4月27日(火) 訪問者数507人(閲覧者数1,067人<「大地一成のメルマガ・かわら版」=第14号=「AIG1823億㌦返済のカギはAIG株の上昇?!」発行済!>
■ 「先進医療」のための「医療保険契約」は、ちょっと待った!!
● この「先進医療」を出汁(だし)に使った「医療保険やがん保険」の広告が花盛りだ。例えば「アリコジャパン」の場合は、「月々プラス107円で最高1000万円まで備えられる!」とある。あるいはアフラックの某代理店のブログには「あなたのがん保険医は先進医療の保障が付いていますか?」とある。
確かに保険が効かない「先進医療」の経済的負担は大変だが、しかし契約者は「ちょっと待った!」である。
● もし「安い保険料で最高1000万円」に目が眩み契約をすると、とんでもない契約者損失が待ち構えている可能性が高い。特に要注意なのが「既に医療保険やがん保険に加入している契約者が入り直すケース」だ。
つまりこれまでに加入していた「医療保険やがん保険」などの既契約を、解約・転換(生保により異なるが先進医療を負荷するために転換を勧める)等をして「先進医療特約」の負荷を勧められた場合は、その既契約の中身をよくよく分析した方が良い。
「先進医療特約」欲しさに慌てて契約し、それまでの既契約のメリットを消失するということがないようにしたいものだ。
● 以前「プルデンシャル生命」が日本で始めて販売した、余命6ヶ月と判断されると一定迄の死亡保険金が支払われるという「リビングニーズ特約」を国内大手生保は、新規か転換の場合にだけ付加する仕組みにして積極的に販売した。もちろん新規ならいざ知らず、”転換”することで契約者の損失が多大になるケースが多かったが、他の外資系生保(一部国内生保)が、無料で既契約に付加したのと比べると、どちらが「契約者に優しいか」説明するまでもあるまい。あえて付け加えるが「リビングニーズ特約は保険料なしの無料」である。● つまり、契約者に魅力的な保険商品を見せつけて「この保障が欲しいなら既契約をいじる」という販売戦略は、余りにせこいやり方だ。もちろん「転換」により、リビングニーズ特約を付加することで儲かる仕組みであることを考えると、これが生保のビジネスモデル!と、居直られると手の足も出ないのだが、しかし、間違いないことはじわじわと契約者の信用を失って行くことになる。
● ところで、始めに書いた「先進医療特約」について、ある大手生保関係者が「我々が言える立場ではないが、かつての我々を批判していた手法を今や外資系生保がとっている」と揶揄していた。全く同感である。既にモラル無き戦いに生保業界は突入したのか。
早い話が、アリコジャパンの例では、毎月107円で最高1,000万円迄の保険金支払いを準備するということは、その確率は極めて少ないということを暗に教えていることになる。そもそも「先進医療」を受けるには限定的な医療機関で受ける必要があることと、現在の「先進医療に指定」されている治療が未来永劫、先進医療に該当するとも限らない野である。つまり社会保障の医療保険対象になる可能性もあるのだ。
● あまりに大々的に広告されて「加入していないと大変なことになる」と思いがちだが、少なくとも「既契約」がある契約者は、「切り替えるニーズがあるかどうか」、じっくり考えた方が賢明だ。もちろんこれから新規に契約するのであれば、毎月の100円余りの価値観がどうかということになる。ざっくり下いい方をすれば99%以上の契約者には不必要な「先進医療特約」だが、残りの1%未満の可能性のために保険料を加算するかどうかと言うことである。
(参考)先進医療の概要について
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■ 「非弁活動」で、弁護士会と行政書士会が真っ向対立!
弁護士会と行政書士会が対立!
