himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 2589 神原元弁護士集団訴訟調査票質問コーナー

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
匿名
質問です。
神原元弁護士集団訴訟調査票1〜4とありますが違いはなんでしょうか?これをプリントアウトして郵送すればいいのかコメント欄どちらでしょうか?
「参加資格要件 懲戒請求に伴い、弁護士会から通知書、議決書、決定書等を送付されている者。」とありますが神奈川県弁護士会からのでいいのでしょうか?
私の理解力不足ならすみません。

.....1~4は事務上の問題である。郵送は不可。神原元弁護士の件については神奈川県弁護士会からの通知書、議決書、決定書等を送付されているかたである。

【転載】余命3年時事日記 2588 神原元弁護士集団訴訟調査票④

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
神原元弁護士集団訴訟調査票

1.氏名
2.住所
3.電話番号
4.参加資格要件
懲戒請求に伴い、弁護士会から通知書、議決書、決定書等を送付されている者。
5.武蔵小杉合同法律事務所から送付されている通知書、合意書に記載されている内容について、該当する弁護士氏名、金額の前の( )内に○を入力すること。

イ.( )神原元   金額 ( )50万円  ( )100万円
ロ.( )姜文江   金額 ( )50万円  ( )100万円
ハ.( )宋恵燕   金額 ( )50万円  ( )100万円

*弁護士は3名とは限らないので、ご注意!!!

1.神原元弁護士からの通知書、合意書等の対応について
訴訟金額は1名あたり1000万円を予定している。これにかかる印紙代その他は5万円強である。
( )イ.訴訟費用、約5万円を負担してもよい。
( )ロ.個人負担ならば遠慮したい。

2.選定当事者訴訟について
( )イ.選定当事者代理人が可能。
( )ロ.代理人は不可。

*出廷するのはこちらで指定して皆さんが選んだ選定代理人である。この手続きにより、訴訟からは抜けることになるが、結果は当事者として反映される。詳細はブログを参照されたい!

*佐々木亮弁護士と北周士弁護士の件は、彼らが告知している7月提訴を待って対応することになる。

*訴訟案件は以下である。
イ.日弁連会長および傘下弁護士会会長および幹部の憲法違反、個人情報開示における守秘義務違反および目的外使用の容認。
ロ.佐々木亮弁護士と北周士弁護士の脅迫事案について賛同している弁護士。

【転載】余命3年時事日記 2587 神原元弁護士集団訴訟調査票③

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
神原元弁護士集団訴訟調査票

1.氏名
2.住所
3.電話番号
4.参加資格要件
懲戒請求に伴い、弁護士会から通知書、議決書、決定書等を送付されている者。
5.武蔵小杉合同法律事務所から送付されている通知書、合意書に記載されている内容について、該当する弁護士氏名、金額の前の( )内に○を入力すること。

イ.( )神原元   金額 ( )50万円  ( )100万円
ロ.( )姜文江   金額 ( )50万円  ( )100万円
ハ.( )宋恵燕   金額 ( )50万円  ( )100万円

*弁護士は3名とは限らないので、ご注意!!!

1.神原元弁護士からの通知書、合意書等の対応について
訴訟金額は1名あたり1000万円を予定している。これにかかる印紙代その他は5万円強である。
( )イ.訴訟費用、約5万円を負担してもよい。
( )ロ.個人負担ならば遠慮したい。

2.選定当事者訴訟について
( )イ.選定当事者代理人が可能。
( )ロ.代理人は不可。

*出廷するのはこちらで指定して皆さんが選んだ選定代理人である。この手続きにより、訴訟からは抜けることになるが、結果は当事者として反映される。詳細はブログを参照されたい!

*佐々木亮弁護士と北周士弁護士の件は、彼らが告知している7月提訴を待って対応することになる。

*訴訟案件は以下である。
イ.日弁連会長および傘下弁護士会会長および幹部の憲法違反、個人情報開示における守秘義務違反および目的外使用の容認。
ロ.佐々木亮弁護士と北周士弁護士の脅迫事案について賛同している弁護士。

【転載】余命3年時事日記 2586 神原元弁護士集団訴訟調査票②

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
神原元弁護士集団訴訟調査票

1.氏名
2.住所
3.電話番号
4.参加資格要件
懲戒請求に伴い、弁護士会から通知書、議決書、決定書等を送付されている者。
5.武蔵小杉合同法律事務所から送付されている通知書、合意書に記載されている内容について、該当する弁護士氏名、金額の前の( )内に○を入力すること。

イ.( )神原元   金額 ( )50万円  ( )100万円
ロ.( )姜文江   金額 ( )50万円  ( )100万円
ハ.( )宋恵燕   金額 ( )50万円  ( )100万円

*弁護士は3名とは限らないので、ご注意!!!

1.神原元弁護士からの通知書、合意書等の対応について
訴訟金額は1名あたり1000万円を予定している。これにかかる印紙代その他は5万円強である。
( )イ.訴訟費用、約5万円を負担してもよい。
( )ロ.個人負担ならば遠慮したい。

2.選定当事者訴訟について
( )イ.選定当事者代理人が可能。
( )ロ.代理人は不可。

*出廷するのはこちらで指定して皆さんが選んだ選定代理人である。この手続きにより、訴訟からは抜けることになるが、結果は当事者として反映される。詳細はブログを参照されたい!

*佐々木亮弁護士と北周士弁護士の件は、彼らが告知している7月提訴を待って対応することになる。

*訴訟案件は以下である。
イ.日弁連会長および傘下弁護士会会長および幹部の憲法違反、個人情報開示における守秘義務違反および目的外使用の容認。
ロ.佐々木亮弁護士と北周士弁護士の脅迫事案について賛同している弁護士。

【転載】余命3年時事日記 2585 神原元弁護士集団訴訟調査票①

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
神原元弁護士集団訴訟調査票

1.氏名
2.住所
3.電話番号
4.参加資格要件
懲戒請求に伴い、弁護士会から通知書、議決書、決定書等を送付されている者。
5.武蔵小杉合同法律事務所から送付されている通知書、合意書に記載されている内容について、該当する弁護士氏名、金額の前の( )内に○を入力すること。

イ.( )神原元   金額 ( )50万円  ( )100万円
ロ.( )姜文江   金額 ( )50万円  ( )100万円
ハ.( )宋恵燕   金額 ( )50万円  ( )100万円

*弁護士は3名とは限らないので、ご注意!!!

1.神原元弁護士からの通知書、合意書等の対応について
訴訟金額は1名あたり1000万円を予定している。これにかかる印紙代その他は5万円強である。
( )イ.訴訟費用、約5万円を負担してもよい。
( )ロ.個人負担ならば遠慮したい。

2.選定当事者訴訟について
( )イ.選定当事者代理人が可能。
( )ロ.代理人は不可。

*出廷するのはこちらで指定して皆さんが選んだ選定代理人である。この手続きにより、訴訟からは抜けることになるが、結果は当事者として反映される。詳細はブログを参照されたい!

*佐々木亮弁護士と北周士弁護士の件は、彼らが告知している7月提訴を待って対応することになる。

*訴訟案件は以下である。
イ.日弁連会長および傘下弁護士会会長および幹部の憲法違反、個人情報開示における守秘義務違反および目的外使用の容認。
ロ.佐々木亮弁護士と北周士弁護士の脅迫事案について賛同している弁護士。

【転載】余命3年時事日記 2584 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった47

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
繰り返しアップしている四季の移ろい⑩集団訴訟シリーズは今後の戦いの基本である。ひたおしの集団訴訟作戦を完全に理解しておこう。これで余命がいなくても100%勝てる。
すべての段取りは終了しており、24日と25日は最終調整である。
26日は集団訴訟についての詳細の発表がある。
海外スタッフには米国ボランティアとの提携にGOサインを出した。
これは個人と組織、国際テロリストと北朝鮮支援組織という分類で、余命の関係に照会が来ていたものをチェックして、削除、追加を加えたもので、対象人物は約2000名と組織は数十をこえている。
ただし、日本では犯罪事案でも社会的地位が重視され、処理に影響するが、欧米ではよほど有名人でないかぎり犯罪者の社会的地位はまず問題にならないという温度差があり、照会人物情報が実にアバウトで、特定できたのは数百止まりであった。
ビンラディンの職業が魚屋でも八百屋でも本質は関係がないのである。
そのためチェックが難航していたのだが、先日、英訳その他、書式等、日本語でもOKという連絡があり、一気に問題が解決した。
すでに情報提供は始まっており、欧米、特に米国における関係機関がどのような動きを見せるか注目される。米朝会談がおわり、トランプ大統領の姿勢が変わらぬことで国連北朝鮮制裁決議は継続されることになった。
日本におけるテロ三法は国際テロリストと北朝鮮支援組織を意識しており、法的スライド体制は整っているので、後はきっかけだね。




日之本一平
余命様、秘書様、スタッフ様、いつも御苦労さまです。そして、ありがとうございます。
いよいよ「ゴーサイン」でしょうか。懲戒請求についての解説動画の第三弾は、7月に向けて鋭意準備中です。その前に、思う所は皆さまと同じと思いますが表現方法が少しばかり違った替え歌として御紹介します。
旧作も2編。日之本一平
【懲戒めぐり】
ttps://youtu.be/iDd61cdrUC4
あなたがいつか 請求してた
懲戒 ぼくは 調べてみた
憲法(第89条)無視で テロにも支援
共謀 外患 構わないこと
提訴 煽りの 弁護士 走る
後ろ振り向きゃ 後続いない
撒き餌で集めて 罠を仕掛けたら
この雑魚 捨てて 先に進もう
弱者を気どり カンパを集め
他人の金で お気楽 訴訟
自浄をすると 約束したが
今ではそれも かなわない自治
綱紀(委員会) 流した 個人の情報
目的違えど 構いはしない
恋文 送り 示談をしかけても
その罠 見抜き 証拠の保全
声明しまくる 会長は走る
国にはびこる 反日たちよ
諸悪の根源 胸に刻んだら
この弁 捨てて 元に戻そう
【ウルクニマン2】
ttps://youtu.be/XjSKygBeAFg
【横領めぐり】
ttps://youtu.be/2gDSS_LWLKI

.....青くなっていては勝てるけんかも勝てないからね。



びば⑥-24
四季の移ろい様、有難う御座います。
「2583 余命考四季の移ろい⑩集団訴訟3」を熟読しまして、難文ながらも四季の移ろい様の、素人でも理解出来る解説、熟知しました。
要するに、懲戒請求者(各弁護士会・武蔵小杉合同法律事務所から、御便りを頂いた我々)は、何時でも、選定当事者では無く、当事者に成れるし、もし、懲戒請求者個人に弁護士側からの訴訟が行われた時、懲戒請求者(我々)は、その懲戒請求者個人に対して途中援護参戦できる! と言う事で、良いんですかネ~!www笑
余命様、スッタフ一同関係者、此処に集う国民に対して、賛辞を贈りたい! 有難う!
でも…   出来る事だけ、ひた押しで…   笑
びば⑥-24

.....彼らの最大の誤算は、この選定当事者集団訴訟を想定していなかったことである。また、検察のいい加減な返戻処分を見て、公務員もどきを演じたことである。
そしてまた、黙っていれば嵐はすぎさったものを、いきがって懲戒請求者を訴訟とか示談金をよこせとかの恐喝をし、さらに佐々木、北弁護士両名は記者会見まで設定して訴訟告知するとはさすがにやり過ぎた。
もう自爆のスパイラルが始まったといってもいいだろう。
日弁連や傘下弁護士会は個人情報の漏洩と目的外使用についての責任から逃れることはできないし、神原元弁護士は金竜介弁護士共々個人情報不正開示請求が露見している。
また、当然のことながら、余命はいかなることがあろうと、朝鮮人弁護士と反日国際テロリスト弁護士から不当提訴されている女性懲戒請求者を守り抜く決意である。


