himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 2147 ご寄付についてのご案内

2017年12月30日 | 在日韓国・朝鮮人
先般、告知したとおり、本日30日に「やまと」「うずしお」を立ち上げることになった。「やまと」は日本再生大和会にオンブズマン的役割を持たせたもので、役員を一新している。しかし、運営は、現状のように読者との連携と情報交換を密にするとともに迅速な対応がはかれるようにしたいと考えている。在日や反日勢力に対する最前線であることに変わりはない。
一方の「うずしお」はまさに「訴訟基金」であり、テロリスト告発から川崎デモ集団訴訟をはじめ裁判官、弁護士、検察官を含めた聖域なき法的攻撃と土俵を欧米に移した朝日新聞訴訟やテロリスト支援企業ツイッター社等に関する損害賠償訴訟、また慰安婦問題関連から米朝韓の差別に関する国賠も予定している。
法的環境と国内治安対策が整い、在日や反日勢力のあぶり出しもほぼ完了している。
ここ数日、日弁連の内部告発が頻発している。日弁連は在日コリアン弁護士会とともに、すでに朝鮮人団体であることは明らかで、有事には朝鮮人弁護士とともに便衣兵として処理されることになろう。
まあ、ここまで来れば平和的解決は困難だと思うが、法的ソフトランディングを放棄するわけにはいかないだろう。
今回は、両組織とも、余命は運営にかかわるので臨機応変の対応ができる。基本は常時、情報公開、実況中継である。また基金には余命からそれぞれ100万円づつ投入することにした。ご寄付のルールは特にないので、できる範囲でよろしくお願いしたい。

振込口座はブログの左上に記載してある。
「日本再生大和会」が「やまと」になっているのでご注意!
また「うずしお」は以下の通りである。

郵 貯 10970  06917021
その他の場合
店名  098(ゼロキユウハチ) 普通預金 0691702

【転載】余命3年時事日記 2146 「うずしお」振り込み専用ファイル

2017年12月30日 | 在日韓国・朝鮮人
「うずしお」は以下の通りである。

ここは振り込み専用ファイルである。振り込みの確認だけにおつかいただきたい。
確認後はすぐに削除する。

郵 貯 10970  06917021
その他の場合
店名  098(ゼロキユウハチ) 普通預金 0691702

【転載】余命3年時事日記 2145 諸悪の根源マンセー日弁連⑪

2017年12月30日 | 在日韓国・朝鮮人
匿名希望
朝鮮人強制連行・強制労働人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣・A株式会社宛勧告
2002年10月25日
政府及び企業に対して、第二次世界大戦中に日本政府と企業が朝鮮人を強制連行し鉱山で強制労働させたことについて、真相を究明し、謝罪及び金銭補償も含めた被害回復のための適切な措置を講じるべきことを勧告した事例。

匿名希望
東京都管理職選考国籍条項訴訟大法廷判決に関する会長談話
最高裁判所大法廷は1月26日,東京都に保健師として採用された在日韓国人女性が日本国籍を有しないことを理由に管理職選考を受験できないこととされた事件において,女性の請求を一部認めた東京高等裁判所の判決を破棄し,請求を全部棄却する判決を言い渡した。
東京高裁の判決は,管理職の職務が広範多岐に及ぶことに着目し,一律に昇任の途を閉ざした都の対応は違憲であるとしていたものであって,当連合会が昨年10月の人権擁護大会において採択した「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」に照らしても,その高裁判決を破棄した今回の最高裁の判決は残念である。
本判決は,外国人が,住民の権利義務を形成するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする「公権力行使等地方公務員」に就任することは,わが国の法体系で想定されていないとし,そのうえで,本件においては,いずれは,「公権力行使等地方公務員」に就任することのあることが当然の前提とされていたから,管理職選考を受験できないとしても合理的な理由に基づく区別であるとしたものである。
しかし,本判決がいう「公権力行使等地方公務員」とはそれだけでは必ずしもその範囲を明確にすることができないだけでなく,都が一律に管理職への昇任の途を閉ざしたことを是認することは,在日外国人,特に特別永住者の法の下の平等,職業選択の自由を軽視するものであると言わざるを得ない。
外国人についても,法の下の平等や職業選択の自由が保障されている。まして,植民地政策により日本国民となり,サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされた歴史的経緯を持つ在日コリアンなど特別永住者については,通常は生涯にわたり所属することとなる共同社会の中で,自己実現の機会を求めたいとする意思を十分に尊重されるべきである。
1996年11月に自治大臣が外国人の採用について地方自治体の裁量を認めたことや,1997年の前記高裁判決を背景として,管理職に昇任する可能性のある地方公務員一般事務職の任用において国籍条項を撤廃する動きなどが全国の地方公共団体に広がりつつある。
本判決も,地方公共団体において,外国人を公務員として採用し,一定の管理職への昇任を認める制度を設けることが禁じられていると解しているものではない。当連合会は,各地方公共団体に対し,今後とも,外国人の公務員への任用・昇任制度につき門戸開放の動きを止めることのないよう要望するものである。
2005年(平成17年)1月28日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛

.....日本人にとってまさに諸悪の根源である。外患誘致罪まったなしだね。

匿名希望
戦後補償のための日韓共同資料室
日弁連と大韓弁協は韓国併合100周年にあたる2010年に共同宣言を発表し、植民地支配や強制動員の被害者の被害回復のために持続的な調査研究・交流を通じて協働することを宣言しました。
この「戦後補償のための日韓共同資料室」は、共同宣言の趣旨にもとづき、被害者の被害回復に関する法令・判例・その他の文献を被害回復のための議論の土台として広く共有することを目的として、日韓の弁護士会が協力して作成しています。
利用者は日本語と韓国語で自由に資料を閲覧することができます。
日弁連と大韓弁協は、相互に自国語の資料を相手方に提供し、提供を受けた資料を取捨選択して自国語に翻訳してこの「戦後補償のための日韓共同資料室」に掲載します。「戦後補償のための日韓共同資料室」の日本語部分についての掲載と翻訳の責任は日弁連、韓国語部分についての掲載と翻訳の責任は大韓弁協にあります。
日本の法令・裁判例・その他資料
韓国の法令・裁判例・その他資料
韓国語資料はicon_page.png大韓弁護士協会の韓日資料共有サイトをご参照下さい。

匿名希望
弁護士業務妨害への対策(弁護士業務妨害対策委員会)
活動の概要
日弁連では、各弁護士会が行う弁護士業務妨害事案の解決に関する諸活動を援助または指導することを目的として、弁護士業務妨害対策委員会を設置しています。
詳しい活動内容や最新情報
弁護士に対する業務妨害が増加し凶悪化するとともに、その手口が多様化してきています。2010年には、6月2日に横浜弁護士会(現在の神奈川県弁護士会)に所属する弁護士が、11月4日に秋田弁護士会に所属する弁護士が殺害されるという重大な業務妨害事件が発生し、近時はインターネットを通じた弁護士に対する誹謗中傷などが目立つようになりました。
こういった弁護士に対する業務妨害行為は、弁護士個人の生命・身体の安全を脅かしたり、その名誉・信用を損なう点で許されないばかりでなく、もし、業務妨害を受けた弁護士が受任事件を辞任したり、業務妨害を恐れて受任をしなかったり、または普通ならば当然に行うべき弁護活動をためらうような事態となれば、それは国民の皆様の法的権利が損なわれるという点でも放置できません。
そこで当委員会では次のようなさまざまな活動を行っています。
重大事案について現地で調査したり、弁護士会から業務妨害に関する情報を収集するなどの調査・情報収集活動。
収集した情報を分析して、妨害行為の原因や対策を研究する活動。
 弁護士会等に当委員会の委員が赴いて業務妨害に関する講演等を行い、また、精神科医等の専門家を招いたシンポジウムを開催し、さらに弁護士会が発行する媒体等を通じて業務妨害の現状や対策を広報するなどし、業務妨害対策の注意喚起・啓発を行う活動。
弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会の活性化や警察との連携に向けた取組。


.....今回の懲戒請求もここでやっているんだろうな。怖いねえ。

匿名希望
いわゆるテロ資金提供処罰法の一部を改正する法律案に対する会長声明
政府は、2013年3月15日、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(略称「テロ資金提供処罰法」)の一部を改正する法律案」(以下「本改正案」という。)を国会に上程することを閣議決定し、同日、国会に提出した。
本改正案における改正点は大きく次の2点である。
第1に、現行法においては資金だけだった提供の対象を、これに限らず、「その実行に供するその他の利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益)」、すなわち、物質的な利益に広く拡大することである。
第2に、これまで、テロ企図者に対して直接提供する行為(一次協力者の行為)及び一次協力者に提供させる行為だけを処罰していたが(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)、改正案は、①一次協力者間の提供行為及び提供を受ける行為(7年以下の懲役又は700万円以下の罰金)、②一次協力者に対する二次協力者の提供行為及び提供を受ける行為(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)、二次協力者に対する協力者(その他協力者)の提供行為及び提供を受ける行為(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)にまで、その処罰範囲を拡大しようとするものである。
かつて、当連合会は、この法律の制定に反対する意見書を公表している(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書。)が、そこで指摘した危惧が何ら解消されていない。
2005年に開催された国連犯罪防止会議において採択された「バンコク宣言」の前文では、「各国は、テロとの闘いにおけるいかなる措置も、国際法上の全ての義務に従ったものであることを確保しなければならず、かつ国連憲章及び国際法、特に国際人権法、難民法及び人道法に従ってそれらの措置をとるべきであることを再確認し」と謳われており、このような観点から本改正案を検討しなければならない。
国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の国内法化した現行法については同条約と比べて、処罰範囲が著しく拡大されているとの批判があり、当連合会も、かつて構成要件が不明確であると指摘していたがこの問題点をさらに増幅させる危険なものである。
すなわち、改正の第1点については、提供の対象を物質的な利益にまで拡大させることによって、「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的」という曖昧な文言と相まって、提供行為についての構成要件はますます曖昧となり、政府や捜査機関による恣意的な運用がなされるおそれを拡大することになる。
 改正の第2点については、資金等の提供者について、一次協力者に利益を提供する二次協力者、二次協力者に利益等を提供するその他協力者にまで拡大するものであり、処罰対象者を著しく拡大するものである。
 そもそも、テロ資金提供処罰法は、テロ企図者に対して直接に提供行為を行うこと自体を予備行為の幇助として独立に処罰するものであり、構成要件の外延が不明確になるおそれを有するものであったところ、本改正案は、その予備行為の幇助をさらに幇助する行為を新たに独立の犯罪行為として処罰しようとするものであり、現行刑事法の共犯規定と比較しても正犯の行為から遙かに離れた行為を処罰するものであり、その処罰範囲は著しく広汎に過ぎると言わなければならない。

本改正案が成立すると、構成要件が不明確であり、かつ、著しく広汎な処罰範囲であることから、政府や捜査機関によって、テロ対策という極めて政治的な判断から、恣意的な不当逮捕・勾留がなされる危険性が増大することは避けられない。
2013年3月末日現在、現行法が適用された例を聞かない。これは、この法律を制定する立法事実がなかったことを示していると考えることができる。
そうであるならば、現行法が有する問題点を解消するどころか、その問題点を増幅させるだけの本改正案については、そもそも立法事実自体が存在しない。本改正案には強く反対せざるを得ない。
以上から両議院の法務委員会においては、十分な審議時間を確保した上で、本声明が指摘する本改正案の問題点に留意し、人権保障上の問題を完全に払拭しない以上本改正案を安易に可決することのないよう、広く国民の意見を聴き徹底的に審議が尽くされることを求めるものである。
2013年(平成25年)4月17日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

.....これも外患罪だね。

匿名希望
日弁連は「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対しています
日弁連は、弁護士が、「犯罪収益の移転」という違法行為に関与したり利用されたりすることがないよう努めています。また、「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対し、今後もそのような立法がなされないよう活動しています。
国際的な背景
OECD加盟国を中心とする34か国・地域及び2国際機関が参加する政府間機関である別のページへリンクFATF*1(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)は、2003年6月、弁護士や公認会計士などの専門職に対して、金融取引における違法な資金移動を監視させるためのゲートキーパー(門番)とするために、顧客の本人確認義務及び記録の保存義務と、マネー・ローンダリングやテロ資金の移動として疑わしい取引を各国の金融情報機関に報告する義務(依頼者密告義務)を課すことを定めて、勧告しました(第3次「40の勧告」)。
これにより、政府の「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」は、2004年12月に「別のページへリンク テロの未然防止に関する行動計画 」*2を策定し、その中で弁護士などの専門職に対する第3次「40の勧告」の完全実施を決定しました。

なお、FATFは2012年2月、テロ規制を含めた新たな「40の勧告」に改訂し、公表しています(別のページへリンク第4次「40の勧告」*3)。
*1 FATF(金融活動作業部会)ホームページへのリンク
*2 首相官邸ホームページへのリンク
*3 警察庁ホームページへのリンク
「弁護士による依頼者密告制度」の問題点
弁護士による依頼者密告制度は、弁護士の守秘義務に反するだけでなく、そもそも弁護士としての職務の本質を損なう重大な問題点があります。
 弁護士には、依頼者の秘密を守る義務、すなわち「守秘義務」があります。この義務は、弁護士が職務を遂行するに当たって守らなければならない大原則であり、たとえ一部でも侵害されることがあってはなりません。
 依頼者は、秘密を守ってもらえると思うからこそ安心して弁護士に本当のことを打ち明けることができ、弁護士も、本当のことを打ち明けてもらえるからこそ依頼者のために十分な弁護活動をすることができるのです。そして、法律を守るようアドバイスをすることができます。
 また、国を相手取って裁判を起こす場合に、弁護士は当然、相手方となる国家権力から独立して職務を行う必要があります。よって警察への密告が義務付けられると、弁護士の独立性は損なわれることになり、弁護士の職務を全うすることができなくなります。

