平成23年9月26日、小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入などをめぐり、政治資金規正法違反罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人の判決公判が26日、東京地裁で開かれた。登石郁朗裁判長は「政治資金規正法の趣旨にもとる悪質な犯行」と指摘し、3人全員に有罪判決を言い渡したそうです。
マスメディアは相変わらず小沢つぶしにやっきですが、識者はこの判決に権力者の民主主義破壊の意図を指摘しているようです。
市民派の論客である染谷正圀氏ツイートから転載します。
「朝日」の報ずる判決要旨によると、地裁は、小沢氏からの4億円の借入資金は、陸山会の預金を担保に小沢氏が融資を受けた転貸金とする検察主張を採用しているが、これでは、陸山会が小沢氏に資金を貸し付け、それを借り入れたというバカげたことを陸山会は公表したことになるではないか。
地裁判決は、小沢氏の4億円を土地購入の原資と断ずるが、それでは寄附の量的制限違反。定期預金を担保の融資はその事態の回避策。即ち、小沢氏の陸山会への資金貸し付けの本質は、金銭自体の提供にあるのではなく信用供与に他ならず、現実の金の流れに幻惑され、係る枠組みを見失うことは許されない。
行政機関ならざる検察審査会は無論のこと法令により公務に従事する職員と見做される指定弁護士もまた国家行政組織法上の処分庁ではない。それ故、検察官のなした不起訴処分の撤回処分としての起訴処分ではあり得る筈もない指定弁護士による公訴提起なるものは、一事不再理以前の法的無意味に過ぎない。
「赤旗」は、公判前整理手続で小沢氏の公判の争点が、元秘書との共謀、起訴の適法性、虚偽記載の有無の3点で確定したと報じているが、指定弁護士による公訴の提起なるものが刑訴法上の起訴であることが確定しない限り、刑訴法上の手続である公判前整理手続などそもそもなしようがないではないか。
起訴とは、国家訴追主義の下での起訴独占主義に基づき独任庁としての検察官が行う刑訴法上の行政処分であり、検察官が不起訴処分にした事案に係る国家行政組織の埒外の存在である検察審査会による起訴議決に基づく処分庁である筈もない指定弁護士による公訴の提起なるものが起訴であるはずもない。
昨夜ある記者との会話で気づいたが、「4億円を用立てた小沢氏自身ですら原資については明快な説明ができていない」とする地裁判決の決めつけは、政資法も資産公開法も公開を求めていない現金を政治資金でも生計費でもない資金とし不時の出費に備えた保守政治家の説明の論理を解せない小市民の感覚。
組織法である検審法には、公訴提起手続規定がない。然るに、東京地裁決定は、刑訴法外の措置である起訴議決に基づく公訴提起は、刑訴法上の手続である付審判制度同様に刑訴法の概念である起訴独占主義の例外措置でとあるとする範疇・概念混同をなす破綻した論理を展開し、最高裁はこれを追認している。
起訴とは、処分庁である検察官が行う行政権力による強制措置。然らば、強制起訴なるものの強制主体は一体全体いかなるものなのか?検審法が3権分立原則の枠組みに立つものである以上、強制起訴なるものは、強制主体なき強制措置という無意味にほかならなず、司法権の行使の対象である筈もない。
毎日は、「被告の供述以外の客観証拠でポイントを認定し『推認』でつないでいく手法はオーソドックスなもの」なるコメントを載せているが、これは合成の誤謬の逆の初めに有罪ありきのツッカイ棒の各論を供述を含む証拠で構成できないから推論を連発せざるを得なかったと言っていることにほかならい。
陸山会事件の地裁判決要旨の別紙1は、「借入金・小沢一郎から4億円、不記載」としているが、それなら「借入金小澤一郎4億円」の記載は、銀行からの借入金の虚偽記載としなければ、判決文との整合性を欠くことになる。
陸山会事件の東京地裁判決に対しては、刑事裁判を変質させたものとする本質的批判が加えられているが、司法行政と刑事訴訟手続の範疇混同による一体化を策した昨年10月の検察審査会議決を巡る東京地裁決定とこの論理破綻を追認した最高裁決定についての本質的批判が見られないのはなぜなのだろうか。