● 記事は「産経新聞」が報じたものだが、下記はその記事にある「非弁活動」の解説である。わかりやすく言えば「弁護士と行政書士の業務の解釈」による対立なのだが、確かに記事にもあるように、士業の境はグレーゾーンだ。
もちろん、この手の話しは他の士業でもあるわけで、例えば「税理士」の場合も微妙なケースが少なくない。最近の「相続税法第24条の見直し」についても、生保各社の説明の最後には「個別の内容につきましては、所轄の税務署もしくは税理士等へご確認ください」とある。
● しかし、各社が掲載している「相続税法第24条」に関する理解は、とても各社が掲載している1枚ものの説明では多くの契約者にはまず理解はできまい。当然のこととして、モデルケースではなく自分の場合はどうなんだ、という質問にぶつかることになるが、「それ以上は税務署か税理士の方にご相談ください」では、保険の営業現場としては何ともしまらない話しとなる。
顧客の立場から言えば「何とも頼りない営業マンあるいは代理店」と写ることになる。
● かように保険営業の現場でも、士業抵触ギリギリの場面も十分に想定されるが、この辺の表現は難しい。とはいえ、顧客に聞かれてなにも中身を理解できないがために、答えられないという事態だけは回避したいものだ。
もっとも、既に契約した顧客からはあまり聞かれたくない内容ではある。もっとも素朴な疑問だが「改正後の『③:一年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年利原価率』」というのは既契約のケースではどのようにして算出するのか、よくわからない。● しかし、この税法改正でいわゆる”節税話法”で契約した既契約者からの質問・苦情は拡大一方になると思われるが、今年度中の奥の手も限りなく限定的なことを考えると、この問題は相当尾を引く「質問・苦情」に発展する可能性が高い。
■非弁活動 弁護士でない者が報酬目的で代理や仲裁、和解などの法律事務や弁護士の紹介をする行為。弁護士法72条で禁じられており、違反すれば2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。隣接士業と呼ばれる行政書士は、行政書士法で権利義務に関する書類などを代理人として作成できるとされ、司法書士も法律で業務が定められている。近年、法改正で扱える業務が拡大し、士業によって非弁行為の解釈に幅が出ている。
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4月26日(月) 訪問者数464人(閲覧者数1,045人<「大地一成のメルマガ・かわら版」=第14号=発行予定!>
■ 「株価上昇!保険株も上昇!為替94円台突入!
● かの「AIG」株も4000円台に安定してきた。現在のところ、保険株の中では「AIG、SONTFH、MS&AD」が年初来高値だ。為替も94円台で推移している。
最近は「新S・M比率」のことで「株式保有」が悪者になっている。確かにリスク性資産としては株式や不動産の保有はよくない、ということになるのだが、それでは大手生保としては、かつての「予定利率5%台の個人年金保険」の穴埋めはどうするのかということになる。もちろん保険商品としては「終身保険」も同様だ。
● 先日のメルマガでは、大手生保の配当金について触れたが、このままの推移はかつての某生保が陥った「団体保険の配当金が0」という事態も起きえない話しではなくなる。 おそらく一部の生保は「株式保有」を減らすことはあっても「激減」とまではするまい。いずれ、このままの生保の経営指標では相矛盾する指標が乱立してどの生保が健全なのか外部からはトンと見えなくなる可能性が大きい。もっとも、さすがにこの運用環境になると特定生保のM&Aの話しがもっともらしくささやき始めている。
もちろん「もっともらしく」なのか「密かに」なのかは結果が出てからのことだが、少なくとも保険業界の詮索は姦しい。
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4月25日(日) 訪問者数338人(閲覧者数662人<「大地一成のメルマガ・かわら版」=第14号=発行予定!>
■ 「アイスランドでの火山噴火に関する海外旅行保険の取扱について」!