「犯罪収益移転防止法」の成立
政府の方針で、弁護士に、依頼者密告の義務を課す制度(ゲートキーパー制度)の提案がなされたことがありました。このとき日弁連は、弁護士の国家権力からの独立性をないがしろにして、弁護士に対する国民の信頼を裏切ることになることを、広く世論に訴えました。その結果、政府は弁護士やその他の士業に対して、依頼者密告制度で課される義務のうち、疑わしい取引の届出義務を課すことを断念しました。そして、顧客の本人確認義務及び記録の保存義務については日弁連の会則で定めるという内容の、「犯罪の収益の移転防止に関する法律案」(以下「別のページへリンク犯罪収益移転防止法」といいます。)を2007年2月に国会に提出することになりました。(2007年3月29日成立、同年3月31日公布、2008年3月1日施行)。
「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」の制定
日弁連は、犯罪収益移転防止法の成立に先立ち、犯罪収益の移転防止等職務の適正を確保することを目的として、2007年3月1日に、「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」を制定しました(2007年7月1日施行)。
FATFの相互審査と政府の対応
FATFは、加盟国・地域に対し、「40の勧告」の遵守状況について相互に審査を行っています(相互審査)。2008年3月に、第3次「40の勧告」について日本国に対する相互審査を実施して、2008年10月に審査結果を公表しました。
そこでは、各勧告に関して様々な厳しい指摘がありましたが、とりわけ、顧客管理措置に関する勧告が履行されていない、という評価がなされました。
政府はこの評価を受けて、2011年、2014年と2回にわたって犯罪収益移転防止法を改正し、FATFの指摘に対応しました。
日弁連の会規改正
犯罪収益移転防止法の2回にわたる改正により、司法書士等の他の士業者が、依頼者の本人特定事項の確認について新たに求められる措置に準じて、日弁連の「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」を、改正法の求めるレベルに対応させる必要が生じました。そのため、法改正にあわせて「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程(2015年12月4日)」(平成24年12月7日会規第95号)及び「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則(2016年9月16日)」(平成24年12月20日規則第154号)を改正しており、2014年の犯罪収益移転防止法改正に対応する規程及び規則の改正は2016年10月1日から施行されました。
今後の課題
政府は、今後も、弁護士に対するゲートキーパー制度の完全実施、すなわち、疑わしい取引の届出義務(依頼者密告義務)の立法化を目指すことが予想されます。
したがって、日弁連は、自ら定めた「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」及び同規則を遵守するとともに、将来にわたって、警察への「依頼者密告制度」を導入する立法を阻止する必要があります。

【転載】余命3年時事日記 2144 諸悪の根源マンセー日弁連⑩

2017年12月30日 | 在日韓国・朝鮮人
匿名希望
人種的憎悪を煽り立てる言動に反対する会長声明
近時、東京・新大久保及び大阪・鶴橋などにおいて、排外主義的主張を標榜する団体による、在日外国人の排斥等を主張するデモ活動が活発化している。
当該デモにおいては、「殺せ、殺せ朝鮮人」、「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」、「鶴橋大虐殺を実行しますよ」など、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動したり、特定の民族的集団に対する憎悪を煽り立てたりする言動が繰り返されている。
上記デモへの参加者による、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動する言動は、朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアンの人々を畏怖させ、憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるものである。
また、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動については、日本が批准する国際人権(自由権)規約の20条2項が差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道を法律で禁止することを締約国に求めており、また、日本が加入した人種差別撤廃条約の2条1項(d)は、立法を含む全ての適当な方法により、いかなる個人、集団又は組織による人種差別についても禁止し、終了させることを、締約国の義務としている。このことからみても、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動をなくすことに、今、日本社会は真剣に取り組むべきである。
以上により、当連合会は、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動に反対する立場を表明するとともに、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動するこれらの言動を直ちに中止することを求める。
当連合会は、2004年に開催された第47回人権擁護大会において、外国人・民族的少数者の権利を保障し、多民族・多文化の共生する社会の構築を目指す宣言が採択されたところであり、お互いの違いを認め合う、多民族・多文化の共生する社会を築き上げるべく引き続き全力を尽くす決意を表明するものである。
2013年(平成25年)5月24日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

.....まるで朝鮮人だね。これもアウト。

匿名希望
外国人学校卒業生の国立大学受験資格問題に関する会長声明
1. 2003年3月6日、文部科学省は、外国人学校卒業生の国立大学入学資格に関して、英国及び米国の民間評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールの卒業生に限って、入学資格を付与する旨の方針を表明し、同月末に告示を改正し、同年4月より施行すると発表した。
しかし、この方針によると、朝鮮学校などアジア系の外国人学校は上記機関の認定対象外であるため、それらの卒業生には依然として入学資格が与えられないことになる。
2. 当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格等に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害である」と判断し、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、そうした事態を速やかに解消するよう勧告している。
また、日本国が批准又は加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監査機関である各委員会からも、日本政府に対して以下のとおり「懸念と勧告」がなされている。
「委員会は、朝鮮学校が承認されていないことに懸念を抱く」(1998年11月5日自由権規約委員会)
「朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも正式に認可されておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできない事について、懸念する」(2001年8月31日社会権規約委員会)
「委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する」(1998年6月5日子どもの権利委員会)
「在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している」(2001年3月20日人権差別撤廃委員会)
3.当連合会は、文部科学省に対して、当連合会の上記勧告および各条約実施監査機関の日本政府への「懸念と勧告」を重く受けとめ、朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求めるものである。
2003年(平成15年)3月17日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹

.....諸悪の根源日弁連だな。このあたりから国籍条項が撤廃されることになる。

匿名希望
学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)に対する意見
2003年8月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
2003年8月12日に発表された文部科学省の「学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)案」は、不登校の子どもやフリースクールに通う子どもの専修学校専門課程の入学資格にも関連する可能性のある問題ではあるが、この点についての意見は留保し、外国人学校卒業者の専修学校専門課程の入学資格問題に限定して次の通りの意見を述べる。
意見
1.今回発表された文部科学省の「学校教育法施行規則の一部改正等(専修学校専門課程の入学資格の弾力化)案」(以下「改正等案」という)は、従来、文部科学省が、朝鮮学校などの外国人学校卒業者について、一律に、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」とは認めず、大学入学資格と同様に専修学校専門課程の入学資格も保障されなかったことからすれば、一部の外国人学校卒業者に専修学校専門課程の入学の受験資格を認めるという点において一歩前進と評価しうる。
2.しかし、今回の改正等案では、すべての専修学校専門課程の入学資格を学校単位で認め得るのは、英米の国際的評価団体(WASC、ECIS、ACSI)の評価を受けたインターナショナルスクール卒業者、外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられていることが公的に確認できる外国人学校の卒業者に限定されている。この改正等案の基準によれば、外国人学校に在籍する生徒の過半数を占める朝鮮学校を始め、上記基準に該当しない外国人学校の卒業者は、学校単位での専修学校専門課程の入学資格が認められず、入学資格につき個別専修学校専門課程の個別審査を受けざるを得ないことになる。このような外国人学校に対する異なる取扱い基準によって、個別審査を受けざるを得ない卒業者は、学校単位で専修学校専門課程の入学資格が認定される外国人学校の卒業者に比べ、極めて不安定かつ不平等な立場に置かれることとなる。
そもそも、外国人学校卒業者に対して、専修学校専門課程の入学資格を認定する場合、修業年限、授業時間、科目等で一定の教育水準を満たしている学校について、一方は、学校単位で専修学校専門課程の入学資格を認定し、他方は、個別に専修学校専門課程の入学資格を認定するといった異なる取り扱いをすること自体に何らの合理性を見出すことはできない。
3.当連合会は、1998年2月20日、朝鮮学校の大学入学資格に関する人権救済申立事件において、「学校教育法第1条の各義務教育課程、高等学校教育、大学に相当する教育を授受しているものにその資格を認めず、法律に根拠を持つ公的な資格を認定する試験を受験させないことは重大な人権侵害である」と判断し、「そのための処置として、日本国に在住する外国人の学校について定める法律が制定されるまで、とりあえず、朝鮮各級学校と大学校及びアメリカ合衆国カリフォルニア州に本部を持つ西部地域学校大学協会(WASC)など国際的に一定の水準を維持している機関の認定している学校については、その教育内容に応じてこれに対応する学校教育法第1条の各学校と同等の資格を認める処置をとるべきである。」として、内閣総理大臣及び文部大臣(当時)に対して、かかる事態を速やかに解消するよう勧告しているところである。また、当連合会は、2003年3月17日、外国人学校卒業生の大学入学資格の問題に関して、「朝鮮学校など日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校卒業生に対する国立大学の入学資格制限を撤廃し、在日外国人の教育を受ける権利を広く保障することを強く求める」旨の会長声明を出している。
4.日本国に在住するものは、その国籍や民族を問わず、個人の尊厳と幸福追求権が認められ(憲法第13条)、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護が保障される(憲法第14条、自由権規約第26条)。とりわけ、民族的少数者の子どもたちは、母国語による民族教育を等しく受ける権利が保障されなければならない(憲法第26条、自由権規約第27条、子どもの権利条約第28条、29条、30条、社会権規約第2条、第13条、人種差別撤廃条約第2条)。
この点について、日本国が批准または加入している国際人権諸条約に基づく条約実施監督機関である各委員会からも、日本政府に対して、次の通り、度重なる「懸念と勧告」がなされているところである
委員会は、少数者である日本国民でない在日コリアンの人たちに対する、コリアン学校が承認されないことを含む、差別の事例について懸念を存する。(1998年11月5日自由権規約委員会)
委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも公的に認められておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。
委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに、母国語による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校、とくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては、当該学校を公的に認め、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。(2001年8月31日社会権規約委員会)
委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子ども達に影響を与えていることに、とりわけ懸念する(1998年6月5日子どもの権利委員会)
在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している(2001年3月20日人種差別撤廃委員会)
今回の文部科学省による改正等案は、これら憲法、国際人権諸条約及び国際機関による懸念と勧告などに照らしても、国際的な批判に耐えうるものではない。
5.当連合会は、文部科学省に対して、今回の改正等案を撤回し、朝鮮学校を含む日本の高校と同程度の教育実態を有すると判断される外国人学校の卒業者すべてに専修学校専門課程の入学資格を認める内容に改め、教育を受ける権利と学問の自由を等しく保障することを強く求めるものである。
なお、今回の意見募集は、上記案発表後、8月中旬を含めて2週間という短期間での意見募集であり、文部科学省が市民の声を上記案に反映させる姿勢を真に持っているのか疑問を持たざるを得ないが、当連合会は、本意見を行政に反映するよう強く求めるものである。以上

.....日弁連があからさまな朝鮮人利益集団であることが見えてきた。日本人なら怒るよな。

匿名希望
在日外国人無年金障がい者及び在日外国人無年金高齢者からの人権救済申立事件(勧告)
在日外国人無年金障がい者・高齢者の年金問題について、日弁連は1996年(平成8年)2月に内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対し、1986年4月1日の時点で60歳を超えていた在日外国人高齢者を老齢福祉年金の支給対象とせず、また、1982年1月1日の時点で20歳を超えていた在日外国人障がい者を障害基礎年金の支給対象としていない国 民年金法の関連規定は、これらの者を日本国民と合理的な理由なく差別して扱うものであるとして救済措置を求める要望を行った。が、その後10年以上が経過しても、何らの救済措置が講じられず、具体的な検討も開始されないことから、在日外国人無年金障がい者・高齢者が差別なく年金の支給を受けられるように、厚生労働大臣などに対し、関連規定を改正するなどの救済措置を速やかに講じるよう勧告した事例。


匿名希望
関東大震災80周年に関する会長談話
1923年9月1日、関東地方を襲った大震災直後、多数の朝鮮人、中国人が虐殺された。
日弁連は、この被害にあった関係者からの申立を受け、この虐殺事件の真相と原因を究明してきた。

80年の時の経過は、事態の究明を極めて困難なものとした。しかし、他民族への大規模にして重大な人権侵害の事実を記録し、また真相の究明に当たってきた少なからぬ良心的な人々の努力の蓄積によって、朝鮮人、中国人の虐殺に関して、日本の軍隊が直接手を下して兵器を用いて殺害に及んだこと、国による虚偽の情報の伝達などに誘発されて、自警団が虐殺に及んだことが明らかになった。
関東大震災80周年を迎えるいま、国籍や民族が異なっても何人も安全平穏に生きる権利があるという当然の前提にたち、自然災害の発生など緊急の事態において、在日外国人に対して、重大な人権侵害がおこることのないよう、国が自衛隊、警察、入国管理局など権力行使にあたる官署の公務員に対して人種、民族差別の防止にむけた人権教育の推進など具体的な措置を行うよう要望する。
また、自警団による朝鮮人、中国人等の殺害に少なからぬ民間人が参加していることについて、日弁連としても、今回の調査の結果をいかし、市民が国籍や民族の異なる人々に対し、人権侵害を加えることのないよう、相互に共生する社会の実現にむけて具体的な努力を傾ける所存である。
2003年(平成15年)8月29日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹

.....もう吐き気がする。これも外患罪、即刻、死刑の類だな。

匿名希望
中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱いに関する人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣、文部科学大臣及び財務大臣宛に勧告
2008年3月24日
中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱いに関する人権救済申立事件(勧告)(PDF形式202KB)
中華学校・朝鮮学校が、自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を学ぶ権利をも実現しており、確立したカリキュラムの中で安定的に教育を行ってきたものであるにもかかわらず、所得税法及び法人税法上の指定寄付金制度・特定公益増進法人制度の適用から排除されていること、また、朝鮮高級学校の卒業生ないし卒業見込生が、大学・専門学校の入学試験を受験する資格の一律の認定の適用から排除されていることについて、欧米系評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールなどが指定寄付金制度等の制度の適用を受けていることに比べても、また、他の外国人学校の卒業生ないし卒業見込生が入学試験を受験する資格を一律に認められていることに比べても、差別的な取扱いに当たるものであり、これらの学校に通い又は通おうとする生徒の学習権を侵害するものであるとして、内閣総理大臣、文部科学大臣及び財務大臣宛にこのような取扱いを改めるよう勧告した事例。

.....日弁連の人権とは朝鮮人の人権であることがよくわかる



匿名希望
朝鮮民主主義人民共和国国籍取得による日本国籍離脱に関する人権救済申立事件(勧告)
法務大臣宛勧告
2003年12月25日
日本国民が朝鮮民主主義人民共和国に帰化した場合に、同国が日本の未承認国であることを理由に、外国籍の取得による日本国籍喪失届けを受理しない取扱いについて、国籍離脱の自由を侵害しているとして、法務大臣に対し、その是正を勧告した事例。

匿名希望
関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣宛勧告
2003年8月25日
政府に対して、関東大震災直後の朝鮮人、中国人に対する虐殺は軍隊あるいは虚偽事実の伝達などの国の行為に誘発された自警団により行われたものであるとして、謝罪と真相究明などを勧告した事例。

匿名希望
朝鮮人強制連行・強制労働人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣・株式会社A宛勧告
2002年10月25日
政府及び企業に対して、第二次世界大戦中に日本が朝鮮人を強制連行し発電所などで強制労働させたことについて、真相を究明し、謝罪及び金銭補償も含めた被害回復のための適切な措置を講じるべきことを勧告した事例。

