himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 2629 懲戒請求に関するお知らせ②

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
業務連絡
記入の際の不備あるいは情報不足で、登録ができないみなさんのリストです。
ハンドルネーム、氏名の名前を見て、心当たりの方はできるだけ早く、調査票の再投稿をお願いいたします。




かりら
らいむ
奔馬の如く
きじばと
日奈子
大和酒
いよちゃんさん
はなちゃん
ひよわな、長州人。
国家安寧
名無しの支持者
ひらめ

克佳
邦彦
正幸
勝彦
聡(横浜)
久志
忠廣
真奈美
公久
晋太郎
洋一
仁(仙台)
むつみ

【転載】余命3年時事日記 2628 懲戒請求に関するお知らせ①

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
「朝鮮人学校補助金支給要求声明は違法」とした事由による懲戒請求が日本国憲法を飛び越えて在日朝鮮人つまり外国人により人種差別問題やヘイト問題にすりかえられて、まさに日本人と在日朝鮮人との戦いになっている。
戦後70年の精算が始まっているのである。反日勢力の活動に日本と日本人と日の丸が見えない、在日朝鮮人が日本において共存を否定し、乗っ取りと対決姿勢を示している限り、この戦いは終わらない。
今年になって、とくに5月から(日本人)対(在日と反日勢力)の対決姿勢が鮮明になっており、法廷対決は最後のソフトランディングだと認識せざるをえない。関西生コンや今般の川崎デモ、最近では川崎教育会館での衝突等、彼らの実力行使が常套手段となっては、もはや収拾は難しかろう。
本稿は、それに対応する具体的な手段とこれからの指針を示すものである。何回かに分けてシリーズとなる。
戦後の流れと今後の裁判についての資料や証拠については、過去ログをまとめて書籍にしてある。
この余命三年時事日記シリーズは、現在、ナンバー9まで既刊である。6~9は自費での同人出版なので未購入の方はブログの書籍コーナーでご注文いただきたい。必読である。


提訴に対する対応
現在、神原元弁護士からと在日コリアン弁護士協会の弁護士2名から約40件ほど提訴されているようだが、簡裁への提訴が職権での地裁移送となっている。近々、それぞれに呼出状が来ると思うが、事案が全く同じであるため一括審理となろう。それにはこちらも一括で対応する。

「懲戒請求者960人の会」を結成する。
こちらの記録では1133名であるが、佐々木亮弁護士と北周士弁護士は960名としている。
彼らが言う数字での対応であれば問題はなかろうということで960とした。
参加資格は懲戒請求者名簿に記載されていればよいので申告やご連絡は不要である。
参加者名簿は厳重にこちらに保管してあるので、弁護士会からの通知書、議決書その他が手元になくてもご心配は無用である。

提訴された場合の対応
地裁から呼出状が来たらご連絡いただきたい。「懲戒請求者960人の会」全体で選定当事者代理人が対応する。
現在、神原元弁護士提訴の1件だけであるが、とにかく穴だらけで負けることはない。逆にネタの宝庫となっている。こんな事案を今後、少なくとも1年以上引っ張っていては在日や反日勢力の日本人に知られたくない情報がさらされるだけである。
提訴されている件については全員で守りきる。
ところで日弁連の立場はここに至り、猛烈に苦しくなっている。
懲戒事由にある憲法第89条違反は憲法論争ではない。単純な犯罪行為である。日本国民に等しく保障されている権利を侵害し、行使を妨害する行為はまさに犯罪である。
また、国民の個人情報の管理において、少なくとも開示請求の目的外使用を容認している疑いが強く、これは日弁連以外の士業ではあり得ないことで、「弁護士自治」は機能せず、もはや犯罪の温床となっていると言っても過言ではないだろう。
性善説をもって構成されている弁護士法が性悪集団に乗っ取られた場合の唯一の抑えが懲戒請求であるが、すでに懲戒請求が損害賠償訴訟という異常事態となっている。犯罪者が犯罪者を裁くというあり得ない状況となっているのである。
この異常事態については再三、警鐘を鳴らしているが、「193日弁連懲戒請求書」における指摘も受理しないということであれば自浄能力はもはやゼロということである。
日本弁護士連合会
関東弁護士連合会
東京弁護士会
愛知県弁護士会
京都弁護士会
第一東京弁護士会
神奈川県弁護士会
兵庫県弁護士会
いずれも組織的に問題を抱えており、早急に是正が必要である。問題点を隠したままでの内規や施行規則の変更で乗り切るつもりだろうが、懲戒事由である憲法違反や個人情報開示における守秘義務違反や実務上の違法行為は逃げ場がなかろう。
懲戒請求そのものも弁護士法の改正が必要であり、とくに不法とか大量とかについては具体性が必要である。まあ、公務員もどきであるから濫訴のような感覚で濫請求禁止くらいの改正はやるだろうが、遡及はできないから、過去事案はすべて訴訟の対象となる。
単なる懲戒請求事案がここまでエスカレートすると日弁連は神原元弁護士、佐々木亮弁護士と北周士弁護士を放置できるだろうか。余命なら躊躇なく切り捨てるがね。
神原元弁護士の提訴件数は1件だけだが、示談、和解の期日が6月末日とあるため、すでに2ヶ月になろうとしている。これから960人を訴えるのは大変だな。
現在、神原元弁護士からの恫喝示談書を受けたのは867名で他に29名の情報不足者がいる。合計で896名である。示談や和解に応じた者は皆無である。
7月末までは佐々木亮弁護士と北周士弁護士の提訴を待って対応する予定であったが、何か都合が悪いのか、5月16日、記者会見での訴訟告知から二ヶ月半がたち、カンパまで集めているのに未だに提訴がない。物理的に960名の提訴はもう無理だと思うので、こちらから民事訴訟を起こすことにした。

訴訟案件は約20件で請求金額は1件あたり約1億円である。全員が提訴の場合は一人あたり約10万円、1チーム10人の場合は一人あたり1000万円ということになる。
これは事案によって振り分ける。
選定代理人を2~3名とすると約14~20チームできるが、訴訟金額とその他の負担を考えると20件くらいで押さえたいということである。
とりあえず、神原元弁護士の訴訟関係、佐々木亮弁護士と北周士弁護士の提訴予告関係、在日コリアン弁護士協会の弁護士による訴訟関係を優先準備中である。日弁連と参加の弁護士会関係は少々遅れるが、裁判の過程で憲法違反から個人情報守秘義務違反は争点となるのでいずれ提訴することになるだろう。

選定代理人については委任状をお願いすることになる。8月10日前後の発送になると思うが、署名捺印して返送をお願いする。詳細は5日すぎにお知らせする。

とりあえず、ここまでで出稿する。本日中に次稿を出稿する。

【転載】余命3年時事日記 2627 五十六パパ横浜簡易裁判所へ提訴

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
お知らせ
2日ばかり業務が遅れている。本日中には追いつきたい。


2018年7月23日、瑞穂尚武会会長津﨑尚道(通称五十六パパ)が、横浜地方裁判所に三木恵美子を提訴した。川崎デモに関係する事案で5名の弁護士が代理人になっているが、そのうちの主任弁護士である。
三木恵美子は職業名で本名は生駒恵美子であるそうな。
以下、代理人弁護士名であるが、すでに一度、全員が刑事告発されている。今般、簡易裁判所に少額訴訟として提訴したのは、請求金額60万円の問題ではなく、簡裁が事件をどう見ているかという探りでもある。
三木恵美子
宋 恵燕
姜 文江
神原 元
櫻井 みぎわ
以上の弁護士は順次提訴されるそうだ。一括でなかったのは、それぞれ影響力、その他によって請求金額が違うのが理由とのことだが、少額ではない140万円以下の訴訟であっても、簡裁が移送する可能性があるとみたからだろう。
この関係は、後述のようにすでに横浜地裁が手をつけて国賠レベルのポカをやっている。
そんな事案を受けてケツ拭きはしたくないだろうが、このような流れでは受理しないわけにはいくまい。簡裁は黙って受理して地裁への移送の可能性が高いね。
公園使用決定書の件は横浜地裁で3名の判事と書記官が関与しているが、その3名
橋本英史
足立美子
山下智史
は個別に刑事告発されている。今後、裁判所書記官堀口洋一も対象となろう。

津﨑氏は2016年10月26日第一次告発~第三次告発まで、ただ一人、皆さんの委任を受け、代表として延べ数十万通にも達する告発状をもって検察と戦った御仁である。
なんてったって最初は一人だったのだ。まさにコロンブスの卵で、彼の勇気には改めて敬意を表したい。第四次~第六次の個人告発の原点がここにある。
3月に「テロリストと川崎デモ上下」4月に「五十六パパかく戦えり上下」を自費出版して訴訟準備に入った。この4巻には経緯だけではなく、裁判で戦う証拠がすべて掲載されているのでご購入されている方は再読、熟読されたい。
未読、未購入の方はブログ左上の書籍購入リンクからか、「注文フォーマット」をご利用いただきたい。この6.7.8.9シリーズは必読必須である。
皆さんからいただいている「うずしお」へのご寄付約400万円をもっての出陣となった。「やまと」も定款で支援が可能なので共々、がんばりたい。
なお、2016年6月5日川崎デモと2017年7月16日川崎デモに余命は直接関与していないので、参加者の実態がわからない。今後、メディアを主に訴訟の戦いとなるので是非参加されたい。すでに選定代理人も決定しているので、法廷に出る必要はないし、この関係の訴訟費用は懲戒請求事案とは別に確保している。

平成30年7月23日
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9
横浜簡易裁判所 御中
TEL 045-662-6971
訴   状
原告  津﨑 尚道  ㊞
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金60万円
貼付印紙額 金6千円
予納郵券 金5千25円
当事者の表示
原告(住所兼送達場所)
被告(勤務先)
〒231-8873 神奈川県横浜市中区相生町1-15 第二東商ビル7階横浜法律事務所
被告  三木 恵美子
TEL 045-662-2226
FAX 045-662-6578
請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、60万円及びこれに対する平成28年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 1につき、仮執行宣言。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
第1 本件の概要
本件は、被告三木恵美子(以下「被告三木」という。)が、社会福祉法人青丘社(以下「青丘社」という。)の代理人弁護士として、他の複数弁護士(以下、被告三木と他の複数弁護士を併せて「被告ら」という。)と共に、平成28年5月27日に横浜地方裁判所川崎支部へ行った仮処分の申立(事件番号 平成28年(ヨ)第42号、以下「申立事件」という。)における内容が虚偽等を含み、申立事件の被申立人(債務者)である原告津﨑尚道(以下「原告津崎」という。)の名誉等の人格権又は人格的利益を侵害したことに対する損害賠償請求である。

第2 当事者
(1)原告津崎
原告津崎は、「瑞穂尚武会」という任意団体(市民団体)の代表である。同会は、反日と戦う人を支援する会であり、デモ・街宣用機材等を無償で貸し出す等の活動をしている(甲1「南関東地区スケジュール」)。
(2)被告三木
被告三木は、神奈川県弁護士会に所属し、横浜法律事務所に勤務する弁護士であり、申立事件の申立人(債権者)である青丘社の代理人弁護士の1人であり、主任弁護士である(甲2「ヘイトデモ禁止仮処分命令申立書」)。

第3 被告らの不法行為
1 「ヘイトデモ禁止仮処分命令申立書」(甲2)における被告らの虚偽等
(1)甲2『債務者』(原告津崎)に関する虚偽
① 甲2・2頁・9~12行では、原告津崎に関し、『債務者は、「行動する保守運動」(代表者:桜井誠こと高田誠、同人は「在日特権を許さない市民の会」代表をかねる)と称する排外主義で民族差別を扇動する街頭宣伝やデモ(以下、「ヘイトデモ」という)を行う連合団体に属する活動家の1人である』と記載している(下線は原告津崎が付記)。
しかし、これらの記載は虚偽である。
なぜなら、原告津崎(及び同人が代表の任意団体である瑞穂尚武会)は、「行動する保守運動」の「連合団体」に属しておらず、「在日特権を許さない市民の会」の会員でもない。
② 次に、甲2・2頁・12~13行では、原告津崎に関し、『川崎市内で過去11回のヘイトデモを主催し』と記載している(下線は原告津崎が付記)。しかし、この記載も虚偽である。
上記デモの主目的は、外国人住民への過剰な優遇(日本人住民への逆差別)を行っていると解される川崎市政及びそれを援助・助長している左派への批判であり、被告らの主張する「ヘイトデモ」ではない。原告津崎は、川崎市民として、政治的表現の自由を正当に行使したに過ぎない。
現に、第三者が平成28年6月8日に行った川崎市への情報開示請求、及び川崎市からの回答においても、原告津崎がヘイト行為をしておらず、また、瑞穂尚武会がヘイト団体でないことは明らかである(甲3「開示請求拒否通知書」)。
甲3において、川崎市は「ヘイト団体に関する定義」が同市の公文書に存在しないこと及び「瑞穂尚武会がヘイト団体であるとみなす根拠及び過去のヘイトスピーチと認定される発言についての根拠」も存在しないことを認めている。
③ よって、被告らが甲2において、被告らがヘイト団体と主張する「在日特権を許さない市民の会」に原告津崎(及び瑞穂尚武会)が所属していないにも拘らず、所属しているような印象を与え、かつ、排外主義者で民族差別を扇動し、ヘイトデモを行っていると断定したことは、社会的相当性を逸脱した原告津崎への誹謗中傷・侮辱にあたり、名誉権及び名誉感情という人格権及び人格的利益を侵害するものである。

