「九条自由広場」

「昭和区九条の会」(名古屋)のブログです。会と市民の皆さんとの交流の広場です。ぜひ「コメント」をください。

多国籍企業による集団的自衛権の行使要請!  秋葉 次郎

2014-04-30 11:28:54 | Weblog
 昨日、ある人の質問を受けました。
「海外に進出した大企業が自衛隊を護衛として使いたがって

いるそうですが、本当ですか?」
「そうですよ、企業としては進出した国の体制が変わり、設

備投資が凍結されたり、没収されたのでは大損ですからね」
と答えました。

 そうしたら、「何か、証拠のようなものはありますか?」
と聞かれ、困りましたが・・・・・・。調べてみました。

 ネットで調べましたら、いくつかありました。多くは量が
多く紹介するのは難しいのですが、ボリュームが比較的少な

い、以下の資料を紹介します。


ブログ「メディア酷書」より
多国籍企業の防衛部隊としての自衛隊

 安倍内閣が憲法9条の「改正」へと突き進んでいる中で、これに反対する勢力が繰り返し使っている表現のひとつに、「戦争が出来る国」がある。
 この表現は、安倍内閣が憲法9条を「改正」して、日本を戦争が出来る国にしようとしているという文脈の中で使われている。
 わたしは憲法9条の「改正」には反対だが、それとは別に、「戦争が出来る国」という表現は非常に分かりにくいと感じている。
 大半の人は、ピンとこない。と、いうのも社会通念からして、戦争を好む人はほとんどいないからだ。
 なぜ、安倍内閣が憲法9条を改正して「戦争が出来る国」にしようとしているのか、説得力のある説明が不可欠だ。さもなければ、論理が飛躍していると思われる。

◇企業の海外進出と派兵の関係  
 結論を先に言えば、安倍内閣が日本を「戦争が出来る国」にしたがっている背景には、ビジネスに国境がなくなった事情がある。
 それに加えて、世界的な規模で住民のパワーが台頭し、多国籍企業が進出先で営利を貪ることが、倫理的に許されなくなってきた事情がある。

 こうした状況の下で、日本の多国籍企業を政変から防衛するために、安倍内閣は軍隊を派遣できる体制を構築する必要性に迫られているのだ。
 しかも、多国籍企業の防衛を米国を中心とした同盟国で分担する体制を整えようというのが、オバマや安倍の目論見である。

 わたしがこんなふうに自衛隊の「国際化」の背景を解釈するようになったのは、1980年代から90年代にかけてメキシコと中米諸国を取材した時期である。多国籍企業と軍隊の関係を直接観察する機会があったからだ。

 たとえば中米のホンジュラス。ホンジュラスのカリブ海沿岸には米国の果実会社(Dole社など)の農園が広がっている。ここで収穫されたバナナやパイナップルは、港から船で米国へ運ばれる。豊かな農作物を前に、現地住民は飢えている。先進国の繁栄と、第3世界の悲劇が共存しているのだ。

 これらの農園には、農園警備隊(Guardia de hacienda)と呼ばれる特別の部隊が配備されている。もちろん農園警備隊は、米軍の所属ではないが、ホンジュラスは米軍の対ニカラグア戦略のプラットホームであり、バックに米軍がいたことは間違いない。
 拙著『バイクに乗ったコロンブス』(現代企画室)のあとがきで、海外派兵と多国籍企業の関係を概略しているので、紹介しておきたい。

 90年代に入ってから、頻繁に耳にするようになった2つの言葉がある。企業の「海外進出」と、自衛隊の「海外派兵」である。
 この両者、国際化の中での日本の対応という観点を除いては、あたかもまったく関係がないかのような論理が大勢を占めているが、メキシコと中米の取材を通して、私はこの2つが密接に関連しているという確信を得た。

 つまり、企業の海外進出にともなう治安部隊の派兵という性質が海外派兵にあること。
 あるいは企業の用心棒としての自衛隊の海外での活動の必要性が、海外派兵推進の根底にあるということ。
 それは、海外で政変が起きて企業が危機に直面したとき、軍事力を駆使して「治安の回復」をはかることを意味している。

◇「『実行可能』な安全保障の再構築」  
 改めていうまでもなく、海外派兵は財界の要求である。
たとえば、経済同友会は、「『実行可能』な安全保障の再構築」と題する提言の中で、多国籍企業の活動と海外派兵の体制について、次のように述べている。

■「『実行可能』な安全保障の再構築」
 中身を検証してみよう。
①邦人保護体制の強化に向けた実効性ある検討を
 企業活動のグローバル化に代表されるように、国民の安全・財産は、日本の領域内のみにとどまるものではない。自ら選択して海外に出る以上、安全確保のための方策を自ら講じることは、個人・企業の別を問わず当然の責任であろう。
 その一方、非常事において、国民の安全や権利を守ることは、国家の究極的な責任であると考える。
 また、提言は海外からエネルギー源を確保するためには、武力行使も正当化すべきとの主張を展開している。

 エネルギー資源のほぼ全量を輸入に頼る日本にとって、その安定的な確保 は持続的な経済成長の基盤であり、死活的な重要性を持つ。
 国際情勢の変化に伴うエネルギーの安定確保リスクを低減するためには、 エネルギー政策を安全保障政策の一環としてとらえ、一次エネルギーの種類 の多様化と、その輸入元の多様化等の施策を、計画的に実施していくことが 必要である。
 また、万が一の輸入途絶やエネルギー価格暴騰等のリスクに備える上では、 エネルギー自給率の向上という観点も重要である。
 そのため、基本的には、 本会が主張してきた「縮原発」8の方向性を踏まえつつ、安定的なエネルギー 源として、原子力発電を維持していくことは、安全保障上も極めて重要な意 味を持つと言える。

「エネルギー政策を安全保障政策の一環としてとらえ」るように提言しているのである。これは武力でエネルギー源を防衛すべきだという論理である。
さらに驚くべきことに、経済同友会は、提言の中で緊急事態基本法の制定を求めている。その内容は次のようなものである。

◇具体的には、首相を長とする意思決定の迅速化と現場指揮権の明確化を通じ、国民の生命・財産の保護を達成するため、2004 年の自公民三党合意を踏襲し、早期に緊急事態基本法を制定すべきである。