法的人格なき検察審査会の議決も又人格を有さない。他方、検審法上の職務たる指定弁護士の公訴の提起及びその維持は、起訴議決なる無人格物の執行に他ならず、それ故指定弁護士は、行政権の執行者たる検察官とは異なり訴訟代理人以上の人格を有すべくもない。然らば、検審法上の訴訟当事者は誰なのか。
陸山会事件を無罪にしては、小沢氏に係る公訴提起が検審法41条の10第1項3号が規定する刑訴法338条4号に該当する事案として41条の11に基づく指定弁護士の指定・取消のエンドレスの繰り返しに陥ることの回避策として推定無罪原則に真っ向反する推定有罪判決が必要であったということか。
起訴議決の適否は刑事訴訟手続の中で判断されるべきもので行政訴訟の対象ではない、とする最高裁決定は、検察審査会という顔のない組織による起訴議決というガス抜きの後始末を押しつけられた裁判所がパニックに陥り検察官一体原則どころの話しではない憲法76条2項違反状況にあるということなのか。
検察庁法4条は検察官の職務を、検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、と規定する。特捜検察の暴走の尻拭いとしての陸山会事案に於ける最高裁以下の政治主義丸出しは、検察の風下に置かれた裁判所の司法行政に於けるヘゲモニー奪還闘争か。
陸山会が土地購入資金という政治資金の不足を小沢氏からの借入金で賄った事実の記載で法律の要請は満たしている。その記載がどうあるべきかは、法の運用の問題であり、政資法上は25条ではなく31条マター。宗像弁護士のいう可罰性はない、そして小沢氏の狙い撃ちとの主張は、その根本を突くもの。
政資法上、虚偽記載は会計責任者の犯罪。他方、政治団体代表は虚偽記載に係る会計責任者に対する選任・監督責任を罰則付で負わされている。この両者の法的地位からは、共謀共同正犯罪が成立の余地がある筈もない。裁判所の指定によって公訴提起マシーンと化した指定弁護士にこの法理を求めべくもない。
組織法である検察庁法が規定する公訴と手続法である刑訴法上の公訴の提起は、範疇、概念を異にする。検察の不起訴処分=公訴断念をした事案に係る指定弁護士による公訴の提起は、実体のない空手続故に刑訴法に規定すべくもない。刑訴法が裁判所の決定を以て起訴と見做す付審判との同一視は許されない。
検察の小沢氏不起訴処分は、元秘書らとの共謀を確固と裏付ける証拠に乏しいからだという説が尤もらしく唱えられているが、会計責任者の犯罪である虚偽記載に関して当該犯罪に係る会計責任者とその選任・監督責任を負わされている政治団代表との間の共謀・共同など論理構成の余地がないだけのこと。
政資金法25条1項3号に規定する会計責任者の犯罪である虚偽記載罪に関わり政治団体責任者が問われる罪は、同法同条2項が規定する「選任・監督不行き届罪」ともいうべきものであって、刑法60条の規定に基づく「共謀共同正犯」である筈もない。
政資法は、借入の事実の公開を求めるが、法が借入金の使途公開等求め得べくもないこと、銀行融資を以て正式借入と見做されることの無理解は、政治資金を語る資格を欠くことを週刊文春記事は自己暴露している。記事があげつらう疑惑なるものは、手持ち資金と借入金を合算した資金のやり繰りに過ぎない。
陸山会政治資金問題を巡る深刻さは、週刊誌の記事であれば、また例によってのヨタ記事か、ですますこともできようが、裁判官の政治資金規正法問題に係る認識が、借入の事実の公表は、借入金の原資が何ら問題ないことの証と取らず、逆にヤミ資金のロンダリングとするヨタ記事並でしかないところにある。
「今回は特殊。登記と代金決済が同時なのが原則論」といっても、だからこ代金を払ったから権利保全の仮登記をしたんじゃないですかね。大体が「一般と特殊」と「虚偽と真実」とは範疇が違うでしょう。#headline #niftynews http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2011101401000286/1.htm