(2)甲2『保全の必要性』(権利主張)における被告らの虚偽
甲2・5頁・4~13行では、被告らが、『債権者は、債務者に対し、本案訴訟を提起すべく現在準備中であるが、本案の勝訴判決が確定するまで債務者の行為を放置しておいたのでは、債権者が、日常の業務を平穏に行うことに著しい支障を来す』と記載している(下線は原告津崎が付記)。
しかし、平成28年5月27日から2年以上が経過した現在においても、青丘社及び被告らは、申立事件に係る本案訴訟の提起をしていない。
これは、仮処分が本案訴訟と比べて立証のハードルが低く、疎明で足りるという制度の穴を被告らが巧妙に突き、最初から本案訴訟を提起するつもりがなく保全の必要性がない又は低いにも拘らず、その必要性が高いと裁判所を誤認させようとした証左と断じざるを得ない。
2 「ヘイトデモ禁止仮処分命令申立書」(甲2)における被告らの虚偽等が原告津崎の権利・利益を侵害していること及び被告らの悪質性並びに原告津崎の損害
(1)『債務者』(原告津崎)に関する虚偽による権利利益の侵害
① 一般的に、訴訟資料による当事者間の主張立証は、その性質上、社会通念上の相当性の範囲内にある限り、相手方又は第三者への名誉毀損等の不法行為を構成しない。ただし、専門職である弁護士が委任を受けて作成する訴訟資料については、より厳格な職責上の相当性が求められ、社会通念上又は職責上の相当性を逸脱して行われた相手方への誹謗中傷等は、名誉毀損等の不法行為を構成する(判例の趣旨)。
② この点、甲2は、原告津崎に関し、被告らが「ヘイト団体」と主張する「在日特権を許さない市民の会」に属していないにも拘らず、所属しているような印象を与え、また、川崎市の公文書上も原告津崎がヘイト行為をしておらず、かつヘイト団体に属していないことが明らかである(甲3)にも拘らず、排外主義者で民族差別を扇動し、ヘイトデモを行っているとの虚偽を記載しており、社会的相当性を逸脱した誹謗中傷である。
(2)被告らの悪質性
① また、被告らは、甲2において青丘社を被害者として強調しようとするあまり、原告津崎がヘイトデモを執拗に繰り返しているとの印象を与えている。これが弁護士の職責上の注意義務にも逸脱した誹謗中傷なのは明らかである。
② 特に、青丘社及び被告らが最初から本案訴訟を提起するつもりがなく、保全の必要性がない、又は低いにも拘らず、その必要性が高いと裁判所を誤認させようとしたと解されることから、被告らが故意に、少なくとも、重大な過失のある状態で弁護士の職責上の注意義務にも逸脱していたのは明らかであり、被告三木の責任は加重される。
③ この点、甲3のとおり、川崎市の公文書においても「ヘイト」の定義は存在せず、また、原告津崎(及び瑞穂尚武会)がヘイト行為をしたという根拠も存在せず、さらに、原告津崎又は瑞穂尚武会がヘイト団体であるとの根拠が存在しないことに鑑みれば、被告三木の責任はより加重される。
④ 特に本件では、被告らの不法行為における動機の悪質性が顕著である。すなわち被告らは、原告津崎が、外国人住民への過剰な優遇(日本人住民への逆差別)を行っていると解される川崎市政への批判及びそれを援助・助長している左派への批判を積極的に行っているため、それら批判の流通そのものを封じるために申立事件を悪用したと断じざるを得ない。これは、被告らの人員構成からも明らかであり、政治的言論の自由という自由・民主主義社会の根幹を支える重要な権利を違法不当に侵害しているという点で、決して看過してはならない極めて重大かつ悪質な社会問題である。
(3)原告津崎の損害
① 原告津崎が、どの団体に属し、あるいは属しないという自由、すなわち積極的あるいは消極的な結社の自由は、人格的同一性(アイデンティティ)の維持及び人格形成の発展に大きな影響があり、憲法上も保障されている重要な権利である。それと関連し、原告津崎がどの団体に属しているかについて被告らに虚偽を摘示され、かつそれが、ヘイト団体であるとの悪質な虚偽であったため、原告津崎は、名誉感情を侵害され、少なくとも精神的苦痛を受けた。
② また、原告津崎が、排外主義者で民族差別を扇動し、ヘイトデモを行っているとの被告らによる虚偽、いわば被告らによるレッテル貼りは、川崎市政の健全化を求めるという公共性・公益性の極めて高い原告津崎の表現行為を故意に汚し、その信頼性及び社会的評価を意図的に貶め、市政及び社会一般への影響力を強引に低下させようとするもので、原告津崎は重大な被害を受けた。
③ これらによる原告津崎の損害は、金銭に換算すれば60万円を下らない。

第3 結語
したがって、原告津崎は、被告らのうち甲2・6頁の当事者目録の先頭に記載され、主任弁護士にあったと解される被告三木に対し、民法709条及び710条に基づき、本件賠償請求を行う。

【転載】余命3年時事日記 2626 2018/07/27アラカルト①

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
しょう
#103報道特注 ← Youtubeで検索してください。マスコミが赤い理由です。必見です。
この回で、戦後から60年安保、70年安保と激しかった左翼の学生運動の活動家連中が、就職出来た所が「マスコミ」と「公務員」だけだったとはっきり言っている。今の社長連中は皆そうだとの発言もある。アカ学生が集まってアカくならないはずがないよな。
官僚にアカが多いのもそのためだ。
わかってみれば共産主義者だった文部科学省の出会い系事務次官に、アカに占領されたテレビ局に新聞社が、国家転覆を狙って仕掛けていたのがモリカケ騒動だ。
国家転覆罪だぞ。死刑が妥当だろ。



なきさ
余命様、スタッフの皆様、お暑い中、いつもありがとうございます。
簡易裁判所の訴訟には、少額訴訟と、少額訴訟ではない訴訟があるようです。
訴状に「少額訴訟での審理を求める」と書いてあるかどうかで、原告が少額訴訟での審理を求めたかどうかを見分けることができるようです。
少額訴訟での審理を原告が求めていたら、地裁への移送という結果は弁護士らの見込み違いということになります。
求めていなければ、単に訴額の関係から簡易裁判所に提訴しただけかもしれません(140万円以下の訴訟は簡易裁判所に提起しなければなりません)。
弁護士は簡裁への訴訟を避ける傾向があるらしいので(以下のブログ参照)、むしろ弁護士ら自ら、地裁への移送申立てをしてる可能性があります。民事訴訟法18条の移送は申立てによってもなされる場合があります。
ttp://miurayoshitaka.hatenablog.com/entry/2017/05/31/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%8C%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%82%92%E9%81%BF%E3%81%91%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1
なお、少額訴訟の回数は「原告が少額訴訟を何回利用したか」で計算するようなので、代理人を別の人にしても回数制限との関係では意味がないようです。
お暑い上、お忙しい状況なので、色々と大変とは思いますが、簡裁で審理されるか地裁で審理されるかは結果に影響しないと思いますので、油断せず頑張ってください。



エア
お忙しい所申し訳ありませんが、アンケートの回答、受理されているか確認をしたいと思います。
住所・茨城県
なおPC乗っとられております。

.....登録されているよ。




こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。
ご無沙汰しております、こめびつわさび です。
過去2年間に於いて私の住民票に対する開示請求の有無を市役所に問い合わせた結果、弁護士ないし弁護士会からの請求はなかったという結果でした。
また、「当市では”本人通知制度”は行っておらず、気になることがあれば今回のように問い合わせてください」とのことでした。
おまけですが、今回の問い合わせにより、過去に当方の依頼に基づいてされた、司法書士からの”職務上請求書”の写しを入手出来ました。
”日本司法書士連合会1号様式”というフォーマットの書類で、”請求者”という欄に、請求を行った司法書士の所属司法書士会名・住所氏名・登録番号・認定番号が記載されています。
一方記事2596において、
>その用紙は「日本弁護士連合会統一用とされ、「住民票の写し等職務上請求書」となっている。そしてこれに関する問い合わせはなんと請求弁護士ではなく、日本弁護士連合会事務局となっているのである。<
とのことですが、弁護士会統一のフォーマットでは、どの弁護士が開示請求しても”請求者”は”日本弁護士連合会事務局”であり、自治体役所は請求した弁護士が何者かわからないフォーマットを当然として、住民の個人情報を弁護士に渡す運用がされているのでしょうか・・・。

.....内規というか施行規則が自治体によってかなり違うようだ。国籍条項が廃止されたため、窓口を在日が担当しているところも多く、違法行為が当たり前に行われている可能性がある。弁護士の開示請求手続きだけではなく、対応する自治体にも問題がある。
目的外使用として、全所帯とか戸籍まで開示請求している。近々、公開するがまさに犯罪の山である。すべて提訴することになる。
他の士業と違い、弁護士には懲戒責任について「弁護士自治」という大きな役目があるが、現状、もう必要がないことは日本人ならもうみな知っている。



鶯宿梅
本日7/26、住民票の開示請求がされたかどうか区役所に確認に行って来ました。
まずわたしが話しかけた隣の窓口の男性が接客中にも関わらず反応してわたしの方をチラ見しました。そしてわたしが話しかけた男性は上司のところへ相談に行きました。
課長と言う人が「お話をお聞きしたい。」と言って端の方のカウンターへ誘導し、そこで理由を聞かれました(笑)
わたしは「別に理由はないけど知りたいんです。」と答えました。すると、住所、氏名、電話番号を書かされました。
請求可能期間は一年前までで、それ以前は無いそうです(笑) 結果は2週間後くらいに電話でしてくれると言うので「電話だけですか?」と聞くと「何も無ければそれだけで、もし開示請求されていればどうするか相談させていただきます。」とのことでした。ちなみに、区役所では調べられなくて本庁の方で調べるとのことでした。
改めてここは汚染が酷いのだなと知らされました。いよいよ本格的な戦いが始まりましたね!
どうぞヨロシクご指導お願いいたします。

てんちゃん
余命様 スタッフの皆様
いつもありがとうございます。
7/17に市役所で平成29年1月から現在迄の住民票情報開示請求をしてきました。
7/23日に通知書が届き、申請及び交付の事実はありませんでした。
との事でしたので報告致します。



暴言ダン吉
余命翁ならびにスタッフの皆様、猛暑の中、ご苦労様です。くれぐれもお体に気を付けてお過ごしくださいませ。
私のところには裁判所から通知は届いておりません。仲間はずれにされた気分です。金センセー、私のこときらいなのかなあ。さびしいなあ。くっすん。
ところで金センセーの訴状、ひとつおかしなことがありまして、なぜか所属法律事務所(台東協同法律事務所)の所在地(東京都台東区東上野3丁目8番7号 矢口ビル5階A室)が原告の住所になってます。普通は自宅を住所として記載するんだけど。
もしかすると矢口ビル5階A室=原告の自宅、でしょうか。でも矢口ビルって「賃貸事務所/オフィス」なんだよなあ。
ttps://officee.jp/detail/47900/269178/
あるいは我々がまだ知らない、合理的な理由(たとえば住所が知られることによって、原告の身に危険が及ぶ可能性があると予想される場合)があって、簡裁が自宅住所の記載を免除した、とか。
それとも手ちがいで、うっかり事務所を自宅にしてしまった、とか。
いろいろ理由は考えられますが、いずれにせよ、被告の住所だけが訴状に記載されるという、きわめて一方的かつ不公平な状況が発生していることはまちがいありません。したがいまして被告の皆様におかれましては、この差別的待遇を是正するために、ぜひ地裁に異議、あるいは問い合わせをなさることをおすすめする次第です。金センセーもよろこぶはずですよ。だって社会正義の実現が弁護士の使命だもん。どこ国の社会か知らないけど。くすくす。くす。



国家安寧
余命プロジェクトチームの皆様こんにちは。
本日は「戸籍の情報開示請求」について報告します。
他の方のコメントを見て、思わず投稿した次第です。
先日、市役所に行ってきたところ「戸籍の開示請求」は出来ないと言われました。これは、戸籍の情報が抜かれている可能性があるのでしょうか。
また、住民票であれば最大で2週間かかるが、開示請求できるとの話で、一年分請求したところ、「請求された履歴がない」との連絡が来ました。
この場合、以下の様な可能性はあり得るのでしょうか
1.戸籍情報を渡していた。バレるとマズいので、矛先を逸らす為に住民票を請求させた
2.住民票の情報を渡していて「開示請求は無かった」と連絡を寄こした
3.どちらかの情報を渡していて、上手く誤魔化された可能性
どうも、戸籍の開示請求が出来ないという事が腑に落ちません。
同士の皆さんの市町村でこのような事はありませんか。
うちの市町村だけがおかしいのでしょうか。

.....これだけでは判断しかねる。もう少し状況について詳細な経緯情報が欲しいね。



鶏肋
余命様、チームの皆様、支援者の皆様 お疲れ様です。
前回、「2603 グローバル資料」として投稿を掲載して頂き誠にありがとうございます。
またデブ忍者様 誤表記箇所のご指摘誠にありがとうございます。
おくればせながら7/20日、ゆうちょ銀行より、やまとに5万円入金させていただきました。
反訴を目前に控え、この正念場に於いて場違いな情報とは思われますが、誠に不躾かつ勝手ながら今回もツイッターにて賢者の皆様のご意見を参考にした資料を提供させて頂きます。
こちらの2点は今後に国内・国際情勢を揺るがしかねない事柄と思われます。
なおかつ、国内に於ける日弁連等の反日組織・朝鮮系反社会勢力の屋台骨が軋み始めている明確な兆候と思われます。
『プーチン大統領が爆弾発言 アメリカ・マスコミは報道せず』
ロシアオリガルヒからヒラリーへの巨額な献金問題を、米国のみならず、日英EUのマスコミも報道しない。 プーチン大統領自らが発言したにも関わらずだ。
• 米ロ首脳会談で「ヒラリー氏へロシアからの4億ドルの寄付」とプーチン大統領が爆弾発言
• ロシアが大統領選に介入したことを否定し「犯罪捜査協力協定に基づいてお互いに捜査を」
• アメリカのマスコミはなぜこの発言を全く報道しないのか
「木村太郎のNO FAKE NEWS」
ttps://www.fnn.jp/posts/00338110HDK
「ロシアからヒラリーに4億ドル寄付」プーチン大統領が発言www.epochtimes.jp/2018/07/34909.html#.W1UscPHcyEE.twitter
「ドイツ銀行破綻の危機」
『ドイツ銀の米部門、1日のトレーディング損失が想定の12倍に』 マスコミは、米中経済戦争ばかり報道するが、その裏側で世界経済に影響を与える可能性があるリスクが顕在化している。 中国で過度な投機を続けてきたドイツ銀行が、明確な収益源を確保できないでいる。
ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-06-21/PANBN86TTDS101
ドイツ銀行は、米国の健全性審査で他大手行の10倍以上の回数で不合格となっており、金融規律に問題があるのは明確だ。 さらに、サーベラスやJPモルガンチェースに事実上の救済を求めたが、反応は冷たいものだった。 『ドイツ銀行の米国事業に難題 FRBが監視強める』
『ドイツ銀、ディール絡み契約で攻勢と関係者-PE会社と関係強化へ』
さらに問題は、ドイツ銀行が信用の低い未公開株に活路を見出そうとしている点だ。 他の投資銀行がトランプに妥協し、融資業に励んでいるのとは対象的。
ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-07-11/PBOP2X6JTSE801
ドイツ銀行が事実上破綻した場合、マスコミが報道している米中経済戦争より、遥かに大きな影響を世界経済に与える可能性があります。
一説によると デリバティブ債7,000兆円とも言われております。(世界の個人金融資産が約2京4000兆円)
リーマンショック級の世界同時恐慌となるかもしれません。
リーマンショック級出来事があったら消費税凍結すると我が国の総理は仰られていような…
余命翁も「安倍総理は稀代の策士、強運の持ち主、彼のいく道は青信号、彼の政策は海外情勢が後押しする」と仰られておりましたね。
支援者の方で有価証券等の投資をなされている方は既知かも知れませんが、何卒ご警戒下さい。
懲戒請求参加者、余命支援者の皆様もぜひお目通しいただければ幸いです。
皆様に八百万の神々のご加護があられますように