◇さらに、防衛省と他省庁、自治体との連携を円滑に行う観点からは、そうした緊急事態法制に則って、具体的な運用手順・手続きを整備することを急がねばならない。
 例えば、有事に際して、空港、港湾、道路、電波・通信など公共施設を防衛目的で利用するような場合、予め、指示・訓令体制や利用計画の整備、訓練がなされていなければ、危機管理体制は現実的に機能するものとなり得ない。  

◇緊急事態に際しての連携が求められるのは、各省庁間だけではない。 さまざまな事態において、土地、船舶、航空機、車両、その他施設や関連する人員など、民間からの協力が必要となる事態も想定されるだろう。

◇この点についても、民間からの協力が必要とされる事態や協力範囲、強制力のあり方や万が一の場合の補償等、幅広い視点で、平時においてこそ、官民の間で合意を形成し、そのような連携を円滑化、強化しうる仕組み作りに取り組むことが肝要ではないか。

 緊急事態基本法が成立すれば、日本人全体が多国籍企業の権益を守るための戦争に動員されることになる。
 結論として提言は、次のように述べて、改憲を主張している。

◇われわれが求める「安全保障体制の刷新」とは、実効性ある自衛と国益の保護という観点から、現憲法の枠内において実行可能な形で、政策的・制度的な制約や不備を無くし、安全保障に関わる国際的規範や共通理解との齟齬を縮小することに他ならない。

◆ラテンアメリカと海外派兵
海外派兵と多国籍企業の関係を考える場合、ラテンアメリカにおける米国の軍事介入に焦点をあてると分かりやすい。派兵の本質が見えてくる。年代順に米軍による軍事介入(軍事訓練の指導も含む)とCIAによる介入を追ってみよう。
■1954年 グアテマラ
■1961年 キューバ
■1964年 ブラジル
■1965年 ドミニカ共和国
■1971年 ボリビア
■1973年 チリ
■1979年~ニカラグア内戦
■1980年~エルサルバドル内戦
■1983年 グレナダ
■1989年 パナマ

 このうち分かりやすい例のひとつに1954年のグアテマラのケースがある。
 実は、1954年のCIAによるクーデターの前時代、1944年からの10年、グアテマラでは、民主的な政治が行われた。ルーズベルト米大統領が提唱したニューデール政策(資本主義に規制を加える)に基づいて、大胆な社会改革が進んだのである。この10年は、俗に「グアテマラの春」と呼ばれている。

 当時の政権は左派ではなかった。しかし、農地改革に着手して、UFC(ユナイテッド・フルーツ・カンパニー)の土地に手をつけたとたんに、CIAによるクーデターで政権が転覆させられたのだ。

 その後、1960年ごろからゲリラ活動が起こり、以後、36年にわたりグアテマラは内戦の時代を経験したのである。

オバマ発言の「誤訳部分」を報道! 権力迎合です。   平 和平

2014-04-29 06:22:28 | Weblog
 大西レポートを見て、驚きを禁じ得ません。
 オバマ大統領の日本での発言は、大きく主要な新聞に
取り上げられています。
 その最たるものが、読売新聞の「『尖閣防衛』強い決
意」であり、比較的リベラルな中日新聞でも「米大統領
『尖閣は安保対象』」と大見出しで報道していました。

 私は、オバマ大統領が、安倍首相が遮二無二進める集
団的自衛権を後押しする「発言」をあえて行い、TPP
への譲歩を引き出す高等作戦だと思っていました。

 しかし、中京大学の平川宗信教授や琉球新報によれば、
オバマ大統領は「「日本の施政権下にある領域に(日米
安全保障)条約が適用されるという同盟の条件は、他の
複数国との間の条約における標準的な解釈だ。われわれ
は単にこの条約を応用しただけだ」と記者の質問に答え
ています。

 それを読者に、≪アメリカは、同盟国日本のために尖
閣を守ると言った≫、≪アメリカの誠意に応えるために、
同盟の強化(集団的自衛権の容認)が必要≫と思わせる
ように仕向けたもの、と言われても仕方がない報道を各
紙が行った、というべきでしょう。

 また、集団的自衛権問題も、≪オバマ大統領が支持し
た≫という報道もありますが、オバマさんは明確な発言
はしていません。

 次に、オバマ大統領は尖閣について質問した記者に、
「私は安倍首相に直接言った。日中間で対話や信頼関係
を築くような方法ではなく、事態がエスカレーションし
ていくのを看過し続けるのは重大な誤りだと」と答えて
います。
 安倍首相に、平和的解決を強く求めたことを明らかに
している「重大な誤りだ」の部分を「正しくない」と公
式通訳が“誤訳”した。

 私は、この重大な発言を誤訳するわけがないと思いま
すから、公式通訳は政治的な通訳を行ったのだろうと、
大西レポートを読み感じました。

 その誤訳を、検証すらせずそのまま報道する。まさに
大本営発表をそのまま報道した戦前の報道機関と同じで
す。
 これは、財界がつくる「21世紀臨調」に多数の委員を
送り込むマスコミ各社の堕落であり、政府発表を疑おう
としないのは、報道の基本の欠如であり、社会の木鐸た
る使命を忘れたマスコミの≪重大な犯罪行為≫とも言え
るのではないでしょうか。

 いまでも、こんな状態ですが、特定秘密保護法が施行
されたら・・・・、と思うと、背筋が寒くなります。

オバマの言葉を意図的? 誤訳し報道!    大西 五郎

2014-04-29 04:13:57 | Weblog
放送人九条の会の大西さんから情報の提供がありました。
ご紹介します。

 日米首脳会談でオバマ大統領が「アメリカが尖閣列島を防衛すると
言ったことが会談の成果」と日本のメディアでは大きく報道されまし
た。
 しかしオバマ大統領が安倍首相に「(中国に対抗して)事態をエス
カレートさせるのは重大な誤りだ」と言ったことについて、日本のメ
ディアでは単に「正しくない」と“誤訳”が伝わっていると指摘され
ていることを中京大学の平川宗信教授から教えていただき、琉球新報
の記事を送っていただきました。

 それを先生のご了解をいただいて皆さんに紹介します。
 なお、この問題にはNews for the People in Japan
( http://www.news-pj.net)の中のホームページ紹介コーナーにカナ
ダのピース・フィロソフィー・センターのことも載っているそうです。
                  

新聞の片隅に載ったニュースから(番外編ⅩⅣ)
 オバマ氏発言で「誤訳」が独り歩き 日本のメディア(14.4.27 琉球新報))