匿名希望
朝鮮学校強制捜査人権救済申立事件(警告)
大阪府警察本部本部長宛警告
2010年4月22日
朝鮮学校強制捜査人権救済申立事件(警告)(PDF形式・97KB)
大阪府警察本部が電磁的公正証書不実記載等被疑事件に関し行った捜索差押が、教育機関である朝鮮学校を対象とする第三者方捜索であるにもかかわらず、被疑事実との関連性は必ずしも明白ではなく、差押の必要性を欠き、第三者方捜索の特別の要件も満たしていない違法なものであり、憲法35条等に抵触する重大な人権侵害行為であったとして、今後違憲・違法の捜索・差押を実施して基本的人権を侵害することのないよう警告した事例。

【転載】余命3年時事日記 2143 諸悪の根源マンセー日弁連⑨

2017年12月30日 | 在日韓国・朝鮮人
寺ちゃん
余命殿、PTの皆様、読者ならびに同志各位いつもありがとうございます。
初代よりロム専でしたが初めて書込みさせていただきます。
今回の懲戒請求に関する日弁連会長の談話は自ら思う壺に嵌ってくれたという感じで実に爽快感を感じさせてくれました。ちなみに、弁護士法に依れば懲戒事由として次のように謳っています。
第五六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
とね・・・
すなわち、日弁連(会長)として「今回の懲戒請求は『その品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける』に当たらない」としているのですが、我々は「憲法第89条に抵触する(であろう → 法的に言えば裁判での結審が必要であるが、日本人としての道義的観念および日本人としての一般通念上からという意味を含む)朝鮮学校への補助金停止に反対することは弁護士法にある『・・秩序又は信用を害し、・・』に当たりませんか?」という問題提議であった訳です。
結果として「懲戒事由の一部には当たらないけれど、もう一部のところもどうやらお茶を濁すことは困難になって来たかな?」という不安感の表れとして、「朝鮮学校補助の声明巡り」で「補助金停止に反対することは『市民(?)の基本的人権』を守る為の『正当な活動』であり『高度の自治が認められている』弁護士の使命であり正当な職務である」という談話を公開してくれました。突っ込みどころ満載ですね。
これらのことから日弁連として「今回の懲戒請求事由は高度の自治が認められた弁護士会の正当な活動であるので、文句があっても懲戒事由にはならない」と自ら苦しい言い訳をしなければならなくなった。 ← 今ココ。
もともと、補助金停止反対活動に対する日本人の反応は予測済みであり、「文句があるなら訴訟したら?」「訴訟したってこっちの仲間は多いし、訴訟のために作った団体が出来たとしてもヘイトだなんだで潰してやるし、少人数でなんか屁でもないし、仮に俎上に上がっても長引かせてうやむやに持って行けるし、マスコミは報道しないし、何にも困らないもんね。」というナメたシナリオだった筈であり、今回の余命グループの攻撃は予測外のことで右往左往している光景が手に取る様に見えてきました。彼らは日本国憲法と日本法と日本弁護士法の位置づけをどう解釈しているのでしょうか?基本的人権を唱えれば何でもOKですか?そっか。人命(市民?の基本的人権)は地球より重し、か。
まだまだ日本の司法は虫食い状態の現状において、少なくとも一人でも多くの志のある日本人に弁護士会の現状を認識してもらえるよう、さらにそのパワーでもって虫色に染め変えられた司法制度を正常に戻せるよう、日弁連会長を筆頭に今後さらに墓穴を掘ってくれるのを期待申し上げます。

KG
初めから懲戒には参加しませんでしたので、皆様の行動には感謝申し上げます。急所に命中していますね。
「弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。」ということですが、基本的人権の前に、「日本人の、」という言葉が抜けています。
あなたたちは日本国の日本人の法正義を守るために存在するのであって、その活動の中で得られる利益を外国人にも準用するのです。
身を捨てて全人類のために働く宗教家ではなく、無責任な評論家でもなく、日本国の中のただの弁護士なのですから、テロ国家指定された国の出先教育工作機関に経済的補助を与えろと表明するのは、意見表明ではなく、談話でもなく、正に工作活動そのものだと思います。
テロリストの仲間はテロリストです。
ご理解くださいと談話を出す暇があったら、せっせと自分の為、死刑廃止運動に勤しんだ方が宜しいかと存じます。
また、所属する団体の長を諌めることのない構成員はその責任から逃れることはできません。否、諌めても、責任から逃れられません。作為でも不作為でも同罪です。あなたたちが法を犯したかどうかを決めるのは、日本国民です。テロリストの仲間かどうかを判断するのも日本国民です。

田作り
余命さん、チームの皆様、ここに集う皆様、今年も沢山の情報、意見お聞かせ下さりありがとうございました。
数年前には予想もできなかったほど、私の生き方が良い意味で変わりました。頭を働かせ、信じる道に一歩踏み出すことができました。
毎日冷えますね。首、お腹、足首に何か一巻きで随分と変わります。
さてさて、先の12月25日付日弁連会長談話。
目を疑いました。2017年12月25日にまだこんなことをいっているのかと。
自戒、自らを省みる、悔い改める、このようなことはやはり期待できないのですね。本当にがっかりです。
弁護士とは国家機関を相手に活動することもある。その弁護士活動を確保し、信頼を得、市民の基本的人権を守るために、弁護士会には高度な自治が認められる。そして、これは懲戒制度の根幹である、というような部分。
違和感というか、引っかかって仕方なく、こうして出て参りました。
つまり、こういうことですか??日本を相手に、反日活動する人や一部在日外国人の基本的人権を守るための弁護士活動を確保するため、また、そのような依頼者からの信頼を得るためには、弁護士会には高度な自治が必要であると。
日本国民のために働く弁護士の口を封じ、日本国民の主張を代弁する弁護士を弁護士会内部で排除する必要がある。
それが弁護士自治であり、それが懲戒請求制度の根幹だと。
11月に北朝鮮はテロ支援国家に再指定されました。5月のことでしたか、 朝鮮総連は日本を敵とし、あちらのトップを支持する学習資料を作成したとか。この類の情報も私のような庶民の耳にまで入ってきています。
そうした中で、朝鮮学校に日本国の税金を???
彼らの学ぶ機会を??権利を??
北朝鮮のミサイルや日本国内での工作員によるテロに怯える私たち日本国民の生命、財産、幸福追求権は??
この状況で、会長談話が求める国民への理解などできるはずはありません。
ここで理解してしまっては、私たち日本国民は、テロ支援国家を支える国民になってしまう。
こうして意見を述べることも、反日の人や外国人に目をつけられ、平穏な生活を脅かされるのではないか、と心配にもなります。
それでもやはり、もうこのまま黙ることはできません。
日本の愛国弁護士の活動を確保するため、日本の普通の愛国者(おかしな言葉になってしまいましたがニュアンス伝わりますでしょうか)からの信頼を得るために弁護士自治が機能し、懲戒請求が運用されれば良いのにと思います。
懲戒請求件数が多数であることをもってそれが異常事態であると評価し、こちらに無理な理解を求める前に、なぜこんなことになっているのか、もう一度心に聞いてみて欲しい。
分かっていても、もう戻れないのかしら。

.....日本での約3万8千人の弁護士のうち、所属弁護士会の会長が朝鮮人学校補助金支給要求声明を出していないところがある。約4千人とわずかだが、このあたりが第二日本弁護士連合会発足の基礎となりそうだ。現状、外患罪で告発され、懲戒請求を受けている弁護士会幹部は年明けにも北朝鮮のテロ国家再指定にともなう国際テロリストとして国際社会に情報公開される。
リストの主要情報は名前(通称名を含む)と国籍だけでその他はアバウトでもかまわないから、職業が国会議員、弁護士、検察官、裁判官でも容赦はない。日弁連がテロ組織として認定されることはないと思うが、可能性はある。現状、怒濤のように日弁連の過去における問題会長声明が内部告発されている。すべて匿名としてアップするが、過去の会長声明であっても、この関係に時効はなく、継承されるので、事案によっては何らかの対応が必要となろう。


匿名希望
入管法「改正」法案の徹底した審議を求める会長声明
英語版へ
テロの未然防止などを目的とする出入国管理及び難民認定法改正案が、衆議院で可決され、現在、参議院で審議されている。
テロ防止のための対策が各国の課題であることは当連合会も認識を共有するものである。しかし、いかにテロ対策のためといえども、憲法や国際人権法に保障された人権はおろそかにされてはならず、外国人などの少数者の人権保障を通じて安定した社会を築くこともまた、テロや犯罪を防止する重要な手段であることは、当連合会が昨年12月15日に発表した意見書で述べたとおりである。
本改正案は、日本に入国する全ての外国人(特別永住者、16歳未満の外国人などを除く)に「個人識別情報」の提供を義務付けるものであり、具体的には指紋情報の提供義務化が予定されている。これは、外国人のプライバシー権を侵害し、品位を傷つける取扱いの禁止(国際人権自由権規約7条)に抵触するものである。
次に本改正案は、入国時に取得した生体情報を全て保管してデータベース化し、犯罪捜査や在留管理に利用しようとするものであるが、このことは、外国人の自己情報コントロール権を侵害し、外国人全体があたかも危険な集団であるかのような偏見を生み出すおそれがある。国会審議において与党議員からも、入国時に取得した生体情報は、入国審査完了後は、テロの未然防止の目的を達したものであるから直ちに廃棄すべきであるなどの意見が出されている。
加えて、本改正案を契機に「自動化ゲート」が導入されようとしている。これは、予め提供された指紋情報などを利用して出入国審査の迅速化をはかるとするもので、日本人や特別永住者をも対象とすることを予定しており、このしくみによって提供された生体情報もまた、犯罪捜査その他に利用することが可能となることが審議の中で明らかとなった。 自動化ゲートを利用するために生体情報を提供する者は、このような目的外の利用を想定していない。また、今後、自動化ゲートの利用が事実上強制される結果となることが危惧されるなど、指紋情報の管理を通して監視社会を招来する危険性が高められる。
更に本改正案は、退去強制事由を追加し、いわゆるテロ資金提供処罰法所定の犯罪行為、その予備行為又はその実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるとして法務大臣が認定した者について、日本からの退去を強制することができるとするものである。しかし、日本に定住している外国人の生活の本拠を奪う重大な結果を生じさせうるにもかかわらず、認定要件が極めて曖昧かつ広範で、退去強制手続の中で、自己がテロ関係者として疑われた具体的な事情やその根拠が明示されず、十分な不服申立の機会が制度的に担保されないことも審議の中で明らかになった。
当連合会は、このような多くの問題点を持ち、市民生活に重大な影響を与えることが審議の中で明らかになってきた本改正案が、このまま採決に至ることには反対であり、なお徹底した審議を行うよう求めるものである。
2006年(平成18年)5月15日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

.....この方はアウトだね。

匿名希望
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明
政府は、本日、「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案」(国際テロリストの財産凍結法案。以下「本法案」という。)を、国会に上程した。
本法案は、国際テロリストの指定の要件を定め、国際テロリストとして公告された者に資産凍結の措置を課し、違反した場合の罰則等を定めるもので、国際テロリストの資金を遅滞なく凍結する等の措置を講ずるとの国連安保理決議に関し、FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)から国内取引に関する措置が十分でないと勧告を受けていたことに対応するものである。
当連合会は、テロリズムを予防するための措置の必要性と、国際社会の中で、我が国がその役割を果たすことの重要性については十分理解しているところである。しかしテロリズムの予防にあたっては、テロ対策名下に民族独立のための解放運動支援を抑圧したり、市民の表現の自由や結社の自由を侵害することがないよう基本的人権を十分に尊重することが必要である。
本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。

しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。
これらの問題点が払拭されない場合、国家公安委員長による国際テロリストの指定は、恣意的になされる危険があり、テロ対策のための人権の制限としても目的と手段のバランスがとれていない。
当連合会は、国会の内閣委員会において、人権保障に留意して十分に審議することを求める。
2014年(平成26年)10月10日
日本弁護士連合会
会長 村 越   進

.....もう自分たちが対象であることがはっきりしているから必死だね。これもアウト。


匿名希望
テロ資金防止条約批准と国内立法についての会長声明
英語版へ
政府は国連で1999年に採択された「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」の批准案と国内法化のための法案を今国会に提案するとされている。
同条約は、テロ行為の定義をまず既存の国連テロ関連諸条約のそれを援用すると共に、新たに、(1)テロ行為のために手段の如何を問わず、直接又は間接を問わず、資金を提供し、受領する行為を犯罪化する、(2)同上の未遂や加担、人を組織すること、指示することの犯罪化、(3)国際的な裁判管轄の設定、(5)資金の没収・凍結のための規定、(6)捜査共助・犯罪者の引き渡し規定、(4)金融機関の確認と報告の義務化などを内容としている。しかしこの条約をそのまま国内法化するときは、南アフリカのアパルトヘイトに反対する活動や、東チモールの独立などを支援する国内の団体に資金カンパをするような行為すら、犯罪行為として処罰の対象とされる可能性があり、市民の表現の自由や結社の自由を侵害する危険がある。
 その理由は、第一に、規制の対象とするテロ行為自体の定義が極めて曖昧である。条約では、規制すべき活動を「文民又は武力紛争の状況における戦闘行為に積極的に参加していない他の者の死亡または身体の重大な傷害を引き起こすことを意図する他の行為」であってかつ「行為の目的が、その行為の性質及び状況から、市民を威嚇し、または政府もしくは国際機関に対して何らかの行為を行うこともしくは行わないことを強要するもの」と規定する(条約2条1項)。しかし、これは政府の解釈によっていかようにも広げられるおそれがある。
 第二に、ある団体の活動がテロに関連した活動であるかどうかを誰がどのような手続で認定するかが問題である。条約は何も手続保障の規定をしておらず、又、誤った認定をした場合の救済措置についても何の規定もない。したがってこのままでは捜査機関の恣意的な判断に委ねられる可能性が大である。
 第三に、テロ資金の供与が犯罪とされるには、資金の提供者がテロ行為に使用することを「意図して、または使用されることを知りながら」資金を提供したことが必要とされる(条約2条1項)。しかしこのような認識は客観的な状況から推認できるとされる傾向にあり(国際組織犯罪防止条約6条2f参照)、また条約自体が提供された資金が実際にテロに用いられたかどうかを問わない(条約2条3項)点から見ても、確定的又は未必的故意による資金提供でなくても処罰の対象とされる可能性をはらんでいる。

すなわち、この条約の規定をそのまま犯罪行為の構成要件とするには明確性を欠いており、規制目的と規制手段の間に合理的な連関がなく、過度に広汎な規制をテロ対策の名目で正当化しているとの批判を免れない内容となっている。
当連合会は本条約を批准しこれをそのまま国内法化するには基本的な疑問点があり、その批准と国内法化は留保の必要な事項の特定など法制審議会への諮問等を含めて慎重に検討を進めるべきであると考える。また仮に、批准を行う場合も、テロリズムの定義やテロ関連団体の認定の手続などを厳格なものとして、人権保障上問題の少ない制度となるよう強く求めるものである。
2002年(平成14年)2月20日
日本弁護士連合会
会長 久保井 一匡