YK
今現在、youtube上で余命様グループの懲戒請求を巡り、左翼の逆恨みによる猛烈な反撃により、保守系の方々のアカウントがBANされたり(左翼が大量に『差別発言だ』を主催サイトに送りつけ、無理やり妨害するパターン多し)、あるいは、懲戒請求の記者会見なり動画を巡り、コメント欄で保守派と左翼の激しいコメント合戦、やり取りが延々と続いています。
余命様グループとは直接関係のない事であり、お忙しくて目を通す暇もないかもしれませんが、それでもどうしてもお伝えした方が良いと思われる最新のコメントを一つ目にしましたので、とりあえずお伝えします。
特に宣伝に協力するわけではありませんが、下記動画へのコメントの一つが気にかかりました。
ttps://www.youtube.com/watch?v=EESiWI8-f78
【緊急】せんたく事件が急展開を見せる!そして懲戒請求問題でも動きが!「一部の国際治安関係機関から要請がきている」
「もしも女性だけ1名だとすると、神原のやり方だと思います。神原は元検察庁の検事ですから、このやり方を良く見ていてください。弱い人間を落として全て自白させると言うやり方は、検察のやり方其の物です。そして、現在弁護士になっていたとしても、弁護士としてではなく元検察官としての取引もあるんじゃなかろうかと思いますよ?
このコメントを見た瞬間、「え。この人って、元検察庁の検事だったの?」
と驚かされました。
「弱い人間を落とし、すべて自白させる」やり方のため、あえて一人だけ裁判に呼び出し、集中砲火を浴びせて屈服させるというやり方も、これなら納得いきますね。
当方でこれをお知らせする理由は、「このコメント自体、わずか二時間前にアップされた動画へのコメントである」こと。また、そういうやり方を取るというなら、余命様グループでも全面支援で対抗するための準備も、万端に整えられるであろうという判断からお知らせすることにいたしました。
取り急ぎお知らせするため、文脈の乱れがありましたらご容赦下さい。
また、裁判にかけられた方への全面支援もお願いする次第です。
事情があって懲戒請求祭りに参加できず、申し訳なく思っておりますが、見過ごせない動きがあるような場合は、すぐにお知らせするなどの協力により、今後も陰ながらお手伝いさせていただきたいと思います。

.....懲戒請求問題は綱紀委員会で却下、また憲法第89条違反は無視あるいはとぼけていればなんとか凌げたものを、予想とおりにこれをチャンスとみて余命を潰しにきた。
せんたく小野誠を起点とした攻撃はスタッフを巻き込んでねつ造、恐喝なんでもあり、ついには「余命三年時事日記」のメジャーデビューだけでは止まらず、NHKからしばき隊まで動員し、個人情報まで開示するいうすさまじいものだったが、結果は空振りである。
「余命が~」なんて騒いでいる間にすべての段取りが終了してしまった。
「在日や反日勢力との戦いは法廷で」そして「これを集団訴訟でひた押しに」 というのが余命の基本戦略である。
「諸悪の根源マンセー日弁連」が「弁護士自治」を悪用しながらも性善説に基づく憲法に守られ、これまでこれを是正する機会がなかったが、ついに懲戒請求事件?をきっかけとして弁護士法だけでなく、弁護士会の存在にまで問題が拡大して炎上しはじめた。
もはや「トカゲの尻尾切り」では収拾できないだろう。




丘の上から見える風景
テロリスト支援者リスト
集団訴訟
待ってました!
ここまで来るのに長く感じた。
日々の活動ご苦労様です。
そして、いつも有難うございます。

.....さらりと書くが、民間の集団訴訟については過去において弁護士以外が代理人になったことはない。弁護士が書く法律関係の書籍でも集団訴訟や当事者訴訟にはまず触れない。なぜなら代理人は弁護士の根幹業務であるからだ。
したがって、訴訟代理人になれるのは弁護士だけと思っている方がほとんどではなかろうか。過去において弁護士連中が書籍において、事実を意図的に?隠してそういう印象操作をしてきたことはもはや疑いがない。
本人訴訟、当事者訴訟における代理人問題は、弁護士の専業という聖域?を破壊したといってもいいだろう。士業の代理人業務の規制緩和拡大や第二の日弁連設立がみえてきましたな。




匿名希望
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。
武蔵小杉合同法律事務所から通知書と合意書は5月に頂いております。未だ訴状が届いておらず、不安な日々を過ごしております。
ところで、第一東京弁護士会から頂いております通知書・決定書・議決書を英訳致しました。レターパックにて郵送致しましたので、お役に立てて頂ければ幸いに存じます。

余命様
毎日お疲れさまです。我が家では母が参加しておりますが、武蔵小杉合同法律事務所から普通郵便で請求がきておりました。
250万円コースです。宛名にマーカーはありませんでした。
皆様同様取り下げはいたしません。よろしくお願いいたします。

.....神原元弁護士は示談書と合意書の金額とメンバーを意図的に変えているようだ。これは集団訴訟をおこされないための用心だね。よって、26日以降にお願いする選定当事者集団訴訟のグループ分けは少々、細かくなると思う。
なお、佐々木弁護士と北周士弁護士については損害賠償案件が訴訟提起を告知された懲戒請求者は損害賠償自由が全く同一なので問題はない。



ちょこ
余命様
皆様こんにちは。
当方の所にも5/20ごろに例の事務所からお手紙が届いておりますが、放置しております。
ご報告まで。
追伸
書籍の8.9.は申し込んでおりませんでしたので、大和会向けに多めに振り込んでおきます。
多い分はスタッフ様の活動費にお使いください。
以上です。



草莽の草
>ハ.恐喝弁護士の処分と責任について損害賠償請求を提起する。
第二東京弁護士会綱紀委員会委員長の櫻井光政氏も脅迫ツイートしていましたし,東京弁護士会の小倉秀夫は懲戒請求者の自宅への押しかけ・家族も巻き込むぞとほのめかしていますね。この連中の処分も必要ですね。

櫻井光政
@okinahimeji
濫訴的懲戒請求者に対する訴状を作成しました。
日弁連で議論された件ではないので遠慮なく個別対応。
正月には期日呼出上のお年玉が届くはず。喜んでくれるかな。
18:21 ? 2017年12月29日
ttps://goo.gl/GGRRFJ

小倉秀夫 @Hideo_Ogura 5月15日
まあ、再発を防ぐためには、ご家族にお知らせするのが一番なんでしょうけどね。
22:09 ? 2018年5月15日
小倉秀夫? @Hideo_Ogura
 懲戒請求者のご自宅に赴き、もし本人がご不在であったら、ご家族に事情を伺うとすると、何か問題が生じますかね。
1:38 ? 2018年5月18日

.....こいつら無条件だね。損害賠償請求訴訟を提起して、代理人弁護士を立てれば、そいつらもスパイラルだ。できれば即日、提訴したいね。




rr
承知致しました!26日ですね。ご指示お待ちしております。この素晴らしい日本を取り戻すまで闘いましょう!



こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。
提訴された時の対応、そして反訴の戦術、ご示唆ありがとうございます。
朝日新聞が懲戒請求の件を記事にしました。先週の雑誌記事(週刊プレイボーイ)で、「和解した」方によるインタビューがありましたが、その焼き直しのようなものと受け取りました。雑誌記事から一週間経ったので、もう一度喧伝してみたつもりでしょうか。13万件とは色々まぜこぜにし過ぎだと思います。
・ブログ信じ大量懲戒請求「日本のためと思い込んでいた」 北沢拓也、仲村和代 2018年6月23日09時18分
ttps://www.asahi.com/articles/ASL5X6609L5XUTIL04P.html
この電子版記事は一部有料で、途中までしか読めませんが、新聞紙面では結構大きなスペースを使っているようです。5ch掲示板で紙面画像が転載されていました。
(画像)ttps://i.imgur.com/NvDMdgl.jpg
(掲示板とレス番号url)ttp://lavender.2ch.net/test/read.cgi/korea/1529550997/964
朝日新聞でインタビューに応じているお二人は「首都圏に住む50代の無職女性」と「千葉県に住む公務員の30代男性」だそうで、先週の雑誌記事には「首都圏在住の無職・田中さん(50代女性・仮名)」「関東の某県庁に勤める地方公務員の岡本さん(30代男性・仮名)」と、やはりお二人の方が登場していました。もしかして同じお二人が、話を各所に持ち込んでまわっているのでしょうか。
お忙しい中、ご報告まで失礼いたします。

.....近い将来、外患誘致罪が適用される事態になった時に、いろいろとわかるだろう。この懲戒請求事案で踊り、踊らされた連中はすべてせんたく小野誠の嘘が発端となっており、この事件のめどが立ち、近々、たぶん今月中には芋づる的摘発が予想されることから、前代未聞のお祭りとなりそうだ。

