himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1951 余命女性軍団アラカルト⑨四季の移ろい

2017年10月13日 | 在日韓国・朝鮮人
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
山ほととぎすさん、自分もいつも山ほととぎすさんご投稿を読ませて頂いております。新たな情報発掘とそれに対するご意見、告発に際して述べられる様々な力強いご意見、一つの事しか出来ない&根性無しの自分には超羨ましい限りです。
また以前に地検さん返戻書読み解きをしていた際、『1609 2017/04/10アラカルト』記事のご投稿データに随分お世話になりました。
そして今回のご意見もありがとうございました。とても有難いです。しかし自分で書いておきながら調停の成立とその効力、おもいっきりスルーしてました、すみません汗。(いつも超いっぱいいっぱいなので抜けばかりですすみません泣)。
外国籍の人間が日本の法で日本人に、地裁の確定判決と同等の判決を下す地位を実現させる為の声明。
『日本国民で「裁判や、調停を外国籍の人に担当してほしい」と望む人はほぼいないと思います。』
本当に。仰る通りと思いました。
たとえ日本の法でも外国人から下される判決。それは果たして日本人の為のものか、そして日本人は受け入れられるのか。
下された判決は、その方その方の今後の人生、行く末にも関わる事です。それまでの人生にだって関わる事かも知れない。
日本の法は日本人の為のもの。人の人生を左右する運用適用側だって、日本人であるべきですね。
『日本の社会においては法と規範に反することは通らないと思います。』
超納得です。
また『1940 余命女性軍団アラカルト⑥』にて、慶子さんに自分のお名前を出して頂き、ありがとうございました。嬉しかったです!
そしていつも慶子さんの斬新なご視点、ユニーク?でカッコイイ唯一無二なご視点に勉強させて頂いております。
しかし自分も単語は成るべく調べる様にはしているのですが…灯台下暗し?的『賛同』、調べるの発想に全く全然ちっとも至りませんでした汗。
『私が自分好みでした理解は、国籍問題の件も込みで、日本に居て、日本人ではないにも関わらず、他国(日本)の憲法を曲解してまでする要求は、日本人としての幸福追求権、公共の福祉を謳歌できない立場に追いやるものであるから、断固受け入れられない。
弁護士連合会会長声明に於いては、日本国民の血税からの支給を要請するその発想事態が日本人の精神性と乖離するものである事に間違いなく、日本の憲法(法律)は他国(反日敵国)の為に在るのではない事を再認識してくださいと申しあげたく思います。そして現在の日本はミサイルで恫喝する国の国籍を持つ人達に、特段の危害を加えることもせずにいる事をお含みおき頂きたいと思います。』
完全に『賛同』です。
読者のみなさんみなさん、どうかこれからも何卒宜しくお願い申し上げます。いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
山ほととぎすさん、自分もいつも山ほととぎすさんご投稿を読ませて頂いております。新たな情報発掘とそれに対するご意見、告発に際して述べられる様々な力強いご意見、一つの事しか出来ない&根性無しの自分には超羨ましい限りです。
また以前に地検さん返戻書読み解きをしていた際、『1609 2017/04/10アラカルト』記事のご投稿データに随分お世話になりました。
そして今回のご意見もありがとうございました。とても有難いですし嬉しかったです。しかし自分で書いておきながら調停の成立とその効力、おもいっきりスルーしてました、すみません汗。(いつも超いっぱいいっぱいなので抜けばかりですすみません泣)。
外国籍の人間が日本の法で日本人に、地裁の確定判決と同等の判決を下す地位を実現させる為の声明。
『日本国民で「裁判や、調停を外国籍の人に担当してほしい」と望む人はほぼいないと思います。』
本当に。仰る通りと思いました。
たとえ日本の法でも外国人から下される判決。それは果たして日本人の為のものか、そして日本人は受け入れられるのか。
下された判決は先ず当事者の方や方々、関わった方々全ての今後の人生、行く末までにも関わる事です。それまでの人生にだって関わる事かも知れない。
日本の法は日本人の為のもの。人々の人生を左右する運用適用側だって、日本人であるべきですね。
『日本の社会においては法と規範に反することは通らないと思います。』
超納得です。
また『1940 余命女性軍団アラカルト⑥』にて、慶子さんに自分のお名前を出して頂き、ありがとうございました。嬉しかったです!
そしていつも慶子さんの斬新なご視点、ユニーク?でカッコイイ唯一無二なご視点に勉強させて頂いております。
しかし自分も単語は成るべく調べる様にはしているのですが…灯台下暗し?的『賛同』、調べるの発想に全く全然ちっとも至りませんでした汗。
『私が自分好みでした理解は、国籍問題の件も込みで、日本に居て、日本人ではないにも関わらず、他国(日本)の憲法を曲解してまでする要求は、日本人としての幸福追求権、公共の福祉を謳歌できない立場に追いやるものであるから、断固受け入れられない。弁護士連合会会長声明に於いては、日本国民の血税からの支給を要請するその発想事態が日本人の精神性と乖離するものである事に間違いなく、日本の憲法(法律)は他国(反日敵国)の為に在るのではない事を再認識してくださいと申しあげたく思います。そして現在の日本はミサイルで恫喝する国の国籍を持つ人達に、特段の危害を加えることもせずにいる事をお含みおき頂きたいと思います。』
完全に『賛同』です。
読者のみなさんみなさん、どうかこれからも何卒宜しくお願い申し上げます。いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

四季の移ろい
毎日新聞ヤフー版。
こちらの記事は毎日新聞版と違い、記者さんの『極端に』気に成る文言他は、一応自分的には無かったです。懲戒請求の理由と弁護士会さん声明の理由は書いておられましたし(こちらの記者さんはお二方ですね。内お一人は、「非難」「排他的」記事の方の記者さんですね)。
ですので掲載されている各ご意見について主に書きました。
★「日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。」
☝︎以前の投稿でも書かせて頂きましたが、「会規」等が各弁護士会さんホームページに掲載されていないのですよね。で、以前ボツに成った自分投稿から…(余命さん、スタッフのみなさん、すみません汗)。☟
★日弁連さん以外の各弁護士会さんの会則や会規等が確認出来ないに関してですが。『弁護士法』(全てe-Gov法令データより)☟
☆『(会則)
第三十三条 弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
2 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
三 入会及び退会に関する規定
四 資格審査会に関する規定
五 会議に関する規定
六 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求に関する規定
七 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
八 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
九 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
十 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
十一 司法修習生の修習に関する規定
十二 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
十三 建議及び答申に関する規定
十四 営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
十五 会費に関する規定
十六 会計及び資産に関する規定
3 前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。』
☝︎日弁連さん承認の元、会則を定める旨の条文ですね。☟
☆『(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。』
☝︎懲戒を受けるに相当する事由があったと思料する条件?原因?要因?の一つに、『会則に違反し、』が書かれています。そして。☟
☆『(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。』
☝︎『何人も、』懲戒の事由があると思料するときは、(『その事由の説明を添えて、』←こちらは余命さんが問題になさっていましたね)懲戒を求める事が出来ると云う事ですね。
ですから懲戒を求める『何人も、』が『会則に違反し、』を確認出来る様に、会則や会規等の全資料を公開なさっていない弁護士会さんは、やはりネット上にてきちんと一般公開なさるべきでは?と思いました。
★更に「日本弁護士連合会会則」(日弁連さんホームページより)。☟
☆「(会規及び規則)
第六条 本会は、この会則を実施し、その他法令に基づいて必要な措置を行うため、会規又は規則を定める。
2 会規は総会の決議により、規則は理事会の決議により定め、又は変更するものとする。
3 本会は、会則、会規又は規則を定め、又は変更したときは、本会のウェブサイトに掲載して公示する。」
☝︎日弁連さん会則には、ウェブサイトに会則等を掲載するとの条文がありますね。各弁護士会さん会則等にも同じ旨の条文はあるかな?☟
☆「(情報の提供)
第二十九条の三 本会及び弁護士会は、弁護士の使命及び業務の内容を国民に対し広く知らせるとともに、国民が弁護士を活用するため、弁護士の報酬その他の情報の提供に努めなければならない。」
☝︎「本会及び弁護士会は、」とあります。各弁護士会さんも国民への「情報の提供」に努める為の条文です。
「弁護士の使命及び業務の内容」には各弁護士会さんの会則等も入るかと思います。
そして『何人も、』が『会則に違反し、』の確認も「情報の提供」に該当するかと思います。☟
☆「(会則を守る義務等)
第二十九条 弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。」
☝︎だそうです。更に。☟
☆「(非違不正の是正)
第十一条 弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、 その是正に努めなければならない。」
☝︎法令が正しく運用される為の、弁護士さんの努力についての条文ですね。
弁護士法にある『何人も、』が『会則に違反し、』も確認出来る様お願いします。
★それから、各弁護士会さんが日弁連さん監督の元にある旨の条文も、会則から引用します。☟
☆「(目的)
第三条 本会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務に鑑み、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」

☆「 (総会決議等の報告)
第三十一条 弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を本会に報告するほか、その会則に基づき会規及び規則を定め、若しくは変更し、又は官公署に建議し、 若しくはその諮問に答申したときは、速やかに、これを本会に報告しなければならない。」
☆「(弁護士会連合会への準用)
第三十二条 前条の規定は、法第四十四条の規定により設ける弁護士会連合会について準用する。」
★あと『弁護士法』からも。☟
☆『第四十五条 全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3 日本弁護士連合会は、法人とする。』
☝︎以上を確認し思ったのは。
会則や会規等をウェブサイト上で一般公開なさっていない弁護士会さんの努力不足は、各弁護士会さんの怠慢だけで無く、日弁連さんの監督不行き届きでもあるのでは?と思いました。
『何人も、』が『会則に違反し、』の確認には、弁護士道徳と云った弁護士さんの倫理に関わるものもあるかと思います。
最初に引用した『弁護士法第三十三条 』にも、会則に必要な事項の一つに『七 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定』とありました。
日弁連さん会則にも「第二章 弁護士道徳」の各条文がありました。
民間人とは云え法に司法に携わる弁護士さんです、その弁護士さんの道徳は、国民が弁護士さんの業務を測るにあたって尤も重要視する事項の一つと思います。
その弁護士道徳を含めた会則等をウェブサイトで一般公開しない行為自体、弁護士さんの道徳や倫理にも悖る行為?と思いましたが、言い過ぎでしょうか。
☝︎と、今回も思いました。
(もし解釈間違えや引用不足等がありましたら、お詫び致します。)
★「各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件--などに達している。」
★「村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。」
☝︎毎日新聞版もそうでしたが、懲戒請求者の人数をメインに問題提起なさっていますね。
以前にも書きましたが、懲戒請求の発生にあたり請求者の人数の多少は関係が問題があるのですか。
懲戒請求は人数が少ない方が正しく、多いのは正しくないの法則でもあるのですか。
懲戒請求に人数制限を設けているのですか。
弁護士法や各弁護士会さんの会則や会規、規則に人数制限の条文があるのですか。
懲戒請求事由の深刻さに請求者人数が比例してはいけないのですか。
今回の根拠は日本国民全員にあると自分は考えますのでたとえばですが、もし日本国民全員から懲戒請求を受けたとしても、やはり同じ事を仰るのかな。
人数を問題視なさるその根拠を示して頂かないと判りませんね。
と思いました。
それから各弁護士会さん声明の責任は、弁護士さんお一人お一人にもあると思っています。ですから今回の請求事由もお一人お一人に発生しているとも思っています。そもそも組織とはそう云う属性ですよね。組織に属さない単独個人とは違いますね。
動機が強制であれ任意であれ組織傘下の弁護士さん方は、弁護士法をベースに会則や会規、規則の各定めの元、弁護士活動をなされる。
そして声明はその組織の会則や会規、規則に則りその決定の元、発出される。
その定めの元で、懲戒請求を受けた組織傘下の方や方々への対応も判断も、組織でなされば良いかと思いますが。
☆「組織とは→特定の目的を達成するために、専門的な役割を持った部門で構成されている集合体のこと。企業も組織に当たり、ライン部門、スタッフ部門で構成されている。」
☆「組織とは→1 組み立てること。組み立てられたもの。
2 一定の共通目標を達成するために、成員間の役割や機能が分化・統合されている集団。また、それを組み立てること。
3 生物体を構成する単位の一で、同一の形態・機能をもつ細胞の集まり。さらに集まって器官を構成する。動物では上皮組織・結合組織・筋肉組織・神経組織、植物では分裂組織・永久組織などに分けられる。
4 岩石を構成する鉱物の結晶度・大きさ・形・配列などのようす。石理。
5 織物で、縦糸と横糸とを組み合わせること。織り方。」
☆「組織とは→そしき【組織organization】組織とは,企業体,学校,労働組合などのように,2人以上の人々が共通の目標達成をめざしながら分化した役割を担い,統一的な意志のもとに継続している協働動行為の体系と定義することができる。すなわち,分化した機能をもつ複数の要素が,一定の原理や秩序のもとに一つの有意義な全体となっているものの意であるから,広義には,動物や植物の場合にもひとつひとつの細胞が集まって成り立つ場合,細胞組織とか人体組織というように用いられる。」(コトバンクより)
☆「組織とは→社会科学における組織(そしき、英: organization)は、共通の目標を有し、目標達成のために協働を行う、何らかの手段で統制された複数の人々の行為やコミュニケーションによって構成されるシステム[1]のことである。」(Wikipedia「組織」より)
今回の懲戒請求の根拠に対外存立を脅かす外患行為があります。
日本国民の為に『基本的人権を擁護』する『使命』をお持ちの弁護士さん方が、何故日本国民の生命財産を生存権を脅かす国に、その行為に加わるのでしょうか。そこを先ず説明なさって頂きたいです。日本国民の為の『人権』を、先ず語って頂きたいです。
今回の懲戒請求の根拠、一般の刑事事件や民事事件じゃ無いんです。それをお忘れの無い様、お願い致します。(四季の移ろい)