 24日の日米共同記者会見で、オバマ大統領が尖閣列島問題について「事態をエスカレートさせるのは『重大な誤りだ』と語った部分について、多くの日本メディアが「正しくない」と訳して報じている。
 公式の同時通訳で「正しくない」とされたため、そのまま使われている形だが、尖閣問題に関してオバマ氏が安倍晋三首相に直接指摘した重要な言葉が、「誤訳」のまま報道されている、との指摘も出ている。
 会見でオバマ氏は、米メディアからの「中国が尖閣に軍事侵攻したら米国は武力を行使するのか」という質問に対し、「日本の施政権下にある領域に(日米安全保障)条約が適用されるという同盟の条件は、他の複数国との間の条約における標準的な解釈だ。われわれは単にこの条約を応用しただけだ」と説明した。

 その上で、「同時に私は安倍首相に直接言った。日中間で対話や信頼関係を築くような方法ではなく、事態がエスカレーションしていくのを看過し続けるのは重大な誤りだと」と述べ、首相に平和的解決を強く求めたこいとを明らかにした。

 共同会見では日本政府が通訳機を用意し、日本メディアは同時通訳を通してオバマ氏の発言を確認。同時通訳が「重大な誤り」を刺す「profound mistake」を「正しくない」と訳したことを受け、本誌(註:琉球新報)が記事配信を受ける共同通信などを含む多くの報道機関が、そのまま発言内容を報じた。

 沖縄の基地問題などを日本語と英語で積極的に発信している平和団体ピース・フィロソフィーセンター(カナダ)の乗松聡子代表は「オバマ氏が安倍首相に直接くぎを刺した言葉を、日本のメディアの多くは重視せず、正確に報じていない。読者、視聴者に誤解を与える」と話している。

    □□―――――――――――――――――――――――――□□  
 共同記者会見が行なわれた翌日(25日)の新聞各紙は、会見の中身を大きく伝えましたが、新聞の見出しだけを読んでいますと、「尖閣の防衛義務大統領言及」(朝日)「安保では協調演出」(毎日)「『尖閣防衛』強い決意」(読売)「米大統領『尖閣は安保対象』」〈中日〉で、オバマ大統領が尖閣列島を守ると言明し、中国を牽制したと日本のメディアは高く評価しています。

 しかし記事を丹念に読みますと、「中国に対抗するため、米国の強い関与を求めた日本側に米国が応じた」とした朝日新聞も「オバマ氏は『この問題がエスカレートし続けるのは大きな過ちだ。日本と中国は信頼醸成措置をとるべきだ』と強調(全国紙では朝日新聞だけが「大きな過ちだ」と訳していました)」と、
 
 オバマ大統領が安倍首相に、中国に対抗的な態度ではなく、対話により事態の悪化を防ぐべきだと提言したことがわかります。

 またオバマ大統領はアメリカのメディアの質問に答えて「尖閣諸島に日米安保条約が適用されるという同盟の条件は、他の複数国との間の条約における標準的な解釈だ」と答え(琉球新報)、日本のメディアが言うように日本だけ特別に手厚くするのではないと言っています。

 日本のメディアは政府や官の見解を大きな疑念も持たずにそのまま報道する傾向がありますが、「米国が尖閣防衛を約束したことが首脳会談の成果」という政府発表に従って、オバマ大統領の「注文」には注意を払わなかったようです。

※この番外編は中京大学の平川宗信教授から情報を頂いて作りました。
                             大西 五郎

いま、憲法審査会では何が話されているのか!    平 和平

2014-04-28 13:23:34 | Weblog
4 月 17 日に、第 2 回の審査会が開かれました。解釈改憲での
集団的自衛権容認が安倍内閣により、進められている中で、憲法
審査会で何が話し合われているのか?


◎提出者に対する質疑者及び主な質疑事項等
平 沢 勝 栄君(自民)
<提出者に対して>
・ 4 月 3 日に 8 党で交わされた確認書の性格は、どのようなものか。署名を行っ た各党の責任者が交替しても、党はこの確認書に拘束されると考えてよいか。
・ 確認書には、選挙権年齢引下げに係る各党間プロジェクトチームの設置等が明記 されているが、選挙権年齢については、今後どのような段取りで18 歳に引き下げ るのか。あわせて、民法の成年年齢、少年法の適用年齢についてはどうか。
・ 仮に選挙権年齢や民法の成年年齢が下がらなかったとしても、憲法改正国民投票 には影響を与えない、すなわち、本改正案さえ施行されれば憲法改正国民投票は実 施できると考えてよいか。
・ 本改正案で、公務員について、純粋な国民投票運動は行うことはできるが、他の 法令により禁止されている他の政治的行為を伴う場合はできないこととなる。
 そのようにした理由は何か。また、純粋な国民投票運動とそうでないものを切り  分けることは可能か。
・ 組織により行われる勧誘運動の企画等に対する規制について、当初与党案では規 制するとしていたが、本改正案では検討条項となった理由は何か。
・ 確認書では、公務員や教育者の地位利用による国民投票運動の禁止規定の違反に  対し罰則 を 設けることの是非については、今後の検討課題としている。本改正案 で罰則を設けないこととしたのはなぜか。
・ 確認書では、地方公務員の政治的行為について
 国家公務員と同様の規制とすることについては、「各党の担当部局に引き継ぐ」こ ととしているが、この趣旨は何か。また、引き継いだ後は、どうなるのか。
・ 確認書には、「国民投票運動を行う公務員に萎縮的効果を与えることとならない よう、政府に対して、配慮を行うことを求める」とある。
 これは、違反行為をした公務員に対する取り締まりを緩めようという趣旨のように も読めるが、このような合意を行った趣旨は何か。

