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「年間20ミリシーベルト基準」を撤回せよ!千葉県に要望書を提出してきました

2011-06-09 09:59:07 | 日記

6月8日午後、原発なくせ!千葉アクション実行委員会の仲間8人で、千葉県環境生活部大気保全課に訪問し、大気保全課監視班長の針谷謙一さんが対応して、以下の要望書を提出しました。


千葉県は校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安を、文科省と同じように「年間20ミリシーベルト基準」を「暫定的な目安」として、また、「放射線量低減策を実施する場合の指標(1時間あたり1マイクロシーベルト)」としています。
先日、原子力安全保安院は「法律に基づいて」、「一般人が」、「福島原発内で」、「1年1ミリシーベルト以上被曝させた」ということで、東電を「処分」しました。つまり「年間20ミリシーベルト基準」を目安にすることは絶対に許されないのです。さらにも1時間あたり1マイクロシーベルトの指標」も「年間5.2ミリシーベルト」を意味します。つまり放射線管理区域の基準以上です。つまり、千葉県は、「学校の校庭が放射線管理区に相当する危険であっても、何ら対策を取らない、子どもたちは(おとなも)被爆してもしょうがないと言うことなのか、ただちに、この文面を削除すべきだ、と要望しました。

班長の針谷さんは、この要望書の趣旨を理解し、「上の方にも必ず伝える」と言うことで、要請行動は終わりました。

(解説)「放射線障害防止のための放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」では、「外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv」(一年間で計算すると5.2mSv)を超えるおそれのある場所については放射線管理区域を設定するよう定めている。 3月あたり1.3mSvというのは、0.6μSv/時である。、その6倍以上の3.8μSv/時という線量があっても「平常どおり利用をして差し支えない」と文科省は言っているのだ。これは明らかにこれまでの規制からの逸脱であり違法な内容である。  これが原子力発電所内や防災機関などなら、非常時なのでやむを得ないという考え方も出来るかもしれない。しかしどういう説明を付けても、放射能の影響を受けやすい子供達が毎日の生活を送る場所にふさわしいと言うことは出来ないはずだ。 


全国、全世界で一斉に反原発アクション



 


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