【転載】余命3年時事日記 1950 諸悪の根源日弁連③

2017年10月13日 | 在日韓国・朝鮮人
憲法第89条違反で外患罪告発と弁護士会が懲戒請求されている事案であるが、違法行為には目をつぶって逃げの対応をしているために、徐々に追い込まれた結果、予想通りの展開となっている。ここまで約10ヶ月放置してきてきたため、事案がエスカレートして、いまさら「憲法違反だったので取り下げる」「憲法第89条なんかくそ食らえ」といずれにしても正面突破ができなくなっている。
威力業務妨害だとか、集団による懲戒請求権の乱用だというような本質をスルーした手法でいちゃもん付けするしか残されて手段がなくなっている中、いわゆる従軍慰安婦問題の“火付け役”となった元朝日新聞記者の植村隆氏を非常勤講師として迎え入れた札幌市内の大学北星学園に対して2回の抗議電話をしたとして弁護士400名強を含む760名ほどが、いわゆるスラップ訴訟を起こしていることはすっかり忘れて、よくもまあという話になっている。自分たちの悪事はよい悪事、あんたたちのやることはいいことであってもすべて悪事であるという理論はアインシュタインも驚く、びっくり理論である。
さすがに耐えられなくなったのか本日早朝4時ころ、毎日新聞に関係記事が上がったが、少なくとも1回は削除されている。その後、再度アップされているが記事の内容が少々違うようだ。いろいろと都合があったのだろう。
2015年7月9日入管通報の開始の時、余命の名指しはしなかったものの、トップ記事の扱いは朝日新聞と連動したもので、たかが個人ブログになんたる大げさな対応と失笑したものだが、今回の対応もそれによく似ている。大きな危機感があるのだろう。
投稿記事を時系列で掲載しておく。


マンセー名無しさん
毎日新聞です。ヤフー版とはちょっと記事が違います。
懲戒請求4万件超:インターネットに文書のひな型掲載 – 毎日新聞
毎日新聞 2017年10月12日 02時32分(最終更新 10月12日 02時45分)
https://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/145000c
朝鮮学校への支援を求める各弁護士会の声明に大量の懲戒請求が届いている問題。請求文書のひな型が掲載されるなどインターネットが引き金になっており、ネット上では声明を「利敵行為」「犯罪行為」と非難するなど排他的な空気がうかがえる。
「声明は明らかに紛争当事国への利敵行為」。あるサイトでは朝鮮学校への補助金は北朝鮮を利するとの主張を記し、賛同を求める書き込みもある。懲戒請求書のひな型には弁護士名などをあらかじめ記している。
和歌山弁護士会は昨年9月、外交・政治問題を理由とした朝鮮学校への補助金停止は差別を禁じた憲法などに反するとして声明を発表した。その後、当時会長だった藤井幹雄弁護士らへの懲戒請求が約3600件届いた。藤井弁護士は「形を変えたヘイトスピーチで、弁護士会活動への圧力になりかねない」と訴える。
懲戒請求を巡っては、2007年に橋下徹前大阪市長が殺人事件被告の弁護団への請求をテレビで呼び掛け、同年中に約8000件の請求が届いて問題化。橋下氏の呼び掛け自体は最高裁が11年に「表現行為の一環に過ぎず、不法行為に当たらない」とした。一方、別の訴訟で最高裁は07年に「請求の乱用は弁護士自治を傷つけかねない」と指摘している。【最上和喜】

マンセー名無しさん
ヤフー版です。
<懲戒請求>弁護士会に4万件超 「朝鮮学校無償化」に反発(毎日新聞)- Yahoo!ニュース
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171012-00000003-mai-soci
◇6月以降全国で
朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、弁護士会長らの懲戒を請求する文書が殺到していることが分かった。毎日新聞の取材では、少なくとも全国の10弁護士会で計約4万8000件を確認。インターネットを通じて文書のひな型が拡散し、大量請求につながったとみられる。
各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件--などに達している。
請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。
請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。
各弁護士会は調査や処分の要否の検討を進めており、一部の弁護士会は「非行に当たらない」として請求を退けた。日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。
村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。【最上和喜、石川裕士】

バビル3世
余命様、余命プロジェクトの皆様、読者の皆様、日々のご活躍ありがとうございます。
毎日新聞が取り上げておりましたよ!
「懲戒請求4万件超:インターネットに文書のひな型掲載」
ttps://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/145000c
私はmixiの方で先ほど見つけたのですが(掲載は2017年10月12日 02:41)、今のところコメントは
- 当たり前でしょうよ。『日本を沈める』だの言ってミサイル飛ばして核開発続けるような国なのに。常識が無さすぎ。
- 当然です。日本を核で沈めると言う人を崇拝している教育に日本国民のお金を渡すなんて。よく考えてほしいですね。甘えるなと言いたいです。
- 中学生をスパイへの日本語教育の為に拉致し、核ミサイルを開発して「日本列島を沈めてやる」と言う国の工作員養成機関=朝鮮学校を無償化しろとかいうキチガイ。懲戒されないのが不思議ですね。
- これは当然!「核ミサイルを撃ち込むぞ」と脅す上に、日本人を拉致している国家を崇拝する学校へ、なぜ日本の血税を注ぐのか!この弁護士らがおかしい。

ななこ
毎日新聞と村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)が、北朝鮮、金正恩、朝鮮総連、韓国民団の側に立って、日本国憲法違反を擁護して日本国民による懲戒請求にけんかを売りました。宣戦布告でしょうか。もう、毎日新聞と総体としての法曹界は国際テロリストで決定ですね。弁護士界の最後の頼みの綱は「毎日新聞」でした。余命三年時事日記の名前を出さないところは腰が引けています。総務省案件でしょうか。
■<懲戒請求>弁護士会に4万件超 「朝鮮学校無償化」に反発
10/12(木) 2:30配信
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171012-00000003-mai-soci
◇6月以降全国で
朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、弁護士会長らの懲戒を請求する文書が殺到していることが分かった。毎日新聞の取材では、少なくとも全国の10弁護士会で計約4万8000件を確認。インターネットを通じて文書のひな型が拡散し、大量請求につながったとみられる。
各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件--などに達している。
請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。
請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。
各弁護士会は調査や処分の要否の検討を進めており、一部の弁護士会は「非行に当たらない」として請求を退けた。日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。
村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。【最上和喜、石川裕士】
◇【弁護士の懲戒制度】
弁護士には自治が認められ、懲戒処分は行政庁ではなく弁護士法に基づいて所属する弁護士会が行う。懲戒請求は誰でもでき、会員弁護士らでつくる委員会で調査や処分(戒告▽業務停止▽退会命令▽除名)の検討をする。日弁連によると、昨年に全国で計3480件の請求があり、114人の弁護士を処分。依頼者からの預かり金を返さなかった例などが多いという。
■懲戒請求4万件超
インターネットに文書のひな型掲載
毎日新聞2017年10月12日 02時32分(最終更新 10月12日 02時45分)
ttps://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/145000c?inb=ys
朝鮮学校への支援を求める各弁護士会の声明に大量の懲戒請求が届いている問題。請求文書のひな型が掲載されるなどインターネットが引き金になっており、ネット上では声明を「利敵行為」「犯罪行為」と非難するなど排他的な空気がうかがえる。
「声明は明らかに紛争当事国への利敵行為」。あるサイトでは朝鮮学校への補助金は北朝鮮を利するとの主張を記し、賛同を求める書き込みもある。懲戒請求書のひな型には弁護士名などをあらかじめ記している。
和歌山弁護士会は昨年9月、外交・政治問題を理由とした朝鮮学校への補助金停止は差別を禁じた憲法などに反するとして声明を発表した。その後、当時会長だった藤井幹雄弁護士らへの懲戒請求が約3600件届いた。藤井弁護士は「形を変えたヘイトスピーチで、弁護士会活動への圧力になりかねない」と訴える。
懲戒請求を巡っては、2007年に橋下徹前大阪市長が殺人事件被告の弁護団への請求をテレビで呼び掛け、同年中に約8000件の請求が届いて問題化。橋下氏の呼び掛け自体は最高裁が11年に「表現行為の一環に過ぎず、不法行為に当たらない」とした。一方、別の訴訟で最高裁は07年に「請求の乱用は弁護士自治を傷つけかねない」と指摘している。【最上和喜】
追記
ななこ
2017年10月12日 6:51 AMのコメント内引用記事で、大変なことが書いてありました。懲戒請求は形を変えたヘイトスピーチ!だそうです。とうことは、弁護士会と弁護士は本邦外出身者だったのですね!!!!!
ななこ
懲戒請求とメディア不信について、今朝の渡邉哲也氏のツイートを引用いたします。ツイートで大和会がリンクされています。

渡邉哲也認証済みアカウント@daitojimari
弁護士会は政治活動のための団体ではないですからね。RT @kzhnsk:
国民の声ですね。
“朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に懲戒請求が殺到。毎日新聞の取材では‥
https://yahoo.jp/UVQwOQ ”
12:54 – 2017年10月11日



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

渡邉哲也認証済みアカウント@daitojimari
その他 渡邉哲也さんが渡邉哲也をリツイートしました
ttp://yamatokai.daa.jp/
ここにありますね。 RT @Fumika044: 「インターネットを通じて文書のひな型が拡散し、大量請求につながったとみられる。」渡邉哲也さんが追加

渡邉哲也認証済みアカウント @daitojimari
弁護士会は政治活動のための団体ではないですからね。RT @kzhnsk:
国民の声ですね。
“朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に懲戒請求が殺到。毎日新聞の取材では‥ …
13:16 – 2017年10月11日
ttps://twitter.com/daitojimari/status/918208619589419008

渡邉哲也認証済みアカウント@daitojimari
そもそも論として、弁護士会やそのとりまとめ組織である日弁連は、政治活動のための組織ではない。 特定の思想に基づく政治活動を行うことそのものが問題なんですよね。 そして、その声明を悪用し、政治活動をしている団体や世論誘導に使うメディアに問題がある。13:26 – 2017年10月11日

渡邉哲也認証済みアカウント@daitojimari
朝鮮学校への補助金問題で、各地の弁護士会に懲戒請求約48000件 そもそも論として、弁護士会は政治活動のための団体ではない。弁護士会や日弁連を利用して政治活動が行われてきたことが問題なのでしょう。 まだ、増えると思われ、抑止力として効果が出ると思います。13:28 – 2017年10月11日

渡邉哲也認証済みアカウント@daitojimari
身から出た錆でしょう。RT @NinnaMad: @daitojimari @kzhnsk 在日の皆さん、だいぶ追い詰められているようですね(笑)
13:29 – 2017年10月11日



<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

渡邉哲也認証済みアカウント@daitojimari
最近、新幹線や列車で、パッドやスマホを使っている70代以上の方々を多く見かけるようになりました。情報伝達の主力が大きく変わりつつあるのを感じます。たまに声をかけられることがあるのですが、皆さん一様に、メディアに騙されていたといわれる。
13:36 – 2017年10月11日

渡邉哲也認証済みアカウント@daitojimari
新聞TVしか見ない層 結局のところ、それは格段に減りつつあり、新聞TVとインターネットなどの情報ギャップが大きければ大きいほど、そこに疑問を抱く方が増えるわけですね。そして、そこに嘘があると分かれば、一気に不信感に変化する。
13:40 – 2017年10月11日

【転載】余命3年時事日記 1949 余命の論客⑨

2017年10月13日 | 在日韓国・朝鮮人
轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
ご苦労様です。
平成28年7月29日付の日弁連会長による「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」を再読しました。本声明の中では、通知の対象がなぜ朝鮮学校かという背景については十分に言及されていません。この声明に対しては、日弁連内部にも違う立場からの根拠のある反対意見もあるかと思います。
国民が根拠を持って懲戒請求をおこなう事を妨げようとする事は正当ではないと考えます。懲戒請求に該当するかを審査する仕組みもあります。
本プロジェクトチームの活動を改めて支持致します。
さらに国民の多くが本件を知り是非を判断される事を祈ります。
日本を、拉致被害者を、取り戻しましょう。
轟木龍藏拝