【転載】余命3年時事日記 2583 余命考四季の移ろい⑩集団訴訟3

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
四季の移ろい
☆選定当事者を検索。↓
☆「選定当事者とは→共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法)。」
☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の人々の中からえらばれて、全員の利益を代表して訴訟の原告または被告となる者。」(コトバンクより)
☆民事訴訟法第30条。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』(e-Gov法令データより)
↑第30条にある「前条の規定」(第29条)はmirenaさんご投稿の通り、「社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。」となります。
選定当事者制度を利用するための要件は、第30条1項や辞書引用にある『共同の利益を有する多数の者』ですね。
『多数の者』は今回の懲戒請求の人数で充分に満たされてますね。(と云いつつ色々読んだところ、選定当事者訴訟は2人からでも可能だそうです。)
『共同の利益』の要件を満たすには、第38条の共同訴訟の要件を満たす必要があります。
ちなみに今回訴訟を起こすと明言なさっているのは、東京弁護士会所属の「落とし前」「震えて待て!」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」ささき弁護士さんと北弁護士さん、神奈川県弁護士会所属の「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」元しばき隊神原弁護士さんでしたよね。(←他にも訴訟に言及している「脅迫」系弁護士さんはいますが、とりあえず「脅迫」「示談」系による訴訟ちらつかせメインストリームを突っ走っている上記弁護士さん方だけを対象に考えます。)
訴える目的は、記者会見のふた弁護士さんは「不当な大量懲戒請求」、神原弁護士さんは「根拠なき懲戒請求」で良いのかな?
・「不当な大量懲戒請求」
★弁護士さん側の主張。
自分には今回の懲戒請求を受けるいわれは無いので、不名誉をこうむった。その上、懲戒請求者が多数だったことによる業務妨害、かな?
★懲戒請求者側の主張。
まず「不当」ですが、憲法違反の声明を今も取り下げることなく推進中であり、最終的にその責任を取るべき義務は、声明を出した各弁護士会傘下の全弁護士さんにある、を始めとした主張になるのかな。
強制加入団体の弁護士会組織と組織会員との関係はどのようなものか、会員の意思を無視した声明かどうか、声明に対する会員の独自かつ直接の見解ももちろん含めて問われることになりますよね。
「大量」に関しては、懲戒請求制度は国民が持つ個々の権利であるため、請求内容によっては大多数の請求者が生じることもあるし、今回の憲法違反による懲戒請求はその良い例、を始めとした主張になるのかな?
今回の懲戒請求は、国の政治の基本であり、国民の権利を保障する憲法の違反を問うものです。だから憲法違反と考える国民全員に請求の根拠は発生しています。国民の数は約1億2千万人です。
そもそも国民主権を考えると、憲法は国家権力に対する国民からの法遵守ヨロシクルール(←表現が下手ですみません汗)なんですよね。
本来ならその国家権力の監視者として国民を守るためその枠組みから外された代わりに自治を認められた民間人扱いな法のプロの弁護士会および弁護士さん方が、もし監視者としてあるまじきな憲法違反をし、しかも自治による是正もされていなかったら。あとは唯一の外部からの是正であり、弁護士さん方にとっては守るべき相手でお客様でもある、国民による懲戒請求制度を憲法違反是正のために利用するのは、結局は国が国民に保障した制度の利用方法としてより真っ当なものであり、且つその制度を利用することで主権を持つ国民の、国に対する法遵守ヨロシクルールの一環となるのでは?と思いました。
だから憲法違反と考える国民であればどなたでも、その意思を以て懲戒請求出来ると考えますし、だから業務妨害にあたらないです、とか。
それに人数を問題視するなら、むしろ今回の懲戒請求を元に弁護士法に反映させるために、弁護士さん方の使命『法律制度の改善に努力しなければならない』に努めれば良かったのに、業務妨害どころか逆に業務を怠ったのでは、とか。
そもそも懲戒請求の依頼先は懲戒業務を行う弁護士会だし、依頼以降の業務手続きは弁護士会と弁護士間との問題であって、懲戒請求者の関知するところではないし関知すべきではない、とか。
・「根拠なき懲戒請求」(←神原弁護士さんへの懲戒請求は川崎デモと二重の声明の両方ですが、とりあえずここでは声明のみ。)
★弁護士さん側の主張。
今回の懲戒請求には根拠が無い。
★懲戒請求者側の主張。
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は憲法違反。
さらに各声明では朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の為に、憲法の権利を主張しています。でも憲法が定める権利の保障を国に対して主張出来るのは、国民だけのはずです。
あと文科相が平成28年に出した『朝鮮学校補助金交付に関する通知』と、その通知に対して出された声明との関係も問われるのかな?
朝鮮総連が朝鮮学校に及ぼす影響を懸念する国の見解と、朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の権利を主張する弁護士会声明との見解の食い違い。朝鮮総連と朝鮮学校との関係を、弁護士さんはどうお考えなのか。
破防法調査対象団体である朝鮮総連と朝鮮学校とのつながりに関する公安調査庁の資料や、そのつながりに関して公安調査庁が提出した答弁書が閣議決定されたことに対する弁護士さんの見解は、どのようなものか。
また今も進行中の、国を相手に全国5か所で起こされている朝鮮学校の高校無償化裁判の判決も関わってきそうです。ご投稿で以前にこの事を書かれた方もいらっしゃいましたね。
一番最初の判決を出した広島地裁(17年7月)、3件目の東京地裁(17年9月)、4件目の名古屋地裁(18年4月)は、原告の朝鮮学校側の請求を認めませんでしたね。一方、2件目判決の大阪地裁(昨年7月)は朝鮮学校側の訴えを認めました。現在、国が控訴しています。最後の一件の福岡は、まだ判決が出されていないです。
さらに北朝鮮が再びテロ支援国家となった今も、各弁護士会さんは声明を取り下げることなく掲げています。この点についても会員の弁護士さんはどうお考えなのか。
以上かなり大まかですが、争うと思われる点を書き出しました。懲戒請求者側の主張の多くは、両方の訴訟で共通して使えそうですね。あと他にも懲戒請求者の個人情報の扱いや、日弁連さんを始めとした各所属弁護士会さんの会則や会規等に照らし合わせた検証ほか、それぞれの主張に関わる事項はもっと色々あるのでしょうけど。
(しかし毎度ながら思います、日弁連さん以外の各弁護士会さんは、なぜ会則等を公表しないのでしょうか。
弁護士法第58条にある『何人も』な国民の皆さんに判るように、サイトに載せないのは不味くないのかな。いち懲戒請求者の私は、それぞれの弁護士会さんが定める懲戒請求等の取り決めに関して知りたくても何一つ確認が出来ず、とても何度も困りました。)
個人的に思うのは「不当な大量懲戒請求」と「根拠なき懲戒請求」でしたら、正直後者の方がとても意義のある裁判となりそうです。訴える目的に懲戒請求と川崎デモの「根拠」との文言が直接入ってますから。
いずれにせよ、憲法違反を根拠に声明の責任を会員の弁護士さん方に求めた今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
『2545 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった22』で、すでに論点をmirenaさんがお書きになってましたね。さらに反訴の場合は、こちらの主張をはっきり述べられると触れておられました。弁護士さん側が起こした訴訟と論点や争点はかぶるでしょうから、より強いアピールになりますね。
続いて30条1項『共同の利益』の要件、第38条(共同訴訟の要件)です。3つある条件のどれか一つにあてはまれば、要件を満たしたことになります。↓
☆『(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。』(e-Gov法令データより)
つまり。↓
1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。→『訴訟物の権利または義務の共通』
↑訴訟物の権利or義務の共通が要件。
この1.は、主要な攻撃&防御方法(裁判での主張とか)が共通していることが必要。
審判の対象となる弁護士さん側の主張が「不当な大量懲戒請求」の不名誉や業務妨害にしろ「根拠なき懲戒請求」にしろ懲戒請求者の反訴請求にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
多数の懲戒請求者による権利行使は不当だったのか、それとも根拠を備えた妥当なものだったのか。権利行使の正当性を主張し、攻撃&防御出来る資格は、懲戒請求者全員に共通していますよね。
2.訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が、同一の事実上および法律上の原因に基づく』
↑訴訟物の発生原因の同一が要件。
『同一』は辞書によると、「同じであること。一つのものであること。差のないこと」。
1.で書いた通り、弁護士さん側の主張がどちらにしろ反訴にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
審判は全て「懲戒請求」を発端とするものですから、原因は一つです。同一の事実上&法律上の原因となりますね。
だから懲戒請求者全員が同一の事実上&法律上の原因に基づいて、共同訴訟を起こせますね。
3.訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が同種で、事実上および法律上同種の原因に基づく』
↑訴訟物の権利or義務が同種&訴訟の発生原因が同種、が要件。
『同種』は辞書によると、「種類や人種などが同じであること。同じ種類。」。
別件でも主張と原因が同じジャンル内であれば、共同の訴訟を起こせるてことですね(←通常共同訴訟ぽい)。
しかし今回は懲戒請求という一つの事実による訴訟ですから、主張や出された判決の利害関係は懲戒請求者全員に『共通』していますし、原因も『同一』です。同じジャンルだけど別件の『同種』では無いです。
この3.は選定当事者の要件としては弱い?とのことですが、主要な争点がかぶっていれば良いそうです。
しかも裁判所の管轄権に関して面倒?な要件です。↓
☆民事訴訟法第7条。↓
☆『(併合請求における管轄)
第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。』(e-Gov法令データより)
↑『ただし、』以降が共同訴訟に関わる条文です。(前段は、原告は一人だけど請求が複数の場合。)
第38条の前段、1.または2.の要件を満たしたのなら、共同訴訟による複数人からの訴えor応訴でも、一か所の裁判所で手続が出来ます。
しかし3.の要件しか満たせなかった場合は、その適用外になるそうです。
(恐らくですが3.の『同種』が、同じジャンルだけど別件となるからかな?この要件だけを満たす共同訴訟となると、やっぱり通常共同訴訟になりそうですね。通常共同訴訟は単独でも可能な訴訟のため、弁論の分離が認められるし、判決もそれぞれ出されるから、だから当事者それぞれ地域の裁判所で手続した方が良い、とか?
3.の要件のみ満たす共同訴訟のメリットは、審理を共通で行えば裁判所と当事者の便宜が少しは計れるから、とのこと。やっぱ通常共同訴訟ぽい。)
選定当事者訴訟において、もし1.か2.の要件を満たせるのなら、その方が楽ですね。代表となる選定当事者が数人の場合、やはり第7条の後段が関わると思いますから(←これについては検索していないけど、多分そー思う。と思ったけど選定当事者訴訟で代表当事者が数人の場合で『同種』で管轄がばらばらとなる…矛盾があるかな?よく判りません)。
以上、第30条の『共同の利益』にあたる共同訴訟の要件、しかも1.と2.両方をクリアしました(←とか云いつつ、なにせシロートの書いたことなので超間違えていたらごめんなさい)。
あとは共同訴訟だと、訴訟に参加したい懲戒請求者全員が直接の当事者になる&当事者が多すぎるので本人訴訟は無理なため、選定当事者を利用して、代表者を選定することになりますね。
★1つずつ条文を読みます。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。』
↑『共同の利益を有する多数の者』の要件は満たしたので、次は訴訟の提起前に当事者を選びます。提起前の当事者選定は、今回の場合は反訴時の話ですね。
代表となる当事者に当事者一人一人が訴訟追行の権限(=当事者適格)を書面で授与することによって(民事訴訟規則第15条)、出された判決の効力も代表の当事者だけでなく、当事者全員で受けられます(民事訴訟法第115条1項1号、2号)。↓
☆民事訴訟規則第15条。↓
☆「(法定代理権等の証明・法第三十四条)
第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。」(法務省・日本法令外国語訳データベースシステムより)
☆民事訴訟法第115条。↓
☆「(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者(←四季注・これ)
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人(←四季注・あとこれ)
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。」(e-Gov法令データより)
★当事者の選定とその要件の第30条1項は以上です。
☆続いて第30条2項にある『訴訟の係属』を検索。↓
☆「訴訟係属とは→ある事件が裁判所で訴訟中である状態。」
☆「訴訟係属とは→(1) 民事訴訟法上,ある事件が裁判所で訴訟中であること,すなわち特定の裁判所が特定の訴えについて審判中である状態。訴状が被告に送達された時点から開始する。
訴訟係属の効果として,一定の訴訟行為が許され,あるいは逆に許されなくなる。前者に関するものとしては,訴訟参加,訴訟告知,訴えの変更,反訴などがある。後者に関するものとしては,二重起訴の禁止がある。 (以下刑事訴訟法の説明のため省略)」(コトバンクより)
↑他にもいくつか読みましたが『訴訟の係属』とは、訴えの提起により訴訟が成立し、裁判所で当事者同士の事件が審理される状態になることです。
その『訴訟の係属』が生じるタイミングですが明文(法律に規定された条文のこと)がないため、裁判所に訴状を提出した時(第133条)と、裁判所の訴状審査を経たのちに訴状を被告へ送達した時(第138条)の2つの説があります。↓
☆民事訴訟法第133条。↓
☆『(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因』
☆同法第138条。↓
☆『(訴状の送達)
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。』(e-Gov法令データより)