武 正 公 一君(民主)
<発言>
・ 憲法改正国民投票法改正案が、8 党の合意を得て提出に至った。これは 7 年前の 法制定時に残された 3 つの宿題を解くものであり、特に、投票権年齢について 4  年以内の 18 歳への引下げを明確にするものである。提出者の尽力に感謝する。
<提出者に対して>
・ 我が党が主導した投票権年齢の18 歳への引下げが実現するに当たり、18 歳・19  歳の者への周知、学校教育での取組、国民各層への周知が必要と考えるが、その  方策についてどう考えるか。
・ 公務員の政治的行為に係る法整備について、
 7年前の法制定・本改正案提出に当たっての民主党の考え方はどのようなものであ り、どのように整合性をとったのか。
・ 7 年前の法制定時、 議員は提出者として「公務員であっても、特定の政治的目的 を持たない通常の賛否の勧誘運動は自由にすべき」「国民投票運動においては、で きるだけ自由度を増すべきとの方向での検討である」旨を答弁している。
 この答弁と今回の改正内容との整合性についてどう考えるか。
<発言>
・ 憲法改正国民投票は、将来の日本を形作る国の
 最高法規に関する議論であるから幅広い国民が参加すべきであり、その運動は公務 員を含めてできるだけ自由であるべきとの趣旨で、憲法改正国民投票法は制定され た。本改正案も同じ趣旨に基づいて合意されたものであり、現行の規制を強化する 方向で議論することはその趣旨に反する。
<提出者に対して>
・ 本改正案では、公務員について、憲法改正に関する純粋な賛否の勧誘・意見表明 が可能とされた一方で、「政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行 為を伴う場合は、この限りでない」とされている。では、公務員が、全体の 9 割 が前者の内容、残り 1 割が後者の内容で構成されるビラを配布した場合、1 割が 違法であるが故に「全体として違法性を帯びたビラ」を配布したと評価されてしま うこととなるのか。
・ 一般的国民投票制度の在り方について、憲法審査会で定期的に議論できるように  幹事会で協議る旨が確認書に盛り込まれたが、この議論は どの程度の頻度で行う ことになるか。

小宮山 泰 子君(生活)
<発言>
・ 生活の党は憲法改正に否定的な立場ではない。憲法に書き加えるべきことがあれ ば書き加え、改めるべきことがあれば改める。 そのためには、しっかりと議論を し、手続に従って国民の同意を得なければならない。
<提出者に対して>
・ 生活の党も本改正案の共同提出者となっているが、他党とともに提出者に加わる こととなった経緯・理由は何か。
・ いわゆる「3 つの宿題」への対応については、各党で活発な議論が行われたもの  と認識しているが、生活の党のこれらについての考え方と本 改正案との関係はど のようなものか。
・ 現行法制定過程において、当初の自公案では本改正案同様、裁判官、検察官、公 安委員会の委員、警察官については、特定公務員として国民投票運動を禁止してい たが、議論が進められる中で削除された。本改正案の取りまとめに当たり、これら の職種の者を特定公務員として復活することとした議論の経緯を説明してほしい。

大 口 善 君(公明)
<発言>
・ 憲法改正国民投票法改正案は、8 党共同で提出され、また確認書が交わされるな どしてご努力いただいた。このことを多としたい。
<提出者に対して>
・ 本改正案では、投票権年齢は改正法の施行の 4年後に、選挙権年齢や成年年齢の 引下げの状況にかかわらず、自動的に 18 歳に引き下げられることとなるが、その ようにした理由は何か。
・ 選挙権年齢は 18 歳以上というのが世界のすう勢であり、ぜひ引下げを目指さな ければならないと思うが、提出者の見解を伺う。
・ 選挙権年齢を引き下げることにより、成年年齢を引き下げるインセンティブにな ると思うが、提出者の見解を伺う。
・ 確認書においては、選挙権年齢については改正法施行後 2 年以内に 18 歳に引き 下げる各党間プロジェクトチームを設置することになっている。
 一方、昨年 12 月に交わされた自公の合意では、附則 3 項の法制上の措置を速や かに講ずるため与党プロジェクトチームを設置することになっている。選挙権年齢 を各党間プロジェクトチームで検討した後、成年年齢に関する法整備についてはど のような枠組で議論するのか、見解を伺う。
・ 公務員や教育者の地位利用による国民投票運動
 公務員の禁止規定の違反に対して罰則を設けるべきとの意見があったにもかかわら ず、本改正案では罰則を設けないこととした理由は何か。
・ 在職中の国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲については、公職選挙法 13 6 条の規定に合わせるべきとの意見もあったが、本改正案では検査官、収税官吏及 び徴税の吏員については含めないこととした理由は何か。
・ 選挙権年齢は 18 歳以上というのが世界のすう勢であり、ぜひ引下げを目指さな ければならないと思うが、提出者の見解を伺う。
・ 選挙権年齢を引き下げることにより、成年年齢を引き下げるインセンティブにな ると思うが、提出者の見解を伺う。
・ 確認書においては、選挙権年齢については改正法施行後 2 年以内に 18 歳に引き 下げる各党間プロジェクトチームを設置することになっている。
 一方、昨年 12 月に交わされた自公の合意では、附則 3 項の法制上の措置を速や かに講ずるため与党プロジェクトチームを設置することになっている。選挙権年齢 を各党間プロジェクトチームで検討した後、成年年齢に関する法整備についてはど のような枠組で議論するのか、見解を伺う。


杉 本 かずみ君(みんな)
<提出者に対して>
・ 手続法である本改正案が成立すれば憲法改正が視野に入ってくるが、憲法改正に ついてみんなの党は、現時点でどのような考え方を持っているか。
・ みんなの党が本改正案の共同提出者に加わった経緯・理由は何か。
・ 選挙権年齢等の 18 歳引下げは提出者間におけるコンセンサスであるが、個人的 には適切な判断力が備わっているのか疑問である。投票権年齢 18歳と選挙権年齢  20 歳との齟齬について、どう考えるか。
・ 成年年齢引下げについて、みんなの党はどのように考えるのか。
・ 確認書にある選挙権年齢引下げに係る各党間プロジェクトチームの設置時期はい つか。また、その事務局は誰が担当するのか。
・ 公務員や教育者が地位を利用して国民投票運動を行うことの弊害は大きいが、罰 則を設けて禁止する必要はないか。
・ 会計検査官、収税官吏及び徴税の吏員についても特定公務員として国民投票運動 を 禁止する必要があるのではないか。
<発言>
・ 個人的には、一人一人の意思は尊重されるべきであるが、自衛官、海保職員も、 特定公務員に含まれる警察官の延長線上に存在すると考えている。
<提出者に対して>
・ みんなの党のアジェンダにある、一般的国民投票制度の導入は諦めたのか。今後 も導入について議論するのか。
・ 憲法審査会が 4~5 回開かれたら、1 回は一般的国民投票制度について検討する ということだが、一般的国民投票制度の議論は定期的に進められることになるのか。