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
連投失礼します。
ある弁護士さんに相談したところ次の戦略もあるよとお教え頂きました。法律に明るい方が、スミレの会のご支援で実行されるのは如何でしょうか?
「北朝鮮が核実験を行っている状況下で、北朝鮮の支援を受けている朝鮮学校に補助金を交付することが「外患誘致罪」に該当するかもしれない違法行為である」
と当該都道府県市町村の住民が、各監査委員に対し、監査請求を行い、それが認められなかった場合に、住民訴訟を起こす。」
外患誘致罪はテロ等準備罪でも可能でしょうか?
ご検討されるのは如何でしょうか。
轟木龍藏拝

.....すみれの会も大和会も運営は全く関知していない。すみれの会は保守裁判の受け身バージョンであり、大和会はオールラウンドの攻撃バージョンである。いずれもご寄付で成り立っているが、当初の目的は達成しているので、今後、第六次告発以降はどうするかだね。まだ決まっていない。近いうちに結論を出すつもりである。
テロ等準備罪での外患罪適用は可能だが、現実的には外圧によりあぶり出された勢力のプチハードランディングの可能性が高いと思っている。


半角スペース
希望の党の動向が激し過ぎて余命読者の方々も「???」になっているかと思いますが、当初から希望は自民党の別動隊で何もブレていないのです。
当初はメディア対策でB層を取り込み改憲勢力を増やす予定だったのでしょう。しかし、小池人気を餌に民進党が予想以上に釣れてしまい、さらに民進党をバッカリと割る事に成功しました。希望が元民進候補を大量に受け入れ、立憲民主メンバーを弾いた時点で立憲民主党の濃い連中が落とすためならば多少変なのが混ざるのもやむなしか、と思っていました。
ですが希望の動きを見るとどうやら容赦はしない様で、本格的に民進の後釜である事をアピールし「希望号」と一緒に国賊を丸ごと沈める路線に入りました。
ですので今後は共産・立憲民主の票を削りながら支持率が下がるような、そんな主張ばかりを行うかと思います。投票の1週間前くらいに希望の党のスキャンダルが連続して出てくる様なら完全に予定通りでしょう。
さらなる路線変更がある可能性も否定できませんが、ともかく希望の党は現在、国難を前に万が一も起こらないように自民党の別動隊として票の調整をする役目を果たしているだけですので、主義主張で一喜一憂する必要はまったくありません。何だったら叩くのが正解です。
今度の選挙は自民党一択は変わりませんので、選挙動向であまり気をもまないよう皆様お気をつけ下さい。

Pluto
論点すり替えのテクニック(1)
弁護士会の声明等を読んでいると、割と単純な論点すり替えのテクニックが使われているのが多いようです。その1つが「一般化による論点すり替え」「抽象化による論点すり替え」(個人的なネーミングです)。
自然科学では、現象 → 一般化して「○○の法則」を使って検討、などの論理構成がよく使われます。なのでこの論理構成だと、もっともらしく聞こえてしまいます。それを悪用したものです。
1940 慶子さんの投稿に分かり易い事例が載っていたので、引用させていただきます。
『日本弁護士連合会会長が朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明を出し、懲戒請求対象弁護士等は賛同した事実がある。しかし適切な職務行為なので懲戒事由にあたらない。当該行為では会長声明に賛同した事実は認められるが、弁護士としての品位を失うべき非行(違法な行為)と評価することは(証拠がないので)できない』
これの要点は、
1.対象弁護士等は賛同した事実がある
2.(賛同 or 非賛同は)適切な職務行為
3.なので懲戒事由にあたらない

これを読み解きます。1の「賛同」は「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明に賛同した」という具体的な行為を指しています。2の「賛同」は、単に弁護士会の活動に賛同するか否かの一般的な行為を指すものに置き換えられています。この置き換えの段階で、1の「賛同」の中にあった「違憲を推奨した」という意味を消失させている、すなわち論点すり替えが行われています。
これが「一般化による論点すり替え」。抽象概念を引っ張り出してくることも多いので、その場合は「抽象化による論点すり替え」(例:選挙演説の妨害 → 民意)。
この読み解きに基づき、改めて要点を示すと、
1.違憲である会長声明に賛同したことは、対象弁護士等は違憲を推奨した事実がある。
2.会長声明に賛同の意思を示すことは、会員である弁護士の通常の行為であるから、賛同は適切な職務行為である。
3.なので懲戒事由には当たらない。
というように、トンチンカンな論理展開が顕わになってしまいます。しかしながら、読み解かず元の文章のままだと、もっともらしく聞こえてしまうのです。
法律関係の文書に「一般化」「抽象化」が行われていたら、論点がすり替えてられていないか疑ってみるのが、すり替えを見破る一助になるかと思います。
小田原の住人
余命さん、チームのみなさん。お疲れさまです。
国籍留保・喪失制度に関する意見書・・・「あ~、やっぱ長いし、突っ込みどころ満載だし・・・」下記のようにまとめてみました。
1同意見書の目的
合法的に日本国内はもちろん諸外国にテロリスト(工作員)を入国させることを目的とする。日本においては、日本を侵略することが目的である。
2要旨
同意見書のとおり国籍法の改悪がされた場合、通常、第三国に潜ませていたテロリスト(工作員)を必要な時期に日本及び諸外国に入国させることが容易になります。
ご存じのとおり日本のパスポート(旅券)は、世界各国で信任の厚いものであり、海外旅行を経験された方は、直にそのような経験をされた方も多いと思料します。
このことは、国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)を補完する議定書のうち、密入国議定書に抵触することの回避が可能となり(偽造旅券が必要ではなくなる)、当然のことながら、密入国に該当することなく入国が可能になる上、その手引きをした者も同条約及び議定書に抵触することを回避することが可能となるのです。
スパイ防止法に準ずる法律を制定している各国においては、いかなる国籍のものであったとしても、容疑者の逮捕拘束は可能だとは思われますが、同法に準ずる法律がない日本国においては、現状以上に悲惨な状況になることは明確であり、国籍法の改悪を主張するのであれば、最低でも(言い訳として)日本国に制定されていないスパイ防止法に関する意見書もセットで出さなければ、日弁連はテロ指定団体に認定されてしまうのは、当然のことだと思われます。
以上、感想文みたいになってしまいましたが、お許しください。
余命さん、チームのみなさん。そして、同志のみなさん。どうかご自愛ください。

.....この件は第六次告発においてこの関係の声明を発出した弁護士会会長、および元会長を外患罪で告発している。


山ほととぎす
四季の移ろい様の投稿をいつも読ませていただいております。
■「国籍留保・喪失制度」について (←「1946 四季の移ろい」)
投稿記事では、
①時代の要請により国籍法が改正された経過、
②改正に伴い重国籍の発生をできる限り回避することを目的として「国籍留保・喪失制度」がとられたこと、
③最高裁判決において同制度が合憲であると判示されていることを順を追って分かり易く整理して提示してくださいまして有難うございました。
また、日弁連が主張していることについて、提示された説明では不明確な点についてのご指摘や疑問の提起など、書いていただいたことに同感いたします。
同制度の周知の度合いを問題視なさるのなら、「国籍留保・喪失制度」の廃止ではなく、周知の努力やその模索でもなされば良いかと…とも書いておられます。
日弁連の主張を見ていると、多文化共生、人権擁護など個々の人達のためにその人達の権利の主張や人権の擁護拡大などを言っていますが、そこにはしばしば「日本国としての国益」の重視や、「日本国民を基本に据える」という大本の視点が欠けているため、理解しかねる主張が見られます。
「国籍留保・喪失制度」の廃止の主張もそうですし、また、朝鮮学校補助金の問題は今や北朝鮮がミサイルの発射・核実験で危機的な様相を呈しているのに、日弁連では憲法第 89条に違反する主張を引っ込められずに苦慮しているように思われます。
■「外国籍会員の調停委員任命」について (←「1940 四季の移ろい」)
大阪弁護士会の声明を読むと「家事調停制度は、市民間の家事の紛争を当事者の話合いに基づき解決する制度であり、家事調停委員の役割は、当事者の互譲を支援し、当事者の合意に基づく紛争解決を支援することにある」とあります。
家事調停制度には上記のような仲介的な側面がありますが、「家事調停」には同時にもう一つ大切な役割があります。
四季の移ろい様は次のように書いておられます。
☆「家事調停とは→家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停。調停において当事者間に合意が成立して調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有する。」
即ち、家事審判法第21条では、「調停が成立して調書に記載されると、その合意の内容は、例えば地方裁判所で判決が出されてその内容が確定したときと同じ効力を持っている」と規定されています。
大阪弁護士会の声明は、「確定判決と同一の効力を有する」ということについては触れていませんが、「家事調停の結果は、地方裁判所で判決が出されたと同じ効力を持っている」ということです。
調停委員の任命(役割)は、「確定判決と同一の効力を有する」という観点から見れば、地方裁判所の判事の任命(役割)に近い重みがあります。したがって、この大阪弁護士会の声明の要望は、言わば「地方裁判所の裁判官に任命してほしい」という要望に近い重みがあると考えられます。
大阪弁護士会の声明は、この重大な点を抜きにして「外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。」と脈絡なく論点を飛躍させて記述していますが、日本国民で「裁判や、調停を外国籍の人に担当してほしい」と望む人はほぼいないと思います。
日本人の中で調停委員へのなり手はたくさんいますから、日本人で充分足りています。
(参与員や司法委員についても、調停委員と全く同じことです。)
大阪弁護士会や他の8つの弁護士会の人達は、なぜそんなに日本の国の日本の裁判に外国籍の人を送り込みたいと必死になっているのでしょうか。
これ以外のところで外国籍の方々が必要とされている活躍の場面が多々ありましょうから、それらの分野でのお働きを考えられたらよろしいかと思います。
■外国籍の弁護士の働きについて
2001年6月の「在日コリアン法律家協会の設立趣意書」には、会の活動の目的について「在日コリアンにおける法の支配」の実現と書かれています。これは、どういう意味なのでしょうか。
設立趣意書の中で「日本社会を少数者に対しても寛容な社会に作りかえてゆきたい」と書かれており、その考え方については理解できます。
しかし他方で、「政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)の確保」と主張していますが、最高裁判所の判決(マクリーン事件)で判示されているように外国人が政治活動に参加することは、「権利」として認められていません。
なんでも思ったことを言い、自分に都合がよいと思うことを自己主張し、それを押し通そうとする、といった考え方や行動があるということは認知しますが、日本の社会においては法と規範に反することは通らないと思います。
LAZAKの設立趣意書が希求している「寛容な開かれた社会」とは、お互いに意見を言いながらそれぞれが自覚を持ちつつ相和していこうとするところで成り立っていく社会ではないでしょうか。

合点承知之助
みなさまおつかれさまです。昨夜の放送は大変有意義でした。耳から入る情報のほうが頭の中で整理されきちんと残る体質みたいです。
放送の定期化は本当に嬉しく思います。もうちょっと早ければという事案がありますが時期があるのでしょう。あと1ヶ月少々ぐらいですか。何やらぐっと来るものがあります。 こちらの方は準備できております。一つ思い浮かんだのは入管法、入管の現場と法務大臣の席です。次回の放送も楽しみです。

こやじ
中国メディアが異例の報道「中国軍に実戦は無理」ttp://www.epochtimes.jp/2017/09/28418.html
このニュースなどもそうですが、現状の中国は日本と戦争どころではありませんね。

こやじ
アディーレ法律事務所に業務停止2カ月「極めて悪質 組織的な非行」ttp://www.huffingtonpost.jp/2017/10/11/adire_a_23239663/
東京弁護士会の自浄効果とは言い難いですね。

こやじ
に投稿された『みんな思い出して!』が話題に…民主党政権・総理を辞任する直前に、朝鮮学校無償化の手続きを再開するよう指示した菅元総理…(※動画ありttps://snjpn.net/archives/33246
日本を取り戻す為にも選挙に行くのは大切な事です。

【転載】余命3年時事日記 1948 余命女性軍団アラカルト⑧

2017年10月13日 | 在日韓国・朝鮮人
こたママ
余命様、チームの皆様、読者の皆様、いつもありがとうございます。
第6次告発が近づいており、気を引き締めて号令をお待ちしています。
今更感がありますが、こちらでも何度か話題になっている東京都23区による外国人学校保護者補助金についてご連絡いたします。
葛飾区の住民監査請求に対する監査報告書が昨年の暮れに作成されていたことを、最近になってツイッターで教えていただきました。東京都の全ての区で保護者補助金給付がされていますが、葛飾区については北朝鮮についての脅威とその思想教育を行う朝鮮学校について請求人が言及しているにも関らず、請求には理由がないものとして停止勧告を行わないと判断されています。
東京都23区の代表として、葛飾区長にそのご責任を問う機会があればと思い、資料を投稿させていただきます。既出でしたら申しわけありません。しかも長いので、必要なければ無視していただいて構いません。