↑前者は裁判所に訴状を提出した時から審理は始まっているからとの理由。後者は民事訴訟において当事者同士である原告と被告の関係は不可欠な要素だからとの理由。でも裁判所で訴状が却下される場合もあるのを考えると、現在の通説は後者だとか。
てなわけで『訴訟係属』が発生するのは、裁判所に訴状を提出して審査を経たのち、被告へ訴状(副本)を送達した時だそうです。では30条2項。↓
☆選定当事者第30条2項。↓
☆『2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。』
↑第30条1項により当事者を選定して『訴訟の係属』となった後、つまり訴状を被告に送達して裁判所で審理される状態になった後、代表以外の当事者は訴訟から脱退。(訴訟から脱退であって、当事者では無くなるとは書かれていないですね。)
また、同じ事件だけど訴訟を別で提起している『共同の利益を有する者』も、第30条1項の規定により当事者を選定し、その当事者に訴訟追行の権限(=当事者適格)の授与が出来るそうです。そのあと訴訟から脱退。
脱退により、訴訟が単純化されます。
★訴訟の単純化の第30条2項は以上です。
☆選定当事者第30条3項。↓
☆『3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。』
↑内容を理解するため、書き出します。
・『係属中の訴訟の原告又は被告と』『共同の利益を有する者で』→とある裁判で審理中の原告or被告な当事者と共同の利益を有する者で、
・『当事者でないものは、』→共同訴訟だろーが別の訴訟だろーが、原告or被告な当事者として訴訟の提起をしていないものは、
・『その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。』→その裁判で審理中の当事者を、自分のための当事者として選定できる。
以上をつなげると。
「とある裁判で審理中の原告or被告な当事者と共同の利益を有する者で、共同訴訟だろーが別の訴訟だろーが、原告or被告な当事者として訴訟の提起をしていないものは、その裁判で審理中の当事者を、自分のための当事者として選定できる。」(←くどくてごめんなさい。)
つまり、とある審理中の事件について共同の利益を有する者と認められれば、選定当事者制度を利用することで、第三者でも途中から新規に参加出来るてことですね。
単独訴訟への新規参加で、選定当事者訴訟になったり。
すでに選定当事者訴訟として審理中の場合も、あとからでも新規参加が可能だったり。
今回の懲戒請求訴訟では、懲戒請求者であれば「共同の利益」を有することになりますから、どなたでも訴訟に参加出来ますね。最初は不参加を選んだ方でも、途中から参加出来ますし。
これを「追加的選定」と云うそーです。
しかしこの「追加的選定」を利用するには、選定された当事者が、選定者であるその新規参加第三者のために手続きをしなければならないです(第144条)。
☆民事訴訟法第144条。↓
☆『(選定者に係る請求の追加)
第百四十四条 第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2 第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。』(e-Gov法令データより)
↑2項にありますが、被告側で「追加的選定」の利用がある場合、訴えを起こした原告側が、その被告側の新規参加第三者な選定者のために請求の追加をします。そのための手続き、3項の『前条』は以下。↓
☆民事訴訟法第143条。↓
☆『第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。』(e-Gov法令データより)
↑応訴、つまり被告として懲戒請求者が「追加的選定」を利用する場合、その請求の手続きは原告である相手の弁護士さん方になります。
しかし『ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。』とか、『裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは〜』とかありますけど、今回の懲戒請求訴訟は、懲戒請求者同士で『共同の利益』は有していますから、『遅滞』や『不当である』にはならないと思います。
★「追加的選定」の第30条3項は以上です。
☆選定当事者第30条4項。↓
☆『4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。』
↑1項により訴訟の提起前に当事者を選定した場合。
すでに別で訴訟中の『共同の利益を有する者』が当事者を選定して訴訟を併合した場合。
3項により『共同の利益を有する者』が新規途中参加で当事者を選定する「追加的選定」をした場合。
当事者を選定した『選定者』は、自らのその選定を取り消せる(訴訟追行権を自分に戻す)or『選定当事者』の変更(訴訟追行権の移行)ができる。
以上、第30条の4項まで読んで思いましたのは。
たとえば相手の弁護士さんから懲戒請求者のお一人だけが訴えられた場合も、訴えられなかった他の『共同の利益を有する』懲戒請求者の方々で訴訟に参加を希望する方は、まず3項の「追加的選定」を利用して、そのお一人を当事者に選定して新規参加できますよね。
そしてもし、選定当事者となったそのお一人が代表となるのを本来は希望しない場合、その後、4項を利用して選定当事者を変更すれば良いのですね。
尤も当事者の選定や選定当事者の変更のたびに、訴訟追行権(=当事者適格)の授与を書面で行うことになりますけど(←1項で書きました民事訴訟規則第15条。あと選定の取り消しも)。
★選定の取り消しと変更の第30条4項は以上です。
☆選定当事者第30条5項。↓
☆『5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』
↑亡くなるなどの理由(←あとは訴訟能力の喪失とか)で一部の選定当事者がその資格を喪失した場合、その資格喪失者以外の選定当事者が、全員のために訴訟行為を行えます。この5項に関わる条文が以下。↓
☆民事訴訟法第36条(の2項)。↓
☆『(法定代理権の消滅の通知)
第三十六条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。』
↑30条4項の取り消しや変更を受けて資格を喪失した場合、訴訟相手へ通知しないと、その選定当事者の資格消滅の効力は生じないです。
相手にきちんとお知らせしないと取り消しや変更の効力が生じず、その方が資格を持ったままになってしまうってことですね。そして訴訟相手に通知をしないと、その資格喪失者を相手に引き続き訴訟手続をしてしまうからです。
☆民事訴訟法第58条(の3項)。↓
☆『(訴訟代理権の不消滅)
第五十八条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。(←四季注・これ)』
↑亡くなるなどの理由で選定当事者が資格を失っても、その資格自体は消滅しないです。
そして別の選定当事者(or選定者)がその資格を受け継ぎます(これに関しては、以下第124条2項)。
選定者の選定取り消しの場合は資格が選定者本人に戻りますし、選定当事者の変更は別の選定当事者に資格が移行します。
でも亡くなった場合や訴訟能力の喪失の場合、資格の次の帰属先が判らず宙ぶらりんになってしまうことがある(以下第124条1項6号、選定当事者全員の資格喪失)から、この条文があるのですね。
☆民事訴訟法第124条(の1項6号と2項)。↓
☆『第百二十四条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡
→相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅
→合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅
→法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者
→新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
→新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人
→受益者又は新たな信託管理人
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
→同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
→選定者の全員又は新たな選定当事者(←四季注・これ)
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。(←四季注・あとこれ)
(以外関係ない条文のため、省略)』(以上全てe-Gov法令データより)
↑(亡くなるなどの理由による)選定当事者がお一人だった場合の資格喪失、あるいは選定当事者全員の資格喪失があった場合は、訴訟手続は中断されます。
そしてその資格を受け継ぐのは選定者全員か、新たな選定当事者です。
もし今回の懲戒請求訴訟で全員の資格喪失が生じても、その後も共同訴訟にするつもりが無いのであれば、新たな当事者を選定することになりますね。
2項の規定は、亡くなるなどの理由で一部の選定当事者だけが資格を喪失した場合は、他の選定当事者が受け継ぐので訴訟は中断されない、になります。
上の第58条3項にあるように、選定当事者が亡くなるなどの理由で資格を喪失しても、帰属先を失っただけで資格自体は消滅しないです。そしてその資格を受け継ぐにあたって、他にも選定当事者がいる場合はその者が受け継ぎます。そして30条5項の通り、資格を受け継いだ選定当事者が全員のために訴訟行為を行えます。
↑ごちゃごちゃ書きましたが要は。
選定の取り消しや選定当事者の変更による資格喪失の場合、訴訟相手へ通知が必要(36条2項)。
亡くなられたなどの理由で選定当事者が資格を喪失した場合、帰属先を失っただけでその資格自体は消滅せず(58条3項)、他に選定当事者がいればその者が資格を受け継ぎ(124条2項)、全員のために訴訟手続を続行できる(30条5項)。
他に選定当事者がいないときは訴訟が中断されるけど、選定者全員が直接の当事者となるor新たな当事者を選定することで資格を受け継ぎ(124条1項6号)、訴訟を再開できる。
そしてもし新たに当事者を選定した場合は、その新たな選定当事者はやはり全員のために訴訟手続を続行できる(30条5項)。と理解しました。
★選定当事者の資格喪失の第30条5項、および『選定当事者』の検索は以上です。
実際にはこんなものじゃ無いですが、素人な私にはこれで精一杯です。あと本当は様々な弁護士事務所さんサイトや弁護士さんブログなどから色々と引用したかったのですが、転載して良いのか判らないし確認もめんどーだったので辞書引用にとどめ、あとは自分の文章となりました。だから色々間違えていたら(間違えてそーw)ごめんなさい。
しかし代理人弁護士さんに頼らず本人訴訟で、さらに多数の当事者となりうる方々が全国におられる今回の懲戒請求訴訟には、うってつけの制度と考えられます。
あとこの制度は、明文ある任意的訴訟担当とか云うジャンルだそーです(←任意的訴訟担当とは、本来当事者となりうる者が第三者に訴訟追行の権限を授与し、その第三者に当事者適格が与えられること)。その明文が第30条てことですね。
それから『共同の利益を有する者』となる当事者適格の前提?証拠?として、以下は必要な事項かと思います。↓
・懲戒請求に参加し、署名書類が各弁護士会さんに提出されていること。
・その証拠として、各弁護士会さんからの書類(調査開始や結果の通知書)が届いていること。もっとも日弁連さんは今回の懲戒請求対応を放棄しましたから、「やくざ文言」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」「普通郵便のお便り」「なぜか皆さん『朝鮮人学校補助金支給要求声明』に独自のご見解含めて触れない」弁護士さん方が所属なさる弁護士会さんと、「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」が届いていること。
・簡便公共ツールTwitterによる「落とし前」「震えて待て!」のやくざ文言を始めとした各弁護士さんの脅迫活動を知り、それらに強い不安、恐怖を感じたこと。(そのために心身や生活にまで悪影響を及ぼされることとなった方もいます。)
あと裁判所の管轄ですが、被告の所在地を管轄する裁判所になるそうです(第4条)。↓
☆民事訴訟法第4条。↓
☆『第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
(以下、大使や公使、法人、外国の社団財団、国の普通裁判籍規定のため省略)』(e-Gov法令データより)
↑原告となる弁護士さん方が一部の懲戒請求者に対して訴訟を起こすにあたって、一体何を基準として相手を選んでいるのでしょうね。
しかし訴訟脅迫弁護士さんに限らずですが、懲戒請求者である国民を敵とみなしてまで『朝鮮人学校補助金支給要求声明』の存在とその元を守るとは、真意はいったいどこにあるのかな(と云ってみる)。朝鮮総連とどれだけ深いつながりがあるのやら。
弁護士さんに限らず朝鮮総連につながりを持つ者は、たとえ日本人でも逆らえないのですね。本人だけじゃ無い、たくさんの命に関わることなのだろう。
余命さんがあの5月16日の「記者会見」を境に『日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった』と掲げておられますが、タイミングが絶妙すぎて吃驚。
まさに今、その状況と感じますから。
ホントあの「記者会見」を境に変わりましたね。
ネット世論の大多数の方々が懲戒請求について好意的な意見を、そして脅迫訴訟弁護士さん方への疑問や批判を述べておられるのをあちこちで見ました。懲戒請求を扱って下さった各ブログさん始め、様々なところで懲戒請求に対し好意的な意見を述べて下さった方々に感謝しきりです。
しかし一方で。
在日コリアン弁護士協会や国籍条項撤廃による司法への日本乗っ取り敵性外国人勢力の浸透を知りながら、さらにその汚染状況での裁判官、検察官、弁護士の、司法を担う方々にあってはならない癒着を知りながら、なおも脅迫訴訟弁護士さん方の肩を持ち、弁護士さん方へは批判を向けず。そして余命さんブログ、余命さんとチームスタッフさん、告発参加者や懲戒請求参加者含めた読者さん皆さんには相当な強い批判を向ける方達。
日本人の利益よりも在日朝鮮人の地位や利益を守る方達なんですね。そんな方達に「カルト」だ「信者」だ言われてもねえ。アホくさ。
しかしホント完全な二極と化してますね。
正直余命さんの、司法汚染の大きな象徴の一つとも云える弁護士会の『朝鮮人学校補助金支給要求声明』を問題提起の対象に選んだ巧みさ?巧妙さ?どストライクぶり?に、超僭越ながら舌を巻くばかりです。
そしてもし弁護士さん方が在日朝鮮人のお子さん達を本当に守りたいのであれば、教育の権利を最初に保証する立場であり保護者である親御さん達や朝鮮人の大人達が、母国北朝鮮と日本との間にある深い問題をきちんと解決できるように、もしくは解決に向けて行動が出来るように、法律の専門家として働きかけるのが本来の真っ当なやり方では?と思います。
それこそ日本人のお子さん含めた国民皆さんの『基本的人権』を守り、在日朝鮮人のお子さん達の教育の権利、そして人権も守ることになりますよね。
まさに弁護士法第一条にある弁護士さん方の使命、『基本的人権を擁護』『社会正義を実現』『社会秩序の維持』につながると思いますし、日本人弁護士さんとしての真っ当な行動であると感じます。私、なんか間違えたこと云ってますかね?
以上、長々と失礼致しました。(四季の移ろい)