こんな証言では、収支報告書に記載すべき土地購入期日は、仮登記の日か本登記の日か という問題の決定打になるとも思えませんがね。初っぱなからこの程度では、検審法41条の10第2項の規定に従って指定の取消しを申し出た方が傷が浅くてすむと思います。http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2011101401000286/1.htm
日刊ゲンダイは、指定弁護士は、小沢氏が4億円の原資を説明した検事調書の証拠申請を撤回。一方冒陳では出所に関する説明は一貫性も合理性も欠く、今に至るも明確に説明していないと述べ弁護団から証拠がないと猛抗議を受けたと報じた。指定弁護士の冒陳、裁判官の判決での検事調書無視が推認できる。
小沢氏が会見で「詳しく聞きたければ検察に聞いてください」と答えたのは、昨年1月、2度に渡り被告として原資について詳述した検事調書を無視した裁判官と指定弁護士、そしてその舞台裏をしりながら言うならばパフォーマンス質問をするマスコミに対する小沢氏流のユーモアということなのでしょう。
小沢氏の起訴議決取消請求への最高裁決定は、検審による「起訴をすべき旨の議決は、刑事訴訟手続における公訴提起の前提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続において判断されるべき」だから行政訴訟の対象外と言うが、前提手続の正当性が挙証されないでどうして訴訟手続が進められるのか。
小沢氏に対する最高裁門前払決定による、検審は法的人格を有さずその議決も行政文書の実体がなく行政訴訟の対象外、とすべき所を議決は刑事訴訟手続上、公訴提起の前提となる手続だからその適否は刑事訴訟手続で判断すべきとした判断回避の為の論理破綻のすり替えが地裁の推定有罪の無理筋判決の根源。
旧法下の確定決定は、検察審査会の議決は、その内容、性質上国家が独占する公訴権の具体的行使(実行)の適正、不適正に対する判断を示すに止まり何等(国民の)具体的権利義務に影響を及さないとする。然らば、改正法は、この法理の枠内のものか、それとも公訴権の実行を指定弁護士に移管するものか。
地裁判決は、本件4億円を用立てた小沢自身ですら、本件4億円の原資については明快な説明ができていないと言う。然し、小沢氏は昨年1月に原資につき明確な説明をしHP上で公開しており、検面調書での供述もこれと同じ筈。推定有罪判決は、小沢氏を不起訴にした検面調書の否定でもあると推定できる。
人格なき社団であり非営農者である陸山会が平成17年に代表小沢氏から個人資金を借入れ農地を購入し、平成18年にこの土地が陸山会の正式財産となった、東京地裁は、石川氏らがこの事実を隠蔽したというのか。
常軌を逸した判決➀地裁判決は、小沢氏の個人資金4億円と当該資金を担保に陸山会が融資を受けた4億円とは、陸山会の小沢氏からの借入金の実体と政資法に基づく形態の相違、つまり、同一の資金についての別の表現であることの認識を欠く故に陸山会の借入金を8億円とする基底的誤りを犯している。
常軌を逸した判決②判決は、小沢氏が陸山会の資金を担保に融資を受けさせ、その融資金を陸山会に転貸した、即ち、陸山会の銀行からの借入金を自らの手持ち資金として陸山会に貸し付けたと断じているが、そうであるならば、陸山会からの小沢氏に対する「逆寄附」の記載かないとしなければ背理となる。
常軌を逸した判決③判決は、このような迂遠な分散迂回入金は、本件4億円を目立たないようにするための工作とみるのが自然かつ合理的である、とするが、「本件4億円」が小沢氏からの借入金であることを公表している以上「目立たないようする工作」などそもそも必要がある筈もない。
常軌を逸した判決④判決は、池田氏が預担融資借入金4億円の返済を記載する一方で本件4億円の返済を記載せずと断罪するが、本件4億円なるものは裁判官の錯覚に基づく架空資金に他ならず、係る資金の返済の余地などあり得べくもない。東京地裁は、特捜検察の見込捜査破綻の尻拭い犯罪製造マシーン。
常軌を逸した判決⑤判決は、検察官は、本件4億円ないしその一部についてもその原資を積極的に示す立証をしていないから、本件4億円が客観的にその原資を公にできないとみるには証拠が足りない、とする。これは、検察が証拠がないから立証できない事実を隠蔽する修辞の詐術。