葛飾区 青木克徳( あおきかつのり )区長
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1
電話:03-3695-1111(代表)
平成28年12月12日
住民監査請求監査結果報告書
(外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金について)
(以下抜粋引用)
第5 監査の結果
1 監査結果
本件請求(暫定的停止勧告に関する部分を除く。以下同じ。)については、監査委員の合議により次のように決定した。
本件請求には、理由がないものと認める。
以下、判断理由について述べる。

2 判断理由
(1)補助の根拠規定等
地方自治法第 232 条の2は、「地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」と規定する。判例は、補助金交付に関する公益上必要があるとの判断が裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用した場合に、補助金交付が違法になるものとしている(最高裁判所平成13 年(行ヒ)第243 号同17 年11 月10 日第一小法廷判決)。
(2)本件補助金について
ア 導入の経緯等
外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金は、昭和 56 年葛飾区議会第1回定例会において議会への請願が採択されたことを受け、「本来、義務教育の授業料は無償であるのに対し、外国人学校は有償であることから、保護者の負担軽減を目的にその経費の一部を助成する」という基本的考え方に基づき、①他区の状況、②区財政の状況、③議会の採択内容の3点を考慮して、昭和 56 年葛飾区議会第2回定例会における補正予算成立後、葛飾区外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金交付要綱(以下「区補助要綱」という。)を制定の上で、昭和56 年4月からの適用により交付が開始された。
区補助要綱において、補助対象者は外国人学校に児童・生徒を就学させる区内在住の保護者であり、補助対象経費は保護者が外国人学校に納入する授業料である。なお、「外国人学校」とは、学校教育法の規定による認可を受けた各種学校のうち外国人を対象として教育を行う学校で、同法で定める義務教育相当年齢の児童・生徒を教育するものをいう。
その後、各年度の予算案に経費が計上され、区議会の議決を得て、補助金の交付を継続している。
イ 本件補助金の支出額
地方自治法第 242 条第2項の規定により住民監査請求の対象となる朝鮮学校に係る過去1年間の本件補助金の支出額は、次のとおりである。
なお、本件補助金の補助額は、児童1人につき月額1万円、生徒1人につき月額1万1千円である。
①平成27 年度支出額(前期後期合計) 7,001,000 円
②平成28 年度支出額(前期分)    3,180,000 円

ウ 文部科学大臣通知に基づく検討等
平成 28 年3月 29 日付け 27 文科際第 171 号「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」の東京都知事宛て文部科学大臣通知(以下「文部科学大臣通知」という。)は、同日付けで、東京都から区宛てに周知された。
区は、これを受けて検討した結果、本件補助金は、
①義務教育に相当する期間、外国人学校に在籍する児童及び生徒の保護者に対して、その授業料の一部を補助することで、当該保護者の負担を軽減することを目的に交付しており、区民である上記の児童及び生徒の教育を受ける権利を保障するという公益上の必要があり、
②外国人学校に通わざるを得ない児童及び生徒たちが適切に教育を受けることができる効果があるとともに、
③経費については、毎年度、予算に関する区議会の議決を得て、
④区補助要綱による手続を適正に執行し、
⑤区公式サイトで区民への情報提供を行っている等のことから、交付を継続するものとしたことが認められる。
(3)請求人の主張について
ア 東京都等の動向について
請求人は、東京都知事が朝鮮学校に公金を支出することはないとの方針を公表した事実を指摘する。しかしながら、東京都の私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱によると、趣旨の一つに修学上の経済的負担の軽減が示されているものの、補助対象者は外国人学校の設置者であり、補助対象経費は教職員人件費等の外国人学校の運営費であって、本件補助金とは、補助対象者及び補助対象経費がいずれも異なるものである。
なお、神奈川県ホームページの知事定例記者会見(平成28 年11 月8日)結果概要によると、同県は、朝鮮学校の経常費補助を平成 25 年度に取りやめた後、平成 26 年度から児童及び生徒の学費補助制度を創設したが、県が学費補助の前提としていた朝鮮学校における教科書改訂が進展しないことから、補助金交付決定を当面留保したとのことであり、本件補助金には、このような前提となる事実は存在しない。
イ 文部科学大臣通知について
請求人は、文部科学大臣通知における検討を区が行っていないと主張する。
しかしながら、当該検討は実施済みと認められることは、前述のとおりである。
なお、請求人は、本件補助金について、区補助要綱第 10 条の調査を行っていないとの区長の回答を挙げているが、同条の調査は、個別具体的な補助金交付の手続等に関するものであって、文部科学大臣通知における補助制度に関する検討とは異なるものである。
ウ 平等原則違反の主張について
(ア)公立学校等における保護者との関係について
請求人は、本件補助金は、区立学校や外国人学校以外の私立学校に就学する児童及び生徒の保護者には補助金が支出されていないから平等原則に違反すると主張する。
しかしながら、本件補助金は、授業料に関する保護者の負担軽減を目的としているところ、区立学校については、授業料は無償であるので、補助の余地がない。また、外国人学校以外の私立学校については、一般的に当該私立学校に通学せざるを得ないという事情を欠く点が異なる。
(イ)保護者の経済状況について
請求人は、保護者の経済状況を考慮することなく、一律に本件補助金が支給されることが平等原則に反すると主張する。
しかしながら、外国人学校に就学する児童及び生徒の保護者同士の関係において、その経済状況にかかわらず、等しく補助金を交付していることは、合理的な理由なく区別することに関する平等原則違反とは関連がない。
なお、裕福な保護者に対しても補助金を交付することが裁量権の行使を誤っているとするのは、主張としては成立するが、区立学校における授業料が保護者の経済状態を考慮することなく無償とされていることとの対比からすれば、違法又は不当とはいえない。
(ウ)その他
請求人は、本件補助金について、平等原則違反だけでなく、比例原則違反もあると主張する。
しかしながら、比例原則は、いわゆる規制行政すなわち私人の権利自由を制限する行政活動に関するものであるとされているのであって、本件補助金の交付のような給付行政に妥当するものではない。
(4)結論
以上のことから、本件補助金の目的及び趣旨、導入の経緯、予算に関する区議会の議決、文部科学大臣通知に基づく検討の内容等に照らすと、本件補助金を支出することにつき公益上の必要があるとの区長の判断は、裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用していると認めることはできないので違法とはいえず、裁量権の行使が不適切である点も認められないので不当ともいえないと認められる。
別紙3
質疑応答の要旨
監査委員
新たな話として、神奈川県の動向と、10 月 31 日の区長からの質問状の回答お聞かせいただきました。
冒頭、確認をさせてください。
請求者のご主張の中で、拉致問題に関わる北朝鮮の問題や、竹島に関する韓国の内容などに触れられ、東京都の方針や国の通知を根拠にされて事業の停止勧告と不当利得の返還の勧告を請求されていますが、今回の請求の内容は、北朝鮮と韓国の国籍を持った保護者に対する補助金を対象にされているのか、葛飾区の要綱にあるすべての外国人学校に通う保護者の補助金に対して、取りやめるべきだということなのか、確認させてください。
請求人
朝鮮学校に通う児童生徒に対する補助金の停止を求めています。全部で毎年約60 人前後が朝鮮籍、韓国籍は10 人前後、その他アメリカ、バングラデシュが1〜2人と思います。ほかの学校は文科省の指導要綱に従った学校運営をされていると思いますし、問題とされる事案も出ていませんので、あくまでも朝鮮学校に通う保護者の皆さん、児童生徒に対する補助金を対象としています。
監査委員
請求書の中には竹島問題等の記載がありますが、今回の請求の対象は朝鮮学校ということでよろしいですね。
請求人
そうです。
監査委員
先ほど原局からの説明を聞いたのですが、基礎自治体としての役割としては同じ区民という感覚があります。北朝鮮の政治体制は個人的にもいかがなものかとは思っているのですが。朝鮮国籍を持ってはいても、同じ区の住民であり、生まれてからずっと葛飾区に住んでいる子供たちの教育ということからすると、なぜ朝鮮だけということがひっかかるのですがそのへんはいかがでしょうか。
請求人
私は、朝鮮籍の児童生徒が日本の私立学校に入って補助金を受け取るケースも考えられるし、日本の公立学校にも入られる方もいます。それに対して何も異議を唱えることはしません。現体制、金正恩さんに忠誠を誓わせるような教育をしている朝鮮学校に公金が支出されることはおかしいと思います。
監査委員
先ほど神奈川県のお話しもありましたし、東京都は平成 22 年から学校への補助金の支出を凍結している経緯もありますが、市区町村としては、義務教育相当の保護者への支援が目的と説明があったと思います。都道府県と市区町村の役割は違うと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
請求人
おっしゃるとおりだと思いますが。区長に直接文書もいただきましたが、3月の文科省の通達があったにもかかわらず、調査もしないということはおかしな話でしょう。年収1千万円ある保護者に対して補助金を出すのはいかがなものかと思います。要綱自体に不備があると思います。
(中略)
監査委員
文部科学大臣からの通知の解釈について、国としての北朝鮮に対する立場は分かりますが、自治体に対しては微妙です。朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつとありますが、このことについて請求人としては、どのような認識をしていますか。
請求人
支給停止をすることによって、義務教育を受けられなくなるような事態がないように、ということを含めての文言があると考えています。朝鮮学校以外の選択肢もわが国にはあるわけです。あいまいな感じで書かれていますが、厳しく対処すべきと思います。
監査委員
対処するとはどういうことですか。
請求人
支給停止するように見直せ、ということが通達の趣旨と読み取れます。はっきりと明記されてはいませんが。
監査委員
子供に与える影響の配慮とはどう考えますか。
請求人
朝鮮学校以外の選択肢があり得るわけです。補助金がなければ朝鮮学校に通えないという事であれば、日本の公立学校に転校することもあり得ますよね。
(引用終わり)
ttp://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/911/13109-5.pdf#search=%27%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%80%85%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91+%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82%27
(こたママ)

.....単純に日本国憲法違反である。

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
この住民監査請求は10月だね。余命の第一次告発が10月26日だから時期としては被っている。日弁連への朝鮮人学校補助金支給要求声明に対する外患罪告発と懲戒請求の取り組みで当時とは環境が激変している。
現状では憲法違反だけではなく、区長をはじめ監査委員全員の共謀罪あるいは外患罪での告発も可能だろう。できれば完成員全員の氏名と詳細をお願いしたい。



うさぎもちこ
いつもお世話になっております。
うさぎもちこです(・ω・)
ったく、「年の差婚」だの何だのかんだの、本当に迷惑。
芸能人の影響で「自分にもチャンスあるかも!」という、マスコミの洗脳が完成された状態…45~55歳が初婚の23~30歳にお互いが若いときからの長い付き合いもなくアプローチするとか、正直気持ち悪いです…。
以下、私が最初のやり取りで先方からの申し出をお断りする際のテンプレートです。
同じくマスコミ・芸能界のせいで迷惑を被っている大和撫子たちのために、公開いたします(・ω・)ノ
「【お祈り文テンプレート】
初めまして。ご連絡くださりありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、同い年~年下の方を探しております。
厚労省発表の平均寿命が、男性より、女性の方が8歳年上なためです。男女が逆ならまだしも、女性である私の方が寿命が8年も長いのに、さらに年上である男性をパートナーにした際、最悪20年近くパートナー不在で余生を過ごさなければなりません。
あなたが悪いわけではなく、私のわがままです。大変申し訳ございませんが、今回の件はなかったことにしてくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
今後も、あなたにとって健やかで大切な毎日を送ることができますよう、お祈り申し上げますm(_ _)m」
マスコミ・芸能界・その両者のバックにうごめいているもの全て、旬滅あるのみ(-_-)
(うさぎもちこ)



ななこ
衆院選が公示されました。直後に街を歩いてみた印象です。公設掲示板には自民党と共産党だけがポスター掲示済み。他の党は人手の関係かあるいは解党騒動後の混乱か、ポスター未掲示。
通りすがりにざっくり聞いた与党候補の第一声は、経済政策の実績強調、安倍外交の真価についての説明、北朝鮮情勢の緊迫化に伴って日本の国を守っていくことへの固い決意がポイントでした。
希望の党については、現場からは全く正体が見えてこない状況。落下傘候補が多いことからも、選挙戦略としては小池人気にあやかる空中戦一本でイメージ選挙で押し通す方針を感じました。ネットを見ないテレビだけの、いわゆる中高年情弱層(特に女性)にターゲットを絞っていますね。テレビ発の悪い印象がないことで票を得る、一種のステルス選挙。小池都知事が「モリカケガー」と始めたそうですが、政権批判票を空中戦で総ざらいする皮算用だと思いました。なんとなく緑の狸らしいところがサービス精神と言えないこともない?
ちなみに、12のゼロというあまりにも有権者をバカにしきった政策集の責任者は、副大臣を投げ出して派閥会長の麻生副総理と神奈川県のドン菅官房長官に失礼極まりない去り方をした、いつも他力本願のF先生でした。しかも自慢してます。こんなことをしなければ、あなたの無礼無能は世間に広く知られずに済んだのに。人間、引き際が非常に大事ですね。