【転載】余命3年時事日記 2582 余命考四季の移ろい⑩集団訴訟2

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
余命さんに見て頂きたくて作成途中で一回投稿したのがまさか採用されるとはw
びっくらこいたw 変なの投稿してすみませんでした。以下(同じ内容がだいぶん重なりますが)、完成投稿です。宜しくお願いします。
☆「集団訴訟とは→集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。
法的には複雑訴訟形態(←四季注・「複雑訴訟形態」とは、当事者は一対一だけど請求が複数の「複数請求訴訟」別名「客観的併合」or一つの請求に複数の当事者が関わる「多数当事者訴訟」別名「主観的併合」のことだそうです。)
のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。」(Wikipediaより)
☆当事者に関する項目を検索。↓
☆「当事者能力とは→訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。
原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。」
☆「当事者とは→裁判所に対し自己の名において裁判権の行使を求めまたは求められる者。刑事訴訟では前者が検察官,後者が被告人である。民事判決手続では前者を原告,後者を被告という。
ここでは民事訴訟についてのみ説明する。当事者は,他人の名において訴訟行為をなす法定代理人や訴訟代理人(弁護士)と異なり,自己の名で訴訟をする本人である。」
☆「当事者とは→訴訟において、裁判所に対して裁判権の行使を求める者、およびその相手方。民事訴訟では、原告と被告、控訴人と被控訴人、上告人と被上告人など。刑事訴訟では、検察官と被告人。」
☆「当事者適格とは→民事訴訟で、訴訟物とされた一定の権利関係について、訴訟当事者として訴訟を追行し本案判決を受けるために必要な資格。訴訟追行権。訴訟実施権。」(以上全てコトバンクより)
☆「当事者適格とは→当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。
原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
当事者適格は、個々の訴訟において、その者が訴訟を提起する資格があるかどうか、訴訟を提起するのにふさわしい属性を有しているかどうかを問題とするものである。」(Wikipediaより)
☆コトバンクの「当事者適格」にある「訴訟物」を検索。↓
☆「訴訟物とは→訴訟における審判の対象となる事項。訴訟の目的または客体ともいう。訴訟物についての原告の主張を訴訟上の請求と呼ぶ。(以下、訴訟の類型ごとの細かい説明のため省略)」
☆「訴訟物とは→民事訴訟において、審判の対象となるもの。原告が訴訟上の請求として、その存否を主張する権利関係。訴訟の目的。訴訟の客体。」(コトバンクより)
↑他にも幾つか読みましたが「当事者能力」とは、自然人(←権利能力の主体である全ての個人、つまり人間)と法人が元々持っている能力のこと(民事訴訟法第28条)。
法人格を持たないため権利能力のない社団や財団も、代表者か管理人の定めがある場合は、当事者能力が認められる(第29条)。
「当事者」とは、紛争で直接対立している両者のこと。民事訴訟法では、自らの名で訴訟を行う原告と被告のこと。
「当事者適格」とは、自らがその訴訟の当事者として判決を受けるために必要な資格、地位のこと。訴訟追行権とも呼ばれる。訴訟当事者としてふさわしいかの選別をする。
訴訟物(=訴訟の目的=審判の対象となるもの。審判の対象に密接な関連をもつ事柄も含むらしい)の権利関係の存否が判決で確定されることについて、相手との利害がある者かどうかが、一般的な判断基準となる。
Wikipediaには、
☆「基準
・原告適格:判決によって保護されるべき法的利益が帰属する者
・被告適格:判決により、原告の法的利益が保護されるという関係にある者
とあります。
当事者適格が認められないと、訴訟の追行(←訴訟の手続進行のこと)が出来ないので、訴えは却下される。
当事者適格は、訴えた原告側と訴えられた被告側ともに必要。
☆日本國大変化(ヘンゲ)さんが触れておられました「共同訴訟」を理解するため検索。↓
☆「共同訴訟とは→共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。
これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。
共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。」(Wikipediaより)
☆「共同訴訟とは→一つの民事訴訟手続きにおいて、原告・被告のいずれか一方または双方に複数の当事者がいる訴訟形態。」
☆「共同訴訟とは→原告または被告,あるいはその双方が複数人によって構成されている訴訟形態。
共同訴訟は,訴え提起の当初から生じる場合と訴訟の係属したあとに発生する場合とがある。共同訴訟の種類としては,次のようなものがある。
(1) 通常共同訴訟
元来別々の訴訟がたまたま同一の訴訟手続で審判されるもの。
(2) 固有必要的共同訴訟
数人が共同してのみ訴えを提起し,または訴えを受けうるもの。
(3) 類似必要的共同訴訟
単独でも当事者になれるが,共同して訴え,または訴えられた以上,判決は共同訴訟人全体に合一にのみ確定することが要求されるもの。」(コトバンクより)
↑民事訴訟法の第38条から第41条に「共同訴訟」の規定があります。上のコトバンク辞書引用にある(1)〜(3)について、色々読みました。↓
(1)の通常共同訴訟。
本来は単独で行える別々の訴訟でも、以下条文にある関連性が認められた場合、手続進行を一つにまとめることが出来ます。
☆『(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。』(e-Gov法令データより)
つまり。↓
1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。
2.訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。
3.訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。
↑のどれか一つに該当すれば、要件は満たしたことになります。
もっとも当事者や裁判所の便宜上訴訟手続をまとめて行うものであって、本来は単独でも可能な訴訟だった為、各共同訴訟人はそれぞれ独立した訴訟行為(←請求の放棄や認諾、自白、訴えの取下げなど)が出来ます。弁論の分離とかいうやつですね。その効力も他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです。
更に共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為の効力も、他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです(第39条、共同訴訟人独立の原則)。
しかし共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人に対しても事実認定の証拠として共通に扱われることもあります。なぜなら事実は一つしかないからです(判例上・証拠共通の原則)。
だそーです。
通常共同訴訟は、あくまで手続の便宜をはかる為にまとめて行うものであるから、裁判の過程や判決が完全に統一してなくても良いって事でしょうか(←間違えて捉えていましたらすみません)。
続いて必要的共同訴訟です。二種類あります。
(2)の固有必要的共同訴訟。
(3)の類似必要的共同訴訟。
こちらを理解するには、「訴訟共同の必要」と「合一確定の必要」の概念を知る必要があるとのこと。
「訴訟共同の必要」とは、訴訟の提起にあたって、利害関係者全員が最初から原告or被告となるのを求めることです。全員が一体となって初めて当事者適格が認められます。一人でも欠けると当事者適格が認められず、訴えが却下されます。
「合一確定の必要」(第40条1項)とは、共同訴訟人全員に同じ判決を出さなくてはならないため、判決の矛盾を回避する手段として「裁判資料と手続進行(←訴訟追行のこと)の両面で統一」が求められることです。
因みに「合一確定の必要」にある、判決の矛盾を回避するための「裁判資料と手続進行の統一」とは。↓
①共同訴訟人の一人の訴訟行為が全員にも利益となる場合、その一人の訴訟行為は全員にも効力を生じますが、不利な行為(←請求の放棄、請求の認諾、自白、訴えの取下げ)の場合は全員がしない限り、行為をした本人も含めて効力は生じないです(第40条1項)。
②一方で共同訴訟人の相手方の訴訟行為が一人に対してなされたものでも、(この場合は有利不利に関わらず)共同訴訟人全員に効力が生じます(第40条2項)。
③共同訴訟人の一人に訴訟手続の中断・中止の原因が発生した場合、全員にもその効力が生じます(第40条3項)。
④更に、別々の訴訟扱いとなる弁論の分離、一部判決は認められません。
↑以上①〜④の内、「裁判資料の統一」は①②、「手続進行の統一」は③④にあたります。だそーです。
で、(2)の固有必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」&「合一確定の必要」が必要です。
つまり最初から利害関係者全員が当事者となること&同じ判決を出すために、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。以下が例。
・他人同士の権利の変動が生じる形成訴訟の場合 。(離婚の訴えなど。)
・数人が共同して管理処分する財産に関する訴訟の場合 。
・共同所有関係に関する訴訟の場合。
(…利害関係者全員が共同の身分とか共有の財産とか所有物を持っているので、関係者が一人でも欠けると訴えが起こせない、だから単独での訴えも許されず、だから判決も矛盾が生じないように統一する必要のある案件てことかな?私ごときにはさっぱり判らず。)
(3)の類似必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」は必要無いけど、「合一確定の必要」は必要です。
関係者全員が当事者となる必要も無いし、単独での訴訟もできる案件だけど、共同で訴えた以上は同じ判決を出さなくてはならず、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。以下が例。
・会社法による複数人の株主等が提起する株主総会決議取消の訴え、株主総会無効確認の訴え、合併無効の訴え。
(…訴える目的から単独でも訴訟は可能だけど、複数人が訴えた場合は同じ判決が必要なことから、共同訴訟にしなければいけない案件てことかな?やっぱり私には難しくて判りません。)
(1)の通常共同訴訟は「訴訟共同の必要」も「合一確定の必要」も必要無い訴訟です。
上にも書きましたが、あくまで当事者や裁判所の便宜上、手続きをまとめて行うものである、との理解で良いのかな?
共同訴訟は以上です。(素人がひ〜ひ〜読んで書いた内容のため、色々かなり間違えていましたらすみません。)
(3)の類似必要的共同訴訟とやらが選定当事者制度ぽい?あと(1)の通常共同訴訟はなんか便利そー?と一瞬思いましたが、相手の弁護士さんからもし訴えられた場合の応訴にしろ反訴にしろ、結局は本人が直接の当事者となる必要がありますし、(2)固有必要的共同訴訟は利害関係者全員が直接の当事者になるのを強要されますし、日本國大変化(ヘンゲ)さんが『共同訴訟で当事者が多すぎると代理人には弁護士しかなれませんが、』と仰ってましたから、ここまで書いておいて何ですが、やはり共同訴訟は無理ですね。
☆選定当事者を検索。↓
☆「選定当事者とは→共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法)。」
☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の人々の中からえらばれて、全員の利益を代表して訴訟の原告または被告となる者。」(コトバンクより)

☆民事訴訟法より。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』(e-Gov法令データより)
↑第三十条にある「前条の規定」(上の「当事者能力」で書きました第29条)はmirenaさんご投稿の通り、「社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。」となります。
選定当事者制度を利用するための要件は、第30条1項や辞書引用にある『共同の利益を有する多数の者』ですね。
『多数の者』は、今回の懲戒請求の人数で充分に満たされてますね。
『共同の利益』の要件を満たすには、上の(1)通常共同訴訟であげました第38条の共同訴訟の要件を満たす必要があります。
ちなみに今回訴訟を起こすと明言なさっているのは、東京弁護士会所属の「落とし前」「震えて待て!」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」ささき弁護士さんと北弁護士さん、神奈川県弁護士会所属の「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」元しばき隊神原弁護士さんでしたよね。
訴える目的は、記者会見のふた弁護士さんは「不当な大量懲戒請求」、神原弁護士さんは「根拠なき懲戒請求」で良いのかな?
・「不当な大量懲戒請求」
★弁護士さん側の主張。
自分には今回の懲戒請求を受けるいわれは無いので、不名誉をこうむった。その上、懲戒請求者が多数だったことによる業務妨害、かな?
★懲戒請求者側の主張。
まず「不当」ですが、憲法違反の声明を今も取り下げることなく推進中であり、最終的にその責任を取るべき義務は、声明を出した各弁護士会傘下の全弁護士さんにある、を始めとした主張になるのかな。
強制加入団体の弁護士会組織と組織会員との関係はどのようなものか、会員の意思を無視した声明かどうか、声明に対する会員の独自かつ直接の見解ももちろん含めて問われることになりますよね。
「大量」に関しては、懲戒請求制度は国民が持つ個々の権利であるため、請求内容によっては大多数の請求者が生じることもあるし、今回の憲法違反による懲戒請求はその良い例、を始めとした主張になるのかな?
今回の懲戒請求は、国の政治の基本であり、国民のための権利を保障する憲法の違反を問うものです。だから憲法違反と考える国民全員に、請求の根拠は発生していると考えられます。国民の数は約1億2千万人です。
そもそも国民主権を考えると、憲法は国家権力に対する国民からの法遵守ヨロシクルール(←表現が下手ですみません汗)なんですよね。
本来ならその国家権力の監視者として国家権力の枠組みから外された代わりに自治を認められた民間人扱いな法のプロの弁護士会および弁護士さん方が、もし監視者としてあるまじき憲法違反をし、しかも自治による是正もされていなかったら。あとは唯一の外部からの是正であり、弁護士さんにとっては守るべき相手でお客様でもある国民による懲戒請求制度を憲法違反是正のために利用するのは、結局は国が国民に保障した懲戒請求制度の利用方法としてより真っ当なものであり、かつ主権を持つ国民の、国に対する法遵守ヨロシクルールの一環になるのでは?と思いました。
だから憲法違反と考える国民であればどなたでも、その意思を以て懲戒請求出来ると考えますし、だから業務妨害にあたらないです、とか。
それに人数を問題視するなら、むしろ今回の懲戒請求を元に弁護士法に反映させるために、弁護士さんの使命『法律制度の改善に努力しなければならない』に努めれば良かったのに業務を怠った、とか。
そもそも懲戒請求は懲戒業務を行う弁護士会に出されるものだし、請求を出した以降の業務手続きは弁護士会側と弁護士との問題であって、懲戒請求者の関知するところではないし関知すべきではない、とか。
・「根拠なき懲戒請求」(←神原弁護士さんに出された懲戒請求は川崎デモと二重の声明の両方ですが、とりあえずここでは声明のみ。)
★弁護士さん側の主張。
今回の懲戒請求には根拠が無い。
★懲戒請求者側の主張。
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は憲法違反。
さらに各声明では朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の為に、憲法の権利を主張しています。でも憲法が定める権利の保障を国に対して主張出来るのは、国民だけのはずです。
あと文科相が平成28年に出した『朝鮮学校補助金交付に関する通知』と、その通知に対して出された声明との関係も問われるのかな?
朝鮮総連が朝鮮学校に及ぼす影響を懸念する
国の見解と、朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の権利を主張する弁護士会との見解の食い違い。朝鮮総連と朝鮮学校の関係を、弁護士さんはどうお考えなのか。
また今も進行中の、国を相手に全国5か所で起こされている朝鮮学校の高校無償化裁判の判決も関わってきそうです。ご投稿で以前にこの事を書かれた方もいらっしゃいましたね。
一番最初の判決を出した広島地裁(17年7月)、3件目の東京地裁(17年9月)、4件目の名古屋地裁(18年4月)は、原告の朝鮮学校側の請求を認めませんでしたね。一方、2件目判決の大阪地裁(昨年7月)は朝鮮学校側の訴えを認めました。現在、国が控訴しています。最後の一件の福岡は、まだ判決が出されていないです。
さらに北朝鮮が再びテロ支援国家となった今も、各弁護士会さんは声明を取り下げることなく掲げています。

