昨日、居宅サービス計画と個別援助計画の関係について、
わかったような、わからないようなことを書いた。
居宅サービス計画には、訪問介護や通所介護といった介護サービスだけでなく、
時には、「成年後見制度につなぐ」とか、「緊急時の連絡体制を整える」
といったことを書く場合がある。
この支援にあたるのは、介護支援専門員である場合が多い。
この場合は、介護支援専門員はサービスの調整とったことではなく、
むしろ、社会福祉士やソーシャルワーカーといった立場に近く、
直接、利用者への支援に関わることとなる。
そうした場合、
可能であれば、介護支援専門員としても、
どのように、成年後見制度に繋げていくのかや、
緊急時体制をどのように整えるのかについて、
いつまでに、何から、どんな人や機関と協働しながら支援するのか、
等の計画を立てて望むことが必要だろう、と思う。
介護支援専門員は、代弁者として利用者の居宅サービス計画は作成するが、
自らが行う支援についても、明確にする必要があるのでは、と思う。
わかったような、わからないようなことを書いた。
居宅サービス計画には、訪問介護や通所介護といった介護サービスだけでなく、
時には、「成年後見制度につなぐ」とか、「緊急時の連絡体制を整える」
といったことを書く場合がある。
この支援にあたるのは、介護支援専門員である場合が多い。
この場合は、介護支援専門員はサービスの調整とったことではなく、
むしろ、社会福祉士やソーシャルワーカーといった立場に近く、
直接、利用者への支援に関わることとなる。
そうした場合、
可能であれば、介護支援専門員としても、
どのように、成年後見制度に繋げていくのかや、
緊急時体制をどのように整えるのかについて、
いつまでに、何から、どんな人や機関と協働しながら支援するのか、
等の計画を立てて望むことが必要だろう、と思う。
介護支援専門員は、代弁者として利用者の居宅サービス計画は作成するが、
自らが行う支援についても、明確にする必要があるのでは、と思う。













小生はこれから主任ケアマネ研修を受講予定ですので、あまり偉そうなことは言えませんが…。
居宅サービス計画書と、各介護保険サービス事業者等(訪問介護、訪問看護、通所、短期入所等)の関係は、総合計画的側面と特殊分野別計画の関係と大雑把に理解しています。
もちろんケアマネージャーが行う特殊分野的なものもあるとは理解しますが、大切なのは居宅サービス計画書が、ご本人、ご家族等と、サービスチーム(介護保険外)も含めて、共有すべき理念と方法を明確にし、支援の方向性を定めることことが大切であろうと思っております。
ですので、小生の計画書は、小生自らが直接行う支援方法は別にして、かなり大雑把な計画なのです。なぜなら、居宅サービス計画書は、個別分野的な計画書(訪問介護・看護計画書、短期入所生活会ご計画書等)を関連させることはあっても、決して自由度を奪うような高速的計画ではあってならないと思うからです。
一方で、個別分野的な計画書が、作業計画になっている事例も見受けられます。その支援を行うときに、どういった点に留意すべきか、その事業者単位で、「〜のように考えています」という話が、あまり見えてこないことがあります。現場ではきちんと話し合っているところも多いのになあと思うことしきりです。
そのチームにおいて、
自分の役割を果たすために、
自分自身の位置づけを明確にすることも
必要ですものね。
それは、介護サービスを現物化するめの手段として、居宅サービス計画は作成されます。
しかし、それぞれの各サービスにおいて、
その根底に流れるものは、
居宅サービス計画にも、個別援助計画にも、
表されることはないのかもしれません。
居宅サービス計画に元づく支援は、
生活支援のほんの一部でしかないですね。