法学セミナーの曽我部先生の論考。"Media"をSearch EngineやSNSまで拡大し、Media Pluralismを基本権として位置づける欧州人権条約の流れを念頭に読むと、いろいろ見えて来ます。
そして、Media Pluralism確保の手段としての競争法の位置づけだけでなく、そもそも根幹の保護法益の考え方をドイツ的Economic Freedomにつないでいくと、「国家には国民の基本権を、私人たる第三者からのものをも含めた侵害から保護する憲法上の義務がある」「国家の権力によって企業からの自由を保障」という視点、「世界的なネット企業に対抗する重要な手段として、憲法ではなく、市場の動きを支える競争法が用いられているのは理由がある」という記述が、分かって来ます。
という訳で、あえて「競争法」カテゴリでのエントリです。
#追記:
例えば、Dunne(2012)が欧米のマージン・スクイーズを比較した議論で、'Where these positions differ is the focus of their attentions. From the EU perspective, protecting competition means attracting and keeping rivals (that is, firms other than the vertically-integrated firm) in the market. From the US perspective, this means protecting the incentives for the vertically-integrated firm itself to compete, for example by investing in more efficient technology and cutting its retail prices.'としていますが、この前者の考え方は、まさにこの自由権の考え方と接続されます。「侵害から保護」「さらなる競争へのインセンティブ」は、めざす結果は同じでも、アプローチは全く異なりますよね。
なお、ドイツ競争法を色濃く反映したのが原始EU競争法です)。
間もなく本が手元に届きますが、最後は下記の世界につながるものかと。
Goals of Competition Law
ascola[.pdf]
そして、Media Pluralism確保の手段としての競争法の位置づけだけでなく、そもそも根幹の保護法益の考え方をドイツ的Economic Freedomにつないでいくと、「国家には国民の基本権を、私人たる第三者からのものをも含めた侵害から保護する憲法上の義務がある」「国家の権力によって企業からの自由を保障」という視点、「世界的なネット企業に対抗する重要な手段として、憲法ではなく、市場の動きを支える競争法が用いられているのは理由がある」という記述が、分かって来ます。
という訳で、あえて「競争法」カテゴリでのエントリです。
#追記:
例えば、Dunne(2012)が欧米のマージン・スクイーズを比較した議論で、'Where these positions differ is the focus of their attentions. From the EU perspective, protecting competition means attracting and keeping rivals (that is, firms other than the vertically-integrated firm) in the market. From the US perspective, this means protecting the incentives for the vertically-integrated firm itself to compete, for example by investing in more efficient technology and cutting its retail prices.'としていますが、この前者の考え方は、まさにこの自由権の考え方と接続されます。「侵害から保護」「さらなる競争へのインセンティブ」は、めざす結果は同じでも、アプローチは全く異なりますよね。
なお、ドイツ競争法を色濃く反映したのが原始EU競争法です)。
間もなく本が手元に届きますが、最後は下記の世界につながるものかと。
Goals of Competition Law
ascola[.pdf]