以上大まかですが、争うと思われる点を書き出しました。懲戒請求者側の主張の多くは、両方の訴訟で共通して使えそうですね。あと他にも懲戒請求者の個人情報の扱いや、日弁連さんを始めとした各弁護士会さんの会則や会規等に照らし合わせた検証ほか、それぞれの主張に関わる事項はもっと色々あるのでしょうけど。
(しかし毎度ながら思います、日弁連さん以外の各弁護士会さんは、なぜ会則等を公表しないのでしょうか。
弁護士法第58条にある『何人も』な国民の皆さんに判るように、サイトに載せないのは不味くないのかな。私はそれぞれの弁護士会さんが定める懲戒請求等の取り決めに関して何一つ確認が出来ず、とても何度も困りました。)
個人的に思うのは「不当な大量懲戒請求」と「根拠なき懲戒請求」でしたら、正直後者の方がとても意義のある裁判となりそうです。訴える目的に懲戒請求と川崎デモの「根拠」との文言が直接入ってますから。
いずれにせよ、憲法違反を根拠に声明の責任を会員の弁護士さん方に求めた今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
『2545 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった22』で、すでに論点をmirenaさんがお書きになってましたね。さらに反訴の場合は、こちらの主張をはっきり述べられると触れておられました。弁護士さん側が起こした訴訟と論点や争点はかぶるでしょうから、より強いアピールになりますね。
続いて第30条にある『共同の利益』の要件、第38条(共同訴訟の要件)です。
1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。→『訴訟物の権利または義務の共通』
↑訴訟物の権利or義務が要件。
審判の対象となる弁護士さん側の主張が「不当な大量懲戒請求」の不名誉や業務妨害にしろ「根拠なき懲戒請求」にしろ懲戒請求者の反訴にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
多数の懲戒請求者による権利行使は不当だったのか、それとも根拠を備えた妥当なものだったのか。権利行使の正当性を主張出来る資格は、懲戒請求者全員に共通していますよね。
2.訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が、同一の事実上および法律上の原因に基づく』
↑訴訟の発生原因が要件ですね。
『同一』は辞書によると、「同じであること。一つのものであること。差のないこと」。
やはり弁護士さん側の主張がどちらにしろ反訴にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。
審判は全て「懲戒請求」を発端とするものですから、原因は一つです。同一の事実上&法律上の原因となりますね。
だから懲戒請求者全員が同一の事実上&法律上の原因に基づいて、共同訴訟を起こせますね。
3.訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が同種で、事実上および法律上同種の原因に基づく』
↑訴訟物の権利or義務が同種&訴訟の発生原因が同種。
『同種』は辞書によると、「種類や人種などが同じであること。同じ種類。」。
同じジャンルの別件で共同に訴訟を起こせるてことですね。
しかし今回は懲戒請求という一つの事実に関わる訴訟ですから『共通』していますし、『同一』であって、同じジャンルで別件の『同種』では無いです。
この3.は選定当事者の要件としては弱い?とのことですが、主要な争点がかぶっていれば良いそうです。
しかも裁判所の管轄権に関して面倒?な要件です。
☆民事訴訟法から。↓
☆『(併合請求における管轄)
第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。』(e-Gov法令データより)
↑『ただし、』以降が共同訴訟に関わる条文です。(前段は、原告は一人だけど請求が複数の場合。)
第38条の1.あるいは2.の要件を満たしたのなら、共同訴訟による複数人からの訴えでも、一か所の裁判所で手続が出来ます。
しかし3.の要件しか満たせなかった場合は、その適用外になるそうです。
(恐らくですが、3.の『同種』がアバウトだからかな?この要件だけを満たす共同訴訟となると、通常共同訴訟になりそうだから、とか。通常共同訴訟は単独でも可能な訴訟のため、弁論の分離が認められるし、判決もそれぞれ出されるから。だから当事者それぞれ地域の裁判所で手続した方が良い、とか?
3.の要件のみ満たす共同訴訟のメリットは、審理を共通で行えば裁判所と当事者の便宜が少しは計れるから、とのこと。)
共同訴訟や選定当事者訴訟において、もし1.or2.の要件を満たせるのなら、その方が楽ぽいですね。代表となる選定当事者が数人の場合、やはり第7条の後段が関わると思いますから(←これについては検索していないけど、多分そー思う)。
以上、第30条の『共同の利益』にあたる共同訴訟の要件はクリアしました(←とか云いつつ、なにせシロートの書いたことなので超間違えていたらごめんなさい)。
あとは共同訴訟だと、訴訟に参加したい懲戒請求者全員が直接の当事者になる&当事者が多すぎるので本人訴訟は無理なため、選定当事者制度を利用して、代表者を選定することになりますね。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。』
↑『共同の利益を有する多数の者』の要件は満たしたので、あとは訴訟の提起前に当事者を選びます。これは今回の場合は、反訴時の話ですね。
代表となる当事者に訴訟追行の権限を書面で授与することによって(民事訴訟規則第15条)、出された判決の効力も代表当事者以外の当事者全員で受けられます(民事訴訟法第115条1項2号)。

☆民事訴訟規則より。↓
☆「(法定代理権等の証明・法第三十四条)
第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。」(法務省・日本法令外国語訳データベースシステムより)
☆民事訴訟法より。↓
☆「(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人(←四季注・これ)
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。」(e-Gov法令データより)
続いて第30条2項。↓
☆『2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。』
☆訴訟の係属を検索。↓
☆「訴訟係属とは→ある事件が裁判所で訴訟中である状態。」
☆「訴訟係属とは→(1) 民事訴訟法上,ある事件が裁判所で訴訟中であること,すなわち特定の裁判所が特定の訴えについて審判中である状態。訴状が被告に送達された時点から開始する。
訴訟係属の効果として,一定の訴訟行為が許され,あるいは逆に許されなくなる。前者に関するものとしては,訴訟参加,訴訟告知,訴えの変更,反訴などがある。後者に関するものとしては,二重起訴の禁止がある。
(以下刑事訴訟法の説明のため省略)」(コトバンクより)
ーーーーーここまでが投稿出来上がり。
↑30条1項により当事者を選定して訴訟が始まったら、代表以外の当事者は訴訟から脱退。(訴訟から脱退であって、当事者では無くなるとは書かれていないですね。)
また、同じ件だけど別裁判で原告となっている『共同の利益を有する者』も、その当事者に訴訟追行の権限の授与
☆『(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因』
☆『(訴状の送達)
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。』
★★★
☆『3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。』
☆『4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。』
☆『5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』
★★★
代理人弁護士さんに頼らず本人訴訟で、さらに多数の当事者が全国にいる今回の懲戒請求の件にはうってつけの制度と考えられる。
しかももし相手の弁護士さんがお一人だけを相手に訴訟を起こしたとしても、同じ「共同の利益」を有する当事者となりうる者であればどなたでも訴訟に参加出来る?
最初は不参加となった方でも、後から参加出来る。
この制度は、明文ある任意的訴訟担当とか云うジャンル(←任意的訴訟担当とは、本来当事者となりうる者が第三者に訴訟追行の権限を授与し、その第三者に当事者適格が与えられること)。

その明文が第30条。
訴訟の目的
審判の対象
の利害関係
当事者適格が認められる条件
懲戒請求に参加し、署名書類が各弁護士会さんに提出されていること。
その証拠として、各弁護士会さんからの書類(調査開始や結果の通知書)が届いていること。もっとも日弁連さんは今回の懲戒請求対応を放棄しましたから、上記のふた弁護士会さんと、「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」が届いていること。
簡便公共ツールTwitterによる「落とし前」「震えて待て!」文言を始めとした、各弁護士さんの脅迫活動を知り、それらに強い不安、恐怖を感じたこと。(そのために心身や生活にまで悪影響を及ぼされることとなった方もいる。)
で良いのかな?

ーーーーー
以上、集団訴訟検索でした。
実際にはこんなものじゃ無いのですが、素人にはこれで精一杯です。
本当は様々な弁護士事務所さんサイトや弁護士さんブログから引用したかったのですが、転載して良いのか判らないし確認もめんどーだったので辞書引用にとどめ、辞書に無い事柄は自分の文章となってしまいました。だから色々間違えていたらごめんなさい。(四季の移ろい)
ーーーーーここまでが投稿予定の内容
当事者適格
36条
58条3項
124条1項6号&2項
代理
144条
民訴規則15条
115条1項2号

【転載】余命3年時事日記 2581 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった46

2018年06月27日 | 在日韓国・朝鮮人
さぬきのゆめ
余命さん、スタッフの皆様お疲れ様です。
250万コースと150万コース、何故なのか私なりに愚考してみました。
基準が財産とするならば ですが。
まず彼らが手に入れたのは住所、氏名のみと仮定します。私ならばGoogle mapを使いますね。無料です。検索欄に住所を入れればピンポイントで家が特定されます。宅地の広さも大体分かりますよね。ストリートビューでは家の周囲も見ることができます。
土地の価格を推しはかるならば国税庁のサイトで財産評価基準書などを参考にします。これで金額もでるでしょう。これも無料で誰でも使えます。
彼らは裁判の費用も公募しているぐらいですから調査に使えるお金がないとしても、これらは何処にも出かけず手元のスマホ一つで出来ることです。
個人情報流出…怖いですね。
でも、出来ることはこれだけなのです。
私達のリストを使って脅迫状、テレビで会見して心理的圧迫、弁護士資格を利用して裁判… 他には?
リストをしばき隊に流したと言っているようですが、何かあれば実際に動いた人だけではなく弁護士さんも同罪です。
いくら法に疎い弁護士さんでもしないと思いますよ。
彼らはツィッターで盛んにやり取りしています。彼らパヨクの特徴として気に入らない意見を持つ人達をブロックします。同じ考えを持つ人達とだけ話すのです。それによって誰でも見られるツィッターを閉鎖空間と勘違いしてしまっています。お互いの地位であろうが関係であろうがお構いなしに話しているのでしょうね。
「しばき隊 身バレ」で調べてください。
ネットの保守層の人達により調べ上げられ会社に電話をされ職を失ったしばき隊員が何人か出てきます。
彼らは何故バレたのか。
お喋りだからです。
オレ様気質で呆れるほど顕示欲が強いから自らが持つ地位、保守層をどうやって貶めたのか、誰が何をしたか等々黙っていられないのですね。
保守速報で記事に取り上げてくださって私達の戦いが周知されました。これにより彼らは保守層の監視下に入ったと思っています。ツィッターは既にweb魚拓を取られているでしょう。もう分析の段階に入っている人もいるかもしれません。
魚拓を取った人を実際に知っているわけではありませんが、彼らの過去の業績を見るにそう思うのです。
あぁ、神原さんは有名ですから今さらですが、ご新規さんは何人かいるかもですね。
対して私達は?
無口ですね。実際はどうか知りませんがネット上では無口です。
ツィッターでフォローし合う事もありませんし、何処かでお会いしても分かりません。横の繋がりが全くないからです。
もし、余命さんがツィッターをしていたとしたら…. ゾーッとします。位置情報をつけたままの写真を貼っていたら? 日々の行動をツィートしていたら?
そして私達がフォローしていたら?
一度ネットに流れたものは回収出来ません。過去に遡って調べることができます。
今まで何年かネット上の戦いを見てきましたが、お喋りな人ほど晒されています。
無口最高! ROM専最高!
彼らに分かる弱点はまとめている余命さんだけ。それも小坪さんが名乗り出るのを止めてくださいました。
思い煩っていらっしゃる方、辛いとか怖いとかどれだけの思いをなさったか零して良いんですよ。同じ思いの方と話しましょう。ここなら大丈夫ですから。



3匹の老猫
余命様、余命スタッフの皆様
遅まきながら、私の所にも武蔵小杉合同法律事務所からの通知書と合意書が5月中旬に着いていることをご報告いたします。250万円コースです。なお、宛名ラベルにマーカーペンのアンダーラインは入っておりません。もう引き出しは弁護士会の封書で一杯になっております。
裁判所からはまだの何も言ってきておりません。
どうぞ皆様にはご自愛くださいますよう。