.....赤字が多いなあ。それだけでアウトだね。

【転載】余命3年時事日記 2142 ら特集⑤

2017年12月30日 | 在日韓国・朝鮮人

余命様、スタッフの皆様、同志の皆様、感謝申し上げます。
「米ロ外相、北朝鮮問題巡る外交努力継続で一致」ティラーソン氏も仕事に取かかってるのかなぁ~。
「米、軍事演習めぐる発言を「控えめ」に」逆に「静か」で「控えめ」の時が危ないでは・・?
「中国軍機の台湾周回飛行、中国側は「定例演習」」盗人猛々しいお国だから、台湾気をつけて!日本もだけど。
「中国武装警察、軍直属に…習政権が指揮権掌握か」「香港鉄道駅の一部、中国本土の法律を適用へ」中国の統制がかなり危ないのかな~。焦ってる・・?
「【電子版】中国、2032年には米国抜く」何枚も舌を持つ英国も中国とお友達。張子の虎と共に泥船へ乗船中!
 他国の動きも盛んに動き出しています、日本の舵取りも困難を極めてくるのではないかと思います、国内の大掃除が待たれます。お知らせまで 国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方、近辺にはお気をつけ下さいませ。

米ロ外相、北朝鮮問題巡る外交努力継続で一致=米国務省報道官
ttps://jp.reuters.com/article/us-ru-kp-1227-idJPKBN1EL1I0
[ワシントン 27日 ロイター] – 米国のティラーソン国務長官とロシアのラブロフ外相は電話会談を行い、北朝鮮の核開発問題に対処するために外交努力を継続することで一致した。米国務省のナウアート報道官が27日、明らかにした。電話会談は26日に実施。同報道官は声明で「ティラーソン長官とラブロフ外相は北朝鮮の核開発プログラムを巡る懸念について協議し、米国もロシアも北朝鮮を核保有国として認めないとの姿勢を強調した」とし、朝鮮半島の非核化に向け外交努力を継続していくことで合意したことを明らかにした。両氏は電話会談でこのほか、ウクライナ東部で続く紛争やシリア問題などについても協議した。ロシアのペスコフ大統領報道官は前日、米国と北朝鮮が望めばロシアには両国間の対話を仲介する用意があると表明。ロシアはこれまでも北朝鮮の核・ミサイル開発を巡る緊張の緩和に向け米国と北朝鮮に対話を促しており、ティラーソン長官もこれまで外交努力の重要性を強調してきた。ただトランプ米政権は北朝鮮への対応を巡り、軍事力の行使も含むすべての選択肢を検討するとの立場を繰り返し示している。

米、軍事演習めぐる発言を「控えめ」に 朝鮮半島情勢受け
ttps://www.cnn.co.jp/spe cial/kr_peninsula/35112622.html
(CNN) 北朝鮮に対する武力誇示を狙いとした日本や韓国との軍事演習について、トランプ米政権が公の場での発言をより「静か」で「控えめ」なものとする計画を検討していることが28日までに分かった。米政権高官がCNNに明かした。他の政権当局者2人もこの決定について別々にCNNに認めた。
 同高官によると、危機緩和に向けて東アジア地域で進行中の協議において、米外交官の取り組みの余地を広げることが狙いだという。トランプ米大統領は北朝鮮政府や金正恩(キムジョンウン)朝鮮労働党委員長に関して批判的な発言を繰り返してきた。金委員長を「小さなロケットマン」と形容したこともある。
日韓両国との軍事演習に関する公の発言をトーンダウンさせるという今回の計画からは、トランプ氏への情報報告を担う当局者の少なくとも一部が、今後の演習などに関して好戦的と受け止められかねない発言を抑制させる方針に傾いていることがうかがえる。米軍はこの数十年間、将来の軍事演習について公に言及する立場を取ってきた。特に情勢激化の可能性がある地域での演習に関しては、他国が情勢を把握できるようにし、米国が現実の軍事作戦を展開しつつあると誤って受け止められるのを避けるため、公の議論を行ってきた。現在の状況では、韓国が米国の動きについて北朝鮮に明確に伝える方途を見つけられるようにするのが狙いだ。

中国軍機の台湾周回飛行、中国側は「定例演習」と主張
ttps://jp.reuters.com/article/china-taiwan-idJPKBN1EL07W
[北京/台北 27日 ロイター] – 中国空軍が台湾の周囲を回る「周回飛行」を増やしている問題で、中国国務院・台湾事務弁公室の報道官は27日、「(台湾側は)いずれ慣れるだろう」との認識を示した。中国政府は、昨年の台湾総統選で独立志向を持つ民主進歩党の蔡英文氏が勝利して以降、台湾に対する敵対的な姿勢を強めている。中国国営メディアは今月、中国軍機の台湾周回飛行を大きく報じている。中国国務院の台湾事務弁公室の報道官は、今後も周回飛行を続けるのかとの質問に、周回飛行は定例演習だとの立場を改めて表明。「いずれ慣れるだろう」との認識を示した。
 台湾の頼清徳・行政院長は年末の会見で、日米韓3カ国が中国空軍の活動を注視していると指摘。蔡英文総統の下で中台の平和的な関係を望むと表明した。

中国武装警察、軍直属に…習政権が指揮権掌握か
ttp://www.yomiuri.co.jp/world/20171228-OYT1T50046.html
北京=竹内誠一郎】中国国営新華社通信は27日、軍の指導部である共産党中央軍事委員会と中央政府の一部門である公安省(警察)による二重の指揮下で国内の治安維持などに当たってきた武装警察部隊(武警)が来年から、中央軍事委の直属に改編されると伝えた。習近平シージンピン政権が進めてきた軍の機構改革の一環。軍と公安機関が共に指揮権を持つことで、地方などで指示が錯綜し、迅速な出動が妨げられているとの指摘も出ていた。今回、指揮権を一本化することで、軍トップでもある習中央軍事委主席(国家主席)が、150万人規模とされる武警を完全掌握する狙いがあるともみられる。
武警は1980年代、地方軍を編入して編成され、その後、国境警備、消防、森林警備の担当部隊なども組み込まれた。今回の組織改編で、一部を公安組織などへ編入するなどスリム化が図られるとの見方もある。

香港鉄道駅の一部、中国本土の法律を適用へ=全人代常務委員会
ttps://jp.reuters.com/article/china-lawmaking-hongkong-idJPKBN1EL0V7

【電子版】中国、2032年には米国抜く 経済規模で世界1位に-英民間分析
ttps://www.nikkan.co.jp/articles/view/00455809?twinews=20171226
上位にアジア勢、中国・インド・日本
アジアの主要経済国が世界で存在感を高める状況は2018年以降も続く見通しだ。経済予想・分析を手掛ける英企業が発表した経済規模の予想順位表には、今後わずか10年強でアジアの国々が上位を占める姿が示されている。ロンドンに本拠を置くセンター・フォー・エコノミクス・アンド・ビジネス・リサーチ(CEBR)のリポートによれば、インドは来年、ドル建ての経済規模で英国とフランスを追い越して世界5位に浮上し、27年までにはドイツも抜いて3位になる見込みだ。同社の予想では、32年には経済規模で世界上位4位のうち3カ国を中国とインド、日本というアジアの国が占めることになる。また、中国はそれまでに米国を上回って1位になる見通し。インドの伸長もそこで止まるわけではない。CEBRは今世紀後半にはインドが世界一になるとみている。
32年までにはまた、韓国とインドネシアも主要7カ国(G7)メンバーのイタリアとカナダを抜いてトップ10入りを果たしていると予想されている。(ブルームバーグ)


余命様、スタッフの皆様、同志の皆様、感謝申し上げます。
「韓国軍が竹島「防衛」訓練=日本、中止を要求」最悪の時に最悪の選択をする民族。これで、益々安部さん(マジック)動き易くなりましたね!遺憾砲ではなくそろそろ期待したいです。あっ韓国に花火が~。国交断絶お願い致します。
「来年も「日本を前に」 年末年始「危機管理は万全」」シナリオ通り・・?。
「長距離巡航ミサイル「国産化」を検討」待ちわびておりました。
「水素発電30年ごろ商用化…二酸化炭素削減狙う」日本の漸進ですね! お知らせまで
国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方、近辺にはお気をつけ下さいませ。

韓国軍が竹島「防衛」訓練=日本、中止を要求
ttps://www.jiji.com/jc/article?k=2017122800730
【ソウル時事】韓国海軍は28日、島根県竹島(韓国名・独島)で同日から2日間、防衛訓練を実施すると発表した。海軍、海洋警察の艦艇や航空機が参加、「外部勢力の侵入防止」が目的という。軍当局者は「訓練は定例的に行われており、1カ月ほど前から計画されていた」と述べ、慰安婦問題をめぐる日韓合意の検証結果発表とは関係がないという認識を示した。これに対し、日本政府は外交ルートを通じて、「極めて遺憾であり、訓練中止を強く求める」と抗議した。

菅義偉官房長官、来年も「日本を前に」 年末年始「危機管理は万全」
ttp://www.sankei.com/world/news/171227/wor1712270019-n1.html
菅義偉官房長官は、年内最後となった27日の記者会見で今年を振り返り「総選挙を通じて国民の判断が出た。主張すべきことは主張し、日本を前に進めていくというのが安倍政権の考え方なので、(来年も)しっかり進めていきたい」と抱負を述べた。

水素発電30年ごろ商用化…二酸化炭素削減狙う
ttp://www.yomiuri.co.jp/eco/20171226-OYT1T50064.html?from=ytop_ylist
政府は26日、水素エネルギーに関する関係閣僚会議を開き、「水素基本戦略」を決定した。水素を燃料とする発電を2030年頃に商用化することなどが柱だ。二酸化炭素の排出量削減や、エネルギー自給率の向上につなげる狙いがある。
安倍首相は会議で、「基本戦略は、日本が世界の脱炭素化をリードしていくための道しるべだ」と述べた。基本戦略によると、太陽光や風力など、余った再生可能エネルギーを使って水素を安価に製造する技術を確立する。これにより、水素の調達費用を30年頃に3分の1以下に減らすことを目指す。水素の流通量は現在の年200トンから30年に30万トン以上にまで拡大させる方針だ。50年までには現在の価格の5分の1まで下げる目標も掲げた。

長距離巡航ミサイル「国産化」を検討 34年度試作品完成目指す 敵基地攻撃能力保有を視野
ttp://www.sankei.com/politics/news/171228/plt1712280005-n1.html
政府が敵基地攻撃能力の保有も視野に入れ、長距離巡航ミサイルの「国産化」を検討していることが27日、分かった。平成34年度の試作品完成を目指す。政府は米国などから長距離巡航ミサイルを導入する方針を固めているが、緊迫する北朝鮮情勢や中国の海洋進出に対処するには、独自開発による防衛力整備も必要と判断した。装備品の海外調達費を抑え、国内防衛産業の成長を促す狙いもある。複数の関係者が明らかにした。


余命様、スタッフの皆様、同志の皆様、感謝申し上げます。
「ロシア、シリアで海空軍の恒久基地確保へ」ロシアが動いています。お知らせまで
国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方、ご自愛なさって下さいませ。

ロシア、シリアで海空軍の恒久基地確保へ=RIA
ttps://jp.reuters.com/article/russia-sy-base-idJPKBN1EL062
[モスクワ 26日 ロイター] – ロシアのショイグ国防相は26日、同国がシリアに海軍と空軍の恒久的な軍事基地の構築を始めていると語った。またロシア議会は、同国がシリア政府と軍事面での関係強化を目指す協定を承認した。いずれもロシア通信(RIA)が伝えた。ショイグ氏は「先週、最高司令官(プーチン大統領)がタルトス(海軍基地)とヘメイミーム(空軍基地)のあり方について承認した。われわれはそこに恒久的に展開する態勢を築き始めた」と述べた。一方でロシア上院のボンダレフ国防・安全保障委員長は、議会が承認した協定ではタルトス基地の拡張とロシア艦船にシリアの水道や港湾を利用できる権利が付与されると説明した。RIAによると、今後ロシアはタルトス基地に核動力を含めた軍艦11隻を維持することが可能。有効期間は49年で、場合によっては延長もできる。


余命様、スタッフの皆様、ミラーサイト様、同志の皆様、感謝申し上げます。
朗報!「厳格化した難民認定制度を2018年から」いよいよ、メスが入りましたね!皆様のひた押し「官邸メール」の「【号外420】 難民認定制度の欠陥の是正を求める」が功を奏しています。
「いずも」型護衛艦の空母化を検討、F35Bを運用 ← とても心強いですね!
「日中首脳往来働き掛け」二階俊博、公明党は、相変わらず中犬を晒しています。お知らせまで 国防に係る皆様、御武運をお祈り申し上げます。皆様方、暖かくしてご自愛なさって下さいませ。
余命三年時事日記 ミラーサイト
ttps://quasi-stellar.appspot.com/kanteiForm.html ←「官邸メール」ワンクリックでok!

