About Money,Today

ファイナンシャル・ジャーナリスト 竹川美奈子のブログ。
お金に関する情報や日頃感じたことを発信していきます。

ジュニアNISAの口座開設はしくみをよく理解してから

2015-08-08 19:00:53 | NISA

2016年からジュニアNISAがスタートします。
証券業協会がジュニアNISAに関するQ&Aをまとめてサイトにアップしていますので、関心がある方は、口座を開設する前にぜひ目を通してください。成人NISAに比べて複雑な設計になっています…。

●日本証券業協会「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関するQ&A」

ジュニアNISAの概要です。
○制度を利用できる人:日本に居住する0歳から19歳
○口座開設が可能な金融機関:証券会社、銀行、郵便局等
○運営管理:原則として、親権者等が未成年者のために代理で行う
○引き出し制限:3/31時点で18歳である年の前年の12月31日までは引き出しできない
○非課税対象:上場株式、ETF、株式投資信託などの譲渡益、配当、普通分配金など
○年間投資上限額:年間80万円
○投資可能期間:2016年4月から2023年12月末まで

2016年(平成28年)1月から口座開設の受付が開始されますが、上場株式や投信などの購入については「2016年4月1日から」になります。

口座開設時には
・ジュニアNISA口座
・課税ジュニアNISA口座(一般口座か特定口座か選択)
の2つを作ることになります
→Q&AのP15を参照

5年の非課税期間の終了時には
・課税ジュニアNISA口座に時価で移管
・新たなジュニアNISA口座に時価でロールオーバー(80万円の枠内)
のいずれかを選択できます。

*平成35年から平成40年までの各年にはロールオーバー専用の非課税枠として「継続管理勘定」が設けられます(新規買い付け不可。80万円の枠内で利用可能)
→Q16を参照

 5年の非課税期間終了前に売却するか、時価で課税ジュニアNISA口座に移管することもできます。
売却した場合、売却したお金は「課税ジュニアNISA口座」に入ります(引き出し制限あり)。銀行口座は預かり金、証券口座はMRFになるようです。
売却益のほか、ジュニアNISA口座で買いつけた株の配当や株式投信の分配金を受け取った場合も、課税ジュニアNISA口座に入ります。

「課税ジュニアNISA口座」にある預かり金やMRFで新たな金融商品に投資をすることは可能です。特定口座(もしくは一般口座)なので、株式や株式投信以外の、例えば、公社債投信や債券などにも投資できますが(金融機関により取り扱いは異なる)、売却益が出た場合には(課税口座なので当然)課税されます(引き続き、引き出し制限あり)。

注意点としては、成人NISAと違い、ジュニアNISAは現状では「金融機関の変更は不可」となっていることです。
口座の廃止は可能ですが、引き出し制限の前に口座を廃止すると、非課税で受け取った配当金や売買益のすべてに課税されます(→Q29を参照)。

口座開設を検討している方は、比較・検討してから金融機関を選択してください。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。