バッテラ
余命翁様、スタッフの皆様、いつも情報有難うございます。私事ですが、昨夜アメリカ出張から帰ってきて、余命ブログを確認すると、武蔵小杉合同法律事務所 報告編となっておりましたので、報告させて頂きます。
普通郵便で5月後半に届いております。内容は1名につき5万円、合計15万円と、合意に応じない場合は合計250万円コースです。アメリカ出張で、「そうなるのか!」と思ったことがあるので少し書きます。
会ったのは、20年来の付き合いがあるある会社の日本いうところの専務です。パレルモ条約SDNリストの話になった時、先ず「日本は今頃?」続いて「仕事が増えるぜ。俺も毎日SDNリストのチェックからでめんどくさい。」そして「リストで最も多いのは中国人」と言っていました。最後に「日本人もいるのか?日本人みたいなコリアンの方が多いんじゃないの?」「でもパレルモ条約に入れてよかったね。俺の仕事増えるけど。」と言ってました。
余命読者からすれば「そんなの当り前」だと思いますが、私はいろいろ考えてしまいました。アメリカ並みのテロリストに対する法律、通報、意識改革が大丈夫なのかと。
後、夜のパーティーでは退役軍人、警察、消防の方も来られ「新幹線殺傷」、その後続いた「車での無差別殺人」の話になり、アメリカやEUでは当り前ですが「なぜ即射殺しないのか?」等の話で盛り上がりました。「そんな事も解らず今更。」思われるでしょうが、頭の悪い私にとっては、再度気を引き締める思いに至りました。長文失礼いたしました。



うさぎ子
余命爺様、PTの皆さまこんにちは!
法律問題でお忙しいところいつも頓珍漢なコメントで申し訳ありません。
youtubeで削除されていたikinaridynamanさんが帰ってきましたああああ!!(⌒∇⌒)ノ
超嬉しいです。
私にとってikinariさんは余命爺様への橋渡しをしてくれた方なのです。
恥ずかしながら私は活字が苦手で、初めて余命三年時事日記を見たときに「読めるかな~」と思ったのでした。
そんなときyoutubeでikinariさんの読み上げ付き日記をみつけて聞きながら読んでいました。
そしたらこちらの活字の方も読めるようになったのです。
大恩人ですw
私のような活字嫌いも多いと思うので戻ってこられてよかったです。
ロシアW杯初戦、日本代表勝ちましたね!
いつもフェアプレー賞をもらう日本代表w
サッカーは代理戦争といわれるくらいのスポーツなので、どの国もいろんな汚い手を使ってきます。
その中で大和魂、侍魂で戦う日本代表が勝利することはとてもうれしいです!
(サッカー協会は大嫌いですが)
サポーターは「汚い手を使って勝利するくらいなら日本に帰ってくるな」といつも思っています。
大阪の地震や凄惨な事件など多発していますが、少しでも日本人の心が明るくなればいいなと思います。
それにサポーターの中には意外と高齢の方も多いのです。
日の丸を愛する心が覚醒の起爆剤になるかもですねw
爺様や余命PT、懲戒請求された皆さまのご武運とご健康をお祈りしています。



陵雲
余命プロジェクトの推進ご苦労様です。
余命三年時事日記 8,9(4月申込み)本日受領いたしました。超多忙なところを大変お手数をおかけしたと存じます。有り難うございました。これから8,9号の内容をフォローいたします。ブログの方が現在進行レベルで進んでいるので再確認ということになります。
毎日、官邸メール送信を実施しております。



寺さん
文教堂浜松町店で、『余命三年時事漫画』がドカーンと平積みです!
余命と余命ブログ、余命プロジェクトとは何かを理解する最適の書です!
ttps://twitter.com/seirindo_eigyo/status/1009079084595310592



まそたん
浜松町の文教堂で余命三年時事漫画がたくさん並んでとても目立ってますね!
ttps://twitter.com/seirindo_eigyo/status/1009079084595310592
壮観です!
もっともっと売れますように!
私ももう1冊買い足してきます。



おかちゃん
骨太の方針で、外国人労働者受け入れ拡大とか言う実質移民だけは辞めてほしかったです(´・ω・`)



ななしだ。
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5eje@i.softbank.jp
153.182.2.150
探しだしてぶっ殺す!!!
2018年6月10日 4:50 PM

ななしだ。
0 が承認
5eje@i.softbank.jp
153.182.2.150
俺を在日認定して晒しあげしてみれよ!
期待しとるぞ!
2018年6月10日 4:49 PM

ななしだ。
0 が承認
5eje@i.softbank.jp
153.182.2.150
お前らは青林堂から見放されるぞ、
政宗君や水脈ちゃん、高須氏や百田氏……まだおるが、いい加減ししとかんと小坪からも見放されるぞ!!
小坪ん所に雪崩れ込んできた読者や古参重複読者も同じだぞ!
見棄てられたらどーすんの?
その時小坪を恨むのはお門違いぞ!
2018年6月10日 4:44 PM

.....まあ好き放題やってるね。死んだふりも大変だよ。
しかし、それもあと数日だね。
1.せんたく小野誠事件
動画とチャットの文字おこしが終了し、アップが可能となった。これはすべて公開する。
また警察の動きが急展開を見せており、今月中には逮捕までありそうだ。
被害届は戸塚、志村、高島平と三カ所で、警視庁のほうが早いだろうと思っていたが、なんと神奈川県警のほうが圧倒的に早かった。同じ事件だっただけに、警視庁の姿勢が問われよう。警視庁はメンツが潰れただけですむかどうかなあ。署長クラスの首が飛んでも不思議はないね。
このせんたく小野誠事件は小野がすべての起点となっているだけに、関わった者は戦々恐々だろう。チャンネルでのチャット仲間はもちろん、佐々木亮弁護士や北周士弁護士まで芋づるでつながっている可能性が高く、せんたくしか知らない余命会社情報をさらした
テキサス親父藤木も危ないね。
2.神原元弁護士の懲戒請求者提訴問題。
1名の女性の方が標的になっている。答弁書を提出し、対応しているが、この件は反訴することになる。また個人情報開示請求において、不法行為をしており、これは集団訴訟の事案となる。
また、この女性については、在日コリアン弁護士協会の金竜介弁護士が戸籍を含めて、家族すべての個人情報開示を求めており、これはまさに犯罪行為である。
3.日弁連と懲戒請求者問題
イ.懲戒事由である「朝鮮人学校補助金支給要求声明」の懲戒請求に対し、国民の権利の侵害と行使の妨害について損害賠償請求を提起する。
ロ.日弁連会長および傘下弁護士会会長の個人情報の漏洩と目的外使用容認についての損害賠償請求を提起する。
ハ.恐喝弁護士の処分と責任について損害賠償請求を提起する。
ニ.弁護士法だけでなく憲法違反についての是正と損害賠償を求める。
4.佐々木亮弁護士と北周士弁護士については記者会見までして懲戒請求者を恐喝し、訴訟告知までしているのであるから、提訴にかかわらず、「おとしまえ」をつけてもらう。集団訴訟の詳細については26日までにブログにアップする。
5.川崎デモの神原元弁護士をはじめとする5名の弁護士の虚偽申請については五十六パパが7月はじめに順次、告訴を開始する。
6.川崎でも関係は2016年6月5日、2017年7月16日および2018年6月3日を含めて集団訴訟となる。
7.川崎デモの関係は「余命三年時事日記6.7.8.9」に記載されているシナリオである。
8.欧米への国際テロリストと北朝鮮を支援する個人と組織のリストの情報提供は一部の国際治安関係機関から要請がきているので対応する。日弁連は当然対象となるだろう。
まあ、告発ではないし、欧米各国がすぐに口座凍結とか入国拒否みたいな対応をするとは思えないから、心当たりがある者でも真剣に危惧することはなかろう。
9.集団訴訟の具体的な指示は26日になる。
次稿に四季氏による解説をアップしておくので、予備知識として必須であるので、ぜひ、お読みいただきたい。

これからの一週間は猛烈に展開が早いと思われるので、毎日、ブログのチェックをお願いしたい。みなさんの投稿がなおざりになったり、通常とは異なった対応となることがあるかと思うが、もはや完全な戦闘モードである。よろしくお願いする。

【転載】余命3年時事日記 2580 余命考四季の移ろい⑩集団訴訟

2018年06月22日 | 在日韓国・朝鮮人
余命考四季の移ろい⑩集団訴訟
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
☆「集団訴訟とは→集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。
法的には複雑訴訟形態(←四季注・「複雑訴訟形態」の内訳は、当事者が一対一且つ請求が一つの一般的な訴訟に対して、当事者は一対一だけど請求が複数の「複数請求訴訟」or 一つの請求に複数の当事者が関わる「多数当事者訴訟」の事だそうです。)
のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。」(Wikipediaより)

☆当事者に関する項目を検索。↓
☆「当事者能力とは→訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。
原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。」
☆「当事者とは→裁判所に対し自己の名において裁判権の行使を求めまたは求められる者。刑事訴訟では前者が検察官,後者が被告人である。民事判決手続では前者を原告,後者を被告という。
ここでは民事訴訟についてのみ説明する。当事者は,他人の名において訴訟行為をなす法定代理人や訴訟代理人(弁護士)と異なり,自己の名で訴訟をする本人である。」
☆「当事者とは→訴訟において、裁判所に対して裁判権の行使を求める者、およびその相手方。民事訴訟では、原告と被告、控訴人と被控訴人、上告人と被上告人など。刑事訴訟では、検察官と被告人。」

☆「当事者適格とは→民事訴訟法上、特定の権利関係について、訴訟当事者として有効に訴訟を追行し本案判決を受けることができる資格。訴訟追行権。訴訟実施権。原告適格。」(以上全てコトバンクより)

↑他にも幾つか読みましたが「当事者能力」とは、全ての個人と法人が元々持っている能力。
「当事者」とは、紛争で直接対立している両者のこと。民事訴訟法では、自己の名で訴訟を行う原告と被告のこと。
「当事者適格」とは、自らがその訴訟の当事者として判決を受けられる資格、地位のこと。訴訟追行権とも呼ばれる。
当事者適格が認められないと、訴訟追行(←訴訟の手続進行のこと)が出来ないので、訴えは却下される。
当事者適格は、訴えた原告側と訴えられた被告側ともに必要。(原告適格、被告適格と呼ぶこともあるとか。)
☆日本國大変化(ヘンゲ)さんが触れていました「共同訴訟」を理解するため検索。↓
☆「共同訴訟とは→共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。
これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。
共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。」(Wikipediaより)
☆「共同訴訟とは→一つの民事訴訟手続きにおいて、原告・被告のいずれか一方または双方に複数の当事者がいる訴訟形態。」
☆「共同訴訟とは→原告または被告,あるいはその双方が複数人によって構成されている訴訟形態。
共同訴訟は,訴え提起の当初から生じる場合と訴訟の係属したあとに発生する場合とがある。共同訴訟の種類としては,次のようなものがある。
(1) 通常共同訴訟
元来別々の訴訟がたまたま同一の訴訟手続で審判されるもの。
(2) 固有必要的共同訴訟
数人が共同してのみ訴えを提起し,または訴えを受けうるもの。
(3) 類似必要的共同訴訟
単独でも当事者になれるが,共同して訴え,または訴えられた以上,判決は共同訴訟人全体に合一にのみ確定することが要求されるもの。」(コトバンクより)
↑民事訴訟法の第三十八条から第四十一条に「共同訴訟」の規定があります。上のコトバンク辞書引用にある(1)〜(3)について、更に検索。
(1)の通常共同訴訟。
本来は単独でも行える別々の訴訟でも、以下条文にある関連性が認められた場合、手続進行を一つにまとめることが出来ます。
☆『第二節 共同訴訟
(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。』(e-Gov法令データより)
つまり。↓
1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。
2.同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。
3.訴訟の目的である権利または義務が同種あって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。(以上)