● 各損保会社のHPには、今回の「アイスランドの火山噴火」についての海外旅行保険についてリリースが掲載されている。各社表現こそ違え、概ね「旅行中の事故による緊急費用補償特約、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約、航空機遅延費用等補償特約」に関しては、支払い対象外となり、「旅行変更費用補償特約」については、支払い対象になる。
● もっとも、実際に現地に行っている人の多くはツアー客か、あるいはビジネスマンということを考えると、そう慌てる話しでもあるまいが、しかし、不慣れな個人旅だと不安だろう。とはいえ、人身に危害を及ぼすような事態にまではなっていないのでこのような案内も気軽に見れる。
ところで、支払い対象となる「旅行変更費用補償特約」の対応については、その見極めがやや複雑で各損保間で異なるケースも出るかも知れない。いずれにしてもこれからの海外旅行については、自然災害までも視野に考えないといけないことがはっきりした。
● 近くには上海万博もあり、またサッカーの南アフリカで行われるワールドカップもある。ところで「ワールドカップ」で検索するとこんなところにぶつかった。まあ、商魂たくましいというか、ビジネスチャンスと見るかは自由だが、余り知らない銘柄が多い。
ワールドカップ酔・お酒?
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4月24日(土) 訪問者数460人(閲覧者数987人
■ 「フィッチ」、日本国債に格下げ圧力!
● 格付会社「フィッチ」が「国債に格下げ圧力」の記事を掲載したのが、23日の「朝日新聞」だったが、記事はわずか11行のものでつい見落としてしましそうな、いわゆるベタ記事扱いだった。その後「フィッチ」のHPでも「日本政府の債務規模」というスペシャルレポートが公表され、その内容を読むことが出来る。
● 現在「フィッチ」の国債に対する格付けは「AAー(安定的)」なのだが、確かにレポートの概要の最後に「現在の経済面および財政面の趨勢を踏まえると、中期的に、格付けに対する下方圧力が高まるであろう。」とある。
「フィッチ」といえば、22年度の国家予算を決める際、「国債投入が44兆円を超過したら格下げの可能性」を指摘した格付け機関でもある。ところで各格付け会社の日本国債の格付けを見ると「R&I(AAA)、S&P(AA)、ムーディーズ(Aa2)、フィッチ(AA-)」となっている。これは「円建て」の格付けなのだが、単純に横並び比較すると「フィッチ」が1ノッチ厳しい評価になる。
● もちろん格付会社の是非を論じるのもいいが、現実問題として世界のマーケットは「格付けを無視しない」のもこれまた現実だ。はっきり言えば「格下げ」されてから言い訳を並べてももう遅いのである。もし、先々実際に「格下げ」となった場合、その悪影響は計り知れないものになる可能性は否定できない。
例えば「トヨタ」関連の「ムーディーズ」の格付けが「Aa1→Aa2」へと1ノッチ格下げになった。また「見通し」は「ネガティブ」である。これによるマイナスダメージは避けられないが、一般の企業であれば資金調達金利に直接悪影響が出ることになる。
また、格下げに呼応するかのように、米経済紙「フォーブス」の「2001年版・世界優良企業ランキング」で、「トヨタ」は前年度の3位から360位にまで急落している。
● 「フィッチ」の「国債格下げ圧力」については諸見があるだろうが、しかしこの「フォーブス」の100位以内の日本企業が、「NTT、三菱商事、ホンダ」の3社に止まったことなどを考えると、日本の活力が失速気味であることが感じられる。
● 「フィッチ」の今回の国債に付いてのレポートの一つ前に「日本のメガバンク」のレポートがある。そのサブタイトルは「見通しは低迷:収益性改善はいつか」とある。そのレポートの中に「非金利収入のは、収益性の改善のみならず収益源の多様化といった観点からも有益である」とあるが、さてこれからの「銀行窓販」にどう対応してくるかが大きな課題でもある。
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■ 「ライフネット生命の保険金支払実績」から分かる「生保の収益源商品」!