井 坂 信 彦君(結い)
<提出者に対して>
・ 改正法施行後 4 年を経過するまでの間、憲法改正国民投票の投票権年齢は「20歳 以上」とする経過措置が盛り込まれたが、4 年とはどのような理由で決まったのか。この 4 年間で選挙権年齢等の引下げについてどのように取り組むのか。
・ 成年年齢の引下げの停滞が、投票権年齢や選挙権年齢の引下げができないことの  言い訳にならないよう、民法とは切り離して考えるべきではないか。
・ 附則 3 項に「改正法施行後速やかに、投票権年齢と選挙権年齢の均衡等を勘案し 、必要な法制上の措置を講ずる」旨の検討条項があるが、これまでも選挙権年齢  引下げに係る措置が取られてこなかった。速やかに投票権年 齢を下げるという意 思を示していただきたい。
・ 我が国の急速な少子高齢化、大きな人口構造の変化を踏まえ、また世代間の格差 の是正等も政治課題に上りつつあるとの観点から、投票権年齢・選挙権年齢の引  下げを急ぐべきと考えるが提出者の見解を伺う。
<発言>
・ 本改正案の内容について、協議の過程では、若年層の権利よりも公務員の権利の  方が大事なのか、バランスを失するのではないかと懸念を表明した。選挙権年齢等 の18 歳への引下げを改めて強くお願いしたい。
<提出者に対して>
・ 在職中国民投票運動をすることができない特定公務員として、検査官、収税官吏 及び徴税官吏を入れず、裁判官、検察官、公安委員会の委員及び警察官のみを規定 するに留めた理由は何か。
・ 特定公務員の国民投票運動を禁止し、その違反に対し「6 月以下の禁固又は 30  万円以下の罰金」との罰則を設けているが、公務員や教育者がその地位を利用して 国民投票運動を行った場合にも、禁止の実効性を高めるため、同様に罰則を設ける ことが必要であると考えるが、見解を伺う。
・ 憲法改正以外の重要問題に関する国民投票について、間接民主制との整合性の確 保は考えつつも、我が国にとって極めて重要な問題と捉え、政治課題 と し て 国  民の意思を問う仕組みは重要だと考えるが、提出者の見解を伺う。
・ 国民投票制度の対象拡大に係る検討条項について、今後具体的にどのような議論 を進めるのか。

笠 井 亮君(共産)
<提出者に対して>
・ 改憲手続法で「宿題」と言われているのは、選挙権年齢等を投票権年齢に合わせ て18歳に引き下げるということがポイントである。それも含めていわゆる「3つの 宿題」は本当にできたのか、認識を問う。
<発言>
・ 「3つの宿題」というのは、2007年当時に自公の法案提出者が立法者の意思として 自らに課した課題であり、責任を曖昧にしてはならない 。
「法施行までの 3 年間に必ず選挙権年齢等の引下げをするから法案を通してくれ」と、慎重審議を求める国民の声を押し切って採決を強行した。
 提出者には、これに対する責任があるのではないか。
<提出者に対して>
・ 改憲手続法を運用するために、宿題の中身を変は、それは政治状況が変わったか らだと言っているが、明らかにこれまでの経過や答弁、立法者意思と異なるもので はないか。
<発言>
・ 今この改定案の審議を行ったところで、この場での答弁もまた何の担保にもなら ないということになりかねない。
・ 今回の改定案は改憲手続法成立時の約束をある意味で反故にして、現行法の抱え る様々な問題点は先送りにして、とにかく改憲の国民投票ができるように形だけ  整えることになると受け止められても仕方がない。  
<提出者に対して>
・ 議員は、改憲手続法の改定は憲法改正の手続を整備するだけとのことだが、今す ぐ整備せよという国民からの多数の声が具体的な形で現れているのか、認識を問う。
・ 世論調査でも、憲法改正に反対が賛成を上回り、国会の中では改憲派が多数を占  めるように見えるが、国民の中では憲法を守れというのが多数派である。
 国民の意識についてどう考えるか。
・ 国民投票のルール作りが必要だと言われるが、戦後ずっと手続がなかった状況で、しかもこの7年間は整備すると言って整備してこなかった状況の中で、ゆっくり時 間をかけて整備したらいいのではないか、急ぐ必要はあるのか。
・ 議員は、集団的自衛権行使容認のために拡大解釈を自由にやるなら憲法改正は必  要ないと言われてしまうと述べており、解釈改憲が先行することで明文改憲の機  運がしぼむことに懸念を示している。
 そこで、改憲手続法を改定することで改憲の条件作り・世論作りをしようとしてい るのではないか。
<発言>
・ 改憲手続は国民世論の多数が必要だとなったときに決めればよく、そういう状況でない今、改憲手続法は改定ではなく廃止すべきだ。
<提出者に対して>
・ 改憲手続法は民主党政権・鳩山内閣で 2010 年 5月 18 日に施行された。当時枝 野議員は法令解釈担当大臣だったが、記者会見で「附則に定められた法整備が進ん でいない下で、手続法を施行できるのか」という問いに対し、
 「政治論として考えたときには、国民投票制度自体が、両院における3 分の 2 の 多数による発議がなされなければ発動されないシステムであるので、そういった意 味では、純粋法理論上、施行できるのかどうかという議論にあまり今は意味がない と思っている」と述べていたが、これはどのような意味か。
 衆参両院の 3 分の 2 以上の賛成で発議できる状況にないので、改憲手続法がどう いう状態でも関係ないという意味だと受け止めてよいか。
・ 同日の記者会見で、枝野議員が「むしろ重要なことは、3 年以内に18歳投票権に 向けた法整備を行うことが前政権でなされなかったことを踏まえ、少なくとも我々 が政権を得てから 3 年以内にはこの附則で求められている作業を行わなければな らないという責任を負っており、その責任を粛々と果たしていくことだと思ってい る」と述べていたが、民主党政権下においても 18 歳投票権に向けた法整備ができ なかったのはなぜか。
<発言>
・ 改憲手続法の「宿題」は、自公政権でも民主党政権でもできない難解な宿題だっ  たということだ。本来は宿題にせずに、法案審議の際に憲法調査特別委員会で結論 が出るまで審議するか、選挙権年齢等の引下げについては改憲手続法とリンクさせ ずにやる方法もあった。
<提出者に対して>
・ 安倍総理の憲法観は当時から変わったと考えるか。民主党が 2007 年に自公案に 反対した際の理由は、一方的な衆議院通過のスケジュールと、当時の安倍総理の憲 法観をあげていた。
 安倍総理の憲法観が当時から変わっていないのなら、なぜ今民主党は共同提案をし たのか。
<発言>
・ 本改定案については、丁寧かつ徹底的な審議が必要であり、詰めた論点整理を強 く求めたい。