スファト
川崎警察署は、川崎講演会妨害事件(川崎言論封殺事件)を全く捜査してないです。しかも、調査した形跡もないみたいです。こうなってくると、監察官に経緯を報告した方がいいと思います。しかも、放置にしておくと、川崎市が銀河英雄伝説の自由惑星同盟になってしまいます。
川崎市にある在日団体は銀河英雄伝説の憂国騎士団になりました。
実行犯を逮捕しない場合は川崎警察署が告訴される自体になりますね。
実行犯の犯行の証拠はインターネット等で現れていますから。
在日外国人は見返り(利権、特権)を求めたらいけないと法律で定めた方がいいです。
在日外国人は見返りを望まずに生活をしてほしいです。(特に在日朝鮮、韓国人)
弁護士は見返りを求めずに行動してほしいです。
反日弁護士は何の見返りを求めて行動しているんだろう。
依頼者の為に行動する弁護士はどのくらいいるんだろうと思ってしまいます。
政治活動をしてしまう弁護士はおかしくなってくるですね。
在日外国人は固定資産税、相続税を払っているのですか?
もし、税金を払ってない場合だったら、税金を払わす様に仕向けたいです。
日本人は加害者、在日朝鮮、韓国人は被害者という構図は壊さないと在日問題は解決しないと思います。

.....6月3日の件だと思うが、情報が錯綜していて実情がわからない。
こういう事案はただでさえ警察は逃げ腰である。被害届けを受理させるのは大変で、通常は被害相談程度で処理をする。関西生コンの逮捕事件でも双方に逮捕者という形は要するにバランスをとろうとするのである。
余命は行動する保守運動の皆さんとは「街宣」「デモ」と「法廷闘争」と大きく手法が違うので長い間調整を続けてきたが、すでに2年が経過し、また連携も進展がないことから、残念ではあるが、一部の提携を解消、独自に法廷闘争を開始することにした。
法廷闘争には「川崎デモ」と「懲戒請求」と二つのテーマがあり、それぞれが分岐しているので、かなり複雑であるが、それぞれ並行して進めることになる。
川崎デモはデモ本体と前段の公園使用仮処分問題と二つあるが、公園問題は7月23日に主催者である五十六パパが横浜簡易裁判所に提訴した。
メンバーは以下の5名でまず筆頭代理人弁護士である三木恵美子からだが、順次進めるという。詳細は次回に。
債権者代理人弁護士 三木恵美子
宋 恵燕
姜 文江
神原 元
櫻井 みぎわ

【転載】余命3年時事日記 2625 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった56

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
匿名希望
「朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても、また教育全般面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識をはるかに越えるような教育、指導が行われています。」
「一部に朝鮮学校とほかの外国人学校との間に差を設ける必然性はないとか、子供の教育を受ける権利を保障すべきだとの意見がありますが、本団は朝鮮高校を支給対象に含めるかどうかについては慎重を期する必要があると考えるものであります。」
「就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人への支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連への迂回支援に繋がることを本団は憂慮するものであります。」

民団もたまにはいいこと言いますね。
第175回国会 文部科学委員会 第2号
平成二十二年九月八日(水曜日)
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/175/0096/17509080096002a.html
○城内委員 (前略)
この「衆議院文部科学委員会理事及び委員各位」という在日本大韓民国民団中央本部団長の大臣あての申し入れ書を、ちょっとこれを読ませていただきます。途中からですが、「私ども在日韓国人六十万人を代表する組織である在日本大韓民国民団は、所謂「高校無償化」問題に関する朝鮮学校の取り扱いについて以下の通り申し入れるものであります。 貴下におかれましてはその趣旨をご理解いただき、ご検討いただくようお願い申し上げます。」
「1.」、ちょっと前略ですけれども、「一部に朝鮮学校とほかの外国人学校との間に差を設ける必然性はないとか、子供の教育を受ける権利を保障すべきだとの意見がありますが、本団は朝鮮高校を支給対象に含めるかどうかについては慎重を期する必要があると考えるものであります。」
「2.」、前略で中略で後段ですが、「朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても、また教育全般面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識をはるかに越えるような教育、指導が行われています。」
「3.仮に就学支援金の支給対象に含めることになる場合には、教育内容と運営の全般面において当局から特段の指導を講じることを条件に付けるべきであります。就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人への支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連への迂回支援に繋がることを本団は憂慮するものであります。」
私も全くこの民団の立場と一緒でございます。
聞くところによりますと、民主党さんは、支援組織とは言いませんけれども、在日外国人地方参政権問題を含めて民団と友好な関係にあるのであれば、こういった意見もやはりしっかりと聞いて、これは日本人じゃなくて民団の方の意見ですからね、ですから、それをやはり踏まえて慎重にしていただかないと、私は国民は納得いかないというふうに思いますが、大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
○川端国務大臣 その団体からそういう趣旨の御要望はいただいているということは私も承知をしておりますし、いろいろな立場でいろいろな御意見をいただいております。
そういうようなのも含めまして、と同時に、この国会での議論、そして、現在、与党においての政調における御議論を踏まえて、最終的には判断をさせていただきたいと思っております。
※城内実(国益と国民の生活を守る会)
※川端達夫(文部科学大臣・内閣府特命担当大臣(科学技術政策)、民主党・無所属クラブ)
第176回国会 予算委員会 第3号
平成二十二年十月十三日(水曜日)
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0018/17610130018003a.html
○高木国務大臣 在日本大韓民国民団から申し入れがあっております。本年七月に文科大臣あてに出ております申し入れ書においては、一つとして、朝鮮学校高級部を就学支援金の支給対象に含めるかどうかについて慎重を期する必要がある。また、就学支援金の支給対象に含める場合、教育内容と運営に当局から特段の指導を講じることを条件につけるべき。就学支援金が実際には朝鮮総連への迂回支援につながることを憂慮する。こういう御意見をちょうだいいたしたところでございます。
※高木義明(文部科学大臣、民主党・無所属クラブ)
第176回国会 文部科学委員会 第2号
平成二十二年十月二十七日(水曜日)
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0096/17610270096002a.html
○高木国務大臣 (前略)
御指摘の在日本大韓民国民団からの文部科学大臣あての申し入れ書でございますが、これは本年七月に出されております。
内容を申し上げますと、まず一つは、朝鮮学校高級部を就学支援金の支給対象に含めるかどうかについて慎重を期す必要がある。二つ目は、民族教育は当然保障されるべきであるが、問題は朝鮮学校そのものにある。朝鮮学校は北朝鮮政府のコントロール下にあり、日本社会の常識を超える教育が行われている。三つ目は、就学支援金の支給対象に含める場合、教育内容と運営に当局から特段の指導を講じることを条件につけるべき。就学支援金が実際には朝鮮総連への迂回支援につながることを憂慮するとの御意見をいただいておるところであります。
※高木義明(文部科学大臣、民主党・無所属クラブ)



温州みかん
余命様、スタッフの皆様、お久しぶりです。引っ越しで多忙だった為、先ほど2585 神原元弁護士集団訴訟調査票①にコメント致しました。もう締め切っていると思いますがどうぞよろしくお願いします。



どんたく
動きがそれぞれ活発になってきて、目が離せない状態ですね。
今度は沖縄弁護士会に動きがあったようです。
NHK NEWS WEB   沖縄 NEWS WEB
ttps://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20180725/5090003800.html
在日差別の懲戒請求で抗議声明
07月25日 16時40分
在日コリアンであることを理由に県内の弁護士が大量の懲戒請求を受けたとして、沖縄弁護士会は「差別的な言論の撲滅に力を尽くす」とする声明を発表しました。
沖縄弁護士会は25日、那覇市で記者会見を開き、在日コリアン弁護士協会に所属する弁護士と沖縄弁護士会の元会長の2人が、去年11月と12月に、961件の懲戒請求を受けていたことを発表しました。
請求は、ほとんどが同じ内容で、日本弁護士連合会がおととしに発表した朝鮮学校への適切な補助金交付を求める声明が理由になっているということです。
沖縄弁護士会は、これらの懲戒請求を、ことし2月にすべて退けています。
沖縄弁護士会は、今回の懲戒請求は、民族差別的な言動を行うヘイトスピーチと同じ行為だと言わざるを得えないとして、「差別的な言論の撲滅に力を尽くす」とする声明を発表しました。
沖縄弁護士会会長の天方徹弁護士は「懲戒請求は重要な制度だが適正に運用すべきで、制度を乱用することはやめてほしい。また、特定の弁護士を狙った嫌がらせに対しては戦わなければならない」と話しています。
在日コリアンであることを理由に弁護士が懲戒請求を受ける事例は、各地で相次いでいて、今月、東京の弁護士らが、請求を行った人たちに慰謝料を求める訴えを起こしています。



どんたく
本当に、神原元弁護士は色々ネタを提供してくれますね(笑)
弁護士神原元@Kambara7
この沖縄弁護士会の声明は本当に素晴らしいと思う。何故、この程度の極々当たり前のことを、日弁連や他会は言えないのだろうか?被差別当事者を矢面に立たせて孤立させることは、弁護士として本当に恥ずべきことであるとは思わないのだろうか?
okiben.org/modules/contri
19:07 -2018年7月25日
不当な大量懲戒請求とその背景にある人種差別的言論に対し強く抗議する会長声明
ttp://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&storyid=176
不当な大量懲戒請求とその背景にある人種差別的言論に対し強く抗議する会長声明
平成29年11月から12月にかけて,当会に対し,同一内容の懲戒請求が961件なされ(以下「本件各懲戒請求」という。),当会綱紀委員会において,本年2月,いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないものと判断された。
かかる懲戒請求の対象は,当時の当会会長と,在日コリアン弁護士協会(以下「LAZAK」という。)に所属する当会会員の2名であり,その内容は,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が平成28年7月29日に発出した「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「日弁連会長声明」という。)は,いわゆる「利敵行為」であり,当会及び当会会員弁護士がこれに賛同し,その活動を推進することが,「犯罪行為」にあたるというものであった。
弁護士懲戒制度は,個々の弁護士の「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)を対象とし,これが認められる場合に,弁護士会が所定の処分を科すものである。弁護士は,弁護士法第1条に基づき,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命としており,ときとして国家権力などの公的機関等に対しても毅然として意見を述べ,行動しなければならない。仮に,国家権力が弁護士に対する懲戒権限を掌握すると,国家と国民の基本的人権が衝突する場面において,弁護士がその使命を全うすることに困難をきたすため,弁護士会には自治権が認められ,弁護士に対する懲戒権限は,弁護士会に委ねられている。このように,弁護士に対する懲戒制度は,弁護士がその本来の役割を適切に果たすことが出来るよう,法が弁護士会に与えた弁護士自治の根幹であることから,その趣旨に則り,適正に行使・運用されなければならない。
他方において,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害される恐れがあり,また弁明を余儀なくされる負担を負うものであることから,懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き,請求者がそのことを知りまたは通常人であれば普通の注意を払うことにより知りえたといいうる場合,当該懲戒請求が不法行為を構成しうることは,最高裁判所の判示するとおりである(最判平成19年4月24日参照)。
 この点,本件各懲戒請求は,当会会員を対象とする懲戒請求の形式をとるものの,実質的には,日弁連の活動に対する反対意見の表明にほかならない。
本件各懲戒請求書には対象会員についての具体的な懲戒事由の説明が記載されておらず,日弁連の意見表明が当会会員の非行行為となるものではないことからすると,本件各懲戒請求は,当会会員弁護士の非行行為を問題とするものではない。したがって,本件各懲戒請求は,本来の懲戒制度の趣旨に沿ったものとはいえないものであった。
また,既に述べたとおり,本件各懲戒請求は日弁連会長声明をその理由とするところ,同声明は,朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権が適切に保障されなければならないとの見地から,国に対して,自治体に対し補助金の支出を自粛するよう求めた通知を撤回するよう求めたものであって,当会ないし当会会員がこれに賛同することが犯罪を構成しないことは,普通の注意を払えば容易に知りえるところである。
そのため,上記した最高裁判決に照らせば,本件各懲戒請求は,対象弁護士らの権利を害するものとして,それ自体違法である可能性を免れず,安易にかかる請求に及んだ懲戒請求者らに対しては,一定の非難が妥当するところである。
さらに,LAZAK所属の当会会員に対する本件各懲戒請求については,日弁連会長声明の内容,当該会員が当会の役員等に就任していなかったこと,当該会員が個別に日弁連会長声明につき何らの関与する行為に及んでいないこと及び当会の他の一般会員に対しては同様の懲戒請求がなされていないこと等を総合的に勘案すると,当該会員のバックグラウンドを根拠に狙い撃ちしたものであることが明らかである。
そうであるとすると,かかる請求部分は,人がみな本質的に平等であり,人種,民族性,宗教ないし性別等にかかわらず,個人としてその尊厳が保護されるべきとの価値観を真っ向から否定するヘイトスピーチ,あるいはそれと同種の行為であるといわざるを得ず,当会は,その意味においても,断じてこれを容認することが出来ない。表現行為であれ,懲戒請求であれ,それが正当な権利行使の枠内に留まっている以上,その内容にかかわらず,適正な保護に値することはいうまでもない。
しかしながら,これら権利に名を借り,保護される権利の枠を優に超えて,他者の権利を不当に侵害する行為は,法的な保護にしないばかりか,時にそれ自体違法行為を構成し,強い非難の対象となることを,本件各懲戒請求者らは適切に認識すべきである。
当会は,市民が弁護士に対する処分を求めて弁護士会に懲戒請求をすることは,弁護士法により認められた法的権利であり,これが適切に行使されることは,弁護士自治を担保する意味において極めて重要と考えている。そして,そうであるからこそ,懲戒請求に名を借りた不当な行為に対しては,毅然と対応するとともに,今後とも,正当な表現活動の保護に努め,差別的言論に対しては,その撲滅のため力を尽くす所存である。
以上
2018年(平成30年)7月24日
沖縄弁護士会
会 長  天 方   徹