【転載】余命3年時事日記 1947 CatmouseTail③

2017年10月13日 | 在日韓国・朝鮮人
CatmouseTail
長文になりますが、反日メディアの闇とでも言うべき記事です。日本の司法乗っ取りと並行して進んだメディア乗っ取りの闇が一目瞭然です。
『巧妙化する朝鮮総連のメディア工作(上)』
ttp://blogos.com/article/250961/
2017年10月07日 18:41

朴斗鎮(コリア国際研究所所長)
【まとめ】
・朝鮮半島情勢が緊迫化するなか、北朝鮮の謀略情報が日本のメディアも入り込んでいる。
・北朝鮮は日本の各メディアに映像使用料の支払いを求めてきたが、最高裁では全面棄却。
・しかし自国取材をエサに、忠誠度の高いメディアを選別、さらにコメンテーターの人選や外信部の人事にまで口を出し始めている。
【注:この記事には複数の写真が含まれています。サイトによっては全て表示されず、写真の説明と出典のみ記載されていることがあります。その場合はttp://japan-indepth.jp/?p=36555をお読みください。】
■報道の公平性を名分にした露骨な圧力
朝鮮半島情勢が緊迫化するなかで、日本における情報戦も活発化。米中韓などさまざまな国の情報が飛び交うなか、北朝鮮の謀略情報も日本のメディアに入り込んでいる。
朝鮮から日本への謀略情報には、朝鮮総連を通じて発信する直接的なものと、韓国の従北左派や北朝鮮工作組織などを通じて日本メディアに流し込ませる間接的なものがある。このどちらにも朝鮮総連は大きく関わっている。
金正恩時代になってからの朝鮮総連のテレビ各社に対する情報コントロール手法の変化は、不都合な真実を圧力で捻じ曲げさせようとする「古典的手法」に加え、北朝鮮映像の使用や北朝鮮への取材許可を餌にするやり方が重なることで巧妙化多様化している。
朝鮮総連のメディア圧力での「古典的」形は、「偏向報道」を口実にした「押しかけ抗義」と「電話攻勢」だ。これに直面したメディアは多いはずだ。最近も「金正男暗殺事件」報道に対して、誤報だとしてテレビ各局に押しかけた。
産経新聞は2017年4月15日付で「朝鮮総連が正男氏報道で日テレなどに圧力 北朝鮮犯行説を否定する報道を要請していた」との見出しで朝鮮総連のテレビメディアに対する工作の一端を暴露した。その記事内容は次の通りだ。
(引用開始)
【在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)が日本テレビとテレビ朝日に対し、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の異母兄、金正男氏殺害事件に関して、北朝鮮当局による犯行説を否定する報道を行うよう要請していたことが14日、分かった。朝鮮総連関係者が明らかにした。事件をめぐる朝鮮総連の諜報活動が明らかになるのは初めて。
国際社会が北朝鮮による核・ミサイル実験を警戒しているため、朝鮮総連は北朝鮮に有利な報道を促そうとマスコミへの圧力を強めている。
関係者によると、朝鮮総連幹部がマレーシアで発生した2月13日の事件後、日本テレビとテレビ朝日の報道局員らと接触。金正男氏殺害事件について、北朝鮮当局による犯行説を払拭する報道を行うよう求めた。
事件をめぐっては、マレーシア警察が、在マレーシア北朝鮮大使館の2等書記官らを重要参考人に位置付けたことなどから、北朝鮮当局による組織的犯行をうかがわせる報道が国内外で行われていた。このため、事件関与を否定する北朝鮮の意を酌んだ朝鮮総連が諜報活動の一環として謀略や宣伝工作を行ったとみられる。

一方、TBSは3月13日の番組「好きか嫌いか言う時間」放映時に、脱北者が北朝鮮の生活を語る韓国のテレビ番組「いま会いに行きます」の内容を紹介。番組では脱北者が正恩、正男両氏の不仲説など金一族の内実を解説していた。このため、朝鮮総連は偏向放送であるとして14~16日の3日間連続でTBSを訪問するなどして抗議した。
北朝鮮は当初、TBSに対し、北朝鮮の金日成主席誕生記念日「太陽節」(4月15日)取材のため記者らの訪朝を許可する意向を示していた。ところが、突如方針を転換して訪朝を拒否していた。
日本テレビとテレビ朝日は産経新聞の取材に対し、それぞれ「ニュース制作過程の個別質問には答えない。取材や報道において、あらゆる圧力、干渉を排除し多角的な報道に努めている」「指摘の事実はない」としている。
TBSは「通常、番組にはさまざまな意見が寄せられるが、具体的な内容は明らかにしていない」としている。朝鮮総連は「取材に応じない」としている。(産経新聞2017年4月15日、比護義則)
(引用終わり)
朝鮮総連がテレビ各局に圧力をかけていたころ、在日朝鮮人に対しても「マレーシアで殺害されたのは金正男ではなく金チョルという人物だ」とのプロパガンダキャンペーンが展開されていた。テレビ各社への圧力はこのプロパガンダをより効果的に行うためのものだったのであろう。
(New Straits Times のTweet 2017年2月19日)
In your Sunday Times today! pic.twitter.com/OlN3s4ZWFJ
— New Straits Times (@NST_Online) 2017年2月19日
この時期に朝鮮総連がこれまでには見られないゴリ押し圧力をかけたのは、本国からの指示もあったが、朝鮮学校新入生受け入れに大きな支障がでていたからだ。
それは今年度神奈川朝鮮中高級学校新入生が、中高級部合わせても28人に激減したことからも伺える。この数字は2011年に比べると40%にも満たない数字だ。
■映像使用をテコにした圧力
2002年に北朝鮮の金正日総書記が日本人拉致を認めて以降、日本のテレビメディアでは朝鮮中央テレビの映像が頻繁に放映されるようになった。しかし北朝鮮が著作物保護協定(ベルヌ条約)に加入していなかったこともあり、日本のテレビ各局は北朝鮮に対して著作権料を支払っていなかった。
しかし北朝鮮が、2003年4月に著作物保護協定(ベルヌ条約)に加入したことから事情は変わった。同年末には、朝鮮中央テレビ(KRT)と在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)幹部が平壌で協議し、「映像が反共和国宣伝に悪用されている」として、朝鮮総連を通じて権利保護を求めることになったという。
この協議後、朝鮮総連は、小泉首相再訪朝直前の5月中旬、NHKなど日本の主要放送局の担当者を集め、彼らが任意に編集・放送している朝鮮中央テレビ(KRT)の映像について、使用料を徴収すると通告。 朝鮮総連国際局のムン副局長(当時)は「KRTから権限を委任され、使用料を徴収することにした」とし「世界的に使われている1分未満の報道引用画面を除いたすべての映像について、1分あたり500ドルを課金する予定で、現在各放送局と協議中だ」と話した。
これについて、TBSは6月1日付で著作権料支払いの確認書を提出。NHKとテレビ東京も著作権を尊重するという意思を明らかにした。テレビ朝日は、平壌支局への野望もあって、既に数年前から別ルートで使用料を支払っていた。
一方、フジテレビと日本テレビは、朝日間に国交がない点を理由に、否定的な立場を示していた。フジテレビと日本テレビは、文化庁が(ベルヌ条約に北朝鮮が加入したとしても)「国交がない以上、権利義務関係は発生しない」との見解を示したことから映像使用料の支払いを拒否。
これに対し、朝鮮中央テレビ作品に関する交渉窓口となっている朝鮮映画輸出入社(北朝鮮文化省傘下の行政機関)とその委託を受けたカナリオ企画は、著作権侵害に対する損害賠償支払いと無断放映差し止めを求めて、フジテレビと日本テレビを提訴した。
これに対し東京地裁は、「北朝鮮がベルヌ条約に加盟していたにせよ、日本が未承認の国家である以上、国際法上の権利義務関係が発生せず、北朝鮮の著作物は著作権法6条3項の対象とはならない」との判決を下した。
原告(北朝鮮側)は2008年に知財高裁に控訴した。そこでは「一般不法行為の成立を肯定し、放送局(一審被告)側に12万円の支払いを命じた」部分はあったが、一審同様の理由で提訴は棄却された。2009年に原告は最高裁に上告したが2011年12月、知財高裁が認めた12万円の支払いも含めて全面棄却された(最一小判平成23年12月8日(H21(受)第602号、裁判官の意見は全員一致)。
判決は、ベルヌ条約は普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものではなく、日本が承認していない国家である北朝鮮の著作物はこれにより著作権法6条3号所定の著作物には当たらないとし、特段の事情がない限り無断放映による不法行為は発生しないと結論付けた。映像使用料は払わなくてもよいとの結論が出たのだ。
この判決後、フジテレビとNHKは放映料を支払っていない。国民の税金で運用するNHKが最高裁判決を無視できないのは当然だ。しかし北朝鮮はNHKのネームバリューを利用するために北朝鮮取材を許可し続けている。フジテレビには気に食わないコメンテーターの排除との交換で、2014年以後北朝鮮取材を許可した(フジテレビが映像料を支払うようになったかどうかは不明)。
その他のテレビ局は、払わなくてもよい著作料を判決後もせっせと払っている。

■北朝鮮取材をエサにしたテレビ統制
2011年12月に金正日総書記が死亡し金正恩時代に入った後、日本のテレビ各局に対する朝鮮総連を通じた統制が新たな局面を迎えることになる。金正恩政権のメディア戦略が強化され、各国メデイアに対して「見せたいところを積極的に見せる」方向に転換されたからである。
金正日時代には一時朝鮮総連を通じたメディア統制が弱まっていた。その背景には朝銀破綻や拉致問題の影響などによる朝鮮総連の影響力低下と、韓国における宥和政権誕生があった。金正日政権は宣伝面で以前ほど、朝鮮総連を重要視しなくなっていたのだ。
しかし、2012年4月に金正恩氏が第一書記になった時から事態は変化した。韓国の保守政権が宥和的でなくなり、もう一度、朝鮮総連の日本におけるプロパガンダ遂行の位置付けを重視し始めた。こうして朝鮮総連は以前にはなかった映像使用と北朝鮮取材という武器を手にしてテレビメディアへの圧力を強めていくことになる。
その第一弾が2012年4月の金日成誕生100周年行事であった。金正恩はこの行事の目玉であった光明星3号1号機発射をメデイアに公開するとした。発射失敗で所期の宣伝効果を得ることができなかったが、今後のメデイア戦略を予告するものであった。
この時に日本のテレビ各社も招待されたが、それまでにはない取材格付けがなされたのである。すなわちテレビ各社の「忠誠度(北朝鮮に都合のよい報道を行う度数)」によって差別化されることになる。
北朝鮮は長距離弾道ミサイル発射施設を、発射前にAP通信などのアメリカメディアと日本の一部のメディアに公開したのだが、日本のテレビ局で取材することができたのは、平壌に支局がある共同通信やNHKなどだった。また北京の北朝鮮大使館でのビザ発給でも差別化を図り、「忠誠度」の高いテレビ局から順番にビザが発給された。
なぜこのような変化が起こったのか? そこには日本のメデイアに対する管括権の移動が関係していたのだ。
金正恩時代以前までは北朝鮮取材の強化は北朝鮮本国と朝鮮総連の二本立てであった。そのために朝鮮総連はテレビメディアを効果的にコントロールできなかった。
そこで朝鮮総連は金正恩時代に入ってのメデイア戦略の変更に合わせて本国担当者に対し、「日本のメディアなら、なぜ、大使館業務を行う窓口である朝鮮総連を通さないのか」と訴えたのだ。そして朝鮮総連に窓口が一本化され、そこからの収入は一部本国に上納されるものの大部分が朝鮮総連の財源となった。
こうしたなかで、日本テレビメディアの北朝鮮取材は大幅に増やされた。各種記念行事の取材だけでなく、拉致問題交渉過程での取材、北朝鮮に残された遺骨収集に対する取材など北朝鮮は取材の門戸を広げ、日本のテレビ各社を競わせた。
この過程で朝鮮総連のテレビ各社に対する干渉は、強化拡大。報道の方向だけでなく、コメンテーターの人選や外信部の人事にまで口を挟むようになった。この時に使われた殺し文句は、「映像の使用許可と北朝鮮取材を止めるぞ」だった。
北朝鮮報道は情報番組などでは比較的高い視聴率を得ていたので、テレビ各社は朝鮮総連の圧力に次々と屈していった。最後まで抵抗していたフジテレビまでも北朝鮮取材から外される圧力に抗しきれずついに屈した。朝鮮総連が排除を求めるコメンテーターを排除することで北朝鮮取材にありついたのである。

CatmouseTail
これまでに何度も登場されている渡辺輝人弁護士(京都弁護士会)の恐るべき発言です。現在進行形の拉致問題を「過去のこと」と切って捨てている。