● 23日付で、「ライフネット生命」の「21年度通期の保険金と給付金支払い」の実績が発表された。それによると「死亡保険金1件、入院や手術の給付金142件」となっている。営業開始から日が浅いとはいえ、この実績は如何に「入院・手術」の可能性が「死亡」の可能性を上回っているかがよく分かる一つのデータだ。
● まず一目で分かることは「如何に死亡による保険金支払いが少ないか」である。年度を通してわずか1件だ。21年12月末までの保有契約件数が「12,760件」ということを考えると、極めて健全な件数だ。もちろん、加入経過により「死亡リスク」は高まることを考えると、今回は参考と捉えるのが常識だろうが、しかし、若い人を契約のターゲットにした同社のコンセプトからすると予測の範囲内だろう。
もちろんこの傾向の継続は「死亡保障の定期保険が生保経営に多大な貢献」をすることを意味することになる。しかも同社の「定期保険」である「かぞくへの保険」は10年更新型であることを考えると、更新を繰り返してくれる契約者層が増加するに伴い安定的な生保経営の基盤を構築出来ることにもつながる。
● さて、もう一つの保険商品である「入院・手術の『自分への保険』」だが、こちらは21年12月末で5,202件の保有契約であるにもかかわらず、21年度で「入院給付金110件、手術給付金32件」を支払っている。推測だが、入院給付金と手術給付金を貰う人は一般的にダブると思われることから、仮に給付金を貰った人が110人だとすると(同一被保険者が2回の入院をしなかったとする)、契約者の2.1%が手術給付金を含めた入院給付金を貰ったことになる。
● つまり、有り体に言えば保険会社から言えば「給付金の発生リスクは高く死亡の発生リスクは低い」ということになる。とはいえ、その保険金額と保険契約の経過により単純に断定は出来ないものの、「死亡保障保険である定期保険」の大量保有はその生保の収益性となる「死差益」に大きく貢献することが、今回の「ライフネット」の実績からも十分にうかがい知ることが出来る。
結果、「死亡保障に重点」をおいた営業戦略をしてきた「ソニー生命やプルデンシャル生命、それに大同生命」の保険商品基盤は強いと言うことが出来る。またこれは少々皮肉だが「定期付き終身保険の定期保険」を更新型に固定して販売し続けた「第一生命の堂堂人生」の場合は、「更新型の収益性の高さ」からより多くの利益を得たことになる。
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■ 「先進医療」のための「医療保険契約」は、ちょっと待った!!
● この「先進医療」を出汁(だし)に使った「医療保険やがん保険」の広告が花盛りだ。例えば「アリコジャパン」の場合は、「月々プラス107円で最高1000万円まで備えられる!」とある。あるいはアフラックの某代理店のブログには「あなたのがん保険医は先進医療の保障が付いていますか?」とある。
確かに保険が効かない「先進医療」の経済的負担は大変だが、しかし契約者は「ちょっと待った!」である。
● もし「安い保険料で最高1000万円」に目が眩み契約をすると、とんでもない契約者損失が待ち構えている可能性が高い。特に要注意なのが「既に医療保険やがん保険に加入している契約者が入り直すケース」だ。
つまりこれまでに加入していた「医療保険やがん保険」などの既契約を、解約・転換(生保により異なるが先進医療を負荷するために転換を勧める)等をして「先進医療特約」の負荷を勧められた場合は、その既契約の中身をよくよく分析した方が良い。
「先進医療特約」欲しさに慌てて契約し、それまでの既契約のメリットを消失するということがないようにしたいものだ。
● 以前「プルデンシャル生命」が日本で始めて販売した、余命6ヶ月と判断されると一定迄の死亡保険金が支払われるという「リビングニーズ特約」を国内大手生保は、新規か転換の場合にだけ付加する仕組みにして積極的に販売した。もちろん新規ならいざ知らず、”転換”することで契約者の損失が多大になるケースが多かったが、他の外資系生保(一部国内生保)が、無料で既契約に付加したのと比べると、どちらが「契約者に優しいか」説明するまでもあるまい。あえて付け加えるが「リビングニーズ特約は保険料なしの無料」である。● つまり、契約者に魅力的な保険商品を見せつけて「この保障が欲しいなら既契約をいじる」という販売戦略は、余りにせこいやり方だ。もちろん「転換」により、リビングニーズ特約を付加することで儲かる仕組みであることを考えると、これが生保のビジネスモデル!と、居直られると手の足も出ないのだが、しかし、間違いないことはじわじわと契約者の信用を失って行くことになる。