ゲルンジー牧場
本日、東京簡易裁判所から訴状が届きました。
昨日までは報告だけですまそうと思っていましたが、決定の内容が個人的に笑えたのでそちらを全文書き写したいと思います。
平成30年(ハ)第26429号損害賠償請求事件
決定
東京都千代田区丸の内2丁目2番2号丸の内三井ビル7階
原告 金 哲敏
訴訟代理人弁護士 本多 貞雅
自宅住所
被告 本名
当裁判所は、上記当事者間の事件が社会的関心の高い事案であり、その判断結果が社会に及ぼす影響が大きいと予想されること、また、その判断に当たっては、弁護士法に基づく弁護士懲戒制度の趣旨などについて高度な法的判断が求められるとも解されることから、本件は地方裁判所で審理するのが相当であると認め、職権により、民事訴訟法18条に基づいて、次の通り決定する。
主文
本件訴訟を東京地方裁判所に移送する。

平成30年7月20日
東京簡易裁判所民事第4室
裁判官 持地 明 判子
なお、訴状の方の訴訟物の価額が550,000円で貼用印紙額が6,000円でした。
いやあ、「社会に及ぼす影響が大きい」で思わず吹き出しました。
裁判官の本音が透けて見えて面白かったです。責任取れる部署で取ってくれと言いたくもなりますよね。
あと、個人的にべたべたと切手貼って送られてきたのも驚きの一つです。郵便局で判子ぽんぽん押して役所がらみは出してくるものと思っていたので、きっと数あるだろうに大変だろうなと思った次第です。
これを何処に投稿すれば良いのか分からなかったので、とりあえず、他の方が似たような文章を投稿しているこちらから送らせてていただきます。

.....<当事者間の事件が社会的関心の高い事案であり、その判断結果が社会に及ぼす影響が大きいと予想されること、また、その判断に当たっては、弁護士法に基づく弁護士懲戒制度の趣旨などについて高度な法的判断が求められるとも解されること>

こんな重要事案を簡易裁判所少額訴訟でうまくやろうとして弁護士集団が大ポカをやってしまったのである。今のところ、すべての簡裁が地裁に移送決定している。約40件の提訴だそうだが、7月12日に一斉に提訴されて20日に移送が決定されているからその関係情報は数日中にはまとめられるだろう。
複数の簡裁が移送決定していることから、今後、関係事案はすべて地裁移送となる可能性が高い。代理人弁護士は違うものの、内容の全く同じ事案が地裁に移送された場合、一括処理ということになると思うが、違法ではないとはいえ民事要求金額が55万円程度の事案が、それも40件ともなれば地裁も不愉快だろう。
この移送の今後の影響は非常に大きい。
イ.佐々木亮弁護士と北周士弁護士の5月16日懲戒請求者提訴宣言から2ヶ月たっても動きがないことから、このままではじり貧とみて、在日コリアン弁護士協会の弁護士が提訴に踏み切ったのは彼らにとっては最悪の手段だった。なぜなら、ここまでLAZAKを知っている日本人はほとんどいなかったからだ。
ロ.この支援に大ポカを演じた弁護士グループが反日と共産党関係だったということ。
ハ.この事案の関係は簡裁では扱わないことを簡裁がはっきりと意思表示したこと。
ニ.この事案の損害賠償金額が、少額訴訟レベルの55万円であることがほぼ確定したことから、今後、これをこえる訴訟は難しくなったこと。
ホ.地裁での争いとなれば、経費が出ない。つまり少なくとも商売にはならない。
ヘ.弁護士のメンツ上、取り下げは無理。今後、少なくとも1年は馬鹿がさらされる。
ト.代理人弁護士の素性と活動情報が表に出てきたこと。
チ.またまた、日弁連の本性と実態が明らかになったこと。
まあ、きりがないからこの辺で。

【転載】余命3年時事日記 2624 神原元弁護士の詭弁

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく
神原元弁護士の所属する武蔵小杉合同法律事務所のHPから抜粋
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神原弁護士の論考が『法と民主主義』に掲載されました。k
2014年4月17日
『法と民主主義』2014年2・3月号(第486号)に、神原弁護士の論考が掲載されました。
以下、原文ママ転記します。
ヘイトスピーチとこれに対する「カウンター」について
弁護士 神原 元
1 はじめに
「ドイツ東部ドレスデン(Dresden)で同市の大半が廃墟と化した第2次世界大戦中の連合軍爆撃から65周年を迎えた13日、極右ネオナチが計画していたデモ行進を市民グループらが「人間の鎖」を作り自力で阻止した。この日、追悼集会を企画したネオナチ団体6400人あまりがノイシュタット(Neustadt)駅前に集結。数人が演説を行った後、デモ行進に向かおうとしたが、市民団体メンバーら1万2000人の「人間の鎖」に行く手を阻まれた。」【2010年02月15日 AFP】
ドイツ・ドレスデンにおけるネオナチに対する市民の抗議活動を伝えるAFPの報道。以前であれば格段の注意を払わなかった記事だが、今となっては身近に感じる記事である。2013年2月9日以降、私が日本版ネオナチである「在特会」に対する市民による抗議活動(以下、現場での語法に従い「カウンター」と呼ぶ)に参加しているからだ。
本稿は、2013年2月以降、新大久保を中心に展開された「ヘイトスピーチに対するカウンター運動」を主に私の体験に基づいて素描し、「ヘイトスピーチにどう向き合うべきか」という論議の参考にしていただくことを目的とする。
2 「2013年カウンター」の始まり
始まりはTwitterだった。首都圏反原発連合のリーダーの一人として有名な野間易通氏(著作「金曜官邸前抗議」「在日特権の虚構」)は、2013年1月、Twitter上で「2月9日に在特会が新大久保でデモをやる。抗議をしよう」という趣旨のツイートを行った。この呼びかけに応じた市民が後に「しばき隊」と呼ばれる市民であり、2013年カウンターの主役たちであった。
在特会の正式名称は、「在日特権を許さない市民の会」(会長は桜井誠)。日本国内に居住する在日韓国・朝鮮人の「在日特権」に反対する等と称し、周辺団体とともに「行動する保守」と称するグループを形成して、急成長を遂げていた。
在特会ら「行動する保守」グループは、やがて首都圏屈指のコリアンタウン、新大久保に狙いを定めて活動を開始した。2012年8月には、新大久保の韓流料理店街である「イケメン通り」に桜井誠とその仲間が出没し、「日本人なら韓国人の店で買い物なんかするな」と叫びながら店の営業を妨害して回る映像がYouTubeに残されている。彼らのいう「お散歩」(その実態は韓国店に対する嫌がらせと営業妨害)だ。
本格的なデモは、翌2013年1月12日に行われた「韓流にトドメを!反日無罪の韓国を叩きつぶせ国民大行進in新大久保」デモが最初だ。朝鮮人を叩き出せ」「締め殺せ」と叫びながら歩くデモ隊。Twitter上では主にK-POPファンの女子高生を中心に、一斉に非難が上がったという。
その在特会が再び新大久保でデモを行うという。既に金曜官邸前抗議で実績をあげていた野間氏は、「しばき隊結成の機は熟した」とみたのだろう。ただし、当初、しばき隊の目的は、デモの後に行われる「お散歩」を阻止することとされた。
2月9日午後。大久保公園を出て職安通りをわたるデモ隊を、私はドン・キホーテ新宿店の前で見た。そのときの衝撃は忘れられない。「よい韓国人も、悪い韓国人もみんな殺せ」「朝鮮人、首つれ、毒のめ、飛び降りろ」等と書かれたプラカード。「こ~ろせ、殺せ、朝鮮人」というシュプレヒコール。呆気にとられた私はすぐ近くにいた警官に抗議した。「営業妨害じゃないか、すぐ止めさせろ」。警官は無表情でこう答えた。「許可を得ているので違法じゃありません。邪魔しないでください」。
デモ隊は明治通りを曲がり、韓流店がもっとも密集する大久保通に入る。そこで、デモ隊のヘイトスピーチはさらにボルテージを上げる。通行人らも、呆然とデモを眺めるしかなかった。
デモが終わった4時過ぎ、在特会のメンバーは、「イケメン通り」を目指して職安通りを東に向かった。新宿職業安定所前付近で、しばき隊が立ちふさがり、彼らの行く手を塞ぐ。両者が揉みあいになり、警官隊が介入して両者に解散を命じた。在特会による「お散歩」は阻止され、しばき隊は最初の成果をあげた。
3 多様化する「カウンター行動」
在特会ら「行動する保守」は、さらに新大久保を狙うデモを継続した。これに対し、2月17日のデモでは、沿道に立って、デモ隊に向けて「仲良くしようぜ」等と書かれたプラカードを掲げ、直接抗議する人々が現れた。社会人学生の木野寿樹さんが呼びかけた「プラカ隊」だ。2月17日の時点では、プラカ隊は、まだ少人数で静かに抗議する集団に過ぎなかった。ところが、その人数は徐々に増え始め、3月17日のデモでは、人数でデモ隊を圧倒するようになる。これをデモ側が嘲笑する。怒ったカウンター市民が「帰れ、帰れ」とコールして返す。デモ隊のヘイトスピーチは徐々に「帰れ」コールにかき消されるようになっていった。
カウンター行動も徐々に多様化、多彩化するようになっていった。もっともすばらしかったのは3月31日のカウンター行動だった。ある市民は、「(韓国と)仲良くしようぜ」「排外主義くたばれ」「差別はやめろ」等と書いたプラカードを持って沿道に立ち、差別デモ隊に抗議した(前記「プラカ隊」)。ある市民は、「憎悪の連鎖は何も生まない」等と書かれた横断幕を掲げて差別デモ隊に抗議した(通称「ダンマク隊」)。
ある市民は、沿道で、「差別主義者は帰れ」「在特会帰れ」等と、差別デモ隊に抗議の声をあげた。
ある市民は、差別デモのコースを変更させ、新大久保を差別デモから守るために署名運動を始めた(通称「署名隊」)。
ある市民は、沿道の店舗に向けて「これから差別デモが通過します。」等と書いたプラカードを見せて歩き、沿道の店で働く朝鮮・韓国籍の店員らに対し、差別は日本人の総意ではないこと、多くの市民が人種差別に反対していることをアピールした。
ある市民は、「好きです。新大久保」等と書かれた風船を通行人に配り、差別デモのために殺伐とした街の雰囲気を少しでも柔らかなものにしようとした。
ある市民は、ゲイパレードのような恰好で、差別デモ隊の前で踊りを踊り、デモ隊をからかった。さらに、ある市民は、「なかよくしようぜ」のプラカードを貼った車を差別デモ隊の後に走らせ、明るい音楽を流しながら、スピーカーで「人種差別はいけません。人と人は国籍に拘わらず仲良く生活するべきです。」などとアピールした。新大久保通りのオーロラ・ビジョンには、ちょうどデモが通りに差し掛かるタイミングで、ヘイトスピーチを批判する識者の映像が流された。
まさにカウンターの勝利であった。デモ隊の2倍、3倍の人数の人々がデモ隊を包囲し、「帰れ」を唱和した。デモ隊のヘイトスピーチはカウンターの声にかき消され、うわずったデモ隊のシュプレヒコールは、聞いていて哀れなほどであった。
常にカウンターの現場に足を運んで下さっていた、有田芳生議員は、その著作(「ヘイトスピーチとたたかう!」)に次のようなエピソードを書いておられる。
「ある女性は、在特会のデモが通り過ぎたあと、びっくりしている通行人に『お口直ししてください』と言って小さな袋を手渡しています。(中略)袋には『仲良くしようぜクッキー』と書いてあり、包み紙にはこんなメッセージが印刷してあります。『隣人を嫌う悲しい人たちに負けず、国籍・文化の違いを超えて仲良くできますように、祈りをこめて』。中を開けると、可愛いらしい形のクッキーが2つ並んでいます。ひとつはさくら、もうひとつは、韓国の国花であるむくげの花びらです。」
ここにカウンターの本質がある。カウンターには、組織やリーダーの指導があるわけではない。カウンターは「差別は許せない」という市民のそれぞれの思い、マイノリティに対する共感と、それぞれの創意工夫が集まって成立したものである。そこには、国境を越えた市民の連帯に向けた熱い想いがある。
4 動き出す世論と当惑する在特会、そして「東京大行進」へ
カウンターの盛り上がりを受け、在特会に対する批判の世論も動き始めた。
この問題に最初に鋭く反応し機敏に行動したのは、参議院議員有田芳生氏であった。有田氏は、3月14日に、参議院会館講堂で「排外・人種侮蔑デモに抗議する国会集会」を開催した。
マスコミも反応を始めた。3月16日、朝日新聞は、石橋英昭記者の署名入りで「『殺せ』連呼 デモ横行」という記事を掲載した。東京新聞は、3月29日付けで「ヘイトスピーチ 白昼堂々」とする佐藤圭記者の記事を掲載、毎日新聞も3月18日夕刊に「デモ目立つ過激言動『殺せ』『叩き出せ』」を掲載した。同新聞ではこの問題での連載も始まった。
我々弁護士も動いた。3月26日、私は、有田議員や「署名隊」の金展克氏とともに6000名を超える署名を携え東京都公安委員会を訪れて、デモコースの変更を訴えた。
同29日、梓澤和幸弁護士の呼びかけで11人の弁護士が結集し、警視庁への申し入れと人権救済の申し立てを行った。
申し入れ及び申立の趣旨は、「在特会のデモに対し、警視庁は、行政警察権限を行使して、法益侵害を予防せよ」というものであった。この申し入れの様子は、同日夕方、NHKが首都圏ニュースで放映した。在特会を批判する、最初のテレビ報道であった(NHKは5月31日に「ヘイトスピーチ」に関する特集番組を放映している)。
やがて、在特会は、デモの告知に「殺せ等のコールは不用です」と記載せざるを得なくなっていった。デモ参加者は目に見えて減っていった。彼らの怒りはカウンターに向かっていった。「朝鮮人を殺せ」に替わって「しばき隊を殺せ」「野間を殺せ」というコールが始まった。愚かな彼らにとって、怒りの矛先は誰に向けてもいいのである。
6月16日、デモ隊とカウンター側は両者の衝突でそれぞれ4名の逮捕者を出した。デモ隊の逮捕者のうち2名はデモ中にカウンターに暴力を振るったというもので、とりわけ悪質であった。これに対して150名以上の弁護士が代理人となり、在特会デモ参加者に対して刑事告訴を行った(私は、カウンター関係者の刑事弁護に奔走することになる)。
6月30日、デモ隊は、警察の指導でデモコースの変更を余儀なくされた。それでも、カウンターは容赦しなかった。デモの出発点である大久保公園周辺に「人間の鎖」を作り、デモの出発を阻止しようとした。デモの通過は阻止できなかったが、デモ隊の動揺は明らかであった。
7月7日、予定された在特会のデモが突然中止になった。理由は定かでないものの運動団体であれば、事前に告知されたデモの中止は致命的なはずだ。ここにも在特会の動揺が手にとるように分かる。
そして、2013年カウンターの集大成ともいうべき行動が大阪と東京で行われた。一つは、7月14日に大阪で行われた「OSAKA AGAINST RACISM 仲よくしようぜパレード」と9月22日に東京で行われた「差別撤廃 東京大行進」である。後者は50年前に行われたキング牧師の演説「I Have A Dream」で有名な「ワシントン大行進」にあやかり、約3000人の市民を集めてヘイトスピーチ反対を訴えるデモとして行われた。その実行委員代表団は、10月21日に「人種差別撤廃条約の誠実な履行」を求める署名を日本政府に提出した。
東京都庁前では、毎週月曜日、東京都に対してヘイトスピーチへの実効的な措置を求めて街頭宣伝を行う「反差別東京アクション」も始まった。
カウンター行動は、単なる「デモへの抗議」を超えて、新たな高みへと飛翔しつつある。
5 カウンター行動の意義とは
ここまで素描してきた「カウンター行動」の意義はどこにあるのか、まとめたい。
第1に、カウンターは、ヘイトスピーチの被害を低下させ、被害者の痛みを軽減する役割を有する。カウンターの声によってヘイトスピーチがかき消された状況については既述した。
カウンターの存在によって在特会の怒りはカウンターに向けられ、結果として被害者に向けられる憎悪の量は減少した。カウンターの存在は、結果として、在日の人々が孤立することを防ぎ、マジョリティーである日本人とマイノリティである在日との連帯のたたかいを可能にしたのである。
第2に、カウンターは、差別デモの広がりを防ぎ、萎縮させ、縮小させる効果を生んだ。「帰れ」の罵声を浴びながらデモに参加するのは勇気のいることである。差別デモの参加者が伸び悩んだこと、「殺せ」などの発言にブレーキがかかったことも既述のとおりだ。
第3に、カウンターは、ヘイトスピーチ問題の本質を世論に訴え、啓蒙する役割を果たした。マスコミがヘイトスピーチについて批判的に取り上げ始めたのもカウンターの盛り上がりがあったからである。
第4に、日本人の良心的な声を世界に向けて発信し、国際連帯の気分を醸成する効果である。
在特会によるヘイトスピーチは海外のメディアでもくり返し取り上げ、とりわけ隣国・韓国のメディアは特派員を新大久保に派遣して取材を行ったが、韓国メディアは差別デモと同時にカウンターの存在をも取材するのが常であった。私自身、何度も韓国メディアの取材に応じている。
第5に、カウンターには、新しい政治参加のモデルを提供し、民主主義を豊かにした点にも意義がある。日本社会は、これまで、人種差別に直接抗議するという経験をもたなかった。カウンターは、新しい政治参加のモデルを提供し、これまで政治に関心がなかった層も巻き込んで、民主主義の新しい地平を切り開いたのである。
6 ヘイトスピーチ規制に寄せて
「法と民主主義」1月号は、ヘイトスピーチの法的規制について多数の論考が寄せられた。本稿に記載した、カウンター活動は、法的規制とはいかなる関係に立つのか。
結論から言えば、カウンターは法的規制のオルタナティブではないし、法的規制はカウンターのオルタナティブではない。仮にヘイトスピーチ規制が法的に行われてもカウンターの必要は否定されない。
冒頭に掲げたドイツ・ドレスデンの出来事を見ればそのことは明らかだ。ヘイトスピーチを極めて厳しく取り締まっているドイツでも、ネオナチは根絶されていないのだ。
同じく法的規制のあるイギリスにも、古く1977年8月13日、ロンドンのルイシャム地区で、極右グループの差別デモを市民が集まり阻止した歴史がある。2月頃、知人がカナダ大使館の高官の前で在特会デモを話題にすると、「日本にはカウンターデモがないのか?」と聞かれたという。今まで日本になかったのは、差別デモではない。これに対する「カウンター」の存在だったのである。
法規制があってもカウンターが必要なのは何故か。端的に言えば、法律で人の心は変えられないからである。差別思想を法規制で根絶やしにはできないのである。
差別デモは法規制の網の目をかいくぐり、形式的に「合法的な」デモとして組織されるだろう。在特会はすでに「拉致被害者を帰せデモ」だの、「通名制度反対デモ」だの、見せかけの政策要求を掲げてデモを行っている。そのような「デモ」を完全に排除する法律の制定は不可能だ。だから仮にヘイトスピーチの法規制が成立したとしても、カウンターのたたかいは続くだろう。
そうであるならば、弁護士の役割も明確だ。差別団体と既存の法律をフルに活用してたたかうとともに、カウンターの「戦士」たちとの連帯を続けるのである。途は遠い。しかし、民衆のためにたたかう弁護士の仕事に終わりはない。 以上