常軌を逸した判決⑥判決は、収支報告書に記載すべき収入及び支出は、財産上の利益が現実に収受、供与又は交付された個々の事実に基づき、個別的に記載することを要する、とする。然らば、非営農者たる陸山会の農地取得は、地目変更がない限り法的に完結し得ないことを判決はどう認識するのか。
常軌を逸した判決⑦判決は、司法書士が「本登記をしたときが正式の所有権の移転なる。」などと述べたということ自体、はなはだ疑わしいというほかない(なお、その司法書士は、既に死亡している)と言うが、東京地裁の農地法理解はいかなるものなのか。
常軌を逸した判決⑧小沢氏の貸付金担保の陸山会の銀行融資は、判決が収支報告に記載すべきとする「財産上の利益の授受」の具体的内容、即ち陸山会が小沢氏から取得したのは、4徳円の所有権ではなく使用権であることから政資法が要請する手続であるという根本を別紙「陸山会収支報告書」は理解しない。
常軌を逸した判決⑨陸山会が、平成16年に小沢氏からの借入金を銀行融資を媒介して政治資金化し農地を購入、平成17年の地目変更に伴う本登記の完了により財産取得が完結した事実を「財産上の利益の授受」として正確に記載している以上、実務的相談は別にして、係る事実の隠蔽の共謀などあり得ない。
国家行政組織法の体系外の検審法7章起訴議決に基づく公訴の提起等が規定する「公訴」は、職権として公訴を行う検察官が不起訴処分にした事案に係る「公訴」であるから検察庁法及び刑訴法が規定する公訴とは、実体上も法概念上も異なるもの。では、当該「公訴」が権力行使である事を担保するのは何か。
転載終わり
地裁判決は、法と証拠に基づく法治国家の原則に悖る歴史的判決だと記憶に留めたいと思います。司法が庶民が悪とみなす(マスメディアの洗脳の結果でしかないのですが)小沢一郎氏に対して、司法が庶民を見方につけて推定有罪により導かれた判決だろう。検察審査会起訴事件で指定弁護士が小沢氏の政治資金規正法虚偽記載の共同正犯罪で起訴した裁判の行方と共にいつまで検察が庶民の味方ぶりっ子を通し、庶民がマスメディアのみならず三権分立の独立した権力とみなされる司法に洗脳させ続けるのか、裁判の結果と共に見守りたいと思います。
マスメディアは相変わらず小沢つぶしにやっきですが、識者はこの判決に権力者の民主主義破壊の意図を指摘しているようです。
市民派の論客である染谷正圀氏ツイートから転載します。
「朝日」の報ずる判決要旨によると、地裁は、小沢氏からの4億円の借入資金は、陸山会の預金を担保に小沢氏が融資を受けた転貸金とする検察主張を採用しているが、これでは、陸山会が小沢氏に資金を貸し付け、それを借り入れたというバカげたことを陸山会は公表したことになるではないか。
地裁判決は、小沢氏の4億円を土地購入の原資と断ずるが、それでは寄附の量的制限違反。定期預金を担保の融資はその事態の回避策。即ち、小沢氏の陸山会への資金貸し付けの本質は、金銭自体の提供にあるのではなく信用供与に他ならず、現実の金の流れに幻惑され、係る枠組みを見失うことは許されない。
行政機関ならざる検察審査会は無論のこと法令により公務に従事する職員と見做される指定弁護士もまた国家行政組織法上の処分庁ではない。それ故、検察官のなした不起訴処分の撤回処分としての起訴処分ではあり得る筈もない指定弁護士による公訴提起なるものは、一事不再理以前の法的無意味に過ぎない。
「赤旗」は、公判前整理手続で小沢氏の公判の争点が、元秘書との共謀、起訴の適法性、虚偽記載の有無の3点で確定したと報じているが、指定弁護士による公訴の提起なるものが刑訴法上の起訴であることが確定しない限り、刑訴法上の手続である公判前整理手続などそもそもなしようがないではないか。
起訴とは、国家訴追主義の下での起訴独占主義に基づき独任庁としての検察官が行う刑訴法上の行政処分であり、検察官が不起訴処分にした事案に係る国家行政組織の埒外の存在である検察審査会による起訴議決に基づく処分庁である筈もない指定弁護士による公訴の提起なるものが起訴であるはずもない。