渡辺輝人‏ @nabeteru1Q78
ttps://twitter.com/nabeteru1Q78/status/913958727736111105
渡辺輝人さんが第二ペンギン@テロ殺人が怖いの会をリツイートしました
それ、生きていく上での漠然とした不安の原因を押しつける「敵」が欲しいだけに見えますが。ミサイルと在日朝鮮人関係ないし、拉致問題は大きな問題だけど、発生時期はもう大分過去のこと。今の問題ではない。
19:48 – 2017年9月29日
※渡辺輝人@nabeteru1Q78
弁護士/日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長/京都第一法律事務所所属/残業代計算用エクセル「給与第一」開発者/労働者側の労働事件・労災・過労死事件などを手がけています。
※京都第一法律事務所
ttp://www.daiichi.gr.jp/lawyer/watanabeteruhito/



CatmouseTail
マンセー小学館・・・・オワタ
ttp://blog.goo.ne.jp/resurrectionjapan/e/f81eeceddd66a3d988b3605d698f4ff7
CatNA‏ @CatNewsAgency
CatNAさんがけいたをリツイートしました
「小学8年生」って、「小学○年生」シリーズがどんどん休刊する中、全学年対応ということで今年に創刊されたようですね。この漫画家、藤波俊彦はナント、元内閣官房長官の藤波孝生の甥。何はともあれ、親世代の反感を買って当然の内容。
14:46 – 2017年10月8日
『小学8年生』第4号絶賛発売中!‏ @sho8_shogakukan
解散するって本当ですか?まんがのあなたは、演説して〜る〜♫
安倍晋三首相のまんがが掲載されている『小学8年生』第4号は、衆議院解散当日の9月28日発売です! なんという偶然でしょうか。
と、いうわけで、ちょっと見せしちゃいます。お楽しみに!
(発売日は地域により変わります)

けいた‏ @YokaiWatcherKei
こないだ何気なく娘に買った小学舘【小学○年生】の表紙に【漫画で読む人物伝、安倍晋三】というのが見えたので、ちょっと読んでみたら内容の余りの酷さに絶句してしまった。
こんな雑誌もう二度と買い与えんけど、国のトップをこんなに悪く描く雑誌が小学生向けとして販売されてのは許せんね。
4:18 – 2017年10月8日

ラジオ愛好家‏ @ezo_mino
返信先: @YokaiWatcherKeiさん、@akira_sawanaさん
こんばんは、はじめまして。
これは表現の自由というものをはき違えて捉えているとしか思えません。大人が読むならまだしも、何も知らない子供に読ませられる代物ではないですね。
6:40 – 2017年10月8日

けいた‏ @YokaiWatcherKei
返信先: @ezo_minoさん、@akira_sawanaさん
はじめまして。仰る通り、子ども向け(教育?)雑誌が悪意に満ちた表現で実在の人物を描くような漫画を「表現の自由だから」等と容認することは出来ないですね。
6:46 – 2017年10月8日

けいた‏ @YokaiWatcherKei
表紙はこんなのね。買ったときには全然気づかなかった。
21:15 – 2017年10月7日

けいた‏ @YokaiWatcherKei
数多くご意見頂き、回答が困難となりましたので、私の所見をここで書かせて頂きますが、事実だから問題ないと言う方について、悪い印象を与える事実(?)のみを取り上げ、明らかに悪意ある書き方で表現することを、善悪の判断困難な小学生向けの雑誌で描く事が問題だと私は思っています。
1:41 – 2017年10月8日

けいた‏ @YokaiWatcherKei
また国の首相だから問題視されるのはおかしいという意見について、私は小学生(それも低学年も読むもの)向けの雑誌では誰を取り上げるにせよ、悪意を持った書き方で表現する事は望ましくないと思っています。
確かに誤解されるツイートとなっておりましたので、その点は申し訳なく思います。
1:46 – 2017年10月8日

けいた‏ @YokaiWatcherKei
あと中傷する内容だけはダメという話ではなく、事実に基づかず闇雲に持ち上げるような内容でもダメです(人を中傷する内容よりましだとは思いますが)。後、病気を揶揄するような内容は論外。私の親族で重度の潰瘍性大腸炎患って苦しんでいる人もいますので、この点は断じて許せるものではありません。
1:55 – 2017年10月8日

たんかん‏ @tankanchan
返信先: @YokaiWatcherKeiさん
はじめまして。小学生向けの漫画雑誌にもトランプ大統領を小バカにするような漫画が連載されていますよ。
私も同意見で国のトップをあまりにもバカにするような内容を子供に見せるのは嫌ですね。
4:49 – 2017年10月8日

けいた‏ @YokaiWatcherKei
返信先: @tankanchanさん
はじめまして。国のトップに限らず、実在の人物を中傷するようなものは、子どもが小さいうちは見せたくないですね。善悪の区別がついて自分でしっかり物事を理解出来るまでは、人を悪くいうような教育はしたくないと思ってます。
6:22 – 2017年10月8日

雅裕☆選挙モード‏ @monmonmon0804
返信先: @YokaiWatcherKeiさん
コイツですか…。
小学館はクソだからなぁ…
16:15 – 2017年10月8日

けいた‏ @YokaiWatcherKei
返信先: @monmonmon0804さん
その人ですね。
16:18 – 2017年10月8日

hakata-love‏ @hakatalove5
返信先: @YokaiWatcherKeiさん、@monmonmon0804さん
この漫画、息子のコロコロで
毎月見ています。
一国の大統領をここまで馬鹿にしていいのかと思います。
子ども達はトランプ大統領をこの漫画で知るわけですし。
18:14 – 2017年10月8日

tmokumlove‏ @tmokumlove
返信先: @YokaiWatcherKeiさん
小学館、最低ですね。
子供たちに偏向思想を擦り込むような悪意に満ちた漫画を平然と掲載していて一体どういう神経しているんでしょうか?
4:36 – 2017年10月8日

【転載】余命3年時事日記 1946 余命女性軍団アラカルト⑦

2017年10月13日 | 在日韓国・朝鮮人
四季の移ろい
★昭和59年(1984年)に、多重国籍者を抑える為の措置である父系血統主義から、父母両系血統主義(父親が外国籍でも日本国籍が取得可能となった)へと国籍法が改正されたため(国籍法第二条・出生による国籍の取得)、出生により多重国籍となる日本国民の増大が予想された。
(改正ですが、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(日本は1980年署名、1985年に批准)」の存在や、沖縄において出生地主義国の米国人父と日本人母との結婚では子供が無国籍になる事、また米国人父が行方不明となった為にやはり子供が無国籍になる事等が問題視された背景があったそうです。)
その為、それまでは出生地主義国で生まれた日本国民への留保制度適用だったのが、血統主義も含めた国外生まれで多重国籍となる全ての日本国民に、日本国籍留保の意思表示を求める事となった(国籍法第十二条)。
☆念の為国籍法第十二条↓
『第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。』(e-Gov法令データより)
☆プラス念の為「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59・59・25・法律45号)」より↓
「第9条中「外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民」を「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの」に改め、同条を第12条とする。」(法庫より)
日本国籍留保の意思表示手続きは、出生の届出と一緒に出生日から3か月以内、天災等事情により3か月以内が無理な時は、届出が出来るとした日から14日以内に届出(戸籍法第百四条)。
ただし国籍法第十二条による留保の意思表示をせず出生時に日本国籍を失った者でも、20歳未満で日本に住所があれば、法務大臣への届出で日本国籍をその日から再取得可能。(国籍法第十七条・国籍の再取得)。
★また、20歳未満に多重国籍となった者は22歳になる前に、20歳以降に多重国籍となった者はその時から2年以内に、国籍を一つだけ選択する制度も新たに設けた。
日本国籍を選択の際には、その国ごとの手続きで外国籍を離脱した証明書類の届出と、外国籍の放棄&日本国籍選択宣言の届出が必要(国籍法第十四条・国籍の選択)。
なぜ外国籍放棄の宣言も必要なのかは、国によっては書類発行までに数年かかる等、日本の定めによる期限以内に書類の届け出が出来ない場合を考慮して、だそうです。
☆念の為国籍法第十四条↓
『(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする。』(e-Gov法令データより)
ただし上記期限内に国籍選択をせず多重国籍のままな場合は、法務大臣が書面で催告可能。
催告を受けたらその日からひと月以内or天災等事情によりひと月以内が無理なら、選択が出来るとした時から2週間以内に日本の国籍を選択しなかった場合、日本国籍を失う。(国籍法第十五条)。
★「国籍とは→個人を特定の国家に結びつける法律上のつながり,あるいはその国の国民たる資格。国籍唯一の原則と国籍非強制の原則が国籍立法の理想である。現行憲法の国籍離脱の自由 (22条2項) は無国籍になる自由を含まない。」
「国籍とは→その国の国民である地位を国籍と呼び、国民は外国籍を持つ外国人や全くどこの国籍も持たない無国籍者と区別される。日本人の親から生まれた子は日本の国籍を取得するが、外国人、無国籍者も帰化によって日本国籍を取得できる。しかし帰化には一定の条件が必要であり、それを許すか否かは法相の裁量に委ねられている。首相、閣僚、最高裁判所裁判官等には、日本国民しか就任できず、選挙権、被選挙権も日本人にしか与えられていない。しかし近年、永住外国人にも地方参政権を認めようという法案の対案として、戦前に日本国籍を持っていた者とその子孫にあたる特別永住者には届け出によって日本国籍を与えようという国籍取得緩和法案の国会提出が図られている。従来、公務員になるためには、日本国籍を持つことを条件とする国籍条項があったが、現在では多くの地方自治体でその条件は逐次撤廃され、2001年4月に鳥取県が、最初に国籍条項を廃止した8府県で初めて、実際に外国人を職員に採用した。」
「国籍とは→国民としての資格。世界中どこで出生しても血統により国籍を取得する血統主義と,出生した土地の国籍を取得する生地(土地)主義とがある。日本の国籍法(1950年)は血統主義を原則とする。」
「国籍とは→国籍は人を特定の国家に属せしめる法律的紐帯である。人は国籍によって特定の国家に属し,その国家の構成員となる。すなわち,ある国の国籍をもつ者がその国の国民である。特定の国籍をもつ国民に対立する概念は外国人である。外国人とはある国にとり,自国の国籍をもたない者であって,無国籍者をも外国人というのが一般的である。上述の意味における国籍の概念は,封建制度が崩壊し近代国家が成立するにつれてしだいに構成されたもので,18世紀末から19世紀初めにかけてようやく確立したといわれている。」(コトバンクより)
★続いて意見書の、
「 (4) 国籍留保・喪失制度の実務
国籍留保の届出は,出生の届出とともにしなければならないとされており(戸籍法104条1項,2項),戸籍法上,国籍留保の届出と出生の届出とは,別のものとして観念されている。しかし,実際には,在外日本公館に備え付けられている出生届用紙には,「日本国籍を留保する」との文言が不動文字で印刷され,出生の届出についての署名押印欄とは別に,国籍留保の署名押印欄が設けられ,日本国籍を留保する意思を持つ者はこの欄にも署名押印することとされている。したがって,在外日本公館に出生届を提出すると,同時に国籍留保の届出を行うことが可能となっている * 3。 」
☝︎「出生届用紙」ですが。
用紙は一枚でも、「日本国籍を留保する」の文言が「不動文字」で印刷されていても、「出生の届出についての署名押印欄とは別に,国籍留保の署名押印欄が設けられ,」ているのだから、「国籍留保の届出と出生の届出とは,別のものとして観念されている。」と自分は捉えました。
用紙が一枚とか不動文字とかの形式にご不満があるのなら、「国籍留保・喪失制度」の廃止を訴えるのでは無く、形式を変えて欲しい旨の意見書をお出しになれたらいかがですか。
★「 (5) 国籍留保・喪失制度の現状
出生の日から3か月の届出期間内に国籍留保の届出をしなかったことにより日本国籍を喪失した者の数等について,フィリピンで日本人とフィリピン人との間に生まれた子ども達を支援する活動等を行っている特定非営利活動法人JFCネットワークによれば,同ネットワークが1993年以降201 1年12月31日時点までの間に受けた相談の中で,両親の結婚後にフィリピンで生まれた子341人のうち日本の国籍を留保していた子は111人 (32.55%)に過ぎず,230人(67.45%)は国籍を喪失していた。また,この230人のうち,国籍を再取得できた子は31人(13.48 %)に過ぎなかった *4。」