***デモを止めたと自画自賛ですが、憲法第21条で“集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する”と書いてあるのですよ。
それを止める権利が誰にあると言うのでしょうか。言い分があるのなら話し合いをすればよいのに、レッテル張りや実力を持っての妨害行為とてもじゃないですが、理解出来ませんね。
弁護士がやるべきことは仲裁であり、争いを煽ることではないと思いますがね。

.....日本の進む道はよくも悪くも日本人が決めることである。在日朝鮮人が主力の市民グループ?にはもうだまされる日本人はいないぜ。

【転載】余命3年時事日記 2623 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった55

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
政人
7月12日付けで東京簡易裁判所より訴状と、
東京地方裁判所に移送するとのお知らせが届きました。
原告 金 竜介
代理人弁護士 本多 貞雅
訴訟物の価額  550,000円
貼用印紙額   6,000円
ニュースでは、
>両弁護士はこのうち、「40歳以上」などの条件を満たす一部の人を相手取って提訴した。
とあったのに30代の自分も提訴されました。
よろしくお願いします。



柏餅花菖蒲
了解しました。私宛訴状は原告訴訟代理人弁護士児玉晃一。
訴訟物の価額550000円。印紙額6000円。原告金哲敏です。



陵雲
余命プロジェクトの皆様ご苦労様です。お世話になります。
本日(2018年7月20日)金竜介弁護士から訴状が届きましたのでご報告いたします。
ブログは目を通しているつもりですが、今後につきまして改めて対応方法をご発信いただけますようお願いいたします。普段慣れない者としては本訴状はなかなか脅威を抱かせるものです。副本又はコピーが必要であればお送りいたします。
これまでの資料は全部(封筒含めて)保存してあります。
訴状内容概要は以下の通りです。
静岡簡易裁判所 民事2係 から
(直通電話:054-251-1365 事件番号:平成30年(ハ)第714号)
として特別送達されました。
訴状(副本)2018年7月12日付け
静岡簡易裁判所 民事部 御中
原告訴訟代理人 弁護士 河野優子
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金550,000円
貼用印紙額  金6,000円
添付書類
1 訴状副本    1通
2 甲号証各写し 各1通
3 訴訟委任状   1通
当事者目録
〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目8番7号 矢口ビル5階A室
原告  金 竜介
(送達場所)
〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-1札の辻ビル5階
法テラス静岡法律事務所
電話 050(3383)5404
FAX 054(251)3697
原告訴訟代理人弁護士  河野優子
被告  ○○○○
甲第1号証  (副本)懲戒請求書(平成29年11月4日 No.208)
甲第2号証  (副本)議決書(平成30年4月20日)
甲第3号証  (副本)決定書(平成30年4月26日)
甲第4号証  (副本)調査開始及び調査結果の通知(平成30年4月26日)
甲第5号証  (副本)弁護士の懲戒手続の流れ
甲第6号証  (副本)朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
(2016年4月22日)
決定
東京都台東区東上野3丁目8番7号 矢口ビル5階A室
原告          金 竜介
原告訴訟代理人弁護士  河野優子
被告  ○○○○

上記当事者間の当庁平成30年(ハ)第714号損害賠償請求事件について、当裁判所は、地方裁判所で審理するのが相当であると認め、民事訴訟法第18条に基いて次のとおり決定する。
主文
本件訴訟を静岡地方裁判所へ移送する。
平成30年7月19日 静岡簡易裁判所 裁判官 永田浩昭
以上

.....代理人を調べてみるとみな共産党関係の事務所で、同じ事務所でも別の代理人にしているところを見ると簡易裁判所少額訴訟をかなり意識している提訴であったことがうかがえる。おそらく雁首そろえて検討したのだろう。そして狙い澄ました提訴が「地裁への移送」だと....(笑い)
弁護士が法律に疎いのはわかるが、それにしてもねえ....。これは戦う前に敗訴だね。




飛鳥拳
懲戒請求者の一人である女性が朝鮮人の弁護士に個人情報開示請求を求められ困っておられるのを見て早く私も集団訴訟に加わってその方を助けてあげたい。気持ちは固まっている粉骨砕身の想いで望み戦い抜くまでだ。



どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、日本再生を目指す読者の皆さま、いつもありがとうございます。
ピースフォーラムから見つけました。2010年と古い資料ではありますが、時系列でまとめられていて、状況がよく分かります。全体で9枚あります。他に記載されている団体にも興味が沸きますが、今回は弁護士会の部分だけ抜き出しました。
朝鮮学校への無償化運動が活発になったのは、民主党政権に交代した後であり、さらに2010年2月24日に国連人種差別撤廃委員会(ジュネーブ)で高校無償化で朝鮮学校を除外することに対して懸念を表してから特に動きが激しくなったことが分かります。
朝鮮高校への差別なき速やかな無償化適用を求める
活動日誌
ttp://www.peace-forum.com/nitcho/doukou/20100503koko-musyoka-shiryosyu.pdf
- 2010 年5 月3 日現在-
民族教育問題協議会
東京都文京区白山4-33-14
文中より抜粋
2010年3月4日  第2東京弁護士会が会長声明を出す。
3月5日  日本弁護士連合会が会長声明を出す。
自由法曹団が声明を出す。
3月9日  大阪弁護士有志110名が首相宛の要請書を公明党に提出
3月10日 大阪弁護士会が会長声明を出す。
3月11日 東京弁護士会が会長声明を出す。
3月16日 京都弁護士会が会長声明を出す。
3月17日 横浜弁護士会が会長声明を出す。
3月18日 埼玉弁護士会が会長声明を出す。
3月24日 兵庫弁護士会が会長声明を出す。
3月25日 福岡弁護士会が会長声明を出す。
札幌弁護士会が会長声明を出す。
4月6日  人種差別撤廃委員会の総括所見に対する日弁連会長声明で、日本政府に対し高校無償化からの朝鮮学校除外を早急に解消するよう求める。
他の団体と連動した動きを見せています。多分組織的なネットワークの中で、各弁護士会がその一端を担っているのでしょう。矢継ぎ早に各県の弁護士会が会長声明を出していることから窺い知れます。



轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様、秘書様、同志の皆様
いよいよ出陣ですね。
指示をお待ちしております。
轟木龍藏拝



菊香
私の所にも、訴状と「本件を東京地方裁判所に移送する」旨の文書が郵送されてきました。
原告は金竜介、原告訴訟代理人は針ヶ谷健志弁護士、
訴訟物の価額  550,000円
貼用印紙額   6,000円
です。



秀一郎
猛暑で自宅におりましたところ、皆様にも届いている特別送達を本日7月24日に受け取りました。家族ではなく私が受け取り良かったです。家族なら大騒ぎでたいへんな事に。 原告は金哲敏 代理人弁護士は針ヶ谷健志、私は人生初めて被告と書かれています。懲戒請求したら被告になるとは無茶苦茶です。とはいえビビりますよー。素人にこんなことをして脅しにかかっているんですよね。余命様の分析では大誤算らしいですが・・。
訴訟物の価格550,000万円、貼用印紙額6,000円となっています。とりあえず、この後は地裁からの呼び出し連絡を待てばいいのですね。対応間違っていたら教えて下さい。
5月は著しく体調を壊しましたが、最近はここを見ながら気持ちを落ち着かせることができるようになりました。5月にこんなのが来たら倒れてましたね。少しずつ免疫がついて来たようですが、さらに体力をつけておきます。余命様、スタッフの皆様もどうぞお身体ご自愛くださいませ。



本日、7月24日午後、東京簡易裁判所(民事)から特別送達にて、「平成30年(ハ)第26430号 損害賠償請求事件」を東京地方裁判所に移送する旨の書状が届きました。
以下、手入力にて内容を転記します。
−−−−−
平成30年(ハ)第26430号 損害賠償請求事件
決       定
東京都台東区東上野3丁目8番7号 矢口ビル5階A室
原       告    金     竜     介
同訴訟代理人弁護士    高   橋       済
被       告    ○   ○   ○   ○

主      文
本件を東京地方裁判所に移送する。
理      由
本件は,弁護士である原告が,被告から役職や弁護士業務と全く関係のない民族
的属性を有することを理由に東京弁護士会に懲戒請求されたことに関し,被告の懲
戒請求は原告の名誉,信用等を不当に侵害した悪質な行為であるとして,被告に対
し,不法行為に基づき,損害賠償請求をしている事案であるところ,事案の内容から
して,簡易迅速な解決を旨とする簡易裁判所で審理するのは相当ではなく,地方裁
判所で審理するのが相当な事案であると認められる。
したがって,本件を民事訴訟法18条に基づき,東京地方裁判所に移送するのが
相当である。
よって、主文の通り決定する。
平成30年7月20日
東京簡易裁判所民事第5室
裁  判  官     太   田   武   聖 (印)

これは謄本である。
平成30年7月20日
東京簡易裁判所民事第5室2係
裁判所書記官 湯 澤 杏 奈(印)
以上、転記終わり。
同封されていた各種の副本、「訴状」および、甲第1号証「懲戒請求書」、甲第2号証「平成30年東綱第3645−1〜4603−18号 議決書」、甲第3号証「平成30年東綱第3645−1〜4603−18号 決定書」、甲第4号証「(東京弁護士会)調査開始及び調査結果の通知」、甲第5号証「弁護士の懲戒手続の流れ(チャート図)」、甲第6号証「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」ら、以上7点の副本については省略します。
とりあえず、お知らせまで。



