本日の茨城新聞朝刊掲載記事。
墓地所有権めぐる裁判
「稲敷市、議決経ず控訴」
墓地の所有権をめぐる民事裁判で敗訴した稲敷市が
地方自治法で定められている議会の承認を受けずに控訴していることが、
20日に行われた市議会全員協議会で明らかになった。
田口克久市長は「事務手続きのミス。申し訳なかった」と謝罪した上で、
臨時議会の開催を要求。結局、27日に審議することとなった。
裁判は、登記簿上市の所有となっている墓地に隣接する寺が、
事実上の墓地管理者であることを理由に、
市に対して所有権移転登記を求め提訴。
今年2月、水戸地裁龍ヶ崎支部はこれを認める採決を下した。
市は判決を不服とし、3月12日に東京最高裁に控訴。
しかし、今月になって、
控訴は議会の決議事項であることが職員からの指摘で発覚。
裁判を担当する弁護士と相談した結果、
控訴後でも議会の承認が得られれば控訴は有効であると分かり、
全協での臨時議会開催要請となった。
市はミスの原因について
「こちらが提訴する場合議決が必要と分かっていたが、
提訴された場合は必要ないので、そのまま控訴もできると
勘違いしてしまった」と話している。
またまた、やってくれました稲敷市、
基本中の基本、事務方のミス、やっぱり緊張感が足りません!
問われる危機管理能力です。
墓地所有権めぐる裁判
「稲敷市、議決経ず控訴」
墓地の所有権をめぐる民事裁判で敗訴した稲敷市が
地方自治法で定められている議会の承認を受けずに控訴していることが、
20日に行われた市議会全員協議会で明らかになった。
田口克久市長は「事務手続きのミス。申し訳なかった」と謝罪した上で、
臨時議会の開催を要求。結局、27日に審議することとなった。
裁判は、登記簿上市の所有となっている墓地に隣接する寺が、
事実上の墓地管理者であることを理由に、
市に対して所有権移転登記を求め提訴。
今年2月、水戸地裁龍ヶ崎支部はこれを認める採決を下した。
市は判決を不服とし、3月12日に東京最高裁に控訴。
しかし、今月になって、
控訴は議会の決議事項であることが職員からの指摘で発覚。
裁判を担当する弁護士と相談した結果、
控訴後でも議会の承認が得られれば控訴は有効であると分かり、
全協での臨時議会開催要請となった。
市はミスの原因について
「こちらが提訴する場合議決が必要と分かっていたが、
提訴された場合は必要ないので、そのまま控訴もできると
勘違いしてしまった」と話している。
またまた、やってくれました稲敷市、
基本中の基本、事務方のミス、やっぱり緊張感が足りません!
問われる危機管理能力です。
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