昨夜ある記者との会話で気づいたが、「4億円を用立てた小沢氏自身ですら原資については明快な説明ができていない」とする地裁判決の決めつけは、政資法も資産公開法も公開を求めていない現金を政治資金でも生計費でもない資金とし不時の出費に備えた保守政治家の説明の論理を解せない小市民の感覚。
組織法である検審法には、公訴提起手続規定がない。然るに、東京地裁決定は、刑訴法外の措置である起訴議決に基づく公訴提起は、刑訴法上の手続である付審判制度同様に刑訴法の概念である起訴独占主義の例外措置でとあるとする範疇・概念混同をなす破綻した論理を展開し、最高裁はこれを追認している。
起訴とは、処分庁である検察官が行う行政権力による強制措置。然らば、強制起訴なるものの強制主体は一体全体いかなるものなのか?検審法が3権分立原則の枠組みに立つものである以上、強制起訴なるものは、強制主体なき強制措置という無意味にほかならなず、司法権の行使の対象である筈もない。
毎日は、「被告の供述以外の客観証拠でポイントを認定し『推認』でつないでいく手法はオーソドックスなもの」なるコメントを載せているが、これは合成の誤謬の逆の初めに有罪ありきのツッカイ棒の各論を供述を含む証拠で構成できないから推論を連発せざるを得なかったと言っていることにほかならい。
陸山会事件の地裁判決要旨の別紙1は、「借入金・小沢一郎から4億円、不記載」としているが、それなら「借入金小澤一郎4億円」の記載は、銀行からの借入金の虚偽記載としなければ、判決文との整合性を欠くことになる。
陸山会事件の東京地裁判決に対しては、刑事裁判を変質させたものとする本質的批判が加えられているが、司法行政と刑事訴訟手続の範疇混同による一体化を策した昨年10月の検察審査会議決を巡る東京地裁決定とこの論理破綻を追認した最高裁決定についての本質的批判が見られないのはなぜなのだろうか。
法的人格なき検察審査会の議決も又人格を有さない。他方、検審法上の職務たる指定弁護士の公訴の提起及びその維持は、起訴議決なる無人格物の執行に他ならず、それ故指定弁護士は、行政権の執行者たる検察官とは異なり訴訟代理人以上の人格を有すべくもない。然らば、検審法上の訴訟当事者は誰なのか。
陸山会事件を無罪にしては、小沢氏に係る公訴提起が検審法41条の10第1項3号が規定する刑訴法338条4号に該当する事案として41条の11に基づく指定弁護士の指定・取消のエンドレスの繰り返しに陥ることの回避策として推定無罪原則に真っ向反する推定有罪判決が必要であったということか。
起訴議決の適否は刑事訴訟手続の中で判断されるべきもので行政訴訟の対象ではない、とする最高裁決定は、検察審査会という顔のない組織による起訴議決というガス抜きの後始末を押しつけられた裁判所がパニックに陥り検察官一体原則どころの話しではない憲法76条2項違反状況にあるということなのか。
検察庁法4条は検察官の職務を、検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、と規定する。特捜検察の暴走の尻拭いとしての陸山会事案に於ける最高裁以下の政治主義丸出しは、検察の風下に置かれた裁判所の司法行政に於けるヘゲモニー奪還闘争か。
陸山会が土地購入資金という政治資金の不足を小沢氏からの借入金で賄った事実の記載で法律の要請は満たしている。その記載がどうあるべきかは、法の運用の問題であり、政資法上は25条ではなく31条マター。宗像弁護士のいう可罰性はない、そして小沢氏の狙い撃ちとの主張は、その根本を突くもの。
政資法上、虚偽記載は会計責任者の犯罪。他方、政治団体代表は虚偽記載に係る会計責任者に対する選任・監督責任を罰則付で負わされている。この両者の法的地位からは、共謀共同正犯罪が成立の余地がある筈もない。裁判所の指定によって公訴提起マシーンと化した指定弁護士にこの法理を求めべくもない。
組織法である検察庁法が規定する公訴と手続法である刑訴法上の公訴の提起は、範疇、概念を異にする。検察の不起訴処分=公訴断念をした事案に係る指定弁護士による公訴の提起は、実体のない空手続故に刑訴法に規定すべくもない。刑訴法が裁判所の決定を以て起訴と見做す付審判との同一視は許されない。