不屈の精神
余命様、スタッフご一同様、連日の猛暑の中、日本再生のご活動に深く感謝申し上げます。
今回はハンドル名を変更しております。
さて本日(7月25日)、東京簡易裁判所より通知が来ました。
既に他の方が投稿されていますので、要点のみ投稿します。
原告:金竜介弁護士、訴訟代理人弁護士:田島浩による私への7月12日付け損害賠償請求(訴訟額:55万円、貼用印紙額:6千円)を東京地裁へ移送する旨の決定書(7月23日付け)が届きました。
副本として次の書類が同封されています。
①訴状(田島浩・原告訴訟代理人の朱肉捺印あり)
②私の懲戒請求書(第6次告発)のコピー
③東京弁護士会綱紀委員会の議決書のコピー
④東京弁護士会の決定書のコピー
⑤東京弁護士会の調査開始及び調査結果の通知のコピー
⑥弁護士の懲戒手続の流れ
⑦東京弁護士会会長の朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
なお判ったことは、私が書いた懲戒請求書では住所表記を○丁目○番○とは記述しないで、○-○-○と簡略化して記述しましたが、訴状の中の私の住所表記は○丁目○番○とするなど、住民票の記載通りの記述になっていました。まだ自治体役場には個人情報開示請求有無を照会しておりませんが、彼らが私の住民票を開示請求したことは確かかと思います。
今後の具体的な行動について、ご指示をお願い致します。
なおアンケート調査で先般回答しましたが、選定代理人は無理ですが、それ以外のことについては協力可能ですので、何なりとお申し付け下さい。

【転載】余命3年時事日記 2622 2018/07/25アラカルト①

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
YK
2620のRK様。そして余命様グループご一同様へ。
News US様のサイトではすでに出ている既存の書き込み情報ですが、「2013年頃から、日本への帰化申請がことごとく、はねつけられるようになった。一体、日本で何があったのか?」という在日と思しき方の書き込みがすでに数年前に紹介されています。要するに、
「現状、在日朝鮮人が、新たに日本に帰化する事は、少なくとも99%不可能と思われる」
状況であるのが見て取れます。
2014年には「兵役義務者の海外旅行案内」が告知されましたが、News US様のサイトの情報では、それよりもすでに一年も前から「在日朝鮮人の日本側の受け入れの拒否」が、実質的に完了していたと判断されます。
「逃げ道をふさいでからサイト上で告知する」という韓国兵務庁の「心憎い配慮」とでも言うべきでしょうか。
韓国で一番、まともに仕事をしていると思われるのが兵務庁です。
最近の書き込み情報等では、「兵務庁のサイトから帰化朝鮮人について通報すると、『兵役検査義務違反』のため、韓国国籍の離脱が完了していない。
よって、実際に日本に帰化したはずの朝鮮人の帰化が取り消され、追い込まれた帰化朝鮮人による犯罪行為がされた」などの内容の報告もあります。
余命様グループでは調整請求がメインとなっていて手が及ばないものと判断されますが、News US様のサイトでは、兵役義務や、帰化朝鮮人の帰化取り消しなどの内容も豊富など、見ていてかなり興味深い部分もありますので、是非とも、目を通されたほうが良いと思います。ドメイン変更らしく(在日の嫌がらせが原因?)、必要な部分をダウンロードしておくのも良いと思われます。



如月千剣破
余命翁様、余命プロジェクトチームの皆様、日頃は日本再生の為にご尽力下さいまして、
誠にありがとうございます。
個人情報開示請求の件ですが、私は3月に引っ越しをしたのですが、武蔵小杉からは旧住所宛に投函され新住所に転送されて来ました(届いたのは5月21日でした)。
ですので、私の場合不法開示請求は無いものと見做しております。
又、宛名の蛍光ラインの件ですが、私の場合はラインがありませんでした事を一応ご報告致します。
因みに、50万円コースです。
調査票提出時は金欠の為、訴訟費用5万円の負担が出来ませんでしたが、丁度5万円臨時収入が入る事になりましたので、やまとに送金する予定でおります。
その際には、又ご連絡致します。
今後共、日本を守る為にご指導ご鞭撻下さいませ。
お忙しいとは存じますが、時節柄ご自愛下さいましてご活躍下さいます事をお祈り申し上げます。
PS昨日、戴いた年賀状の住所・差し出し名宛の封書と葉書各1通ずつを郵送致しました^^;
二度手間をさせてしまい申し訳ございませんが、何卒宜しくご査収下さいませ。
PPS霊感のある従兄が申すには、
天界での神々の大戦(おおいくさ)は光軍(こうぐん・皇軍)の大勝利だそうです。
日の本の國はいずれ浄化され何処(いずこ)の外國(とつくに)からも侵略されず泰平との事。
安倍総理は神意を得て國難に立ち向かっておられるので國体護持の悲願を成就するそうです。
國土安泰と云えども油断しないで日々の活動を続けて参りたいと思います。
祖霊英霊神恩感謝。



日本國大変化(ダイヘンゲ)
この酷熱の中、余命さんはじめスタッフの方々本当にご苦労様です。
なぜか「父よあなたは強かった」の歌詞を思い浮かべております―――
さて、金隆介や朝鮮人があまりに「民族的マイノリティ」と言うので、そのことの間違いを論破です。
と言っても簡単なことなんですが―――
民族的マイノリティー(少数派)の意味。
國との関わりで考える場合に、これは、どのような文脈で使われるのか―――
通常この言葉は、國家構成員たる國人が多民族である【多民族國家】場合に、この多民族の中の少数派民族を指して言う言葉である。
この言葉が使われ始めたのは、同一國人でありながら少数派民族に属するが故に、多数派民族(民族的マジョリティ)で構成される國家からの迫害・いわれなき不当・理不尽な差別扱いを受けたことに起因する。
そして、民族的マイノリティ(少数派)に属する國人にも民族的マジョリティ(多数派)に属する國人と同等の扱いをしろと言う自國に向けての主張であったのである。
外國人は他國では、いかなる國家の出身者であろうと民族的マイノリティ(少数派)である。
アメリカ人もイギリス人もシナ人もロシア人も他國においては「民族的マイノリティ」である。
しかし、彼らは他國に居住していて「民族的マイノリティ」などとバカげたことは言わない。
この言葉の意味するところを知っているからである。
言ったが最後自國へ帰れとその國から追い出される。
この場合を強弁して「民族的マイノリティー(少数派)」と言うなら言葉としての使う場面を間違えている。
ナンセンスである。
また、外國人は他國ではその國の國人と同等の扱いを受けれるわけではない。
禁止されたり制限されたりするのは当然のことである。
差別されることも当然にありうることである。
それはそれぞれの國家の政策である。
なお
自國人より外國人を優先することはあり得ない。
外國人を何事につけ優先させる國家は國家として根本的に間違っている。
國家は國人の國家である。
なお外國人に対する政治的活動の禁止はその最たるものである。
これは國際常識である。
それなのに居候している國家の待遇が悪い俺たちのためになるようにしろ、しないなら暴力的行動で勝ち獲るとして何度も性懲りもなく暴動を起こし、更には俺たちの意に染まなければお前たちの國家自体を変えてやるというのは思い上がりも甚だしい。
こんな主張は外國人には認められない。
外國人は口にしてもならない。
場合によっては外患罪にもなるし内乱罪にもなる。
破防法の適用もある。
我が國ではその適用が時間の問題になっている―――
* 【法の支配】なるモノでいう「法」とは自國の法である。
我が國で【法の支配】なるものを言うとすればそれは【日本國の法の支配】なるモノのことでである。
我が日本國憲法典は世界中の人々誰にも適用される世界憲法典ではないのだ!!
これを我が國において【在日の法の支配】ということを言ったら、我が國とは異なる國の【法の支配】なるモノということになり、我が國に於ける【日本國の法の支配】なるモノを排除した治外法権の主張であって許されざる主権侵害の政治的主張である。
【在日コリアン弁護士協会】なるモノが設立趣意書の中で 謳って いるのは我が國に対する紛い無き敵対的言動だということになる。



スファト
久しぶりです
佐々木亮弁護士と北周士弁護士の2人が訴訟せずに、集めたカンバを持ち逃げたら、とある宗教団体を恐喝した元弁護士よりも悪質な非行行為になります。
その時は弁護士会はどのような処分をするのだろう。佐々木亮弁護士と北周士弁護士は、とある宗教団体を恐喝した元弁護士が弁護士会から処分を受ける前に脱会したように、同じく脱会するのだろうか。(脱会した場合はどうなるのかなあ)
在日弁護士は、懲戒処分が嫌なら、脱会して、国際弁護士になる道を選べなれなかったかなぁ。その前に、テロリストとして、処分されてしまうかなぁ。
川崎デモ事件、川崎講演会妨害事件が長期化してしまうと、川崎市のダメージがデカくなりますね。特に川崎フロンターレ関係でダメージが出ます。収益減になりますから。
もし、川崎フロンターレ主催のゲームで外国人サポーターが日本人に対するヘイトスピーチした場合、どのような処分をするのだろう。処分しなかった場合は大変な事になりますね。
川崎フロンターレはいわゆるヘイトスピーチ問題に巻き込まれる運命になってしまうのですか?
せと弘幸氏が川崎市で街宣活動するみたいです。いつやるかは在日団体、パヨク団体の妨害を警戒して、公表しないです。
川崎フロンターレのホームゲームの日でしかも試合会場近くで街宣活動したら、面白い結果がでそうな気がします。それに、川崎フロンターレのサポーターに川崎市で起こっている事を知らせるきっかけになります。
川崎フロンターレを巻き込んでしまうことに申し訳ない気がします。
弁護士ドットコムニュースよりも、余命さん達の説明がより分かりやすいです。
余命さん達の説明に感謝しています。



うさ吉
本日、本人開示請求を市役所にて行いました。
政令指定都市故、全部の役所に照会してからの纏めて開示とのことで日数がかかりそうです。もし何者かが私の個人情報を取得していたとしても、相手方の氏名は非公開だそうです。気長に待ちます。



生まれも育ちも国籍も最初から日本人
初めてコメントさせて頂きます。
多分二代目様の初期位からずっとブログを拝見しています。
思えば私の人生はずっと彼等(在日)のいいようにされてきました。
良く解らなかった頃は、色々と腑に落ちなかった事柄も多々あったのですが、こちらを読むようになり、パズルのピースが填まるかの様に理解出来ました。
そして理解すればするほど自分の馬鹿さ加減がまず許せず、それ以上に彼等が許せません。
こちらの色々な活動に参加したかったのですが、昨年心身共に壊してしまい、金銭的にも限界の為参加出来ない事をお許し下さい。
何の役にも立たないですが、何も出来ていない自分が言える言葉では無いのでしょうが、今を闘っている皆様と気持ちは同じです。
学が無いのでこんな事しか言えませんが、頑張って下さい。



讃岐うどん
余命爺様、PT様、日々の激務ご苦労様です。
余命爺様、今更ですが質問です。(TEL)
①第六次告発には参加しています。
②神原元弁護士武蔵小杉合同法律事務所からの脅迫状は届いていません。
③神原元弁護士集団訴訟調査票は投稿していません。
④訴訟費用5万円も振り込みしていません。
上記は私の知人の事です。今からでも、訴訟費用の振り込みOKですか?訴状が届いた時のご教示願います。
追記
住民票の写し等交付通知書の事で役所から連絡ありました。車の買い替えでディーラーが登録の為でした。
お騒がせしました。五十六パパ様に連絡済みです。
余命爺様、猛暑ですので水分補給をこまめに取って、御自愛下さいませ。

.....第六次告発に参加されている→懲戒請求している
と思うが、これは日弁連が受理していない可能性が高い。ただし、日弁連が受理していようがいまいが懲戒請求したことに変わりはない。参加は告発者名簿で確認できるので、いざというときすぐ動けるように、神原元弁護士集団訴訟調査票は投稿していただきたい。
投稿しておくだけで、懲戒請求者960人の会が訴訟に対応する。
なお、基金5万円振り込みに期限はない。また振り込みの有無は対応に関係がない。




摸摸具和
警視庁犯罪抑止対策本部のツイート
@MPD_yokushi
7月24日
法務省から「あなたは訴訟を起こされています」との葉書が。不安になり問い合わせると、国選弁護人の連絡先が紹介され、弁護士を名乗る男から「弁護士費用と訴訟を取り下げる供託金が必要」と言われ、現金を振り込んでしまいました。
不安なときは、まず警察に相談を!
ttp://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html …
ニセ弁護士からではなく、本物の弁護士からも騙されないように、皆さん気を付けましょうね。



飛鳥拳
いよいよ本格的な戦闘に入りましたね。
弁護士会打倒は日本再生を考えると一つの通過点に過ぎません。まだ先があります。自分自身気持ちを緩めず弱気は最大の敵この言葉を胸に刻みこんで最後まで闘い抜く所存です。



未来志向
余命様、PTの皆様日々の激務お疲れ様です。猛暑が続く日々の中ご体調にはくれぐれもご留意下さいますよう。
いよいよ長い闘いが始まったようですね。会社員時代に未払金の少額訴訟を数件扱ったことがあり、多少なりとも知識はありましたが、他の同志の方々の中身の濃い投稿は大変勉強になります。
そんな折、坂東忠信さんが以下のようなTweetをされていましたので、お知らせまでと思い投稿致します。
解放軍など特定反日国の軍内部にサイバー部門の設置がある場合、ネット攻撃は既に「武力」の一種。言論弾圧を含むネット戦を展開する者に、これらの国との直接・間接的な通信や金の出入りが確認、証明できれば、外患誘致が成立する可能性あり。
そろそろ釣れたかな。裏切り者は死ね(^o^)
1:01pm · 22 Jul 2018 · Twitter Web Client
弁護士会も日弁連もこんなことには気づいていると思いますが、これでも懲戒請求が出ないと自浄しないし、する気もない。気づいていないならとんだ無能揃い。カネになるか反権力ネタじゃないと組織は動かないのか?今や肩書そのものが負のイメージだよ。良識派弁護士の組織改革決起に期待します。
7:41am · 24 Jul 2018 · Twitter Web Client
上記のTweetについては下記のURLを参照願います。
ttp://www.moeruasia.net/archives/49535910.html



かりら
余命翁、スタッフの皆さま、そして読者の皆さま、いつもお世話になります。
ようやく保有個人情報開示請求の件を役所に伺いました。住民票ですので、一年さかのぼれるだけでした。もし、開示請求されていた際は第3者の箇所は黒塗りされます、とのことです。
本籍については後日改めて本籍地の都道府県の役所に問い合わせてみる予定です。
皆さま、熱中症は特に夜間等の室内熱中症に気を付けて下さい、建物にたまった熱は室内に放熱され、知らず知らず熱中症になってしまいます。汗が出なくなり、体が熱を持っていたら掛かっている疑いがあります。その時はとにかく体の冷却に努めて下さいm(_ _)m