難民認定制度を厳格化へ 急増受け一律就労許可廃止
ttps://this.kiji.is/318482321748526177
法務省が、就労目的の難民申請が急増していることを受け、厳格化した難民認定制度を2018年から運用する方針を固めたことが27日、分かった。審査中でも申請から6カ月後に一律就労を認めている現制度を見直す。借金逃れなど明らかに難民に該当しないと判断した場合、就労を認めず、在留期限後に強制退去とする一方、難民の可能性が高い場合は速やかに就労と在留を許可する。
 申請は10年に現制度に改正した後に急増。10年の1202人から16年は1万901人となり、17年は1万7千人に上る見込みだ。一方、16年に難民認定されたのは28人にとどまる。

「いずも」型護衛艦の空母化を検討、F35Bを運用=関係者
ttps://jp.reuters.com/article/self-defence-izumo-idJPKBN1EK07J
[東京 26日 ロイター] – 2019年度から始まる新たな中期防衛力整備計画に向け、政府は「いずも」型護衛艦を戦闘機が発着できる空母に改修する検討に入った。垂直に離着陸できる米海兵隊の「F35B」戦闘機の運用を想定するとともに、航空自衛隊が同型機を導入することも視野に入れている。事情に詳しい複数の政府関係者が明らかにした。有事の際に日本国内の滑走路が長距離ミサイルなどで破壊され、戦闘機が使用できなくなることに備えるほか、中国が活動を強める南西諸島周辺の守りを強化する。
いずもは15年に就役した全長248メートルの海上自衛隊最大の護衛艦。空母のような広い甲板を備え、同時に9機のヘリコプターを運用できる。対潜水艦戦が主要な役割で、今年3月には2番艦の「かが」が就役した。複数の政府関係者によると、いずもはもともとF35Bの運用を前提に設計され、格納庫と甲板をつなぐエレベーターは同機を乗せることが可能。改修では短距離滑走で離陸できるよう船首にジャンプ台を増設したり、垂直離着陸時に出る熱に耐えられるよう、甲板の耐熱性を高めること、管制機能を強化することなどを検討している。
 自衛隊はこのところ、米空母との共同訓練を頻繁に行っている。北朝鮮に対する抑止力を高めることが最大の目的だが、防衛省関係者は「米軍が空母をどう運用しているのか、目の前で見ることができる絶好の機会だ」と話し、自衛隊による空母保有に前向きな姿勢を見せる。日本は軍事力を急速に強化する中国への警戒感を強めている。特に長距離ミサイルによって有事の際、緒戦で在日米軍や自衛隊の滑走路が破壊される恐れがあるため、移動可能な発着拠点を洋上に確保しておきたい考え。東シナ海の海と空で活動を強める中国に対し、制空、制海権を確保する狙いもある。
複数の政府関係者によると、まずは米海兵隊のF35Bを発着させることを想定。平時の補給や機体整備などを通じ、日米が緊密に連携していることをアピールする。また、空自が独自にF35Bを導入し、海自と統合的に運用することも検討している。
政府内では、輸送艦「おおすみ」の後継として、海から島などに部隊を上陸させる強襲揚陸艦を新たに建造する案も浮上している。17年度中に編成する陸上自衛隊の水陸両用部隊とともにF35Bを乗せ、陸海空が統合的に離島防衛に当たることを想定している。遠方に攻撃型の戦力を投入できる空母の保有は、日本が掲げる専守防衛との整合性を問われる可能性があるため、政府は18年末までに策定する新たな防衛大綱で論点を整理する。同時にまとめる中期防で、具体的な装備取得に乗り出す。
 小野寺五典防衛相は26日午前の会見で「防衛力のあり方に関して、不断にさまざまな検討をしているが、F35Bの導入やいずも型護衛艦の改修に向けた具体的な検討は、現在行っていない」と述べた。

日中首脳往来働き掛け
ttps://jp.reuters.com/article/idJP2017122501002288
【武夷山共同】中国を訪問中の自民党の二階俊博、公明党の井上義久両幹事長は25日夜、福建省・武夷山のホテルで中国共産党の宋濤中央対外連絡部長と夕食会を開いた。来年の日中平和友好条約締結40周年をにらみ、安倍晋三首相と習近平国家主席との相互往来の実現に向け、地ならしをしたい考えだ。二階氏は「日中交流の歴史に思いをはせることが重要だ」と述べ、関係改善の必要性を強調。宋氏は「日中の共通認識を拡大し、関係を前進させたい」と応じた。

【転載】余命3年時事日記 2141 24応援(@24oueninfo1)1229

2017年12月30日 | 在日韓国・朝鮮人
24応援(@24oueninfo1)
岡口判事は、立場をわきまえずに好き放題していたので、今回の事は当然とも言えます。だいぶ前に公安に通報しておりますが、自己愛の強い人なんでしょう。
 話は変わりますが、このところ調べているKNA(Kansai NPO Alliance)の会員団体ですが、アムネスティにオイスカ、ヒューライツとあやしさ満載でしたが、本体自身の埃も出てきたようです。
KNA(Kansai NPO Alliance)の会員団体
多文化共生社会の実現を目指す
関西韓国YMCA
,関西韓国YMCA,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 TEL06-6981-0781 FAX06-6981-0782 http://www.ayc0208.org/kansai/http://www.ayc0208.org/kansai/
金武士(代表理事),関西韓国YMCA,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 TEL06-6981-0781 FAX06-6981-078
金秀男(総務),関西韓国YMCA,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 TEL06-6981-0781 FAX06-6981-078
,生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
ttps://www.facebook.com/Ikunocommunityactioncouncil
<生野地域活動協議会役員/2014.4.8現在>
長崎由美子(会長/日本基督教団大阪聖和教会役員),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
全聖三(副会長/在日大韓基督教会布施教会牧師),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
金成元(財務委員/在日韓国基督教会館館長),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
沈鐘珉(委員/カトリック大阪生野教会神父),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
朴喜煥(委員/在日大韓基督教会大阪教会牧師),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
小林明(委員/日本基督教団大阪生野教会 牧師),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
呉光現(委員/聖公会生野センター総主事),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
金弘明(委員/関西韓国YMCA館長),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
原田光雄(委員/日本聖公会大阪城南キリスト教会・聖ガブリエル教会牧師),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
李哲((委員/カトリック大阪生野教会役員),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
李炳ヨン(委員/在日大韓基督教会巽教会牧師),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782
李清一(監事/在日韓国基督教会館名誉館長),生野地域活動協議会,大阪府,大阪市東成区中道3-14-15 関西韓国YMCA内 TEL06-6758-2126 FAX06-6981-0782

*H28年度の生野区の地域活動協議会の運営は市によってコリアジャパンセンター・NPO法人関西国際交流団体協議会・認定NPO法人大阪NPOセンターに委託された。
1年交代のような気もしますが、生野地域活動協議会という名前の協議会は現在は存在せず、生野区の地域活動協議会として、区が1年ごとに運営の委託先を決めているようです。
そして、NPO法人関西国際交流団体協議会(KNA)と、認定NPO法人大阪NPOセンターは繋がっているようです。

コリアジャパンセンター(KJC)
,コリアジャパンセンター(KJC),大阪府,大阪市生野区中川西1-3-6 TEL06-6716-5550

NPO法人関西国際交流団体協議会
,NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408 http://www.interpeople.or.jp/http://www.interpeople.or.jp/
<役員/2017年6月現在>
三木秀夫(理事長/認定NPO法人大阪NPOセンター副代表理事/弁護士/18830),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
井上八三郎(副理事長),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
中山羊奈(副理事長/(公財)京都市国際交流協会事務局次長/(公財)大阪YWCA常務理事・総幹事),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
有田典代(理事/国際文化交流協会事務局長),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
井上小太郎(理事/(社福)大阪ボランティア協会常任委員),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
樫本高廣(理事/(公財)大阪YMCAウエルネス事業部理事・本部長),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
小林立明(理事/学習院大学国際研究教育機構准教授),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
新居誠一郎(理事/新居合同税理士事務所代表税理士),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
秦辰也(理事/近畿大学国際学部国際学科教授),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
廣田典昭(理事/パナソニックグループ労働組合連合会中央執行委員長),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
藤原一也(理事/日本労働組合連合会大阪府連合会副事務局長),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
吉岡亨(理事/(公財)大阪ガス国際交流財団前専務理事),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
熱田典子(監事/(公社)アジア協会アジア友の会副事務局長),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408
吉田忠彦(監事/近畿大学経営学部経営学科教授),NPO法人関西国際交流団体協議会,大阪府,大阪市中央区内本町1-4-12 piaNPO2F TEL06-6944-0406・0407 FAX06-6944-0408

認定NPO法人大阪NPOセンター
,認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306 http://osakanpo-center.com/http://osakanpo-center.com/
<役員>
金井宏実(代表理事/金井重要工業(株)代表取締役会長/(一社)大阪青年会議所第46代理事長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
三木秀夫(副代表理事/弁護士・三木秀夫法律事務所所長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
山田裕子(副代表理事/認定NPO大阪NPOセンター前事務局長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
上田耕司(理事/大進電設工業(株)代表取締役社長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
岡本眞弘(理事/税理士・税理士法人岡本会計事務所代表社員),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
神藤佳浩(理事/阪南産業(株)代表取締役),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
立石美佐子(理事/NPO法人北摂こども文化協会理事長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
長谷川惠一(理事/学校法人エール学園理事長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
初谷勇(理事/大阪商業大学総合経営学部教授),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
岡部倫典(理事/(一社)大阪青年会議所第67代理事長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
冨田寛司(理事/大阪ガス(株)近畿圏部ソーシャルデザイン室室長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
新居誠一郎(監事/税理士・新居合同税理士事務所所長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
松本將(監事/マツ六(株)表取締役社長),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
染川明義(顧問/人間文化芸術研究所),認定NPO法人大阪NPOセンター,大阪府,大阪市中央区平野町1-7-1堺筋高橋ビル5階 TEL06-6223-3303 FAX06-6223-3306
*NPO法人関西国際交流団体協議会はまさにKNA(Kansai NPO Alliance)の事。KNAの理事長は大阪NPOセンターの副代表理事でもある。
また、KNAの理事新居誠一郎氏は大阪NPOセンターの監事である。

KNA理事長三木秀夫の事務所
,三木秀夫法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満4-9-12リーガル西天満ビル601 TEL06-6361-7557 FAX06-6361-7606
三木秀夫(弁護士/18830/NPO法人関西国際交流団体協議会理事長),三木秀夫法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満4-9-12リーガル西天満ビル601 TEL06-6361-7557 FAX06-6361-7606

KNA(Kansai NPO Alliance)の会員団体
(公財)大阪国際交流センター
,(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421 http://www.ih-osaka.or.jp/http://www.ih-osaka.or.jp/
<役員/2017年8月2日現在>
小林庄一郎(名誉顧問/(公財)大阪国際交流センター元理事長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
佐々木伸(名誉顧問/(公財)大阪国際交流センター前会長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
明石康(顧問/(公財)国際文化会館理事長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
安藤裕康(顧問/(独法)国際交流基金理事長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
越川彦(顧問/(独法)国際協力機構副理事長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
藤洋作(代表理事・会長/関西電力(株)顧問),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
藏野芳男(代表理事・理事長/(公財)大阪国際交流センター),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
豊岡賢二(理事/常務理事/(公財)大阪国際交流センター),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
飯田俊子(理事/(公財)大阪観光局常務理事),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
齋藤進(理事/大阪商工会議所国際部長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
築野元則(理事/築野食品工業(株)プロジェクト開発室長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
國分博史(監事/國分公認会計士事務所公認会計士),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
三木秀夫(監事/ 三木秀夫法律事務所弁護士),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
今井渉(評議員/(公財)サントリー文化財団専務理事),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
稲垣尚(評議員/大阪市経済戦略局理事兼総務部長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
小川和久(評議員/(一財)海外産業人材育成協会関西研修センター館長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
水落いづみ(評議員/(独法)日本学生支援機構大阪日本語教育センター副センター長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
西野恭子(評議員/(独法)国際協力機構関西国際センター所長),(公財)大阪国際交流センター,大阪府,大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL06-6773-8182 FAX06-6773-8421
*ここにも三木秀夫弁護士が。

間ははしょりますが、JICA関西もKNAの会員団体で、そこから派生して出てきたのが以下の団体。
JICA関西の国際協力推進員がいる
(公財)滋賀県国際協会
,(公財)滋賀県国際協会,滋賀県,大津市におの浜一丁目1-20ピアザ淡海2階 TEL077-526-0931 FAX077-510-0601 ttp://www.s-i-a.or.jp/
李優子(イウジャ/手話通訳者),近江八幡市役所,滋賀県,近江八幡市桜宮町236 TEL0748-33-3111
李優子(イウジャ/手話通訳者),居住地,滋賀県,蒲生郡竜王町
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/mimitaro_123_interview.pdf
洪歳熙(ホンセヒ/韓国語講師・大韓民国百済文化祭海外広報大使),居住地,滋賀県,野洲市
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/mimitaro_116_interview.pdf
王驥(立命館大学経済学部博士課程),外国人機能別消防団,滋賀県,草津市
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/sia_101_interview.pdf
ムハマッドヌズライ(滋賀事務所長/副理事),ハラールソリューションジャパン(NPO法人日本ハラール振興会),京都府,京都市下京区妙満寺町580-4飯田ビル204 TEL075-406-5987 FAX075-406-5989
,NPO法人日本ハラール振興会,京都府,城陽市寺田今堀79-65 法人番号8130005013241 https://www.halal-solution.jp/https://www.halal-solution.jp/
任陽陽(スマート・ケア代表),(公財)滋賀県国際協会,滋賀県,大津市におの浜一丁目1-20ピアザ淡海2階 TEL077-526-0931 FAX077-510-0601
乾龍(気功・太極拳教室開催),龍弘道場,滋賀県,高島市安曇川町五番領75-1 TEL0740-20-1490
ttp://ryukodojo.com/
趙偉華(児童クラブ指導員),居住地,滋賀県,湖南市
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/mimitaro_102_interview.pdf
金度源(キムドゥオン/博士課程),立命館大学びわこ草津キャンパス,滋賀県,草津市野路東1丁目1-1 TEL077-561-2617
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/mimitaro_101_interview.pdf
孫超(心理判定員),滋賀県湖東広域衛星管理組合,滋賀県,犬上郡豊郷町大字八町500 TEL0749-35-4058
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/mimitaro_99_interview.pdf
志賀宥紀,(公財)滋賀県国際協会,滋賀県,大津市におの浜一丁目1-20ピアザ淡海2階 TEL077-526-0931 FAX077-510-0601
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/mimitaro_93_interview.pdf
麦耀明(画家),居住地,滋賀県,大津市
朴大俊(パクテジュン/弁護士/34149),アクア法律事務所,滋賀県,大津市京町4-4-23アソルティ大津京町6階601 TEL077-523-6600 FAX077-523-6601
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/mimitaro_83_interview.pdf
趙麗紅(店主),美食彩煌 趙の飲茶888,滋賀県,草津市大路1-2-12 TEL077-565-9939
渡邉玉蘭(ベトナム華僑/小児科医),あすとこクリニック,滋賀県,大津市浜大津4丁目1-1 TEL077-526-8161
叶藍(滋賀児童中国語教室),多文化共生支援センターSHIPS,滋賀県,草津市草津1-13-12 TEL077-561-5110 FAX077-565-6311 ttp://sigachinesestudy.web.fc2.com/index.html
王春海(滋賀児童中国語教室),多文化共生支援センターSHIPS,滋賀県,草津市草津1-13-12 TEL077-561-5110 FAX077-565-6311
,多文化共生支援センターSHIPS,滋賀県,草津市草津1-13-12 TEL077-561-5110 FAX077-565-6311
徐一雄(ソイルウン/ボーイスカウト大津15団),日本ボーイスカウト滋賀連盟,滋賀県,大津市京町4-3-28滋賀県厚生会館1F TEL/FAX077-521-3681
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/sia_53_interview.pdf
李裕鎮(リユウヂン/テコンドー選手),(公財)滋賀県国際協会,滋賀県,大津市におの浜一丁目1-20ピアザ淡海2階 TEL077-526-0931 FAX077-510-0601
金漢老(キムハンノ/韓国国技院日本担当派遣師範),世界テコンドー本部国技院日本事務所,兵庫県,川西市錦松台6-8-201 TEL070-6546-3947
http://kims-renshinkan.p-kit.com/
程万紫(ソプラノ歌手),住所,滋賀県,長浜市大宮町3-12 巴蕉亭ボン TEL0749-62-5816/090-5130-3936
ttp://jazz-von.com/
程万紫(卒業生),同朋学園名古屋音楽大学,愛知県,名古屋市中村区稲葉地町7-1 TEL052-411-1593
河炳俊(ハビョンジュン/近江渡来人倶楽部代表/渡来人歴史館館長),滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/sia_45_interview.pdf
姜智○(女+那)(カンジナ/滋賀県国際協会ボランティア・韓国語講師),(公財)滋賀県国際協会,滋賀県,大津市におの浜一丁目1-20ピアザ淡海2階 TEL077-526-0931 FAX077-510-0601
王貴勤,(公財)滋賀県国際協会,滋賀県,大津市におの浜一丁目1-20ピアザ淡海2階 TEL077-526-0931 FAX077-510-0601
全敬子(チョンキョンジャ/理事長),NPO法人滋賀コリアン生活サポートセンター,滋賀県,大津市昭和町520-13 法人番号3160005002114 閉鎖(法人インフォによる)
全敬子,ディサービスけなり,滋賀県,大津市昭和町14-7 TEL077-524-6360 FAX077-524-6360
ttp://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/sia_61_interview.pdf
馬樹茂(中国),(公財)滋賀県国際協会,滋賀県,大津市におの浜一丁目1-20ピアザ淡海2階 TEL077-526-0931 FAX077-510-0601
*多文化共生支援センターSHIPSは人権ネット(人権資料・展示全国ネットワーク)加盟団体。