検察の小沢氏不起訴処分は、元秘書らとの共謀を確固と裏付ける証拠に乏しいからだという説が尤もらしく唱えられているが、会計責任者の犯罪である虚偽記載に関して当該犯罪に係る会計責任者とその選任・監督責任を負わされている政治団代表との間の共謀・共同など論理構成の余地がないだけのこと。
政資金法25条1項3号に規定する会計責任者の犯罪である虚偽記載罪に関わり政治団体責任者が問われる罪は、同法同条2項が規定する「選任・監督不行き届罪」ともいうべきものであって、刑法60条の規定に基づく「共謀共同正犯」である筈もない。
政資法は、借入の事実の公開を求めるが、法が借入金の使途公開等求め得べくもないこと、銀行融資を以て正式借入と見做されることの無理解は、政治資金を語る資格を欠くことを週刊文春記事は自己暴露している。記事があげつらう疑惑なるものは、手持ち資金と借入金を合算した資金のやり繰りに過ぎない。
陸山会政治資金問題を巡る深刻さは、週刊誌の記事であれば、また例によってのヨタ記事か、ですますこともできようが、裁判官の政治資金規正法問題に係る認識が、借入の事実の公表は、借入金の原資が何ら問題ないことの証と取らず、逆にヤミ資金のロンダリングとするヨタ記事並でしかないところにある。
「今回は特殊。登記と代金決済が同時なのが原則論」といっても、だからこ代金を払ったから権利保全の仮登記をしたんじゃないですかね。大体が「一般と特殊」と「虚偽と真実」とは範疇が違うでしょう。#headline #niftynews http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2011101401000286/1.htm
こんな証言では、収支報告書に記載すべき土地購入期日は、仮登記の日か本登記の日か という問題の決定打になるとも思えませんがね。初っぱなからこの程度では、検審法41条の10第2項の規定に従って指定の取消しを申し出た方が傷が浅くてすむと思います。http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2011101401000286/1.htm
日刊ゲンダイは、指定弁護士は、小沢氏が4億円の原資を説明した検事調書の証拠申請を撤回。一方冒陳では出所に関する説明は一貫性も合理性も欠く、今に至るも明確に説明していないと述べ弁護団から証拠がないと猛抗議を受けたと報じた。指定弁護士の冒陳、裁判官の判決での検事調書無視が推認できる。
小沢氏が会見で「詳しく聞きたければ検察に聞いてください」と答えたのは、昨年1月、2度に渡り被告として原資について詳述した検事調書を無視した裁判官と指定弁護士、そしてその舞台裏をしりながら言うならばパフォーマンス質問をするマスコミに対する小沢氏流のユーモアということなのでしょう。
小沢氏の起訴議決取消請求への最高裁決定は、検審による「起訴をすべき旨の議決は、刑事訴訟手続における公訴提起の前提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続において判断されるべき」だから行政訴訟の対象外と言うが、前提手続の正当性が挙証されないでどうして訴訟手続が進められるのか。
小沢氏に対する最高裁門前払決定による、検審は法的人格を有さずその議決も行政文書の実体がなく行政訴訟の対象外、とすべき所を議決は刑事訴訟手続上、公訴提起の前提となる手続だからその適否は刑事訴訟手続で判断すべきとした判断回避の為の論理破綻のすり替えが地裁の推定有罪の無理筋判決の根源。
旧法下の確定決定は、検察審査会の議決は、その内容、性質上国家が独占する公訴権の具体的行使(実行)の適正、不適正に対する判断を示すに止まり何等(国民の)具体的権利義務に影響を及さないとする。然らば、改正法は、この法理の枠内のものか、それとも公訴権の実行を指定弁護士に移管するものか。
地裁判決は、本件4億円を用立てた小沢自身ですら、本件4億円の原資については明快な説明ができていないと言う。然し、小沢氏は昨年1月に原資につき明確な説明をしHP上で公開しており、検面調書での供述もこれと同じ筈。推定有罪判決は、小沢氏を不起訴にした検面調書の否定でもあると推定できる。
