介護支援専門員は、全国一律の試験日、試験問題で行われるせいでしょうか、
国家資格と思われているかたも、いらっしゃるようですが、
実は、国家資格でも、都道府県知事による資格(例えば、准看護師)でもありません。
ただ、単に、介護保険制度上、
居宅介護支援事業所や、介護保険施設に配置義務がある、というだけの資格なのです。
介護支援専門員という資格は、当初、
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉士など、
病院や福祉施設に勤務する医療・介護・福祉に携わる者が受験できるとされていました。
それからしばらくして、
この間、いろいろな職能集団から、きっといろいろな駆け引きがあったのでしょう。
それと、2000年4月に一気に、それまでの老人福祉法等の制度から、
介護保険制度に切り替えるために、要介護認定のための訪問調査等を行う人員を確保しなければならない、
といったような理由から、
上記以外にも、歯科衛生士や柔道整復士などの資格をもつ人の他、
資格がなくても、介護等に従事した期間が10年以上の方などへも、
受験資格が拡大されました。
もちろん、介護支援専門員をどのような資格ととらえるのか。
議論はあったはずです。
その結果、
「一つの職種として”介護支援専門員”を位置づけるのではなく、
ケアマネジャーとしての能力や経験のある人に介護支援専門員になってもらおうという
基本的な考えがあります」
(「介護保険とケアマネジメント」白澤政和 1998 P148)
と、なったようです。
介護支援専門員という試験は、正式には
「介護支援専門員実務研修受講試験」という試験で、
「介護支援専門員実務研修」を受けるだけの、
介護保険制度や高齢者支援に必要な、介護支援や医療、福祉、介護に関する知識を保有しているかを
確認するだけの試験です。
そして、本来、その試験は、都道府県ごとに行われるものなのですが、
介護保険法という国の法律にもとづいた法律の中に位置づけられた、新しい資格であることから、
当面の間は、
国が受講試験の問題を作成し、試験日も全国一律に統一して行われているのです。
(私が受験した、初年度だけは、各都道府県で、試験日が異なって行われました)
しかし、今、現在の介護支援専門員実務研修受講者が、
果たして
「ケアマネジャーとしての能力や経験のある人」であると
言い難い状況にあることも確かです。
2010年6月、
参議院選挙にむけて、自由民主党のマニフェストには、
「介護支援専門員の国家資格化」が掲げられました。
日本介護支援専門員協会も、国家資格化を目指す、としています。
私としては、必ずしも国家資格化を望んではいません。
国家資格化を目指す前に、
実務に就く介護支援専門員それぞれの資質を向上させるシステムつくりと、
それに携わることができる人財(材)の発掘が必要ではと思います。
国家資格と思われているかたも、いらっしゃるようですが、
実は、国家資格でも、都道府県知事による資格(例えば、准看護師)でもありません。
ただ、単に、介護保険制度上、
居宅介護支援事業所や、介護保険施設に配置義務がある、というだけの資格なのです。
介護支援専門員という資格は、当初、
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉士など、
病院や福祉施設に勤務する医療・介護・福祉に携わる者が受験できるとされていました。
それからしばらくして、
この間、いろいろな職能集団から、きっといろいろな駆け引きがあったのでしょう。
それと、2000年4月に一気に、それまでの老人福祉法等の制度から、
介護保険制度に切り替えるために、要介護認定のための訪問調査等を行う人員を確保しなければならない、
といったような理由から、
上記以外にも、歯科衛生士や柔道整復士などの資格をもつ人の他、
資格がなくても、介護等に従事した期間が10年以上の方などへも、
受験資格が拡大されました。
もちろん、介護支援専門員をどのような資格ととらえるのか。
議論はあったはずです。
その結果、
「一つの職種として”介護支援専門員”を位置づけるのではなく、
ケアマネジャーとしての能力や経験のある人に介護支援専門員になってもらおうという
基本的な考えがあります」
(「介護保険とケアマネジメント」白澤政和 1998 P148)
と、なったようです。
介護支援専門員という試験は、正式には
「介護支援専門員実務研修受講試験」という試験で、
「介護支援専門員実務研修」を受けるだけの、
介護保険制度や高齢者支援に必要な、介護支援や医療、福祉、介護に関する知識を保有しているかを
確認するだけの試験です。
そして、本来、その試験は、都道府県ごとに行われるものなのですが、
介護保険法という国の法律にもとづいた法律の中に位置づけられた、新しい資格であることから、
当面の間は、
国が受講試験の問題を作成し、試験日も全国一律に統一して行われているのです。
(私が受験した、初年度だけは、各都道府県で、試験日が異なって行われました)
しかし、今、現在の介護支援専門員実務研修受講者が、
果たして
「ケアマネジャーとしての能力や経験のある人」であると
言い難い状況にあることも確かです。
2010年6月、
参議院選挙にむけて、自由民主党のマニフェストには、
「介護支援専門員の国家資格化」が掲げられました。
日本介護支援専門員協会も、国家資格化を目指す、としています。
私としては、必ずしも国家資格化を望んではいません。
国家資格化を目指す前に、
実務に就く介護支援専門員それぞれの資質を向上させるシステムつくりと、
それに携わることができる人財(材)の発掘が必要ではと思います。
更新研修の中心が「面接技術」と「アセスメント」であったことを考えると,介護支援専門員の実践の基礎はソーシャルワークの「価値」であり,「倫理」に基づく実践が行われることが,今要請されているように思います。
少しずつ,地域の中で,「倫理と価値」に基づく実践を意識できる介護支援専門員を育てていく努力を,専門員内部から行ってほしいと思っています。
介護支援専門員は、
基礎資格があるが故に、
また、国家資格ではないが故に、
介護支援専門員としての
アイディンティティが育ちにくいのではないか
と思います。
それ故、最近、私は
ソーシャルワークとはなんぞや?ということもありますが、
むしろ、
「対人援助」という枠組みで、
介護支援専門員をとらえたほうがよいのでは?
と思うようになっています。
それにしても、
人を援助するということの
「価値」や「倫理」は考えていかなくてはならないのですが・・・。
利用者に対する「対人援助」という幅広い支援の考え方とは捉えている枠の大きさがあまりにも違いすぎるのだと思います。
当然、介護福祉士や社会福祉士等、介護支援専門員の基礎資格となっている資格でも
所属先の方針や対象の制度施策という枠との違いは常にあると思うのですが、
介護支援専門員はその枠の大きさの違いをはっきりと制度の中で位置づけられてしまったことがアイデンティティを失わせてしまったと思います。
国家資格にするのはいわゆる「屋上屋」ですし、特定の制度下での業務を行なっているものに資格化はなじみません。
それとも、介護保険の対象枠拡大の議論とリンクさせて国家資格化を論じるのでしょうか・・・。
ケアマネジメントには、
もともと費用の管理ということも含まれていますが、
日本の場合、
それを「給付管理」という形で担わせてしまったところに、
制度上の枠組みと、
求められる枠組みの
あまりにも大きすぎる乖離を生んでしまったように思います。
介護支援専門員の国家資格化というマニフェストは、
そこまでのビジョンもなにもない、
単に、選挙の道具にされてしまっているだけのように思います。
ここでも、ケアマネがバカにされているような、
憤りを感じざるを得ません。