沖縄のいま! を聞きませんか!    平 和平

2014-04-27 06:21:30 | Weblog
 本日の事ですが、名古屋市博物館3階、第二ギャラリーにて
≪沖縄のいま≫を沖縄出身の小山初子さんからお話しをしてい

ただく企画です。
 時間は午前10時30分~11時30分までです。最初に20分ほど沖
縄のいまの住民運動(高江ヘリポート反対運動など)のDVD
を上映します。

 その後、30分ほどお話しをいただき、あとは皆さんからの質
問を受けます。

 この企画は、第8回昭和区平和美術展の≪平和企画≫の一部
ですが、中日新聞や赤旗新聞に取り上げられ、多くの人が参加
されています。
 本日が最終日です。昭和区内・区外の芸術愛好家の皆さんの
作品も多彩・力作ぞろいです。

 美術展は、本日の午後3時30分まで鑑賞できます。よろしか
ったら足をお運びください。

元内閣参事官の見たオバマ来日目的。     秋葉 次郎

2014-04-27 06:02:30 | Weblog
 オバマ大統領は、駆け足でアジア諸国を訪問しています。
 ご存じのとおり、最初は日本、翌日は韓国、そしてマレーシアを

歴訪します。
 その狙いを、元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一さんが以下の

ようにブログで発信していましたのでご紹介します。


安倍首相とオバマ大統領の会談 貿易と安全保障で双方の顔立てる成果に

 オバマ米大統領の23日から25日までの訪日で、安倍晋三首相との会談の焦点は何だろうか。

 まず、今回のオバマ大統領の訪日は、日本だけではなく、韓国、マレーシア、フィリピンの4カ国を歴訪する。オバマ大統領は昨秋、国内で財政問題を巡る与野党の激しい対立によって政府機関閉鎖を余儀なくされた。
 その結果、予定していたAPEC(アジア太平洋経済協力会議)首脳会議、TPP(環太平洋戦略的経済連協定)首脳会合、米・ASEAN(東南アジア諸国連合)首脳会議、東アジアサミットへの参加、マレーシア・フィリピン訪問をすべて中止せざるを得なくなった。

 それらの会合で、オバマ政権の「アジア軸足」外交やTPPの推進をもくろんでいたが、米国の都合で果たせなかった。その代わりに、中国の台頭を印象付けた。

 今回のアジア歴訪は、昨年の中止の穴埋めである。「アジア軸足」外交が本物であることを示すために、アジア諸国と米国がどのような連携をとるか、安全保障と密接な関係があるTPPをどこまで推進できるか、がポイントである。

 とりわけ、昨年の政府機関閉鎖で失敗したように議会との関係がしっくりいかないオバマ政権は、今年11月の中間選挙でも旗色が悪く、なんとかTPPで失地回復をしたいところだ。これは、歴訪の最初の日本で、日本の5品目を攻めて、自動車を守るということになる。

 「アジア軸足」では、昨年と現在では状況が異なっている。というのは、クリミア危機が勃発したからだ。ロシアはまんまとクリミアの併合に成功しつつある。
 これは、アジア諸国との領土問題を抱え、海洋進出の野望を隠さない中国にとって、格好の例となる。

 これに対し、中国と接するアジア諸国は警戒感を隠さない。特に、フィリピンは、最近もスプラトリー(中国名・南沙)諸島で一触即発の状態になっている。

 オバマ大統領は、TPPで、牛肉などで日豪EPA以上の成果を求め、自動車の関税引き下げを先送りしたいところだ。

 一方、安倍首相は、オバマ大統領より国内基盤は強い。自民党内も安倍首相に一定のフリーハンドを与えている。
 もともと、貿易自由化は国全体でみて現状よりメリットがデメリットをしのぐ。もし国内で不満があっても、貿易自由化の利益はその不満を金銭で補っても余りある。ある程度、オバマ大統領の顔を立てるだろう。それでも日本にとって総合的に見ればプラスだ。

 その一方で、安全保障では、米国は、日本やフィリピンに対して「アジア軸足」を唱え、中国を過度に刺激しない程度に、中国を牽制するだろう。それにもってこいの言葉は、安倍首相のいう「力の現状変更を認めず」だ。
 
 これは、オバマ米大統領と安倍首相双方にとって、国内向けに都合良く使える言葉だ。ここでは、オバマ大統領は安倍首相に従うだろう。

 結局、貿易と安全保障それぞれについて、それぞれの顔を立てる外交成果になるだろう。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

教育勅語は通用する、と文科大臣答弁。     大西五郎

2014-04-27 05:53:16 | Weblog
 東海放送人九条の会の大西さんから情報の提供がありました。
紹介します。

 下村文科相が「教育勅語の徳目は『今も十分通用する」と国会で答弁しました。
 安倍人脈の一員である下村文科相の発言ですが、下村氏は現代語訳を使って
いますが、原文の“怪しい部分”をわざと避けて、いいとこ取りの我田引水です。
                                


新聞の片隅に載ったニュースから(146)

教育勅語の徳目「今も十分通用」 文科相、国会で持論(14.4.26 朝日新聞)

 教育勅語をどう評価するか――。衆院文部科学委員会で25日、そんな議論が交わされた。下村博文文部科学相は、勅語が示す徳目について「至極真っ当。今でも十分通用する」などと持論を展開する一方、「そのまま復活する考えはない」と述べた。宮本岳志氏(共産)に対する答弁。
 下村氏は、教育の理念を示す「よく忠に励みよく孝を尽くし、国中の全ての者がみな心一にして代々美風を作り上げてきた」(現代語訳)の文言を、「日本の国柄を表している」と評価。「万一危急の大事が起こったならば、大義に基づいて勇気を奮い一身を捧げ」(同)の部分は「わが国が危機にあった時、みんなで国を守っていこう。そういう姿勢はある意味では当たり前の話」と述べた。
 一方、勅語で使われる「我が臣民」「皇室国家につくす」(同)などの表現は「現憲法下における国民主権を考えると適切でない」などと指摘した。
 教育勅語は1890年に発布。「孝行」「義勇」など12項目の徳目を示し、戦前の修身教育の指針とされた。

   □□―――――――――――――――――――――――――□□

教育勅語は戦事中は小学生でも暗記させられ、修身の時間などに暗誦させられました。私は今でも諳んじることができます。それ位徹底的に教え込まれたのです。

 下村文科相が「よく日本の国柄をあらわしている」と言った「我ガ臣民克(ヨ)く忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥(ソ)ノ美ヲ濟(ナ)セルハ此レ我カ国體ノ精華ニシテ」(原文)はまず天皇に対する忠節を第一番に挙げています。戦事中は国民に忠節を強いました。