キムジョン・ウン太郎
小物弁護士の小倉が佐々木と北の住民票職務上請求について重大な発言を致しました。以下のリンクをご参照ください。
@Hideo_Ogura
だから佐々木先生と北先生は、相互に依頼し合っているわけですよ。
RT @jastinbarbee: @kaminoishi
職務上請求は依頼者からの依頼があってはじめてできるんやろ?弁護士本人の訴訟のためにはでけへんで。それやったら一発で懲戒モンやで。
2018年7月24日
ttps://twitter.com/Hideo_Ogura/status/1021799026566414336
このことから明らかになる事実は以下のとおり。
①佐々木と北は懲戒請求者の住民票を職務上請求した。
②弁護士が自分自身のために職務上請求書を使用するのは違法。
(職務上請求は依頼者から依頼があって初めて使用できる)
③したがって佐々木と北はお互いの訴訟について依頼を受けて職務上請求をした。
懲戒請求をされた方は、弁護士に自分の住民票等を職務上請求されていないかお住いの役所に行って開示請求をしてください。そして請求された痕跡があればその請求者の開示と住民票等を請求された際の用紙の写しを必ず取ってください。
そこには「誰が」「何の目的で」住民票等を取ったのかが記載されています。弁護士が取得したのであれば、依頼人の欄は塗りつぶしの可能性がありますが、依頼を受けて職務上請求した弁護士の名前、住所、連絡先は必ず開示されます。
このところが後々非常に重要になります。詳細は追って。

【転載】余命3年時事日記 2621 諸悪の根源マンセー日弁連88

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、読者諸氏の皆さまへいつもありがとうございます。
各弁護士会の懲戒請求の調査開始通知書が懲戒請求者へ届いていた件で、視点を変え少し調べてみました。
1876  マンセー名無しさん
千葉県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
1861  AIKOKUさん
日本弁護士連合会 懲戒請求書が返送される 普通郵便
芦屋十庵さん
日本弁護士連合会 懲戒請求書が返送される(通知書類もあり) 普通郵便
1827  さだきちさん
新潟県弁護士会 決定書と議決書 特定記録郵便
1819  御隠居さん
東京弁護士会 決定書と議決書 配達証明
1812  猫庭小判にゃんさん
新潟県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
決定書     特定記録郵便
五省さん
東京弁護士会 調査開始通知 特定記録郵便
兵庫県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
岐阜県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
大阪弁護士会  ご通知     普通郵便
茨城県弁護士会  調査開始通知書 普通郵便
札幌弁護士会  調査開始通知書 普通郵便
広島弁護士会  懲戒請求事案の調査の開始について 普通郵便
福岡県弁護士会 懲戒請求の受付通知 普通郵便
1803  合点承知之助さん
第一東京弁護士会 懲戒請求の受理通知 簡易書留
Jianjiaさん
第一東京弁護士会 通知 簡易書留
ここでとりあえず終わりますが、他の投稿者の方々のコメントも調べて、弁護士会の傾向が分かりました。
2018年7月1日現在の弁護士会別会員数を見る限り、やはり東京弁護士会(8,256人)第一東京弁護士会(5204人)第二東京弁護士会(5,394人)、大阪弁護士会(4,547人)のような会員数が多い所は資金が多いということなのでしょうか?それ以外の県はそれらの半分にも満たないところばかりです。そのせいか、東京弁護士会・第二東京弁護士会は特定記録での配達、第一東京弁護士会は簡易書留、大阪弁護士会も当初は配達証明でしたが、時間が経つにつれ普通郵便を利用していたみたいです。新潟弁護士会は調査開始通知書は普通郵便で、決定書は特定記録郵便でした。さだきちさんの投稿では、決定書と通知書が特定記録郵便でしたね。日本弁護士連合会は、懲戒請求書を普通郵便で返却していました。他の弁護士会は全て普通郵便を利用しています。
日本弁護士連合会のHPより
ttps://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/rules.html
弁護士倫理(平成二年三月二日臨時総会決議)
第七章 弁護士会との関係における規律
第五十八条 弁護士は、弁護士法、日本弁護士連合会及び所属弁護士会の会則、会規及び規則を遵守しなければならない。
これを踏まえて
綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程(平成十五年十一月十二日会規第五十七号)
第十三条(文書の送達)文書の送達は、送達すべき者に交付し、又は配達証明取り扱いの書留郵便によって行う。
綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程(平成十五年十一月十二日会規第五十八号)
第十条 (文書の送達)文書の送達は、送達すべき者に交付し、又は配達証明取り扱いの書留郵便によって行う。
懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程(平成十五年十一月十二日会規第五十九号)
第十二条(文書の送達)文書の送達は、送達すべき者に交付し、又は配達証明取り扱いの書留郵便によって行う。

***これ1つとっても、会規に規定されている文書の送達方法も、普通郵便でなされていることに弁護士自治が崩壊していることの表れではないでしょうか?***

.....自分たちの作ったルールまで守れない。まあ、犯罪集団だからな....。



匿名
金竜介弁護士は、(家族全員での)帰化に反対だった。自分が日本人であることを否定している(日本人を差別している)と読み取れます。ソースは以下の記事です。
2003/11/21
<在日社会>在日新時代迎え、日本国籍取得を提起  東洋経済日報
ttp://www.toyo-keizai.co.jp/news/society/2003/post_2201.php
在日コリアンの未来について考える「第1回在日コリアンフォーラム『参政権・国籍・教育』」が16日、大阪国際会議場で開かれた。主催は在日コリアン弁護士協会(LAZAK)。 会場には全国から約100人の在日コリアンが参加、民族教育、日本国籍取得問題などについて議論を重ねた。弁護士協会の2人の共同代表は、「2・3世の時代に政治的権利を獲得するのに、日本国籍は不可欠」と提唱した。フォーラムの最後には同協会から在日の団体・個人に向けて国籍問題など協議する「在日コリアンネットワーク」(仮称)の結成が提唱された。
フォーラムは関西地域で人権、民族教育のために活動している在日コリアンら10人のパネリストによる意見交換の後、会場全体のディスカッションの形で行われた。
在日コリアン弁護士協会共同代表のペエ薫弁護士は、「子どもが消防士になりたい、警察官になって悪者を捕まえたいというとき、在日だから無理だということのない社会にしたい。われわれの夢を実現するには、地方参政権のみならず、国政レベルの参政権や公務就任権が不可欠であり、金という名の国会議員や、朴という名の検察官、裁判官が現れる必要がある。在日の子どもたちの尊厳を守る教育、多文化共生社会も保障されなければならない。積極的(日本)国籍取得がこのような社会を実現させる有力な選択肢となるはず」とあいさつした。
同じ共同代表の高英毅弁護士は、「法的に言えば、在日コリアンは民主国家でなく専制国家に住んでいるようなものだ。結婚、就職、高齢者年金など差別はまだあるが、そういう個々の差別よりも大きいのが日本への制度的従属状態だ」として、「在日コリアンが国政レベルを含めて日本国家の制度や公的システムに在日コリアン自身の意思を反映させる制度的地位を取得するための現実的な選択肢は、日本国籍を取得する方法による他なく、日本当局との『協議と合意の場』を団結して求めるべきだ」と訴えた。
在日韓国基督教会館の金成元氏は、「これまで日本国籍を取るのか、在日として生きるのか、国に帰るのかという問いかけが在日にはあった。故崔昌華牧師は、失われた日本国籍を取り戻すという運動を主張したが、1世の崔さんと2世、3世の自分たちとの衝突があった」と述べた。
金竜介弁護士は、「自分は日本国籍。自分が学生時代(20歳のとき)家族全員で帰化している。実は自分は帰化に反対だった。金原が戸籍名になったが、金の名前を使っている。現在の帰化制度は問題があると思う」と話した。
ペエ薫弁護士は、「民族教育について言えば、私たちがしっかりした考えを持っていないと教育権訴訟を起こしても裁判で闘えない。民族教育のはっきりした理論案も必要だ。先日ハワイ州のコリアン系最高裁判事に会った。コリア語も出来ないが、地域に根を下ろしている。韓国の人は私たちが日本国籍でないことが理解できなかった。東北アジアにはコリアンが根を張っている。多文化共生、民族教育のためにも国籍を取って活動する必要があるのでは」と訴えた。
フリーライターの高賛侑さんは、「日本国籍を取って権利を得るという発想は、国籍を取らない外国人は差別されても仕方ないということにならないか。外国人の立場で市民的権利を目指すのが運動の筋ではないか」と疑問を呈した。
高弁護士は、「参政権があらゆる外国人に求められる国家というのは国家が消滅し世界連邦が出来ないと無理。日本で権利を得て自立した市民になるには、国籍というルートをくぐらないとだめ。日本政府から新たに日本国籍取得法案が出たときにどう対応するのか。シチズンシップは日本ではほとんど実現可能性がないというのが法律家としての立場」とした。
ペエ薫弁護士は「自分は将来、ペエ薫という名の裁判官第1号になりたいと思う。国籍を変えるのは黒人が白人になるという、肌の色を変えることではない。子どもたちに未来を託すための私たちの提案」と語った。
金成元氏は、「日本が分断して支配してきたことへのアレルギーが私にはある。朝鮮籍、韓国籍、日本籍、非永住者が全て権利を持つようにしたい」と述べた。
これに対してペエ薫弁護士は、「外国籍のままで権利を持つのは、地方参政権が限度。一緒に権利を獲得するのは理念的によくても現実的に無理。出来るところからやっていくべき」と説明した。
高弁護士は「日本国籍を取らないということは、日本のシステムはすべて日本人にあることになる。日本が日本人だけの国でないなら、権利を手に入れるべき。国民国家が問題ではなく、国民の要件枠を狭めてきたことが問題」と訴えた。
最後に李宇海弁護士が、「在日コリアンネットワーク」(仮称)への入会を呼びかけて終了した。
【魚拓】ttp://archive.is/WtbhE
東洋経済日報
1946年の創刊以来、韓国と日本の経済・文化・スポーツの交流拡大と在日社会の発展を目指しています

.....どんどんでてきますな.....。



bizen
日弁連さん個人情報取得者開示請求の本人通知制度にこんな事言ってる
戸籍謄本等取得に関する本人通知制度に関する申入書
2009年8月7日
日本弁護士連合会
申入れの趣旨
戸籍謄本や住民票を本人以外の者が取り寄せたとき,これを本人に通知する制度が一部市町村で導入され,また導入されようとしているが,このような制度には,弁護士の職務上請求のほか国民の権利行使に支障を及ぼすなど重大な問題がある。
国においては,地方自治体の判断で本人通知制度が導入されることがないよう,適切な措置をとられたい。
申入れの理由
第1 大阪狭山市等における本人通知制度の概要
大阪府の大阪狭山市が,2009年6月から,大阪府南河内郡河南町が,2009年8月から,それぞれ「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知等制度」を開始した。
この制度は,戸籍謄本,住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき,事前に登録した者に対して通知することにし,これにより住民票などの不正請求及び不正取得を防止しようとするものだという。第三者への交付は,職務上請求によるものも含まれる。
具体的には,事前登録をした者の住民票等の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した事実のみを事前登録した者に通知することとしている。この制度のもとでは,本人の代理人の場合は代理人の氏名,住所は明らかになるが,「第三者」が誰なのかを知らせることは予定されていない。
第2 本人通知制度の問題点
今次の戸籍法及び住民基本台帳法の改正は,個人情報保護及びプライバシー保護の意識の高まりに対応するものであり,不正請求を防止することも目的のひとつであった。そのために,弁護士等の職務上請求も含め厳格な要件と手続に従うことになった。
改正法の定める厳格な手続は,さまざまな議論を経て,不正請求防止の要請と国民の正当な権利行使に資する公の証明制度としての戸籍・住民基本台帳制度の趣旨から来る要請のバランスの上に採用されたものであり,改正法で予定されている措置を超えるものを不正請求防止策として導入することについては,改正法との整合性について慎重に検討すべきである。
このような観点から検討すると,本人通知制度には,以下のような重大な問題があり,改正法と整合的なものであるとはいえない。
本人通知制度は,本人の代理人名や,第三者名が通知されないとしても,誰かが住民票の写し等を請求したことが速やかに本人にわかる制度である。そうすると,訴訟,強制執行や保全処分がなされるかもしれないと考える「本人」は,それらを警戒し,場合によっては,強制執行や保全処分に備えた対策をとることになりうる。
保全処分の場合には,「密行性」が特に重要とされているところ,このように「ヒント」ともいうべきものが債務者あてに予め送られるとすれば,本来予定されている保全処分が機能しないこととなりうる。
また,遺言書の作成に関して推定相続人らの戸籍謄本等をとることがあるが,推定相続人によっては,「本人通知」がなされたことによって誰が「遺言書」を作成しようとしているかがわかってしまうことがある。遺言者としては,遺言書作成を秘密にしておきたいのが普通であるのに,このような形で,その秘密を守っておくことが困難となり,場合によっては,生前に遺言者と推定相続人間でのもめごとを起こすことにもなりかねない。
こういったことは,弁護士の職務遂行に支障を及ぼしかねないが,弁護士の関与によって行うか否かを問わず,遺言書作成,保全処分,訴訟,強制執行等国民の正当な権利行使に支障を及ぼすおそれがあり,その権利行使の妨げとなることが懸念される。
現在,第三者が戸籍謄本や住民票写しを請求するためには,厳格な要件と手続を満たさなければならなくなったのであるから,これが適正に運用されれば,不正な請求がなされるおそれは極めて低くなっている。
 不正請求の防止は,かかる現行制度の適正な運用によってはかることが十分可能であり,上記のように改正法と整合しない本人通知制度を導入するのは相当でない。(不正な請求がなされたことが事後的に明らかになり,厳格な手続によってそれが認定されたような場合に本人に通知することは,本人の損害賠償請求等を容易にするためにも検討する余地があると思われる。このような制度であれば,改正法の趣旨に反することはない。)