● ところで、始めに書いた「先進医療特約」について、ある大手生保関係者が「我々が言える立場ではないが、かつての我々を批判していた手法を今や外資系生保がとっている」と揶揄していた。全く同感である。既にモラル無き戦いに生保業界は突入したのか。
早い話が、アリコジャパンの例では、毎月107円で最高1,000万円迄の保険金支払いを準備するということは、その確率は極めて少ないということを暗に教えていることになる。そもそも「先進医療」を受けるには限定的な医療機関で受ける必要があることと、現在の「先進医療に指定」されている治療が未来永劫、先進医療に該当するとも限らない野である。つまり社会保障の医療保険対象になる可能性もあるのだ。
● あまりに大々的に広告されて「加入していないと大変なことになる」と思いがちだが、少なくとも「既契約」がある契約者は、「切り替えるニーズがあるかどうか」、じっくり考えた方が賢明だ。もちろんこれから新規に契約するのであれば、毎月の100円余りの価値観がどうかということになる。ざっくり下いい方をすれば99%以上の契約者には不必要な「先進医療特約」だが、残りの1%未満の可能性のために保険料を加算するかどうかと言うことである。
(参考)先進医療の概要について
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■ 「非弁活動」で、弁護士会と行政書士会が真っ向対立!
弁護士会と行政書士会が対立!
● 記事は「産経新聞」が報じたものだが、下記はその記事にある「非弁活動」の解説である。わかりやすく言えば「弁護士と行政書士の業務の解釈」による対立なのだが、確かに記事にもあるように、士業の境はグレーゾーンだ。
もちろん、この手の話しは他の士業でもあるわけで、例えば「税理士」の場合も微妙なケースが少なくない。最近の「相続税法第24条の見直し」についても、生保各社の説明の最後には「個別の内容につきましては、所轄の税務署もしくは税理士等へご確認ください」とある。
● しかし、各社が掲載している「相続税法第24条」に関する理解は、とても各社が掲載している1枚ものの説明では多くの契約者にはまず理解はできまい。当然のこととして、モデルケースではなく自分の場合はどうなんだ、という質問にぶつかることになるが、「それ以上は税務署か税理士の方にご相談ください」では、保険の営業現場としては何ともしまらない話しとなる。
顧客の立場から言えば「何とも頼りない営業マンあるいは代理店」と写ることになる。
● かように保険営業の現場でも、士業抵触ギリギリの場面も十分に想定されるが、この辺の表現は難しい。とはいえ、顧客に聞かれてなにも中身を理解できないがために、答えられないという事態だけは回避したいものだ。
もっとも、既に契約した顧客からはあまり聞かれたくない内容ではある。もっとも素朴な疑問だが「改正後の『③:一年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年利原価率』」というのは既契約のケースではどのようにして算出するのか、よくわからない。● しかし、この税法改正でいわゆる”節税話法”で契約した既契約者からの質問・苦情は拡大一方になると思われるが、今年度中の奥の手も限りなく限定的なことを考えると、この問題は相当尾を引く「質問・苦情」に発展する可能性が高い。
■非弁活動 弁護士でない者が報酬目的で代理や仲裁、和解などの法律事務や弁護士の紹介をする行為。弁護士法72条で禁じられており、違反すれば2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。隣接士業と呼ばれる行政書士は、行政書士法で権利義務に関する書類などを代理人として作成できるとされ、司法書士も法律で業務が定められている。近年、法改正で扱える業務が拡大し、士業によって非弁行為の解釈に幅が出ている。
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■ 「株価上昇!保険株も上昇!為替94円台突入!