河炳俊が代表を務める近江渡来人倶楽部
,近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
ttp://www1.odn.ne.jp/tryjing/
[関係者/ヒューマニティフォーラム21ゲスト]
朴一(大阪市立大学教授),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
金慶珠(東海大学教授),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
東郷和彦(京都産業大学教授),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
村田晃嗣(同志社大学法学部教授),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
賈冰(ジャービン),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
新里健(京都新聞記者),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
第15代沈壽官,近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
李陽,近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
蔡愛琴,近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
金オル(キムオル),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
大谷昭宏(ジャーナリスト),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
野口喜代美(滋賀県国際交流推進協議会会長),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
小倉紀蔵(京都大学大学院人間・環境学研究科助教授),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
安美佳(アンミカ),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
金真須美(作家/ノートルダム女子大学非常勤講師),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
嘉田由紀子(元滋賀県知事),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
山田葉子(ピアニスト),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
井筒和幸(映画監督),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
武村正義(元滋賀県知事/元内閣官房長官),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
坂中英徳(外国人施策研究所所長),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
姜仁秀(医療法人社団八千代会八千代病院理事長),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
田月仙(声楽家/二期会会員),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
野中広務(元内閣官房長官),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
青山菖子(大津の町家を考える会会長),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
J.A.T.D.にしゃんた,近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
宋貞智(多民族共生人権教育センター事務局長),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
村西俊雄(元滋賀県米原町長),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
朴斗鎮(コリア国際研究所所長),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
石丸次郎(アジアプレス・インターナショナル大阪オフィス代表),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
山田文夫(元大阪経済大学助教授),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
宋富子(高麗博物館館長/川崎の子供を見守るオモニの会),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
谷川健一(日本地名研究所所長/物故者),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
木村至宏(成安造形大学名誉教授),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
池田末則(奈良市住民票審議会委員/地名研究家),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
尹達世(神戸史学会),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
田中早春(播磨地名研究会),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
金田久璋(若狭地名研究会),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
吉田金彦(京都地名研究会),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
佐藤伸二(熊本地名研究会),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
趙寿玉(舞踏家),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
李明姫(カヤグム奏者),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
ミナグループ(カヤグム奏者),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
江野俊江(琴),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
ツルネン・マルティ(元参議院議員),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
國松善次(元滋賀県知事),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
李敬宰(イキョンジェ/民族共生人権教育センター代表/高槻むくげの会代表),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
藤正巖(政策研究大学院大学名誉教授/医師),近江渡来人倶楽部,滋賀県,大津市柳が崎5-25 TEL077-526-2929 FAX077-525-5300
*米原町:日本で初めて在日外国人に選挙権を与えた。
*リンクに神戸学生青年センター、人権情報ネットワークふらっと、コリアNGOセンター他多数
渡来人歴史館
,渡来人歴史館,滋賀県,大津市梅林2-4-6 TEL077-525-3030 FAX077-525-3450
ttp://www.t-rekisikan.com/
河炳俊(館長),渡来人歴史館,滋賀県,大津市梅林2-4-6 TEL077-525-3030 FAX077-525-3450
[関係者]
大橋信弥(近江古代史研究会代表),渡来人歴史館,滋賀県,大津市梅林2-4-6 TEL077-525-3030 FAX077-525-3450
近江渡来人倶楽部代表河炳俊が関係する
,コリア渡来人協会,東京都,新宿区早稲田町67-7 TEL03-3202-6838
*信州渡来人倶楽部という団体もあり、松本大学・信州大学名誉教授の中野和朗氏が代表を務めている。

【転載】余命3年時事日記 2140 大和媛君⑦

2017年12月30日 | 在日韓国・朝鮮人
大和媛君⑦
少しずつ少しずつですが、誤りが正されて行くのが嬉しいです。
■難民認定制度を厳格化へ 急増受け一律就労許可廃止 – 共同通信
ttps://this.kiji.is/318482321748526177
2017/12/27
法務省が、就労目的の難民申請が急増していることを受け、厳格化した難民認定制度を2018年から運用する方針を固めたことが27日、分かった。審査中でも申請から6カ月後に一律就労を認めている現制度を見直す。
借金逃れなど明らかに難民に該当しないと判断した場合、就労を認めず、在留期限後に強制退去とする一方、難民の可能性が高い場合は速やかに就労と在留を許可する。
申請は10年に現制度に改正した後に急増。10年の1202人から16年は1万901人となり、17年は1万7千人に上る見込みだ。一方、16年に難民認定されたのは28人にとどまる。
(2017.12.27 大和媛君)

大和媛君
逮捕された北朝鮮人の価値は、総額40万円チョイだそうです!
■【速報】朝鮮総連と交渉決裂。謝罪しないどころか条件を提示してきた | netgeek
ttp://netgeek.biz/archives/109149
2017年12月26日
北海道松前町沖に流れ着いた北朝鮮の木造船が2,270万円の盗難騒動を起こした件について、地元漁協が弁償を申し出た朝鮮総連と交渉決裂したことが分かった。朝鮮総連が無理な条件を提示してきたのだという。
やはり弁償申し入れには裏があった。
佐藤組合長は話し合いの詳細こそ明かさなかったものの、取り急ぎ概要だけ教えてくれた。
きっぱりと「今後の交渉はない」。
よほどひどい条件提示だったのだろう。
▼朝鮮総連はノーコメント。
どんな条件が提示されたのかが気になるところ。しかしそれにしても謝罪の言葉がないというのはおかしな話だ。朝鮮総連はどのような立ち位置でどのような狙いをもって動いているのか。
結局、2,270万円の損害は泣き寝入り。
発電機や家電製品が盗まれただけでなく、中には破壊されたものもあった。乗組員らに支払い能力はないだろうから、こうなってしまうともうどうしようもない。
【追記】
朝鮮総連が提示した条件が分かった。小屋の管理人が被った被害(40数万円)を弁償する代わりに被害届を取り下げてほしいというもの。
2,270万円という数字はどこへいった。要するに朝鮮総連には、はじめから弁償するつもりなどなかったということだ。
(2017.12.28 大和媛君)

大和媛君
頼もしき安部政権!
■【北朝鮮木造船】検察「証拠があるものは起訴する方向で粛々」 外交判断で容疑者釈放の過去も 人道保護“問題国家”に通用せず – 産経ニュース
ttp://www.sankei.com/smp/a
ffairs/news/171209/afr1712090030-s1.html
2017.12.9
「証拠があるものはきちんと起訴する方向で捜査を粛々と行う」
北海道松前町沖の無人島、松前小島に接岸した北朝鮮の木造船乗員による窃盗事件について検察幹部は9日、産経新聞の取材にこう明かした。日本海側の各地で相次ぐ木造船漂着に国民の間で不安が広がる中、捜査当局として毅然(きぜん)とした姿勢を示した格好だ。ただ核・ミサイルで国際社会を揺さぶる金正恩(キム・ジョンウン)政権の動きは不透明で今後の北側の出方によっては事態が複雑化しかねない。
被害総額が800万円近くに上り、木造船の乗員は係留ロープを切って逃亡を図る-。悪質な態様に別の検察幹部は「逮捕以外の判断はあり得ない」と指摘した。ただ外国船乗員による違法行為への対応をめぐり、検察には苦い経験がある。
平成22年、尖閣諸島(沖縄県石垣市)沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりした事件で「日中関係を考慮」(那覇地検)し、逮捕した船長を釈放。強い批判にさらされた。
当時、中国は「スパイ」として邦人4人を拘束。“人質”を取られた格好だった民主党政権はうろたえ、検察は「起訴したら4人の命が危ない」(当時の検察首脳)と、苦渋の判断を迫られたのだ。
今回の事件をめぐっても「窃盗が明白になった時点でなぜ、強制捜査しないのか」と警察や海保の慎重姿勢を疑問視する声が挙がった。警察OBから「警察が弱腰だ」との指摘も挙がっており、「対応が遅れれば批判は政権にも向かいかねなかった」(政府関係者)
ただ、木造船が逃亡の動きを見せた直後、政府の幹部職員から「今日中に身柄(逮捕すべき)だ」と声が上がるなど、通常の刑事手続きで臨むべきだとの認識が大勢を占めたという。
一方、検察幹部は「領土問題が絡んでいた尖閣の事件と今回では事情が異なる。そもそも外国人を強制捜査したときに相手国がどう対応するのかは、われわれが配慮すべきことではない」として、外交環境などに影響されることなく刑事手続きを進める方針だ。
今回の事件では国交もなく、緊張関係にある国の国民が起こした犯罪の処理という状況への対処の難しさも浮き彫りになった。木造船の存在が確認されたのは11月28日だった。
海保は「遭難」として人道的に対処。体調不良の乗員1人を病院に収容し、「人道的見地から毎日米5キロのほかサバなどの缶詰を1人1個ずつ差し入れた」(海保関係者)という。
しかし、30日に警察、海保の合同立ち入りで家電製品が見つかったことで事態が一変。乗員が発覚を免れようと海に家電品を投棄していた疑いも判明し、今月6日には任意で行われていた事情聴取の拒否に転じた。
刑事訴訟法は証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合、逮捕できると定めている。逮捕しない場合でも、証拠が固まれば書類送検し公判にかけることは可能だ。
だが、道警幹部は「逮捕や書類送検するかは道警だけでは決められず、関係機関との協議が必要だ」と説明。警察関係者は「外交関係への配慮以前の問題として、双方に死傷者が出るような不測の事態を防ぐ態勢を各機関連携で整え、乗員の武器の所持の可能性や防疫など対処すべき事柄は多い」と話した。
菅義偉官房長官は9日、都内での講演で木造船漂着に関して「実は軍所有の船が漂着している」との認識を示し、「警察、自衛隊、海上保安庁が連携し、工作員とかいろんな可能性があるから徹底した取り締まりを行っている」と強調。松前町の事件については「まさに窃盗罪にあたる」と指摘した。
(2017.12.28 大和媛君)

大和媛君
日米は、半島を本気で潰すようです。
■【日韓合意検証発表】「『最終的かつ不可逆的』なものとして着実な実施を求めます」河野太郎外相談話全文 – 産経ニュース
ttp://www.sankei.com/smp/politics/news/171227/plt1712270032-s1.html
2017.12.27
河野太郎外相が27日、韓国政府が一昨年末の慰安婦に関する日韓合意の検証結果を公表したことを受けて発表した談話の全文は次の通り。

1 本27日、韓国外交部長官直属の「慰安婦合意検討タスクフォース」が、平成27年12月28日の慰安婦問題に関する日韓合意についての検討結果を記載した報告書を発表しました。同報告書は、合意に至るまでの韓国国内における交渉体制や合意の内容について批判するものであり、既に両国内で履行されている合意につき疑義を呈するような考え方が韓国政府に対して示されました。
2 一昨年末の日韓合意は、民主的に選ばれた日韓両首脳の下で、外交当局間の局長協議を含め、あらゆるレベルで努力を行った末に、当時の岸田文雄外務大臣と尹炳世(ユン・ビョンセ)韓国外相が、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的」な解決を確認し、共同記者発表において表明したものです。また、同日に行われた首脳電話会談でも「最終的かつ不可逆的」な解決を確認しており、この合意は両国首脳間の合意でもあります。この合意は、両政府間において正当な交渉過程を経てなされたものであり、合意に至る過程に問題があったとは考えられません。
3 日韓合意は、両政府間の合意であるとともに、国際社会からも高く評価されたものです。今般の報告書には、韓国政府の日韓合意についての立場は含まれていませんが、日本政府としては、韓国政府が同報告書に基づいて、既に実施に移されている合意を変更しようとするのであれば、日韓関係がマネージ不能となり、断じて受け入れられません。日本政府としては、韓国政府が合意を「最終的かつ不可逆的」なものとして引き続き着実に実施するよう、韓国側に対し、強く求めます。
[U-1速報コメント欄より]
■日韓合意の検証発表に『日本政府が迅速に殴り返す』すさまじい情勢に。新河野談話で国交断絶さえ示唆 : U-1速報
ttp://u1sokuhou.ldblog.jp/archives/50506683.html
2:(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2017/12/27(水) 19:50:13.84 ID:r9Jvp+yM.net
驚いたわ
ここまで迅速かつ強気に出るとは
日本は本気で韓国を捨てるつもりだな
5:レッグウヨ@チンクはNG推奨 :2017/12/27(水) 19:51:04.71 ID:HE78LB9w.net
マネージ不能
マネージを諦めるという事は……
84::2017/12/27(水) 20:02:14.35 ID:xToxtFoj.net
>>5
そのとーり
韓国政府相手ニセズ
こうなる
98:レッグウヨ@チンクはNG推奨 :2017/12/27(水) 20:03:45.15 ID:HE78LB9w.net
>>84
有り体に言えば国交断絶ですな
仮に国交保ったとしても最低限
近くてとても遠い国に
11:(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2017/12/27(水) 19:52:02.40 ID:osSbFxE7.net
韓国ではいつも日本を韓国が助けている事になっているんでしょう?
日本が強気の態度を示しても困るのは日本だと考えるんじゃ?
22:(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2017/12/27(水) 19:53:58.82 ID:r9Jvp+yM.net
>>11
そう考えてこのまえも勘違いした外相が門前払い食らってたね
どうも本気で捨てるつもりらしい。
日本政府が北問題があるにも関わらずこの態度ってことはアメリカは本気で北を殴るかもしれんねえ
※※※※※
(記事のコピーできず)
■韓国製の鉄鋼はみんなの敵?日米ほか各国が輸入規制など“制裁” — Record China
ttp://sp.recordchina.co.jp/news.php?id=242388
(2017.12.27 大和媛君)

