になれる。ので
安月給的に利用できる。との思惑だろう。


●今後、どう流れるのか、
まったく不明だが、、、、
すでに、約3万文字数の原稿が出来ている。
この文字の所有は、個人の物であるから。
8ヶ月後には、全面公開する予定。
ただ、
●つまらない面白くない事件かと思う。
ただ、、
裁判で自治会費滞納で、自治会に訴えられた時の、、
被告(個人)の立場での、
●裁判の手引書的に公開します。
裁判に勝つ戦略書。


●ここの新海浜自治会の問題は、
長期在任歴=宇野道雄(75歳)

と言う宇野道雄闇会長問題が、内在している。

自治会問題で、よく議論話題の会長長期政権での、
1個人の古狸による決定です。

むろん、
現会長<闇会長宇野道雄、で闇会長宇野道雄におうかがいして決めるシステム。
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1 コメント

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質問です (匿名)
2015-05-08 10:57:58
O監督は、会側に受任され、良い戦法ではなかった
と表現されてますが、

O監督の思想は、会支持派ですか?
住民側にも立てる方ですか?

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