● かの「AIG」株も4000円台に安定してきた。現在のところ、保険株の中では「AIG、SONTFH、MS&AD」が年初来高値だ。為替も94円台で推移している。
最近は「新S・M比率」のことで「株式保有」が悪者になっている。確かにリスク性資産としては株式や不動産の保有はよくない、ということになるのだが、それでは大手生保としては、かつての「予定利率5%台の個人年金保険」の穴埋めはどうするのかということになる。もちろん保険商品としては「終身保険」も同様だ。
● 先日のメルマガでは、大手生保の配当金について触れたが、このままの推移はかつての某生保が陥った「団体保険の配当金が0」という事態も起きえない話しではなくなる。 おそらく一部の生保は「株式保有」を減らすことはあっても「激減」とまではするまい。いずれ、このままの生保の経営指標では相矛盾する指標が乱立してどの生保が健全なのか外部からはトンと見えなくなる可能性が大きい。もっとも、さすがにこの運用環境になると特定生保のM&Aの話しがもっともらしくささやき始めている。
もちろん「もっともらしく」なのか「密かに」なのかは結果が出てからのことだが、少なくとも保険業界の詮索は姦しい。
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■ 「アイスランドでの火山噴火に関する海外旅行保険の取扱について」!
● 各損保会社のHPには、今回の「アイスランドの火山噴火」についての海外旅行保険についてリリースが掲載されている。各社表現こそ違え、概ね「旅行中の事故による緊急費用補償特約、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約、航空機遅延費用等補償特約」に関しては、支払い対象外となり、「旅行変更費用補償特約」については、支払い対象になる。
● もっとも、実際に現地に行っている人の多くはツアー客か、あるいはビジネスマンということを考えると、そう慌てる話しでもあるまいが、しかし、不慣れな個人旅だと不安だろう。とはいえ、人身に危害を及ぼすような事態にまではなっていないのでこのような案内も気軽に見れる。
ところで、支払い対象となる「旅行変更費用補償特約」の対応については、その見極めがやや複雑で各損保間で異なるケースも出るかも知れない。いずれにしてもこれからの海外旅行については、自然災害までも視野に考えないといけないことがはっきりした。
● 近くには上海万博もあり、またサッカーの南アフリカで行われるワールドカップもある。ところで「ワールドカップ」で検索するとこんなところにぶつかった。まあ、商魂たくましいというか、ビジネスチャンスと見るかは自由だが、余り知らない銘柄が多い。
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■ 「フィッチ」、日本国債に格下げ圧力!