大和媛君
真偽不明?
■マティスが兵士達に「準備万端にしたまえ」とクリスマス前に言った(ホウドウキョク)- Yahoo!ニュース
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171225-00010004-houdouk-int
12/25(月)
「だから、諸君、準備万端にしたまえ。」
“So you gotta be ready.“
アメリカのマティス国防長官の言葉である。クリスマス前の22日、アメリカのノース・カロライナ州にある陸軍基地“フォート・ブラッグ”を慰問に訪れた際、兵士達に語ったものだ。
この日のマティス長官の発言の全文は未だ公表されていない。この為、全体のニュアンスは良くわからない。
が、AP通信の報道によれば、この日、マティス長官は、1960年代に書かれた朝鮮戦争に関する書物を読むよう兵士達に薦め、その際、「前回の失敗を学ぶことは、来るべき難題を知ることと同じように重要である。・・・中略・・・だから、諸君、準備万端にしたまえ。」と述べたという。
もちろん、軍がいざと言う時に準備不足では困る。だから、準備を万端に整えよと国防長官が兵士達を叱咤するのは珍しいことではない。
だが、やはり気に留めざるを得ない。
◇朝鮮半島で「嵐雲が勢いを増している」
報道によれば長官は、朝鮮半島では「嵐雲が勢いを増している」
“Stormclouds are gathering“
とも発言したという。
アメリカ軍も明らかに朝鮮半島有事に向け準備を加速させているのである。
ただ、その一方で、マティス長官は我々を安心させてくれる発言もしている。
韓国に駐留している米軍兵士達の家族を避難させる可能性について質問され、「まだその時期ではない」。
この韓国駐留米軍の家族達が国外避難を始めたら先行きは非常に厳しい。しかし、まだ、そのような段階には至っていないという認識がマティス長官から明確に示されたことは大きな安心材料である。
◇平昌五輪中の衝突の可能性は否定
また、2018年2月の平昌五輪を北朝鮮が攻撃する恐れがあるかどうかについて見解を訊かれ、「世界中から集まる若人達を殺めて世界全部を敵に回すような愚かな行動を金正恩がとるとは思わない」とも述べている。
当然ながら、アメリカ政府も、この平昌五輪の時期に軍事的選択肢を実行に移す可能性は無いという事になる。
◇戦争回避には軍事力の裏付けが必要
さらに、マティス長官は“外交努力が実を結び、戦争を避けられるようになるには、強力な軍事力の裏づけが必要である”という持論を改めて展開し、「我が軍の優秀な若き兵士達よ、我々の外交官達が威厳を持って交渉をし、かつ、相手にその発言を信じさせる為には、我々、軍がいざとなれば行動を起こす用意があることをはっきりさせる必要がある」と述べている。
“準備万端にせよ”という発言のココロは、現時点では、ここにあるとみて良さそうである。現時点は…。
折しも国連安保理が新たな制裁強化策を全会一致で決めたばかりである。アメリカが主導する圧力の最大化に、中国やロシアも協力を強めている証でもある。
しかし、北朝鮮は決議を「戦争行為」と批判した上で、「米本土に核の脅威を加えられる戦略国家に浮上した我が国の実体を忘れてはならない」と威嚇を止めていない。
国際社会の制裁強化とアメリカの軍事的圧力が、手遅れになる前に、夜郎自大を改めさせることを願うばかりである。
(2017.12.27 大和媛君)

【転載】余命3年時事日記 2139 諸悪の根源マンセー日弁連⑧

2017年12月27日 | 在日韓国・朝鮮人
ひげにゃん
余命さま、チームの皆さま、いつもありがとうございます。
売国奴日弁連の皆さまは、相当お困りのようでございます!

全国の弁護士会に「特定団体」から懲戒請求続出…日弁連会長「不相当」 「制度理解を」
2017年12月25日13時34分   弁護士ドットコムNEWS
全国各地の弁護士会に「特定の団体」から、本来の趣旨を逸脱した懲戒請求が多数届いているとして、日弁連は12月25日、「市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようおねがいする」 という中本和洋会長の談話を発表した。
談話によると、全国の21弁護士会に対して、800人超から所属弁護士全員の懲戒を求める書面が送られて来ているという。
懲戒制度は本来、弁護士の非行を糺すもの。しかし、今回のケースでは弁護士会の意見への反対、批判のために利用されているようだ。中本会長は、12月下旬の日弁連理事会で、「懲戒請求として取り上げることは相当ではない」との考えを各弁護士会の会長に伝えたという。
その上で、市民に対し、懲戒請求の趣旨について 「更なるご理解をいただくようおねがいする」

◆全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糺すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。

弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えをおこなわなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。

当連合会は、この懲戒権を適正に行使·運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
(弁護士ドットコムニュース)

ホント何を言ってくれちゃってるんでしょうか!
お得意の本筋反らしをしていますね。肝心の「朝鮮学校への補助金支給に対する意見書」に対する懲戒請求ということを隠し、一定の意見表明~などとぼかしています。一定の意見表明って何ですか?!
弁護士会の見解としては、朝鮮学校への補助金支給は一つに定まって動かない事柄ということなんですね。
弁護士懲戒制度とは。。。と、ご丁寧に説明頂いてますが、自分たちは特別な権利をもって使命を遂行しているんだから、下層級の市民に懲戒請求なんてできないんだよ~と言われているような気がするのですが…私の読み違いでしょうか?!そもそも私達は「市民」ではなく、「日本国民」として懲戒請求してるんですけどね(笑)
詭弁を弄すれば弄するほど、底なし沼に嵌まって行っていることにまだ気づかないのか、気づかない振りをしているのか…いまだにそんなことしてて大丈夫?って逆に心配になってしまいます。

寒さも厳しくなって来ますので、余命さま、スタッフのみなさま、くれぐれもご自愛ください。

山脈(やまなみ)行進曲
余命様お疲れ様です。
2137で、慶子様も書かれていますが、記事記事からの転載です。
私は京都府南部ですが、H29.12.26 朝日新聞、朝刊地域版に載ってました。
—————-
21弁護士会に「全員を懲戒請求」
「朝鮮学校補助の声明巡り」
日本弁護士連合会(中本和洋会長)が昨年7月に朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」出したことをめぐり、全国21の弁護士会に対し、所属弁護士全員を対象とした同様の懲戒請求が寄せられていることが分かった。
中本会長は25日、特定の団体を通じて大量の懲戒請求が送付されているとしたうえで、「請求の形を取りながら会の活動を批判するもので、請求として取り上げることは相当ではない」などとする談話を発表した。
懲戒請求が寄せられた大阪弁護士会(会員数4434人)によると、今年11月以降、951件の請求があった。文面はほぼ同じで、懲戒請求を「弁護士会所属の弁護士全員」とし、日弁連会長声明への賛同は「犯罪行為」などと記されていたという。通常、大阪弁護士会への懲戒請求は年200件程度。ある役員は「2か月で1千件近い請求は異常事態だ」と話す。大阪弁護士会は、請求理由が不明確なうえ、全弁護士を対象とするのは懲戒請求を定める弁護士法の想定外だとして、不受理とする方針を固めている。
(大貫聡子)
と出ていました。以上、報告です。
匿名希望
全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。
これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。 弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋

.....確かに憲法違反は非行ではない。犯罪だよな。それにしても懲戒事由である第89条にはまったくふれないな。何かまずいことがあるのだろうか。
私たち国民は法に基づいて懲戒請求している。日弁連と弁護士会は法を無視して対応している。今回の談話や声明も突っ込みどころ満載である。明日にも余命の論客のコメントが寄せられるだろう。
日本再生大和会はオンブズマン機能を付加して、あらたに「やまと」として本日準備を終えた。新事務所とHPは少々時間がかかる。また来年早々に訴訟基金が発足する。
訴訟基金「うずしお」は、メディアや川崎デモ関連その他、膨大な民事訴訟の細かな規定を検討しているためおくれれているが年内には終了する。


匿名希望
個人が尊重される民主主義社会の実現のため、プライバシー権及び知る権利の保障の充実と情報公開の促進を求める決議
2013年6月、元NSA(米国国家安全保障局)局員エドワード・スノーデン氏は、米国政府がインターネット関連企業の協力を得て、全世界のインターネット上のデータを監視できる情報環境を作り、秘密裏に活用していた実態を内部告発し、世界を震撼させた。同氏の内部告発は、国家が高度デジタル技術等を用いて国境を越えて秘密裏に個人の行動を過去にまで遡って監視することが可能な社会(超監視社会)の下で、プライバシー権が脅かされている実態と、国家が隠匿していた公的情報が内部告発等により市民に公開されることの重要性を明らかにした。
日本においても、インターネット、監視カメラ、GPS装置など、大量の情報を集積する技術が飛躍的に進歩し、マイナンバー(共通番号)制度も創設された。また、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「組織犯罪処罰法改正法」という。)により、いわゆる「共謀罪」が多数新設されたことで、市民に対する監視が強化されることへの懸念も指摘されている。
公的情報の公開については、特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)が施行され、政府が恣意的に情報を隠匿する懸念が高まる中、PKO派遣部隊の日報や学校法人の獣医学部設置の過程文書が不存在扱いされ、また、学校法人への国有地売却経緯に関する文書を行政機関の判断だけで短期間で廃棄したとされるなど、情報公開と国民の知る権利を軽視する運用が政府によってなされている。
このままでは日本は、保護されるべき私的情報が国家により自由に収集・利用され、公開されるべき公的情報が公開されない国になってしまいかねない。こうした現状に歯止めをかけ、個人が尊重される民主主義社会を実現するためには、プライバシー権及び知る権利の保障を充実させるとともに、情報公開の促進を図ることの重要性を改めて確認する必要がある。
人は監視されていると感じると、自らの価値観や信念に基づいて自律的に判断し、自由に行動して情報を収集し、表現することが困難になる。すなわち、プライバシー権及び知る権利は、個人の尊重にとって不可欠な私的領域における人格的自律を実現するとともに、表現の自由の不可欠な前提条件となっており、立憲民主主義の維持・発展にも寄与する極めて重要な人権である。
したがって、大量の情報が集積される超監視社会とも呼ぶべき現代にあって、個人が尊重されるためには、公権力により監視対象とされる個人の私的情報は必要最小限度とし、公権力が私的情報を収集、検索、分析、利用するための法的権限と行使方法等を定めた法制度を構築すべきである。
また、個人が尊重される民主主義社会の実現のためには、その手段である民主制の過程が健全に機能しなければならない。代表民主制下において国民が自律的に代表者を選任し政策形成に参加するためには、公的情報が国民に対して十分に公開されていることが不可欠である。そのためには、知る権利の保障の充実と、情報公開を促進する制度の整備が必要である。
さらに、知る権利には、メディアによる自律的な報道や内部告発による権力監視が大きく奉仕するのであり、これらを萎縮させない仕組みの構築も重要である。
こうした知る権利及び情報公開の重要性に照らせば、行政機関をして重要な政策決定に係る意思形成過程の公的情報は必ず記録・保存させ、恣意的な秘密指定や廃棄を許さず広く公開させるとともに、権力監視の仕組みを強化する必要がある。
以上を踏まえ、当連合会は以下の具体策を提言する。
1 超監視社会におけるプライバシー権保障の充実
(1) 公権力が、自ら又は民間企業を利用して、あらゆる人々のインターネット上のデータを網羅的に収集・検索する情報監視を禁止すること。
(2) 監視カメラ映像やGPS位置情報などを取得し、それを捜査等に利用するに際して、これを適正化するため、新たな立法による法規制を行うこと。
(3) 捜査機関による通信傍受の対象犯罪を更に拡大し、また、会話傍受を可能とする立法を行わないこと。加えて、通信傍受の適正な実施について独立した第三者機関による監督を制度化すること。
(4) 市民監視を拡大し、市民の自由を著しく萎縮させるおそれの強い、組織犯罪処罰法改正法によって多数新設された、いわゆる「共謀罪」の規定を削除すること。
(5) 公安警察や自衛隊情報保全隊などの情報機関の監視権限とその行使について、法律により厳格な制限を定め、独立した第三者機関による監督を制度化すること。
(6) マイナンバー制度が、あらゆる個人情報の国家による一元管理を可能とする制度となり、市民監視に利用されることのないよう、制度上・運用上の問題点を明らかにし、廃止、利用範囲の大幅な限定、民間利用の禁止等の対応を行うこと。
2 知る権利の保障の充実のための情報公開の促進と権力監視の仕組みの強化
(1) 公的情報の公開、保存及び取得に関し、基本理念と基本事項を定める情報自由基本法(仮称)を制定すること。
(2) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)等を改正し、本来市民が入手すべき情報を、行政機関が恣意的に隠匿できない情報公開制度を確立すること。
(3) 公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)上、電子データが「行政文書」とされていることを踏まえて、全ての電子データを長期間保存することとし、また、行政文書の恣意的な廃棄等が行われないよう監視するために独立性の強い第三者機関を設けること。
(4) 秘密保護法について、廃止を含めた抜本的見直しを行うこと。
(5) 内部告発者の保護を強化するとともに、公益通報制度を周知すること。
(6) メディアによる権力監視を一層強化するために、自律的に多様な報道を行うことが促進される仕組みを構築すべきであること。
当連合会は、上記提言を実現すべく全力を尽くしていく決意である。
以上のとおり決議する。
2017年(平成29年)10月6日
日本弁護士連合会

.....誰かと思えば日弁連だ。これがすべて。
少なくとも日弁連幹部が朝鮮人学校補助金支給要求声明を取り下げる可能性はゼロであろうから、こちらは先へどんどん進めている。
北朝鮮のテロ支援国家再指定により、日弁連がテロ支援組織として国連安保理その他の関係機関に告発されることになるだろう。朝日新聞のねつ造慰安婦問題をはじめとしてテロ関係事案については、土俵を欧米に広げている。日本の弁護士がダメならということで、現在、カリフォルニアとニューヨークに弁護士事務所の準備中である。
朝日新聞慰安婦問題は在米邦人が主となる訴訟となる。来春、渡米の予定である。

【転載】余命3年時事日記 2138 2017/12/27アラカルト

2017年12月27日 | 在日韓国・朝鮮人
デブ忍者
余命老師、スタッフ御一同様、同志諸氏、毎日の激務お疲れ様です。
余命ブログでも散々記述していた最近の裁判官のトンデモ判決、やっと、門田隆将氏が本にして、倉山満氏が主宰するchくららでも取り上げる様になりましたね。
特別番組「裁判官が日本を滅ぼす~週刊文春と週刊新潮闘うメディアの全内幕」門田隆将 倉山満【チャンネルくらら・12月22日配信】 youtu.be/bHQlNU6iUrQ @YouTubeさんから
弁護士も大概ですが、判決を下す官僚裁判官も最早駄目ですね。
彼等も我々や保守派の「マト」ですね。



ぱぴぷぺぽ
いつもありがとうございます。
『やまと』『うずしお』の立ち上げ、本当に嬉しいです。
「日本再生大和会」へ時々寄付をしながらも、本当のところどうなのだろう?と半信半疑でおりました。
というのは、足りているのか?足りないのか?見えて来ない。沢山お金がかかっているでしょうに…大丈夫なのだろうか?と…。
はっきりと寄付を呼び掛けてくださったほうが、どれ程やり易いか!
私も同志の端くれのつもりでおります。大した事は出来ませんが、私にも出来る限りの事はしたいと思っております。
それはそうと、やまと、うずしおの記事が載る数日前に、大和会へ「最後の?」振り込みをしてしまいました。
あれはどうなってしまうのか…少しモヤモヤしているところです(笑)!