 下村文科相が「わが国が危機にあった時、みんなで国を守っていこう。そういう姿勢はある意味では当たり前の話」と言った部分は原文では「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉ジ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」です。「みんなで皇室を守れ」と言っているのです。

 安倍首相は「戦後レジームからの脱却」「日本をとりもどす」を政治の目標に掲げていますが、首相補佐官や内閣官房参与に首相と同じ考えの側近を据え、NHKの経営委員にも百田尚樹氏や長谷川三千子氏などの右翼的な考えの人を推すなどしてその歴史認識が問題とされています。
 
 下村博文氏も日本会議国会議員懇談会幹事長や創生「日本」副会長を務め、神道政治連盟国会議員懇談会にも属しています。島根県松江市の教育委員会が「はだしのゲン」の学校での閲覧制限を行なったことを文科相として「適切であった」と擁護するなど、いわゆる安倍人脈の一人です。
 
 教育勅語の中には「常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵(したが)ヒ」(原文・現代語訳では「いつも憲法を重んじ、法律に従いなさい」)がありますが、この部分は下村氏はどう受け取っておられるのでしょうか。
 「教育勅語の徳目は今も十分通用する」と云うのであれば、安倍首相が内閣が憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認しようとしていることについ首相に忠告することはないのでしょうか。
 都合のいい部分だけ取り入れようとしていませんか。
 大西 五郎

名大九条の会ニユースより            事務局

2014-04-27 05:43:50 | Weblog
 名大九条の会のニユースより転載。
 少し前に開催された「あいち九条の会」総会の様子です。
 なお、前回の転載しました松本さんの「福島視察」レポート
を「リポート」と書きました。レポートと修正致します。


「あいち九条の会結成9周年のつどい」に参加して
                  元医学部職員 瀧日久仁子

 第一部記念講演は、自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団事務局長の川口創弁護士が「立憲主義の破壊に抗う」というテーマで話されました。

 最初に、秘密保護法は通ったが、国民的反対運動の盛り上がりに自信を持ち、廃止・撤廃に向け新たな運動を起こすべく危機感と同時に展望を、と呼び掛けられました。
 次に、現安倍政権は、歴代の政府が「現行憲法の下ではできない」と国会答弁してきた「集団的自衛権の行使」容認を、国会議論もせず閣議決定しようとしているが、さらにその先に危険な狙いがあると指摘されました。

 それは、20年前に防衛庁(現防衛省)が試案として作成し、平成24年に発表された国家安全保障基本法案で、これが制定されてしまうと、集団的自衛権のみならず無制限の武力行使(戦争)が可能になるという恐ろしい違憲法案であり、早ければ次の通常国会会期末に提出を狙っているとのことです。

 この法案の4条では国防協力努力義務、8条では治安出動、10条では集団的自衛権、11条では安全保障措置等、12条では防衛産業保護育成・武器輸出について述べられており、この法案が制定されれば明文改憲の必要はなく、戦争国家にひた走ることになります。このように着々と立憲主義の破壊を突き進む安倍政権に抗うには、問題を先送りすることなく「今年が天王山」と位置付けてギアチェンジし、いかに平和勢力を結集するかという視点と、さらに大切なことは「自分はどうするか?何ができるか?」を考えてください、と提起されました。

 当面の運動は、集団的自衛権行使が可能になったらどうなるか、イラク戦争の場合はどうなっていたか…、より具体的に考えてその危険性を広めていくこと。
 そして最大の焦点である「国家安全保障基本法」を許さない闘いは、最終的に違憲訴訟が必要になることも想定されるが、私たちが目指す方向に勝利できるまで、「みなさん、もう歳だから…、足が痛い、腰が痛いと弱音を吐かずに、若い人を連れて最後まで頑張りましょう!」と呼びかけられました。

 私にとっては息子のような若い弁護士さんからの、本当に嬉しい叱咤激励でした。体調を整えて、悔いのないように天王山の運動に参加していきたいと思いを新たにしました。

 第二部の総会では、あいち九条の会の2014年活動方針・計画が提案されました。
・愛知県下280ある九条の会を倍増する
・九条を守るキャンペーンを強めるため活動資金を蓄積していく。九条の会で宣伝カーを持てるようにする。etc.

 自民党が「改憲草案の対話集会を草の根から行う」という運動方針を決めて攻勢に出ており、それに負けないだけの勢いを作り出していく必要があります。

 ホームページを通じて、県内各地域・職域等の九条の会の活動状況を紹介し合って、お互いの拡充に貢献するという計画が紹介され、名大九条の会も積極的に参加できればと思いました。

 会場からの発言で印象に残ったのは、瀬戸の九条の会の取り組みで、対象の6500世帯全域に年4回ニュースを継続配布(これまでに30号発行)していて、住民の方からカンパが届けられたり、学校長から声がかけられたりしているとのことでした。
 名大九条の会も、職域での活動の幅をいかに広げていけるか、考えてみたいと思いました。

オバマさん、従軍慰安婦・ひどい人権侵害   秋葉次郎

2014-04-26 08:11:51 | Weblog
 日本から韓国を訪問した、オバマ大統領は、従軍慰安婦問題を
「ひどい人権侵害」と厳しく指摘しました。

 また、中国、韓国との日本の歴史認識の相違による問題や領土
問題による緊張の高まりについて「外交により解決すべき問題」

と述べ、安倍内閣の外交軽視、武力による対抗姿勢を否定しまし
た。

 オバマさんは、それぞれの国への配慮をしつつも、安倍首相の
「タカ派」的国政運営をところどころで釘を指しているように思

います。
 特に、従軍慰安婦問題における発言は、オバマさん自身がアフ

リカから奴隷商人に売り飛ばされ、アメリカに連れてこられたア
フリカ人の子孫であることも、大きく影響していると思います。

 TPPは、合意する前に大きな反対運動を行いたいものですね。

福島の今、 原発事故と戦う現場!       松本雅子

2014-04-26 07:57:15 | Weblog
 名大九条の会の会員・松本雅子さんが、原発事故後、3年経った福島へ
行かれ、現地の方々との交流、福島の実態を見て・聞き・肌で感じたこと
のリポートが、名大九条の会ニユースに掲載されていました。