もっとも当事者や裁判所の便宜上訴訟手続をまとめて行うものであって、本来は単独でも可能な訴訟だった為、各共同訴訟人はそれぞれ独立した訴訟行為(←請求の放棄や認諾、自白、訴えの取下げなど)が出来ます。その効果も他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです。
更に共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為の効果も、他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです(第三十九条、共同訴訟人独立の原則)。
しかし共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人に対しても事実認定の証拠として共通に扱われることもあります。なぜなら事実は一つしかないからです(判例上・証拠共通の原則)。
だそーです。通常共同訴訟は、あくまで手続の便宜をはかる為にまとめて行うものであるから、裁判の過程や判決が完全に統一してなくても良いって事でしょうか(←間違えて捉えていましたらすみません汗)。
続いて必要的共同訴訟です。二種類あります。
(2)の固有必要的共同訴訟。
(3)の類似必要的共同訴訟。
を理解するには、「訴訟共同の必要」と「合一確定の必要」の概念を知る必要があるとのこと。
「訴訟共同の必要」とは、訴訟の提起にあたって、利害関係者全員が最初から原告or被告になるのを求めることです。でないと当事者適格が認められず、訴えが却下されます。
「合一確定の必要」(第四十条1項)とは、共同訴訟人全員に同じ判決を出さなくてはならないため、判決の矛盾を回避する方法として「裁判資料と手続進行の両面で統一」が求められることです。
因みに「合一確定の必要」にある、判決の矛盾を回避するための「裁判資料と手続進行の統一」とは。↓
①共同訴訟人の一人の訴訟行為が全員にも利益となる場合、その一人の訴訟行為は全員にも効力を生じますが、不利な行為(←請求の放棄、請求の認諾、自白、訴えの取下げ)の場合は全員がしない限り、行為をした本人も含めて効力は生じないです(第四十条1項)。
②一方で共同訴訟人の相手方の訴訟行為が一人に対してなされたものでも、(この場合は有利不利に関わらず)共同訴訟人全員に効力が生じます(第四十条2項)。
③共同訴訟人の一人に訴訟手続の中断・中止の原因が発生した場合、全員にもその効力が生じます(第四十条3項)。
④更に、別々の訴訟扱いとなる弁論の分離、一部判決は認められません。
↑以上①〜④の内、「裁判資料の統一」は①②、「手続進行の統一」は③④にあたります。だそーです。
で、(2)の固有必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」&「合一確定の必要」が必要です。
つまり最初から利害関係者全員が当事者になること&同じ判決を出すために、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。以下が例。
・他人同士の権利の変動が生じる形成訴訟の場合 。(離婚の訴えとか。)
・数人が共同して管理処分する財産に関する訴訟の場合 。
・共同所有関係に関する訴訟の場合。
(…利害関係者全員が共同で資格とか財産とか所有物を持っているので、関係者が一人でも欠けると訴えが起こせない&単独での訴えも許されず、だから判決もばらばら矛盾が生じないように統一する必要のある案件てことかな?私ごときにはさっぱり判らず。)

(3)の類似必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」は必要無いけど、「合一確定の必要」は必要です。
関係者全員が当事者となる必要も無いし、単独での訴訟もできる案件だけど、共同で訴えた以上は同じ判決を出さなくてはならず、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。以下が例。
・会社法による複数人の株主等が提起する株主総会決議取消の訴え、株主総会無効確認の訴え、合併無効の訴え。
(…訴える目的から単独でも訴訟は可能だけど、複数人が訴えた場合は同じ判決が必要なことから、共同訴訟にしなければいけない案件てことかな?やっぱり私には難しくて判りません。)
(1)の通常共同訴訟は「訴訟共同の必要」も「合一確定の必要」も必要無い訴訟です。
上にも書きましたが、あくまで当事者や裁判所の便宜上、手続きをまとめて行うものである、との理解で良いのかな?
共同訴訟は以上です。(素人がひ〜ひ〜検索して書いたため、色々かなり間違えていましたらすみません。)
(3)の類似必要的共同訴訟とやらが選定当事者制度ぽい?と一瞬思いましたが、相手の弁護士さんからもし訴えられた場合にしろ反訴にしろ、結局は本人が当事者となる必要がありますし、(2)固有必要的共同訴訟は当事者となるべき関係者全員の参加が強要されますし、日本國大変化(ヘンゲ)さんが『共同訴訟で当事者が多すぎると代理人には弁護士しかなれませんが、』と仰ってましたから、ここまで書いておいて何ですが、やはり共同訴訟は無理ですね。
☆民事訴訟法より。↓
☆『(選定当事者)
第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』(e-Gov法令データより)
↑第三十条にある「前条の規定」は、mirenaさんのご投稿にありました通り、「社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。」となります。
☆選定当事者を検索。↓
☆「選定当事者とは→共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法)。 (→クラス・アクション )」。
(↑四季注・少し読みましたが「クラス・アクション」とは、選定当事者と似ている米国の民事訴訟制度とのこと。
各当事者が事前に委任して代表者を選ぶ選定当事者制度とは違い、代表者への事前の委任が無い為、もし敗訴になっても勝手に?当事者全員が判決の効力を受ける事になるので、その効力を得たくない場合は自ら事前に申し出る必要がある制度だそうです。
費者訴訟や公害訴訟など、請求が少額ながら当事者が多数となる訴訟や、当事者が数万から数十万と余りにも人数が多い場合の裁判手続きの簡素化に便利な制度とか。日本でも消費者訴訟の制度として導入が検討されているそうです。)
☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の者が共同で訴訟を起こす場合、その中から選ばれて全員に代わって訴訟当事者となる者。」
☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の人々の中からえらばれて、全員の利益を代表して訴訟の原告または被告となる者。」(コトバンクより)
↑選定当事者制度を利用するための要件は、第三十条や辞書引用にある「共同の利用を有する多数の者」ですね。
「共同の利益」の要件は、上にあげました第三十八条になります。

ちなみに今回訴訟を起こすと明言なさっているのは、東京弁護士会所属の「落とし前」「震えて待て」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」ささき弁護士さんと北弁護士さん、神奈川県弁護士会所属の「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」元しばき隊神原弁護士さんでしたよね。
素人ながら当事者適格を考えると、懲戒請求に参加し、署名書類が提出されていること。
その証拠として、各弁護士会さんからの書類(調査開始や結果の通知書)が届いていること。もっとも日弁連さんは今回の懲戒請求対応を放棄しましたし、だから上記のふた弁護士会さんと、「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」が届いていること。
簡便公共ツールTwitterによる「落とし前」「震えて待て!」文言を始めとした、各弁護士さんの脅迫活動を知り、それらに強い不安、恐怖を感じたこと。(そのために心身や生活にまで悪影響を及ぼされることとなった方もいる。)
で良いのかな?

ーーーーーここまでが投稿予定の内容
★(a)選定当事者(30条)
選定当事者の要件である「共同の利益」は、主要な争点が共通していれば足りる(最判昭和33.4.17・民集12-6-873[百選*1998a]44事件-複数の債権者のために連帯保証をした者に対して、債権者たちがそのうちの一人を当事者に選定して提訴してもらった事案)。必要的共同訴訟や通常共同訴訟のうちの38条前段の場合はもちろん、38条後段の場合でも、主要な争点が共通する限り「共同の利益」を肯定してよい([百選*1998a]91頁(日々野))。
同一事故により損害を受けたX1からX20は、加害者のYに対して損害賠償の訴えを提起することにしたが、訴訟関係の単純化のために、X1を当事者に選定し、X1が自己ならびに他の者の損害賠償請求の訴えを提起することにした。
X1  被選定者あるいは選定当事者(30条4項)
X2からX20  選定者
X21は、X1からX20と同様な被害者であるが、自ら原告になって訴訟を追行していた。しかし、訴訟追行の負担を減らすために、X21も自分の損害賠償請求権の訴訟追行をX1に任せることにし、X1を当事者に選定した。これにより、X21は、当然に訴訟から脱退する(30条2項)。
X22は、損害賠償の訴えの提起をためらっていて、まだ訴えを提起していなかった。しかし、X1の訴訟追行を見ていて勝訴の見込みがありそうなので、自分の損害賠償請求権の訴訟追行をX1に任せることにし、X1を選定当事者(原告)に選定した(30条3項)。X1は、X22のための請求を追加した(144条1項)。
★最判昭和33年4月17日民集12巻6号873頁
百選44
(事実)
X1~17は、それぞれ訴外A社に売掛代金債権を有していたところ、A社が倒産した。そこでY1Y2とX1らが協議し、X1らの残債権をY1Y2が連帯保証することとなり、その旨の承諾書をX1の代表取締役Bに差し入れた。その際X1はX2~17の代理人とされていた。
その後、X1~17は、Y1Y2に保証債権の支払いを求め、X1を選定当事者として訴えを提起した。これに対してY1Y2はX1の選定資格を争った。
[判旨]上告棄却
原判決の確定した本件の経過事実関係の下においては、原判決が本件訴訟の目的たる権利は、X1~17に(被控訴人)全員につき同一の事実上及び法律上の原因に基くものというべく、しかも、本訴における当事者双方の主要な攻撃防御の方法は被上告人全員につき共通であると認められるので、X1~17一七名は民訴四七条一項にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当するものと解すべきであるとの判示を正当としてこれを是認することができる。

質問(Question)
①選定当事者の共同利益とは何か?具体的な例を
②選定者の適格要件とはなにか?法律的な要件

①「同一の事故により多くの被害者が発生する、航空機事故の被害者が代表者を選んで訴訟追行する場合などがその例です。」
②「選定当事者制度の要件は、共同の利益を有する者が多数いること、選定当事者がその中から選ばれること、訴訟ごとに個別的な書面による授権があることです。」とあり。

『第二節 共同訴訟
(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。』

1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。
2.同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。
3.訴訟の目的である権利または義務が同種あって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。(第三十八条、共同訴訟の要件)。

訴訟の目的である権利または義務
★共同訴訟は、次の2つの要件を満たすことが必要である。
(1)訴えの主観的併合要件  共同訴訟が認められるためには、当事者を異にする請求を併合して審理することの必要性あるいは合理性が要求され、それを根拠づけるだけの共通性・関連性が請求間に存在することが必要である。この関連性を38条が次のように規定している(沿革につき[雉本*1913a]12頁以下参照)。
権利義務の共通(訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき)。「共通」は、「同一」の場合を含むが、それに限られず、次の例に示される程度に関連性が高い場合を含む。例:
数人に対する同一物の所有権確認請求[15]
Y1、Y2の共有名義となっている不動産につき、Xがこれらの者への所有権移転登記の抹消を求める場合
数人の連帯債務者に対する給付請求[35]  債権者は連帯債務者の全体に対して一つの債権を有するのではなく、各連帯債務者に対してそれぞれ債権を有すると説明されているので([内田*民法3v3]368頁以下参照)、「共通」を「同一」の意味に理解すると、ここに位置づけるのは適当でないことになる。しかし、「共通」は、連帯債務のように、一方が弁済により消滅すれば他方も消滅するという程度に関連性が高い場合も含む。共同不法行為者の賠償債務(民法719条、不真正連帯債務)もここに位置づけられる([伊藤*民訴1.1]556頁注4)。
主債務者と連帯保証人に対する給付請求([中野*2005a]116頁)。ただし、「主債務者と保証人」を共同被告とする場合を次の同一原因に含める文献も多い([裁判所職員総研*2005a]294頁注3、[中野=松浦=鈴木*新民訴v2a]519頁(井上治典))
同一原因(訴訟の目的である権利又は義務が同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき)。「権利義務共通」と次の「同種権利義務・同種原因」との中間と理解し、具体例から帰納的にその意味内容を理解する方がよい。 例:
同一事故に基づく数人の被害者の損害賠償請求
土地の所有者Xが地上建物の所有者Y1に対して建物収去・土地明渡し、建物の賃借人Y2に対して建物退去・土地明渡しを求める場合
売買の無効を原因として、売主が買主・転得者に対して所有権移転登記の抹消を請求する場合
同種権利義務・同種原因(訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくとき)この場合に、訴えを併合することにより、原告は裁判所への出頭の手数を節約できる。裁判所と被告にとっては併合請求のメリットはあまりないが、それでも例えば下記の最初の例で当該売買契約が公序良俗違反で無効となるかが問題となった場合、あるいは契約のある条項の解釈が問題となる場合には、審理を共通にすることが、裁判所と被告にも便宜をもたらす。例:
同種の売買契約に基づき数人の買主に代金請求する場合。
家主がその貸家1の賃借人Y1と貸家2の賃借人Y2とに賃料を請求する場合。
手形債権者Xが手形1につきY1に、手形2につきY2に支払請求する場合。
入学試験に合格して入学金と授業料を納付しながら入学を辞退した数人の者が、その辞退した各大学を設置する複数の学校法人に対して授業料と入学金の返還を求める場合(学納金返還請求訴訟)消費者契約法の解釈適用が共通の争点となる。こうした原告一人あたりの請求金額は大きくないが、社会慣行の是正を求める点に意義のある訴訟の場合には、一人の原告からは安価な報酬を得て訴訟を追行することになるので、弁護士が主導権をとってできるだけ多くの原告を集めて事件を受任し、一つの訴訟手続で紛争を解決する必要がある。そのため、共同訴訟の形で訴えを提起できることは、訴訟代理人となる弁護士にとっても重要である。
★★★以下調べること。
「共通」「同一」「同種」の違いは?
1.2.が前段。3.が後段。
※完成したら(1)通常共同訴訟にも入れ込む。
訴えの主観的併合
併合訴訟
民事訴訟法7条、144条、との関連
多数の定義