資料保管庫・管理人のひとりごと

個人的な趣味のレベルで、欧米の競争法、メディアに関する法を中心に資料を集めた『資料保管庫』管理人のひとりごとです。

NTTドコモ

2005-12-21 09:17:58 | 規制
日経の一面はさておき?、ちょっと備忘録です。

NTTドコモ:
16年度有価証券報告書(17年6月22日EDINETアウトプット)
【大株主の状況】
日本電信電話  59.85%
日本トラスティ・サービス信託銀行  3.68%
日本マスタートラスト信託銀行  3.47%
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(参考)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十五号)〔現行法〕
第二条第5項 地域会社は、前二項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、総務大臣は、地域会社が当該業務を営むことにより同項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可をしなければならない。

(同項の解釈ガイドライン)
「東・西NTTの業務範囲拡大の認可に係る『公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ』のある場合等の考え方」(東・西NTTの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドライン)平成13年12月11日 総務省

(BSデジタル・データ放送の委託放送業務の認定にあたっての比較審査基準)
電波監理審議会(第830回)議事要旨(平成12年1月24日公表)
1)NTT3社(NTT持株会社及びNTT東西)の出資については、放送事業への不当な影響力が行使されることのない範囲として3%未満とする。
2)NTT3社とその子会社の共同出資については、経営の相当程度関与することとならない範囲として10%未満とする。
3)NTT3社の子会社の出資については、実質支配とならない範囲内として1/3未満とする。

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