 わかりやすい文章で現状が報告されていますのでご紹介致します。

福島の視察を終えて
名古屋大学職員組合医学部支部書記 松本雅子

 昨年全国の大学の書記の会・北関東支部で福島への視察が計画され、そのとき人数制限のため、参加しそびれた書記の希望もあり、福島大学の書記佐々木さんの尽力により実現した福島への視察でした。
 こんな機会は滅多にないし自分の目で「福島の今」を確かめたいという思いもあり、思い切って参加しました。夫と名東九条の会の原哲郎・夏子夫妻も一緒に参加させていただきました。

 日程は1日目、14時に集合後福島県庁にて『被災地福島の現状』を説明いただきその後バスで福島市内にある浪江町仮設住宅を見ながら宿舎へ。2日目は全村避難の飯館村を通り除染の様子や仮置き場の様子を見ながら南相馬市へ、南相馬小高区9条の会の方から説明を受けながら浪江町役場→諸戸漁港周辺→駅前周辺→吉沢牧場→小高地区という日程でした。

 緊張と、知りたいと言う気持ちが錯綜した落ち着かない気持ちでした。
 最初に案内された福島県庁で、日本共産党県議の宮本さんに「何より福島を訪れてもらい現状を知っていただくのがいちばん」と言われ、万難を排して来て良かったと思いました。ご自身も被災しながら支援のために飛び回ってみえる県議から、資料を見ながら、今福島が抱えている問題を細部にわたって説明いただき、大まかな予備知識を得ることが出来、リアルタイムで現状が頭に入ってよかったです。

 全国的に福島の報道が減っている中(その中でも中日新聞はがんばって原発の報道をしてくれています。)汚染水漏れのニュースが出るたび「どうなっているんだろう」と政府と東電に怒りを覚え、抗議の集会などに参加していましたが、3年たってもほとんどの住民が置き去りにされ、分断され、ないがしろにされている今の現状を知り、さらに歯軋りしたいほどの悔しさと怒りを覚えました。

 しかし実際にバスの窓から見た仮設住宅、ゴーストタウン化した町並み、今も船や瓦礫がそのままの汚染地、放牧され汚染した牧草を食べている牛たちを見たとき、それは怒りではなく…悲しみ、切なさでした。無人化した町並み、廃墟を見たとき、これが原発の本当の恐ろしさだと、背筋がぞっとしました。
 そしてなぜか涙が出てきて止まりませんでした。

 誰もいない町で走り回っている車は除染作業の人たちのだと教えられました。大企業の「竹中建設」が請け負い、その孫請け、曾孫請けの会社が請け負って作業しているのだそうです。ここでも大企業は安全な東京でぬくぬくとし、大きな営利をむさぼっているのです。危険な数値の中、黙々と袋詰めをしている作業員の姿にやりきれない思いがしました。
 
 除染してなんになるのでしょう。風の向きや。汚染水が出続ける限り、また新たに汚染は広がっていくのです。莫大な費用を掛けて汚染土壌を少しでも取り除けば住めるようになるんだと、政府が復興を進めているかのようなポーズを取っているだけに見えてなりません。

 浪江町役場では偶然町長さんたちに会えました。事故後3年たっても先の見えない町の復興に尽力されている彼らの苦悩をひしひしと感じました。役場の中に掲げられた「帰町準備室」のプレートに胸が痛みました。帰れる日は来るのだろうか。

 諸戸漁港付近(津波の被害が最も大きかったところで多くの人が亡くなった)は息を呑む光景が広がっていました。震災直後何度も写されていた光景が今も変わらず広がっていました。大きな船や建物の残骸があちこちに転がり、瓦礫はところどころ集められてはいましたが、それを処理することも出来ずそのまま3年間も手付かずに放置されているのです。

 はるかに福島第1原発の煙突が見えました。唯一の救いは建物だけ残った諸戸小学校で、教師たちの機転で何キロも離れた山まで全員で走って逃げ、全校生徒が助かったと言う話を聞いたときでした。
 最後に訪れた吉沢牧場では汚染濃度が高いこともあり最初入るつもりはありませんでしたが、何人かが牧場の中へ歩き始め結局全員中へ入らせてもらいました。広大な牧場の中、非常に多くの牛たちの姿にびっくり。他の地域の汚染牛も面倒見ているとのこと。

 あの大混乱の中、避難命令が出たにもかかわらず生きた牛を放置することは出来ないと吉沢さんたちは検問をかいくぐり牧場に通い水やえさを与え続けました。
 しかし、国からは追い討ちを掛けるように殺処分の命令が来ました。

 吉沢さんたちはたくさんの人たちと話し合い『ここに生き残っている牛は福島原発事故の生きた証人である。被爆実態の調査・研究を通して今後の放射能災害の予防に役立つ貴重な科学的データ』として位置づけ大学の獣医学チームとも協力してがんばっています。
 何より私たちを見つめる牛たちの目が「僕たちはみんな知ってるよ」と語りかけているようで正視出来ませんでした。その場でカンパを募り34,400円を渡してきました。

 過去の歴史の中でも日本は幾つもの地震や災害に襲われ、それでも不屈に立ち上がり町を再建してきました。しかし原発事故災害だけは、どうあがいても元どおり再建することは出来ないのだと改めて思い知らされました。

 私たち人間の英知を駆使しても、ひとたび事故が起こったら決してコントロールできるものではないと、まざまざと見せ付けられました。
 この福島の闘いは、ヒロシマ、沖縄や、全国の基地の闘い、企業と国との癒着によって生み出された汚染保障の闘い等、国と企業の両方に責任を取らせる闘いです。

 これからはこうした全国の闘いと手を取り合って闘いを進めていくことが必要ではないでしょうか?
 そしてご自分たちも被災し大変な中で多くの人たちのためにがんばっている福島大学教職組の皆様はじめ九条の会の皆様、革新懇の皆様、各市町村の職員の皆様、議員の皆様がいることを知り、重く打ちひしがれた気持ちの中で少し勇気が出てきました。
 多くの福島の被災者の皆様、負けないでがんばりましょう。
 名大九条の会の皆様、どうか「福島の今」から目を離さないでください。

 国が3年目を向かえどう動くのかしっかり見据え、一日も早い原発廃炉を実現するよう働き国が3年目を向かえどう動くのかしっかり見据え、一日も早い原発廃炉を実現するよう働きかけましょう。
 そして一人でも多くの人が福島へ行き自分の目で見てくることを勧めます。
私も微力ながら職場の仲間、周りの人たちにこの「福島の今」を知らせ拡げていきます。