仮にこのような制度の導入を必要とする状況が一部自治体にあるとしても,戸籍法等の改正法施行後の状況を踏まえ,改めてその必要性と弊害等について,多角的に国レベルでの検討がなされるべきである。このような問題について各地方自治体で異なる対応となることは,戸籍謄本等交付請求制度のあり方として適切でない。
第3 戸籍法,住民基本台帳法改正の際の議論
法制審議会戸籍法部会や「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」(総務省開催)においては,戸籍法や住民基本台帳法改正にあたって,本人通知制度についても検討がなされたが,その導入が見送られた経緯がある。
すなわち,法制審議会戸籍法部会では,戸籍の謄抄本等の交付請求についてのみ全面開示するとの情報公開及び個人情報保護に関する法制の例外規律を設けることにつき疑問が出され,さらにその発展的な制度である本人通知制度を設けることについては,請求者の立場を考慮する必要の指摘,あるいは事務処理上の問題を考えても非現実的であると考えられる等の意見が出され,導入は時期尚早と結論付けられた。
住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会においても,この点についてさまざまな意見が存在し,特段の規定を設けるべきと結論づけることは困難であるとされた。
このように,本人通知制度の導入は,国法レベルではさまざまな要請を踏まえた議論の末明示的に見送られたものである。かかる経緯に照らせば,本人通知制度を各地方自治体の判断で導入することは,改正法の趣旨に沿わないものである。
第4 大阪狭山市等における本人通知制度と弁護士の職務上請求との調整
大阪狭山市においては,上記の本人通知制度(職務請求についても例外を設けない)を前提として,個人情報保護条例に基づき,請求者についての開示請求があった場合に,弁護士の職務上請求に関しては開示しない取扱いにするとの運用を行うとしている。しかしながら,請求があったことが本人に伝わってしまうという本人通知制度の本質を変えるものではなく,かかる取扱いによっても,本人通知制度の問題性は解消されるものではない。(なお,大阪狭山市のかかる取扱いは,条例等の明文ではなく運用のみで対応しようとしていることも問題である。)
第5 国の適切な措置の要望
本人通知制度は,前記のとおり弊害も予想され,また改正戸籍法,住民基本台帳法成立の経緯に照らしてもこれと整合的なものであるとはいえず,地方自治体がこれを独自に導入することは問題であるが,大阪狭山市の制度導入を受け,今後この制度の導入をする地方自治体が現れる可能性が高い。
現に,大阪府南河内郡河南町は,2009年8月よりこの制度の導入を始めた。国においては,改正法の適正な施行のため,地方自治体が独自に本人通知制度のような改正法の趣旨に反する制度を導入しないよう,改正法の趣旨を今一度明確に全国の地方自治体に伝えるとともに,本人通知制度を導入しあるいは導入しようとしている自治体については,適宜協議ないし指導を行う等適切な措置をとられるよう申し入れる。以上
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/090807.pdf

【転載】余命3年時事日記 2620 2018/07/25アラカルト①

2018年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
アンチレッド
余命爺様、スタッフ様
いつもありがとうございます。
「会長声明」問題の続きです。
仮に、日弁連・弁護士会の会長選出・会長声明発出のプロセスで、所属弁護士が全く関係してない場合、強制加入の弁護士自治組織としての在り方や外部からの認識可能性などの話もありますが、
「日弁連・弁護士会の言動が、国・国民に関わる非行であると判断される場合、国民はどうすればいいのか?」
と問いただすのが簡単だと思います。まさに、弁護士自治の根幹に対する疑義ですね。果たしてどんな答弁が返ってくるのか。
当然、弁護士法にあるように社会正義に基づいた答えが返ってくるはずですが。

.....お気持ちはわかるがね。とりあえず、お金と時間がかかることは後回しだ。
余命はすでに限界をこえている。気持ちは若いし、気力もあるが、なんてったって70越えの爺さんだからね。体力に問題がある。まあ、現状、血圧等すべてが順調で、お利口さんの体重計によると身体年齢56歳である。(メーカーもうまいね。かなりいい加減。笑い)



幸恵
こんばんは
私の所にはまだ、訴状は届いておりませんが、仕事と実家の問題で、裁判所に行くとかの動きはできない状況であります。
寄付金も準備中で遅れております。
すみません。
アンケートの回答は送信しましたが、受理されているか確認をしたいと思います。

.....24日現在783に登録されている。ただし、この整理番号は県別集計がベースなので固定番号ではないことにご注意。この関係のお問い合わせの場合は都道府県名があればありがたい。それならば瞬時に確認できる。



S
LAZAKと自由法曹団(=日共)が一徳一心で一蓮托生なのは、驚きはないとして、佐々木、北両弁護士との連携が取れていないようで。
記者会見では水を得た魚のように活き活きとしていて、態々封筒の裏面に懲戒請求者は九十億と書かれた手紙を見せつけていたのにも関わらず、及び腰・・・本当に多忙なのかな。
ところで、選任される司法委員は日本国籍保持者ですよね?
ならば、この世情では動けないよねぇ。それにしても何故この時期に麻原死刑囚の死刑が執行されたのかな。

.....2618ドットコムニュースは時系列で並べてないから読みづらかったと思うが、雰囲気はわかるだろう。「ちょいと脅かして」「ちょっとあおって」くらいの感覚だったんだろうが、炎上状態となって、バケツでの消化は不可能となっている。北は逃げ腰だが佐々木は死んでも離さないだろう。
しかし、十字砲火を浴びることがわかっていて突っ込んでくるかねえ....。
ちなみに、この二人の弁護士に賛同しているお仲間弁護士への対応であるが、差別はいけないので提訴することになるだろう。彼らが得意の「濫訴」と言われないように、ひとりずつ丁寧に告訴していく予定である。
後段の司法委員だが、少なくとも帰化した連中がはいりこんでいる可能性が高いと思われる。というのも彼ら弁護士会の目標が第六次告発242~245「外国籍弁護士を調停委員から排除しないことを求める会長声明」のレベルまで進んでいるからだ。



桂小太郎
そう言えば、懲戒請求対象弁護士である在日の原田(趙)學殖が、自分の担当訴訟の被告の情報を全くの第三者であるしばき隊の資金源・伊藤大介に漏らして伊藤がその被告を訴えるという事案が発生してますね。

.....詳細をどうぞ。




青嵐
余命爺様、スタッフの皆様、同志の皆様、お疲れ様です。
NHKでChinaの人権派弁護士の弾圧のドキュメンタリーを放送したそうです。
私は見てないのでなんとも言えませんが、概ねNHKにしてはまともだという肯定的な感想だった様で。
ただ、この時期にこういった番組を放送するというのは、弁護士懲戒請求とそれに連なる一連の訴訟に関し、我々の側が日本のいわゆる人権派弁護士を弾圧しているというロジックに、NHKが視聴者を誘導したいと考えていると思えてなりません。
「新たな弁護士会を作るという方向は間違っている、政府のいいなりの弁護士会を作ろうとしている」
という刷り込みを行いたいのではないのではないかと推察してしまいます。
弁護士会に手を突っ込まれるのが、相当痛いんですね。

.....弁護士会の次の標的はメディアだからな。朝日、毎日、TBS、テレビ朝日等は川崎デモでも偏向、ねつ造報道を繰り返してきたが、それにもメスが入りそうだ。
2016年6月5日川崎デモの関係では7月23日、横浜簡易裁判所に神原元弁護士をはじめとする5名の弁護士の民事訴訟につき、まず筆頭弁護士である三木恵美子が提訴された。
順次、8月中に5名全員を提訴する予定である。
これと並行して川崎デモ原告団がメディア告訴を開始する。これは朝日新聞、TBSを筆頭としてかなりの数になる。もちろんNHKも対象である。




安倍首相応援!
無駄に長い枝野の所信表明演説で、杉田議員が発言した「野田中央公園」に焦りまくり図が録れたみたいで(笑)良かったです。奴等はデモカウンターやネット攻撃は強い(しつこく暴力的)だが、守備は弱いとバレてますからね。
ソウカ集団ストーカーから言われてた「攻撃は最大の防御」な連中ですから、仕返してこない大人しい日本人相手にやりたい放題だった訳で、こうして「法的に」攻撃されると火病るしかない。
喧嘩や言い争いになれば、声がデカイ奴が勝つ土人国家式でしょうが、日本は法治国家なんで(笑)。「嘘も百回言えば本当になる」奴等だし、だったら本当を百回言ったら嘘になるのか?という(呆)。これから、コイツらがどう戦ってくるか、ミモノで楽しみですね。
簡裁の少額訴訟前提の恫喝脅迫文書だったんですね。あれは私も家賃返還のためにしましたが、ちゃんとした証拠が無ければ無理な訳で(私は家賃引き落とし銀行口座と賃貸契約書、銀行口座に敷金返還されるので、その敷金返還印字がないのが証拠になる、私が喫煙無し(部屋の汚れ無し)とかちゃんと調べて貰えました)、奴等の「言うだけ」な仕事妨害や心理的負担等はお門違いでしょう。言うなら誰でも出来るし。法律家()なのに、そんな事も分からないとか?お粗末ですね。
それと、野田中央公園がネット等で出ると、ここ自宅周辺では何故か共産党が喚きだします。なんでしょうね(笑)。また書いてしまいました。すいません。失礼致します。



RK
余命様、スタッフの皆様、関係者の皆様、いつもありがとうございます。ほんとに感謝してます。
さて最近聞いた話を一つ。
身内の知人の娘さんが、在日韓国人男性と結婚してしまったのですが(身内に、言えるなら結婚しないよう知人に言ってあげればと話したんですが…)、それでも結婚の条件として日本への帰化をあげたそうです。
そしてその条件を受け入れてもらい結婚したらしいですが、詳細など聞いていなく分かりませんが、どういう訳か、結婚したにもかかわらず帰化が難航しているそうです。
私の認識不足かもしれませんが、結婚し希望すれば直ぐ日本に帰化できると思っていたので、不思議に感じています。
でも、嬉しいです。



柏餅花菖蒲
余命様、ptの皆様いつもありがとうございます。PC がなくスマホでの文字入力が苦手なので短い文章の方がいいという言い訳の元にいつも用件のみのコメントです。
開示請求は平日の休みがないのと区長はじめアレラ側多数地域なので様子見です。
周囲にアレラが移り住んできていると感じています。伝えたい話したいことがあっても危険かもしれないと思い黙っています。アレラと関わってしまってから12年。自分が如何に無知だったか。知ることが出来たことだけは神様に感謝。



おたまじゃくし
封書を送りたいのでありますが、
頂いた年賀状の住所、氏名でよろしいでしょうか。

.....二度手間になるので注文書と同様にヤング倉庫の方にどうぞ。




友海
余命爺様、スタッフの皆様、お疲れ様でございます。
せんたくの件で神奈川県警のほうが対応が早いとは驚きですね!(笑)
やっと動き出してくれて何よりです。陰ながら心配してました。
被害に遭われた方のご無事をお祈りしております。
いよいよ戦闘モードですね!
ブログを知って5年余り、常に直押しと言う爺様の指揮のもと、ここまで来ることが出来て感慨深いものがあります。
余命クラスタの一員として、ブログを見逃さぬよう閲覧しに参ります。
歴史が日本国民の手に取り戻せる瞬間を皆様と見届けたいと存じます。私に出来ることがあればやっていくので、指示もお待ちしております(*^-‘)b

.....まだ逮捕されたわけではないからな。



踊る愛国者
いよいよ戦闘モード突入ですね。
ここまで導いてくださった余命PTに感謝申し上げます。
できることを全てやりたいと思います。



バッテラ
コメントUPして頂いて有難う御座います。追加の報告になりますけどアメリカ出張の前日、突然警察の方が訪問されて、「最近変わった事がないか?」と質問をされました。
私の会社は祝日には日章旗をあげ、玄関には「救う会」のポスターも貼っています。仕事は所謂「SF」との仕事もあり、「余命」の話も普通にしています。扱っている商品は、此方から「公安」に申告し販売の許可を取っている物もあります。
会社の玄関には親父の時代から「塩」を置いてます。それが最近皿ごと破壊されたりしています。そんな事もあってか上記のような状況になっております。本日も昼過ぎに、自転車に乗った警察官の方が来られて「異常ありませんか?」と質問を受けました。それに対して「異常あります。」と答え、その他の問題
「他の近くの会社社員が止めている自転車を、私の会社の社員が止めていると決めつけ抗議する事」等を話しました。私の話したい事は「ネットでの危機に対する戦い」ではなく、「身近に迫りくる危機」がまさしくあるということです。余命読者はそれも承知で参戦なさっている方が殆どだと思われますが、再度現実を見据えてこの戦いに臨んで欲しいと思います。長文、駄文失礼いたしました。



摸摸具和
弁護士ドットコム
ttps://www.bengo4.com/topics/
を見ると、
トップにパチンコ記事「パチンコに「革命機」登場、釘読みから「設定」の時代へ…元パチプロ弁護士が徹底解説」どういう勢力に乗っ取られているか良く分かります。



琵琶鯉
翁様、スタッフの皆様、そして全国の同士の皆様、いつも感謝しております。
あまむし様、イオンのバベル様、の考察と責様の光文書を読みながら、明治維新から150年、日本は世界とはいかなるモノなのかという事を学んで来たのだと感じました。
日本と世界はあまりに異質です。でも、それは人間が理想とする目指すべき道なのかもしれません。だから、多くの外国人は日本を何度でも訪れる。特アの連中も羨み、憎みながらも惹き付けられるのでしょう。(私達には迷惑な話です。)
この度の懲戒請求革命は、民団のお陰で余命blogも国際デビューする事なり下手をすると世界に日本人が静かに戦っている事を世界が知るきっかけになるかもしれませんね。
この膨大な余命blogを外国人が、読みこなし、考察し、研究できるかは、さすがに厳しいかもしれませんが、もし、これを理解する事が出来た時、そこからまた、その国が変わる一歩へと繋がるのでしょうか。
とりとめない投稿で失礼致しました。
殺人的な暑さが続いております。
皆様、どうかご自愛くださいませ。
(琵琶鯉)



はちべえ
いつもありがとうございます。
訴訟費用5万円を振り込みましたのでよろしくお願いします。
さて、本日個人情報開示の請求に行ってきました。
担当の方は大変親切に色々な手続きを説明して下さいました。
住民票についてだけのつもりでしたが、係の方が戸籍謄抄本の方も請求なさる方が多いですよ、と教えて下さったので両方とも請求してきました。
更に、「本人通知制度」というものもありますよ、と役所のHPのコピーですが‥と資料を見せてくれながら教えてくれました。
請求を終えたその足で役所に行き、早速登録をしてきました。
そこで頂いたチラシには『戸籍などの証明書の不正取得により、個人の権利が侵害されることを防止、抑制するため、代理人や第三者へ証明書を交付した場合に、事前に登録した方へ、その事実の通知・証明を行います。』とありました。
皆様がお住まいの自治体にも同じような制度があるかもしれませんので、調べてみる価値はあるかと思います。
蛇足ですが、戸籍謄抄本の開示請求には正確な本籍地と筆頭者名が必要なので控えて行くことをお勧めします。