.....一旦リセットして再構築ということなので、すべて引き継がれる。
従前、「すみれの会」も「日本再生大和会」も運営にはタッチしていなかったので、ご寄付についての情報はまったくわからなかったが(大和会からは定時報告は受けていた)今回からは、寄付金全体のチェックと運営に監査という立場で直接タッチすることにした。したがってその切り替えについてのご心配はいらない。靖国奉名も継続となる。
ただし、今後、「すみれの会」のご寄付については対象とならないのでご注意願いたい。
本来「すみれの会」は訴訟関係、「日本再生大和会」は在日や反日勢力への対応とグローバルな日本再生という振り分けだったのだが、すみれの会の部分も第六次告発まで大和会がやることになり、リセットが必要になったことは先日ご報告の通りである。
現在、定款のチェック中で、基本的には訴訟関係は「うずしお」、オンブズマン的役割や、また、日本の世界や人類のための活動を目的として企業にもご寄付を呼びかける母体として「やまと」を予定している。呼びかけはまだしていないが、「やまと」の寄付金口座は従来通りである。「うずしお」は準備が整い次第お願いする予定である。


うさぎもちこ
お世話になっております。
うさぎもちこです(・ω・)
「新規の告訴、告発サイト「うずしお」の告発対象だね。数日中に発足する。」ですか…やっぱり、外患罪スパイラル→渦→「うずしお」になったのでしょうか(*´ω`*)

.....正解!いろいろ候補があったのだが、これが出たら全員一致で決まった。
この「うずしお」は訴訟基金である。それも勝てる訴訟しかしない攻撃的基金である。




かてきん
余命様、スタッフの皆様、日々ありがとうございます。
以下の余命様のコメントですが
.....第五次の議決書がすべて戻ったら、全国の地検の返戻文書とともに資料として書籍化する予定である。もちろんみなさんのツッコミ満載コメントもつける。たぶん自費出版で赤字だろうなあ....。
ここは利益を出すべきですね、ここでの購入要請、amazonコメント要請、寄付要請しっかり遠慮なく出すべきかと思います。
それでも利益追求の集団ではないという事でしたら、靖国神社や護国神社に入れるなどすればここの読者からは誰も文句は出ないでしょう。
生意気な意見で申し訳ございません(;^_^A

.....余命本は青林堂から出しているが、ここはあくまでも出版社であって利益を出さなければならない。資料のようなつまらないものは当然はじかれる。出版社に迷惑をかけるわけにはいかないので、まあ、こちらも余命ファン倶楽部のような会報制にして、できるだけ赤字が出ないようにするしかないだろう。
一般書店で扱うにはリスクが大きすぎるのだ。



たなやん
余命様、皆様、たなやんです。
私の元へも、札幌弁護士会から届いています。全部で3枚入っていました。忘れた頃に、という表現がピッタリですが、内容は他の方の説明で十分でしょう。札幌といえばタクシー運転手に狼藉を働いた弁護士が居りましたが、今頃どうしているのやら。封書を見て思い出しました。
アンチレッド
もう逐一言うのもうんざりだが、
>第5 当委員会の判断
1 本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償化法案の適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容が違法とは認められない。
この論法は詭弁だろう。
弁護士の業務は直接には知らないが、公的書類を作成することが日常茶飯事であろう。
その際、決まった書式で必要事項が記入されてなければ受理されないことは常識である。
ここで、
日本人:不備なく書類を作成    →受理
朝鮮人:書類が所定の条件を満たさず→不受理
となったとき、
「日本人の書類は受理したのに、朝鮮人の書類は受理しないのは人種差別だ」という論法と同じだろう。
条件による差別を人種差別にすり替えているのだ。
この条件を決める権利は国家主権そのものである。
例えば弁護士自身についても、日本における弁護士資格の条件を決める権利は国家主権だろう。
国家主権とは(特に国籍に対して)平等ではないからこその国家主権だろう。
日弁連会長声明は、人権という名の元に行われる、国家主権に対する侵害行為なのだ。


平和への祈り
余命翁様、万里子でございます。
懲戒請求を中断してしまった事本当に申し訳ありません。
とても難しいお話しばかりで頭の中で咀嚼出来ないでいるので単純に大和会が経済的に苦しくなってきている事はわかりました。
そこで僅かですが今出来る精一杯の金額を先程モバイルバンキングで振り込みました。 僅かな資産で赤字分と保守派への著書購入、寄付金を投資で頑張っており上手くいけば毎月送金出来るかもしれないです。
懲戒請求は止めましたが首相官邸への意見は佐々木亮の事は勿論以前より個人的にガンガンやっております。
余命翁様に於いては日本人の希望の星ですのでご無理をせず続けて頂きたいと思います。

.....振り込みは確認している。
まあ、できることを無理なくすることで勝てるように段取りしている。
「やまと」と「うずしお」の発足で完了するからもう少しだね。



轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
日頃のお勤めご苦労様です。
さて、従来は反撃用のスタイルから攻撃用の訴訟も可能と伺いました。いつ頃から可能でしょうか。急ぎませんが可能となれば、お教え頂きたく存じます。 龍藏拝

.....1月10日過ぎならいつでもOK。



通りすがりの774
Kickstarterで出資を募られては如何でしょう。
出資者向けに刷る本は、とても流通に載せられないガチ情報付きにするとか。
ttps://www.kickstarter.com/?lang=ja

.....決着がつくのが早そうだからなあ。その後の話になるね。



秋生まれの一学生
ご無沙汰しております。
モリカケ騒動について朝日新聞を批判した小川榮太郎氏が朝日新聞に提訴されました。
「森友・加計問題の著書巡り文芸評論家らを提訴 朝日新聞」朝日新聞デジタル2017年12月25日16時18分
ttps://www.asahi.com/sp/articles/ASKDT558VKDTUTIL01P.html?iref=sp_nat_inc_list_n
報道・言論機関が言論で対抗せずいきなり提訴というのはあまりにも横暴ですし、小川氏には勝訴を勝ち取ってほしいと思いますが、一方で、腐敗した司法(左翼思想のホットスポット)が公正な判断を下せるかと不安に思います。
それが分かった上で今回もあぶり出しとして敢えて好きに振る舞わせて堪え忍べばよいのでしょうか。
それともあぶり出しは終わり、反転攻勢(もちろん比喩です)に打って出る段階でしょうか。
余命殿の見解をお聞きしたいです。

.....第六次告発で外患罪から共謀罪、テロリスト告発、懲戒請求とたっぷりと油をまいた。あぶり出しも進んだので、そろそろ訴訟基金を立ち上げて、告発事案で取り残したNHKやTBS、朝日や毎日にとりかかろうとしていたところに、この朝日のトラップ訴訟である。今、冬だが、まさに飛んで火に入る夏の虫である。



匿名希望
裁判官が女子高校生殺害事件をツイート 遺族が抗議
12月26日 18時47分
2年前、東京の女子高校生が殺害された事件をめぐり、東京高等裁判所の裁判官が、自身のツイッターに「男に無残にも殺されてしまった17歳の女性」などと書き込み、遺族が「被害者の尊厳への配慮が全くない」として抗議する文書を裁判所に提出したことがわかりました。
抗議されたのは、東京高等裁判所の岡口基一裁判官(51)のツイッターです。
岡口裁判官は、2年前、東京・江戸川区で、高校3年生の女子高校生が殺害された事件で、今月1日に東京高裁の別の裁判官が被告の男に無期懲役を言い渡したあと、自身のツイッターに判決文が掲載されているホームページのアドレスを載せ、コメントを書き込みました。
コメントは、「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男 そんな男に、無残にも殺されてしまった17歳の女性」という内容でした。
亡くなった岩瀬加奈さんの両親の正史さんと、裕見子さんがツイッターを通じて抗議し、書き込みは削除されたということですが、両親は、「被害者の尊厳への配慮が全くなく、ちゃかしていると感じる書き込みで、強い憤りを覚える」として、26日、東京高等裁判所に抗議し、処分を求める文書を提出しました。
遺族「遺族の気持ちが理解できないのか」
亡くなった岩瀬加奈さんの母親の裕見子さんは、「本人がどのような思いでツイッターに投稿したのかはわかりませんが、私たち遺族にとっては、事件を軽視しているような文章で、ばかにされたように感じました。裁判官である前に、1人の人間として、大切な人を奪われ悲しんでいる遺族の気持ちを理解できないのだろうかという気持ちでいっぱいです」と話しています。
岡口裁判官とは
岡口基一裁判官(51)は、平成6年に任官し、東京地方裁判所などを経て、現在は東京高等裁判所で民事裁判を担当しています。
民事裁判に関する著書があり、ツイッターでは司法関連などのニュースをリツイートしたり、鍛えた体の写真を投稿したりしていて、中には白い下着姿の写真もあります。去年6月には、ツイッターに投稿した画像などをめぐって東京高裁から注意を受けていました。
東京高裁「文書の内容を精査 適切に対処」
東京高等裁判所の吉崎佳弥事務局長は、「文書の内容を精査し、事実関係を確認したうえで適切に対処したい」とコメントしています。
また、裁判所のホームページに判決文を掲載していたことについては、性犯罪などの判決は掲載しないという内部のルールに反していたことがわかったということで、「直ちに非公開の措置を講じ、ご遺族の代理人におわびした」としています。

.....異常裁判官についても第六次告発ではとりあげている。今回立ち上げる訴訟基金「うずしお」では裁判官も検察官も弁護士にも聖域はない。やっとここまできましたな。


特命希望
余命様やスタッフの皆様の日頃の活躍ぶりには、ひたすら感謝の言葉しかありませんが、経済面・健康面などでご無理せずご自愛くださいませ。
さて、又もや異常裁判官のニュースです。
2ちゃんニュー速+より抜粋です。
引用開始
>裁判官が女子高校生殺害事件をツイート 遺族が抗議
12月26日 18時47分 NHKニュース
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20171226/k10011272431000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_002
2年前、東京の女子高校生が殺害された事件をめぐり、東京高等裁判所の裁判官が、自身のツイッターに「男に無残にも殺されてしまった17歳の女性」などと書き込み、遺族が「被害者の尊厳への配慮が全くない」として抗議する文書を裁判所に提出したことがわかりました。
抗議されたのは、東京高等裁判所の岡口基一裁判官(51)のツイッターです。
岡口裁判官は、2年前、東京・江戸川区で、高校3年生の女子高校生が殺害された事件で、今月1日に東京高裁の別の裁判官が被告の男に無期懲役を言い渡したあと、自身のツイッターに判決文が掲載されているホームページのアドレスを載せ、コメントを書き込みました。
コメントは、「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男 そんな男に、無残にも殺されてしまった17歳の女性」という内容でした。
亡くなった岩瀬加奈さんの両親の正史さんと、裕見子さんがツイッターを通じて抗議し、書き込みは削除されたということですが、両親は、「被害者の尊厳への配慮が全くなく、ちゃかしていると感じる書き込みで、強い憤りを覚える」として、26日、東京高等裁判所に抗議し、処分を求める文書を提出しました。

◆遺族「遺族の気持ちが理解できないのか」
亡くなった岩瀬加奈さんの母親の裕見子さんは、「本人がどのような思いでツイッターに投稿したのかはわかりませんが、私たち遺族にとっては、事件を軽視しているような文章で、ばかにされたように感じました。裁判官である前に、1人の人間として、大切な人を奪われ悲しんでいる遺族の気持ちを理解できないのだろうかという気持ちでいっぱいです」と話しています。

◆岡口裁判官とは
岡口基一裁判官(51)は、平成6年に任官し、東京地方裁判所などを経て、現在は東京高等裁判所で民事裁判を担当しています。
民事裁判に関する著書があり、ツイッターでは司法関連などのニュースをリツイートしたり、鍛えた体の写真を投稿したりしていて、中には白い下着姿の写真もあります。去年6月には、ツイッターに投稿した画像などをめぐって東京高裁から注意を受けていました。
そして、つけられたレスの一部を転載させていただきます。
>5名無しさん@1周年2017/12/26(火) 19:01:46.53
裁判官はツイッター禁止にしろって
守秘義務で囲まれたような仕事をしているんだから
>7名無しさん@1周年2017/12/26(火) 19:03:08.20
裁判官が関わった事件のTweetとか頭おかしい
事件の個人意見なんかを語るポジションじゃないし
>13名無しさん@1周年2017/12/26(火) 19:04:00.77
高裁の中でも最高位の東京高裁の裁判官でもこの程度
引用ここまで
まずこの事件の犯人の姓が青木。そして、この馬鹿裁判官の姓が岡口。
証拠はありませんが、両名の姓から在日・帰化朝鮮人であったとしても不思議ではありません。
これは私の妄想ですが、「ざまあ、チョッパリどもめ」と2人が思った可能性もある気がします。
いずれにせよ、弁護士・検事ばかりでなく、裁判官もこの体たらく。
戦後の溜りに溜った垢(赤)を、もはや強力に洗い流す時期になっているのでしょうね。
自分には何もできませんが、うずしお・やまとが立ち上げられましたら、資金面で微力ながら協力させていただきたいと思います。