● 格付会社「フィッチ」が「国債に格下げ圧力」の記事を掲載したのが、23日の「朝日新聞」だったが、記事はわずか11行のものでつい見落としてしましそうな、いわゆるベタ記事扱いだった。その後「フィッチ」のHPでも「日本政府の債務規模」というスペシャルレポートが公表され、その内容を読むことが出来る。
● 現在「フィッチ」の国債に対する格付けは「AAー(安定的)」なのだが、確かにレポートの概要の最後に「現在の経済面および財政面の趨勢を踏まえると、中期的に、格付けに対する下方圧力が高まるであろう。」とある。
「フィッチ」といえば、22年度の国家予算を決める際、「国債投入が44兆円を超過したら格下げの可能性」を指摘した格付け機関でもある。ところで各格付け会社の日本国債の格付けを見ると「R&I(AAA)、S&P(AA)、ムーディーズ(Aa2)、フィッチ(AA-)」となっている。これは「円建て」の格付けなのだが、単純に横並び比較すると「フィッチ」が1ノッチ厳しい評価になる。
● もちろん格付会社の是非を論じるのもいいが、現実問題として世界のマーケットは「格付けを無視しない」のもこれまた現実だ。はっきり言えば「格下げ」されてから言い訳を並べてももう遅いのである。もし、先々実際に「格下げ」となった場合、その悪影響は計り知れないものになる可能性は否定できない。
例えば「トヨタ」関連の「ムーディーズ」の格付けが「Aa1→Aa2」へと1ノッチ格下げになった。また「見通し」は「ネガティブ」である。これによるマイナスダメージは避けられないが、一般の企業であれば資金調達金利に直接悪影響が出ることになる。
また、格下げに呼応するかのように、米経済紙「フォーブス」の「2001年版・世界優良企業ランキング」で、「トヨタ」は前年度の3位から360位にまで急落している。
● 「フィッチ」の「国債格下げ圧力」については諸見があるだろうが、しかしこの「フォーブス」の100位以内の日本企業が、「NTT、三菱商事、ホンダ」の3社に止まったことなどを考えると、日本の活力が失速気味であることが感じられる。
● 「フィッチ」の今回の国債に付いてのレポートの一つ前に「日本のメガバンク」のレポートがある。そのサブタイトルは「見通しは低迷:収益性改善はいつか」とある。そのレポートの中に「非金利収入のは、収益性の改善のみならず収益源の多様化といった観点からも有益である」とあるが、さてこれからの「銀行窓販」にどう対応してくるかが大きな課題でもある。
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■ 「ライフネット生命の保険金支払実績」から分かる「生保の収益源商品」!
● 23日付で、「ライフネット生命」の「21年度通期の保険金と給付金支払い」の実績が発表された。それによると「死亡保険金1件、入院や手術の給付金142件」となっている。営業開始から日が浅いとはいえ、この実績は如何に「入院・手術」の可能性が「死亡」の可能性を上回っているかがよく分かる一つのデータだ。
● まず一目で分かることは「如何に死亡による保険金支払いが少ないか」である。年度を通してわずか1件だ。21年12月末までの保有契約件数が「12,760件」ということを考えると、極めて健全な件数だ。もちろん、加入経過により「死亡リスク」は高まることを考えると、今回は参考と捉えるのが常識だろうが、しかし、若い人を契約のターゲットにした同社のコンセプトからすると予測の範囲内だろう。
もちろんこの傾向の継続は「死亡保障の定期保険が生保経営に多大な貢献」をすることを意味することになる。しかも同社の「定期保険」である「かぞくへの保険」は10年更新型であることを考えると、更新を繰り返してくれる契約者層が増加するに伴い安定的な生保経営の基盤を構築出来ることにもつながる。
● さて、もう一つの保険商品である「入院・手術の『自分への保険』」だが、こちらは21年12月末で5,202件の保有契約であるにもかかわらず、21年度で「入院給付金110件、手術給付金32件」を支払っている。推測だが、入院給付金と手術給付金を貰う人は一般的にダブると思われることから、仮に給付金を貰った人が110人だとすると(同一被保険者が2回の入院をしなかったとする)、契約者の2.1%が手術給付金を含めた入院給付金を貰ったことになる。
● つまり、有り体に言えば保険会社から言えば「給付金の発生リスクは高く死亡の発生リスクは低い」ということになる。とはいえ、その保険金額と保険契約の経過により単純に断定は出来ないものの、「死亡保障保険である定期保険」の大量保有はその生保の収益性となる「死差益」に大きく貢献することが、今回の「ライフネット」の実績からも十分にうかがい知ることが出来る。
結果、「死亡保障に重点」をおいた営業戦略をしてきた「ソニー生命やプルデンシャル生命、それに大同生命」の保険商品基盤は強いと言うことが出来る。またこれは少々皮肉だが「定期付き終身保険の定期保険」を更新型に固定して販売し続けた「第一生命の堂堂人生」の場合は、「更新型の収益性の高さ」からより多くの利益を得たことになる。
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