☝︎文にある国籍喪失の方々の、日本国籍留保や取得への意思の有無は確認なさったのかな。また父母の方々への確認もなさったのかな。自発の努力は特になさらなかったけど日本国籍は欲しかった、とかですか。
国籍は『国民』『日本国民』の為の日本国憲法、日本国民の選挙権含めた主権に直接関わるものです。
国民が国民として存在していられる唯一の資格です。
国の根幹を為す必須要素です。「国家意思の形成」の大本、国づくりの元となる要素です。
ですから最初の帰属の意思表示となる、国籍留保の為の自発的行動は必要ではないですか。何故日本の制度をゆるくして合わせなければならないのですか。
それに他の国での例も全て確認なさいましたか。「国籍留保・喪失制度」の廃止を求めるのなら、一国だけでは無い、全てのデータ&その多角的且つ細かい分析も必要と思います。国の土台に根幹に直結する国籍の事ですからね。
更に国外の方々が日本国籍を喪失する事による問題点は一体何なのか。何故喪失したら良くないかの理由根拠も書いて無いので、上の文はそもそも何を仰りたいのか判りませんでした。
★「国籍留保・喪失制度が国外の日本人・日系人コミュニティにおいて十分に知られているという事情は特に認められない上,国籍留保・喪失制度は世界的にみても一般的な制度とは言えない * 5ことから,日本国籍を持つ者の外国人配偶者がこのような制度の存在自体を認識していないことが往々にしてある。そのため,国籍留保・喪失制度が適用される子のうち父母等が出生の日から3か月の届出期間内に国籍留保の届出をしなかったことによって日本国籍を喪失した子は,フィリピンに限らず,かなりの数が存在しているものと推測される * 6。」
☝︎周知の度合いを問題視なさるのなら、「国籍留保・喪失制度」の廃止では無く、周知の努力やその模索でもなされば良いかと思います。
ただ、自らの属性となり帰属先となる日本国籍を持つ事の大切さ重要性は必ず一緒にお願いします。これ必ず絶対にです。
それに「一般的な制度とは言えない」事の何が問題なのか、明確に書いて無いです。国籍は国家の根幹を為す必須要素です。人種や民族性他はその国その国ごとだし、実に様々です。その国ごとの在り方があっても良いと思います。
それから理由込みで上にも書きましたが、「かなりの数が存在しているものと推測される」では無く、明確なデータが必要と思います。

★「また,国籍留保・喪失制度の存在自体を認識していない場合だけでなく,同制度の存在自体は認識しつつもその重要性を十分に認識しておらず,国籍留保の届出を提出する在外公館が物理的に遠方にあることもあいまって父母等が届出を怠り,その結果日本国籍を喪失するケースや,その重要性を認識しつつも諸般の事情により期間内に届出をすることができず,その結果日本国籍を喪失するケースも存在する。
すなわち,日本国内では,DV等により夫の元から逃げるなどした後,別の男性との子を出産したものの,子が夫(もしくは元夫)の戸籍に入ることを避けるため出生届を出さず無戸籍となる問題が近時クローズアップされているが,日本国外においても,現地で子を出産したものの,夫(もしくは元夫)の戸籍に子が入ることを避けるため出生届を提出せず,その結果,出生の日から3か月の届出期間内に国籍留保の届出をすることができず,日本国籍を喪失しているケースが存在する * 7。」
☝︎「重要性を十分に認識しておらず,」なままで日本国籍の留保を希望なさるとか、問題ですし怖いです。最初の帰属の意思が無いに等しい、てか無いです。
また子供の国籍においてその事を一番認識し重要視すべき父母やそれに代わる方々が、「在外公館が物理的に遠方にあることもあいまって父母等が届出を怠り,」と怠る方が問題では?☟
「怠るとは↓
1 すべきことをしないでおく。なまける。また、気をゆるめる。油断する。
2 病気がよくなる。快方に向かう。
3 過ちを犯す。
4 中断する。休む。」
☝︎在外公館が遠くても日本国籍留保を希望なさるのなら、父母等の方々の自発努力は必要と思いました。
それに日弁連さんの方で、国ごとの在外公館で対策が考えられる様働きかけでもなさったらいかがですか。
そして文の後半は、それぞれの方々のご事情かと思います。お子さんの国籍は、お互いがお互いを選び、結果、お子さんをこの世に送り出した親御さん方にその責任、責務があると考えます。
(ですから上にある国籍法や戸籍法にもありました天災等の不可抗力系には当たらないかと思いました。)
それが何故、国の根幹をなす国籍における「国籍留保・喪失制度」の廃止にまで至るのか。理由が根拠が判りません。
そもそも上に書かれたご事情は、国籍留保云々では無く、出生届そのもののお話では?と思いました。
★「1 国籍留保・喪失制度に関する最高裁判決
国籍留保・喪失制度の合憲性が争われた事案において,最高裁判所は,以下のように判示し,その合憲性を肯定した一審及び控訴審の判断を是認している (最判2015年3月10日・民集69巻2号265頁。以下「2015年最 高裁判決」という。)。
まず,憲法10条が「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」としていることについて,国籍の得喪に関する要件をどのように定めるかについては, 立法府の裁量判断に委ねられているとした上で,憲法14条との関係では,「区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり,かつ,その区別の具体的内容が上記の立法目的との関連において不合理なものではなく,立法府の合理的な裁量判断の範囲を超えるものではないと認められる場合」には,憲法14条1項に違反しないとして,合憲性の判断においても,緩やかな審査基準を採用する立場をとっている。」
☝︎国籍得喪に関わる法律を作る際、その目的に合理的な根拠があり、且つ法の具体的な内容とのつり合いが取れていて、それが立法府の合理的な判断の範囲内であれば、憲法第十四条1項(基本的人権の一つ、法の下の平等である平等権)に違反しない、て事で良いのかな。
「国籍留保・喪失制度」のメイン合理的目的は、日本は多重国籍を認めていない。だから日本の法が及ばない国外での重国籍者を増やさない為。かな?
だから出生による自動的な多重国籍者を増やさない様、意思表示届出での留保。多重国籍者をずっと放置しない様、年齢や期限内での自発的な国籍選択。再取得もやはり自発的届出(あ、これは当たり前か)。が具体的な内容?
★「その上で,国籍法12条の性質は,生来的国籍取得を制限するものであるとの前提に立ち,国外で出生して重国籍となるべき子に関して,必ずしも我が国との密接な結び付きがあるとはいえない場合があり得ることを踏まえ,実体を伴わない形骸化した日本国籍の発生をできる限り防止するとともに,内国秩序等の観点からの弊害が指摘されている重国籍の発生をできる限り回避することを目的としたものであり,立法目的には合理的な根拠があるとした。」
☝︎説明に納得しました。
一番大切な事ですね。
国籍留保(や取得、保持)に伴うべき事柄は、その国への帰属意思ですし、国への大切な思いです。それが無いと、国民の主権を悪用されてしまう可能性がある。
悪用されたら国と国民の治安や秩序他、現在と未来の安定が得られなくなる。良いとは逆の方向に向かってしまう。懸念は色々尽きないです。
★「そして,日本国外で出生して重国籍となるべき子と,日本国内で出生して重国籍となるべき子との間に区別を設けることの合理性について,生来的な国籍の取得の有無は子の法的地位の安定の観点からできる限り子の出生時に確定的に決定することが望ましいところ,出生の届出をすべき父母等による国籍留保の意思表示をもって当該子に係る我が国との密接な結びつきの徴表とみることができ,その意思表示の方法や期間にも配慮がされ,また,国籍再取得の制度があるとして,立法目的との関連において不合理なものとはいえず,立法府の合理的な裁量判断の範囲を超えるものということはできないとした。」
☝︎子供の保護者で責務や責任を持つ父母やそれに代わる方々が、子供の最初の属性となり帰属先となる国籍留保の届出を自発的になさる。
それは責任ある保護者としての、子供への在り方の意思表示とも捉えられますから、留保制度は良く?上手く?出来ているなと思います。
また留保の届出期間が3か月と長期だし、再取得制度も設けてあるので親御さんが留保の届出をしなかった場合でも、お子さんご自身の意思表示が反映されますし。ケア的な。
「国籍留保・喪失制度」は、国と国籍選択側である保護者とお子さんとの意思どちらもが反映される良い方法と思いましたし、最高裁の判断は納得出来るものと考えました。
★「4 国籍留保・喪失制度の合憲性に関する検討 (1) 問題となる人権,憲法上の原則
上記3で述べたとおり,国籍留保・喪失制度は,最高裁により合憲という判断が下されている。
しかし,現実には,諸般の事情により国籍留保の届出をすることができず,不本意ながら日本国籍を喪失してしまったことによって,苦しんでいる人々が多く存在している。 このような現実に鑑み,当連合会は,国籍留保・喪失制度は,国籍を喪失させられない権利,適正な手続的保障を受ける権利を侵害するおそれがあり,また,平等原則にも違反するおそれがあること,あるいは,仮に国籍の得喪に関する要件をどのように定めるのかが立法府の裁量判断に委ねられているとしても,より厚く国民の人権を保障すべきであるという考えのもと,その是正を求めるものである。」
☝︎最高裁判断の明確な説明に対し、「しかし,現実には,諸般の事情により国籍留保の届出をすることができず,不本意ながら日本国籍を喪失してしまったことによって,苦しんでいる人々が多く存在している。」 とはまた随分、あいまいな表現の文章ですね。「不本意ながら日本国籍を喪失してしまったことによって,苦しんでいる人々が多く存在している。」の存在を、上の文章にあったフィリピンや日本人・日系人コミュニティの事も含めて明確にお願いします。
でないと「このような現実に鑑み,」的後に続く文も、全く意味が判りませんし。
そしてまだ全文では無いですが、読む途中ですでに考えました。
国籍は日本国民全てが持つ、日本国民足る要素、唯一の資格です。
法に司法に携わるとは云え、民間人である弁護士さん方から各弁護士会さんからなる日弁連さんです。
日本の法の及ばない国外において日本への帰属意思も不明なまま、出生と同時に日本国籍を自動的に取得出来る為の「国籍留保・喪失制度」の廃止意見書、権限濫用どころか権限を遥かに超えていますし、やり過ぎじゃないですか。国籍を何だと思っているのでしょうか。

【転載】余命3年時事日記 1945 2017/10/10アラカルト

2017年10月13日 | 在日韓国・朝鮮人
安倍首相応援!
余命様が出演されてるせんたくさんYouTubeを観たくて探してたら、田母神氏応援もされてたんですね、せんたくさん。というか水島S打倒が本命か。応援したいが、その田母神氏も名前が全く出なくなりました。5月の有罪判決後の集まりに動く内部メンバーを見たら「あー押さえつけされたな、終わったな」と思いました。Ch.桜系でデカイ顔してたメンバーばかりでしたから。
また次の裁判にと話してたけど、そうやって時間稼ぎ(田母神氏の国政出馬妨害)と金稼ぎ(田母神氏応援派からぶんどり)させてるだけ。田母神氏は潰されました(私の妄想)。 でもせんたくさんと余命様が出会うとは思いませんでした。世の中変わったなとつくづく思います。後は静かな日本人の怒りを、今度の選挙で示せるか…。
消去法だろうが消極法だろうが、安倍首相が勝って首相を続けてくれなければ、日本は終わります。安倍首相自身を好きか嫌いかじゃない、日本人として日本を護りたいか売国したいかの戦い。奴等は自分の居場所は世界中で生易しい日本しかないから必死。日本人は舐められてたと自覚を持ち、戦わなくてはならない、ただそれだけ。公明党連立が嫌なら選挙に行き、自民党を勝たせなくてはならない。勝って、日本人の為に政治をしてもらうように戦わなくてはならない。議員を当てにしてはいけない。奴等は有権者を見て、気を引き締めるか、舐めるかを決めてる。
売国奴ばかりになったのは、日本国民が国民としての責任放棄してたから。奴等が投票権欲しがるはずです。日本人は何もしない。公務員をオカミと祭り上げ、公務員が言う事をハイハイ聞いてるだけだから。外国人は暴力暴言使ってまで言うこと聞かせてます。舐められるはずです…。
愛国に目覚めるだけじゃない。これからは行動!可笑しな公務員を糾弾していくこと!日本を変えるにはそれしかないのだから。解りきってる事をすいません。失礼致しました。


優游涵泳
御無沙汰しております。
皆様も自主的に売国奴リスト等を作られている様で、実に手慣れて来たものだと感服しております。
扨て、既に御存知の事と思いますが売国奴の根拠となるWEB情報は、忘れずにWEB上で魚拓登録しておく事をお勧め致します。
その上で、”疑い”の内容によって下記の様にカテゴライズすると良いでしょう。
カテゴライズの際は、飽くまでも”疑い”で良いでしょう。
尤も、反日勢力の殆どは北朝鮮支援行為と無関係ではありませんし、北朝鮮と言えば暗殺にVXを使用するテロ国家です。
・北朝鮮関連
・テロ関連
・マスコミ関連
皆様が収集された情報は非常に有益なものであり、日本人だけで共有するのは実に勿体無い。然る可き機関に情報提供すれば、グローバルな視点で社会貢献が可能でしょう。
一例ですが、下記などに情報提供しては如何でしょうか。
●CIA
Twitter: @CIA
提供情報種別: 北朝鮮関連、テロ関連
●FBI
Twitter: @FBI
提供情報種別: 北朝鮮関連、テロ関連
●トランプ大統領
Twitter: @realDonaldTrump
提供情報種別: 北朝鮮関連、テロ関連、マスコミ関連
国恥を他国に晒す様ですが何せ検察も弁護士もこのザマですから、国際条約を利用せざるを得ない状況に至っている訳です。
国際条約を根拠に出されると、検察も己可愛さでトカゲの尻尾切りに踏み出す可能性もあります。
亦た、Twitterですと目に見える形でチクられているのが分かりますので、敵さんも焦燥感を浮き彫りにして行く事でしょう。
この戦いは、一般人が片手間で参戦出来ると言う所が面白い所でもあります。