人格なき社団であり非営農者である陸山会が平成17年に代表小沢氏から個人資金を借入れ農地を購入し、平成18年にこの土地が陸山会の正式財産となった、東京地裁は、石川氏らがこの事実を隠蔽したというのか。
常軌を逸した判決➀地裁判決は、小沢氏の個人資金4億円と当該資金を担保に陸山会が融資を受けた4億円とは、陸山会の小沢氏からの借入金の実体と政資法に基づく形態の相違、つまり、同一の資金についての別の表現であることの認識を欠く故に陸山会の借入金を8億円とする基底的誤りを犯している。
常軌を逸した判決②判決は、小沢氏が陸山会の資金を担保に融資を受けさせ、その融資金を陸山会に転貸した、即ち、陸山会の銀行からの借入金を自らの手持ち資金として陸山会に貸し付けたと断じているが、そうであるならば、陸山会からの小沢氏に対する「逆寄附」の記載かないとしなければ背理となる。
常軌を逸した判決③判決は、このような迂遠な分散迂回入金は、本件4億円を目立たないようにするための工作とみるのが自然かつ合理的である、とするが、「本件4億円」が小沢氏からの借入金であることを公表している以上「目立たないようする工作」などそもそも必要がある筈もない。
常軌を逸した判決④判決は、池田氏が預担融資借入金4億円の返済を記載する一方で本件4億円の返済を記載せずと断罪するが、本件4億円なるものは裁判官の錯覚に基づく架空資金に他ならず、係る資金の返済の余地などあり得べくもない。東京地裁は、特捜検察の見込捜査破綻の尻拭い犯罪製造マシーン。
常軌を逸した判決⑤判決は、検察官は、本件4億円ないしその一部についてもその原資を積極的に示す立証をしていないから、本件4億円が客観的にその原資を公にできないとみるには証拠が足りない、とする。これは、検察が証拠がないから立証できない事実を隠蔽する修辞の詐術。
常軌を逸した判決⑥判決は、収支報告書に記載すべき収入及び支出は、財産上の利益が現実に収受、供与又は交付された個々の事実に基づき、個別的に記載することを要する、とする。然らば、非営農者たる陸山会の農地取得は、地目変更がない限り法的に完結し得ないことを判決はどう認識するのか。
常軌を逸した判決⑦判決は、司法書士が「本登記をしたときが正式の所有権の移転なる。」などと述べたということ自体、はなはだ疑わしいというほかない(なお、その司法書士は、既に死亡している)と言うが、東京地裁の農地法理解はいかなるものなのか。
常軌を逸した判決⑧小沢氏の貸付金担保の陸山会の銀行融資は、判決が収支報告に記載すべきとする「財産上の利益の授受」の具体的内容、即ち陸山会が小沢氏から取得したのは、4徳円の所有権ではなく使用権であることから政資法が要請する手続であるという根本を別紙「陸山会収支報告書」は理解しない。
常軌を逸した判決⑨陸山会が、平成16年に小沢氏からの借入金を銀行融資を媒介して政治資金化し農地を購入、平成17年の地目変更に伴う本登記の完了により財産取得が完結した事実を「財産上の利益の授受」として正確に記載している以上、実務的相談は別にして、係る事実の隠蔽の共謀などあり得ない。
国家行政組織法の体系外の検審法7章起訴議決に基づく公訴の提起等が規定する「公訴」は、職権として公訴を行う検察官が不起訴処分にした事案に係る「公訴」であるから検察庁法及び刑訴法が規定する公訴とは、実体上も法概念上も異なるもの。では、当該「公訴」が権力行使である事を担保するのは何か。
転載終わり
地裁判決は、法と証拠に基づく法治国家の原則に悖る歴史的判決だと記憶に留めたいと思います。司法が庶民が悪とみなす(マスメディアの洗脳の結果でしかないのですが)小沢一郎氏に対して、司法が庶民を見方につけて推定有罪により導かれた判決だろう。検察審査会起訴事件で指定弁護士が小沢氏の政治資金規正法虚偽記載の共同正犯罪で起訴した裁判の行方と共にいつまで検察が庶民の味方ぶりっ子を通し、庶民がマスメディアのみならず三権分立の独立した権力とみなされる司法に洗脳させ続けるのか、裁判の結果と共に見守りたいと思います。