.....二年ほど前から在日や反日勢力の対策として一番有効なのは外圧であるとして段取りをしてきた。これは過去ログにはっきりと記載してある。手法は安倍総理とまったく同じである。当時の反応は夢想、妄想であったがやっと実現しそうだな。
この件は余命の別動部隊がやっており、その連絡と調整は25日前後に予定されている。
書面とツイッターの二本立てであるが、第六次告発と連動して11月から開始予定である。


勃ちあがれ日本人
いよいよ明日から選挙本戦ですね。
TVで、革マル枝野さんに、鬼謀の党は弁護士候補を対抗馬としてぶつけるそうですw
この時点で、余命の読者方は気づいたかと思いますが、
割と立候補者に多い、弁護士候補があなたの選挙区に居た場合、選挙事務所へ赴いて、下記の質問をしてみてはいかがでしょうか?
①日弁連、各県弁連が「朝鮮学校無償化をせよ」という政治主張を全国でしているのはご存知ですか?(Yes/No)
②その無償化要求に対して、弁護士会所属の○×候補は支持しますか?(Yes/No)
鬼謀の党の候補者に対しては「小池党首は無償化反対と伺っていますが」という枕詞を付ければいいでしょう。
どうしてそんな質問をするのかと聞かれたら
「ネットでそんな話を見つけて、調べてみたらその通りだった」
「北朝鮮がミサイル打ち込んできているのに、全国でそんな主張をしているのって、普通に考えたらおかしいと思って聞いてみました」
「○×候補に投票するか迷っていますので」
とか当たり障りのないことを言えばいいでしょう。
普通、弁護士事務所へ行ったりして聞くのは難しいことです。
選挙期間中なら、「投票するかどうかの参考にしたいので」で、できる事です。
Y/Nで答えられるのに、答えを渋ったりしたらまあ、怪しいですね。
みなさんの調査結果を聞きたいものです。
聞かなくても結果の分かる真っ赤な候補者には、安全の為、近寄らないほうが良いと思いますが。
あ、革マル枝野さんも弁護士系でしたっけw


安倍首相応援!
アメリカで国歌斉唱で不起立問題があるんですね。トランプ大統領は人種差別ではなく、国家に対する問題だと発言してますが、安倍首相と同じくマスコミに叩かれまくってますから…言葉が悪いらしいので(笑)なおのこと立場が悪くなる。トランプ大統領好きだし応援してますが、どうなることか。
「しあわせの隠れ場所」というアメリカ映画があります。白人夫婦(金持ち)が黒人未成年者と出会い、彼を息子にして、その息子はアメフトのスーパースターにまでなる、という実話。夫婦は共和党支持者(裕福な家庭が多い)。
アチコチに政治的なモノが見え隠れしてますが良い話です。 ふと、彼だったらどうするかな、と思って記事を読んでいました。白人による黒人への差別は酷すぎますから、気持ちもわかるけど、トランプ大統領の言う、国家に対する侮辱も判る。
白人の根拠無い有色人種差別は本当に酷いし(日本人に対する態度から見ても、差別者は民主党支持者が多い?民主党は日米共に金のなる木(票と)にしがみつく性質があるみたいですし)許せるものではない。アメリカ問題はアメリカにしか解決できないので、見てるしかありませんが。根深い問題ですから、トランプ大統領で解決出来るものではない。アメリカ国民皆が意識を変えていくしかない。変なジェンダーフリーとかで誤魔化さないで欲しい。
アメリカは色んな事が完全に二分化されてますが、それでも共産制共産主義は居ない。移民国家だから自己中国家になりやすいですね。
日本も在日系により二分化されてますが、そこに共産党等あるから、またややこしい。
とりあえず、日本から共産党を無くしてから、政治を語って欲しいと常々思ってます。
結局、共産党は要らない!文になっちゃいました(笑)。すいません。
失礼致しました。



茶飲み婆です。
余命様、スタッフ様いつも希望を発信していただきありがとうございます。
あわの國様
私も解散発表時の総理の会見には物足りないものを感じましたが、なにしろ総理としては言いにくいこともあるかと勝手に忖度しました。
サークルの帰り「何で今頃選挙なんよ。それより先にすることがあるでしょ」との言葉。ごく普通の一般的な年配の女性からです。すかさず「選挙しなけりゃ。今回は『ミサイル解散』なんだから」と。『国難突破解散』がとても穏やかに受け止められている現状に少々びっくりしましたが『ミサイル解散』には反応がありました。そして「希望の党はどう?」と聞かれましたので、これもすかさず「気を付けよう!その希望の党は元民進」と、以前「気を付けよう!その維新の党は元民主」と言われていたのをもじって伝えました。今の私にできることです。
朝夕冷え込むようになりました。
みな様ご自愛ください。


匿名希望
最近メディアが「リベラル」を連呼しているのが不気味です。「外国人参政権賛成」「共謀罪反対」「安保法制反対」などの政策が「リベラル」だとメディアが国民に植え付けようとしているように感じます。民進党など特定の政党を「リベラル」と呼び、今回の希望の党の騒ぎを「リベラルの危機」とするのは、放送法違反にならないのかと思ってしまいますが。

ななこ
余命様、いつもいつも日本再生のために体力の限界を乗り越えてのお働き、心より深くお礼を申し上げます。日本と日本人のために、余命様はいったいどれだけのものを犠牲にされてきたかと想像すると、本当に申し訳ない気持ちになります。
今も闘いの最中ではありますが、今日は少し視点を変えて、再生後の日本について考えてみたいと思います。闘いが過酷であればあるほど、それが終わった時の虚脱感も大きいものと考えます。あるいは燃え尽き症候群になってしまうこともあるかもしれません。
日本再生に参戦する私たちには、確かに守りたい日本があり、日本的なものを見分ける感覚があり、日本らしさを将来にわたって残していくために戦っています。闘いの中で自分が何を求めているのかを忘れてしまうこともありますが、再生後の日本で自分が何をしたいかを考えておくことが、今とても重要になっていると感じます。
私は本を乱読する傾向があり、流行った書籍も随分読んできました。ザ・シークレット、ホ・オポノポノ、思考は現実化する系統のものも定期的に目を通してきました。まあ、そうは言っても、現実はそれほど虫がいいものではないですね、というのがこれまでの感想でした。
ところが、先日、昨年読んだ本に書いてあったことを(一週間ほど)素直に実践してみたノートを見てみたら―それは、夢は紙に書くと現実になるという本だったのですが―すべて当時は妄想で5項目ほど書いたもののうち、3項目が現実の当たり前になっていたのです。驚きましたね。たった一週間でも集中して書くことで無意識に落とし込まれて、願望が叶うように行動していたとしか考えられません。
さらには、ノートに書かなかった長年の懸案事項も解決し、さらには自分が追い求めたい理想を実現するための人間関係もできあがっていたのです。こんなことってあるのですね。
何が言いたいかと申しますと、余命ブログに集う日本を愛する皆様にも、お一人おひとりの心に「理想の日本」があり、そこで自分が何をしたいかという夢をお持ちだと思うのです。ついては、第六次で集大成を迎える告発を機会として、再生後の日本で自分がやりたいことリストを(騙されたと思って)、紙に書きだしてみたらいかがでしょうかと思い、長々とご提案させていただきました。
皆様の心に再生後の日本のビジョンが芽吹くことにより、新しく生まれ変わった日本の景色が美しくなり、これから生まれてくる日本人の幸せを準備し、そして闘いを終えた皆様がビジョンを実現して、清く正しく美しい日本が強くなることを夢みています。私は、これをノートに書こうと思います。
第六次告発、腕を鳴らしてお待ちしています。
紫のバラ
ドグマ主義~公明党・立憲民主党・社民党・共産党
一つの教義(憲法)を何ら疑いをはさむことなく、信じる政党ですな。
ドグマを変えずにいれば、誰が、既得利権・既得権益を持つのか考えてみると、社民党・共産党・立憲民主党などは、終戦直後から、GHQに重用された特定の階層の利権を守っている政党であるとよくわかる。
現在の東アジアの状況で言うと、憲法9条は、中国、北朝鮮、韓国が、日本に対する武力侵攻を行っても、日本人が自分たちを守ることすらできない武力放棄を決定しているのです。間接的に、日本国は消滅しろ、と言っているのです。
憲法9条は、羊頭狗肉です。店主(GHQ)は、羊肉(平和)を差し出すが、実は犬肉(亡国)なのです。
日本人は武力を持てないから、今のままでは、座して死を待つことになります。
欧米のアジア植民地支配を日本人が終わりにしたことが恨みを買って、そのスキに、朝鮮半島と大陸が日本を属国にしようとしてます。
ドグマ主義は、結局、ダブルスタンダードなのです。特定の層の利権を守ることしか機能しないので、有効に機能する分野は限られる。常に刷新を求めて、特定の層の利権の塊を壊していくならば、自由と民主しかありません。
摸摸具和
今年2017年5月初め、「中国の習近平指導部が4月、崔天凱・駐米中国大使を通じ、米太平洋軍司令官であり日系人海軍大将のハリー・ハリスの更迭を、北朝鮮制裁への協力の見返りに要求した。トランプ政権はこれを拒否した可能性が強い。」と”米中関係筋”の話として、共同通信が報じました。米中両国は、これを否定しましたが、どうも怪しいようです。
ハリー・ハリス太平洋軍司令官の後任に同じく対中強硬派のスコット・スウィフト太平洋艦隊司令官が就任すると予想されていましたが、9月25日、突然海軍作戦部長(米海軍最高位の軍人)リチャードソン大将がスウィフト司令官に対して、「次期太平洋軍司令官に貴官を推薦することはない」と直接言い渡したそうです。これは実質的な退任勧告とみなすことができるとのこと。これは、「2017年に入ってから太平洋艦隊所属軍艦の重大事故を4件も起こしており、合わせて17名もの将兵を失ってしまっている」ことが表向きの理由と考えられているそうです。
つまり、「事故を起こした艦艇や第7艦隊司令部関係の幹部6名がすでに処分を受けているのだから、総責任者である太平洋艦隊司令官も引責せざるを得ない状況である」。
しかしながら、対中強硬派の海軍関係者や海兵隊関係者たちの間では、「中国が何らかの形での影響力を行使したのではないか?」あるいは「ホワイトハウスやペンタゴンにはびこっている政治的配慮が、ハリス司令官以上に対中強硬派の重鎮とみなされているスウィフト司令官の人事決定の背後に横たわる理由ではないか?」と考えているものも少なくないとのこと。「このままスウィフト司令官が太平洋軍司令官に就任せずに退役してしまった場合、得をするのは中国だけだ」といきり立っている人々も少なくないそうです。
(出典:jbpress.ismedia.jp/articles/-/51232)
これは、トランプと習近平の合意に基づくものである、と考えるのが自然だと思います。
日本は、益々米国をあてにできない状況になりつつあり、米国を敵にまわさないまでも、自主防衛の方向に大きく舵をきるべき時期が来ていると思います。
ミカンの実
とにかく日本が大事で大好きです!
余命様、スタッフの皆様、ここに集う皆様、いつも本当にありがとうございます。
わかりやすい敵とわかりにくい敵がいて、真性お花畑人と成りすましお花畑人と、まぁいろんな人がいて見分けだけでも面倒です。本音と建前を使い分けて以心伝心の文化を持つ日本において、あちらの方々は本当に住みづらいと思います。
プチ有事が(ハードランディングかソフトランディングか、判断できませんが。)始まる前に、祖国に帰ることが一番良いと思います。
私はというと、また付き合いの長かった友人を失いました。(良いことなのですけど。) もちろん喧嘩別れではなく、最低限の付き合いはしますが、自分の心の中でそっと「さようなら。」と別れを告げました。
選挙のお陰であぶり出しがどんどんできてきていますね。ツィッターで、テロリスト候補生のツィートにどんどんリツィートしていたり、賛成の意見を書き込んでいたりするごく普通の左翼的な考えの人は、このままでいたらパヨクに変貌するのではないかと怖いです。思いっきりプロパガンダにやられていますね。洗脳がどんどん進んでいるようにみえます。
さて話題を変えて、今年も新米の季節になってきました。ふるさと納税で、毎年お米などをプレゼントしてもらっております。余命記事1921の朝鮮学校補助金をしている都道府県以外の自治体に寄付します。皆様、どうかご自愛くださいませ。