糞裁判

ある精神科医の離婚 劇

裁判 1

2009-11-08 05:57:24 | 日記
訴状の主旨は、被告が性格異常であること、結婚生活上で被告に問題行動があったことなど
記述されている。しかしながら、それらの記述は故意に被告を中傷するものであり、いかに不
適切なものであるかここに論じる。 状況をご理解いただくために、順をおって最初から記述
する。すなわち、被告の性格特徴の説明、結婚前後のエピソード、2001年9月に原告に「出
ていけ」と、出て行くまで罵しられるまでは、被告は、よき夫よき父親として活動していたこ
と、それ以降、原告がいかに不当な被告イジメを繰り返していたかなど、ありのままを記しま
す。

 被告の性格異常の指摘について:被告は、小学、中学、高校、大学と、4つの学校に通って
いるが、そのすべての学校で、いわゆる学級委員をしてきており、これは級友に信頼されてい
ることを示している。学生時代に性格異常を示していたという根拠は認められない。また、自
分の設立したものではない病院に招へいされ、二ケ所の病院で病院長という役職を依頼され、
就任している。いずれの病院でも、幾年か 勤務状態なども確認しうる期間のあったのちに、
人格も要求される院長を依頼され、就任している。また、平成15年には、研究者としての資
質・人格も審査対象である学位審査に合格するなど、社会的な認知もされている。現病院の経
営者は、ミエローマという血液の癌になっているが、その病床よりの手紙には、被告の資質・
人格を信頼し、病院を託したい旨が記され(資料1)、また、被告の診察や病院実習の指導に対
し、患者や学生諸氏より礼状をいただいている(資料2)。性格異常との用語は、精神医学で言
う人格障害の意味であると考えられるが、人格障害は、本来、場面によって変動するようなも
のを想定していない。周囲に、多くの慧眼、博識の精神医学者のいる中で、被告の資質は認め
られて来ているのであり、原告やその代理人の「被告は性格異常である」という指摘は、悪意
に満ちた原告への中傷で、原告の周囲の精神医学者の眼力をさしおいての、明らかな誤診であ
る。原告及びその養父母らは、「精神科医は変わり者がなる」などと、結婚当初より一方的な決
めつけを語っていたが、そのような主観性に対して、被告は忍耐を続けていた。誰であれ人の
性格には多面性があり、一言で言うことはできない。しかしながら、被告の性格特徴を、強い
て一言で言うとすれば「おもしろ真面目」であり、そして、さらに子煩悩である。
 被告は、学生時代より、身持ちのよい青年だった。彼女を取り替え引っ返している同級生も
いる中で、被告は、異性に興味がないことはなかったが、勉強にいそしんでいた。被告は、元々
学力が高かったわけではなく(公立A中学時代、成績中程度で、親は担任に「IQの割りには
がんばっている」と言われた)、精一杯勉強してやっと医学部の入学試験に合格し、努力してや
っと講義についていき国家試験に合格できたのが実態である。大学時代、同級生の異性関係の
話に被告は顔では笑っていたが、そんなふうに遊び、遊ばれているような女性を、自分の配偶
者にはしたくないと感じていた。被告は原告と昭和61年の年末ころ見合いをし、昭和62年4
月18日に結婚式を挙げた。見合いの時の「向学心から短大に2度行った」と言う説明は虚偽
で、当時肉体関係をもっていた男が別れるのを嫌がったのでそうしたと語り、また、原告は肉
体関係をもつ相手が高校時代からいたと言いった。さらに原告は、被告との結婚に対し「被告
が医者だから結婚した」と言ってはばからなかった。さらに結婚を前提としない学生時代、被
告と会っていたとしても、恋愛対象ではなかったと述べた。被告は、若いある期間、多くをあ
きらめることと引換えに医師になったのであるが、そうしていた時期に、男遊びに明け暮れて
いたことに対し、原告は被告に少しも申し訳ないとは感じないと言い、さらに恋愛対象にはな
らないと被告を評した上で、「まじめにやっていた被告が馬鹿なのだ」と明言した。
 原告は被告と性関係をもった最初から、常にある特定の体位を要求し、それは、通常、一般
によく知られた体位ではなく(少なくとも被告は知らないものであった)、足の位置、手の位置
まで指定された。また、避妊具(コンドーム)が手元にない時は、自分の腹上に射精させるな
ど、支配的に指図した。原告においてすでに確定した方法に、被告は従がわさせられた。被告
を恋愛対象にならないと述べた上で、新婚旅行時、原告は被告よりも他の新婚カップルの新郎
などに興味を示し、親しげに言葉をかけていた。これには被告も幻滅を感じた。しかし、誰の
人生にも、きれいごとでは済ませられない それなりの経過があるものである。また、結婚当時
は被告が出勤する際に、原告は門の外まででて見送るなど、被告が経験したこともない振る舞
いもしており、言葉よりも行動を重視する被告には(その矛盾は理解できなかったが)原告に
はいい面も存在していると考え、男性関係のみをもって原告の全人格を否定することはせず、
被告は我慢することとした。

 結婚当初から札束を原告の前で示して生活費を渡したとあるが、結婚当初より数年間は、家
計は原告に一任しており、しかも銀行振り込みであったことからして、虚偽の記述である。
 家計を一任することを止めたのは、平成元年、平成2年と、年収約1200万円あったにもか
かわらず、平成2年度が終了した時点で貯蓄に全くまわっておらず、将来、開業や自宅購入な
どの可能性を考えると、家計を原告にまかすことはできないと判断し、それ以後は、生活費の
みを原告に渡していた。被告は、もともと話すと面白いが根は真面目という「おもしろ真面目」
をモットーとしており、ふざけて「これ欲しい人」と言って札を示したこともあったが、原告
が屈辱的に思うような与え方ではなかった。また、原告は「ありがとうございます」と一方的
にへりくだっているように記述されているが、以下に記すように、その言動において、被告の
労働や、それから得た収入に対し、感謝し大切にしている形跡はなかった。
 たとえば、医者ですら携帯電話をもっていないころ、原告は携帯電話の所有を要求したし、
また、被告が中古小型船舶を所有していた時期、(同乗者の一人が免許を持っていればすむにも
かかわらず)被告に相談なく原告は講習会に行って船舶免許をとった。そのあとクルーザーを
買えと言ったが、指し示す船は1500万円の船であった。船舶免許も「被告と同じ趣味にした
かったから」と、口では言ったが、被告は原告から船に乗ろうと誘われたことも、いっしょに
船で出た事実もない。また、被告が子供をビデオカメラでとっていたが、撮ったら編集機を買
って編集するように、当たり前のように語った。パソコンでのビデオ編集などもなかった時代
であり、業者でもない限り購入するものでもないような機器を要求する発言を何度もしていた。
 出始めから、DVDプレイヤー、デジタル衛星放送受信機2台など購入し、掃除は下手で片
づかなかったが掃除機は家に9機あった。換気扇をまわしながらエアコンをかけるのは当たり
前で、トイレも電気ヒーターと換気扇が同時にまわっているのがしばしばであるのに、環境に
気をつけると称して、電動生ゴミ処理機を使っている。電気カーペットは、コードがなくなっ
たなどと称して、3年連続新しいものを買いに行かされた(被告の負担)。狭い廊下の左右に物
を置くので、体を斜にしなければ通行できないなど、家事労働を怠った。朝のタイムキープを
依頼していたが、起こすのも、頼んだ時間から少しづつ遅くされ、遅刻するようにされるため、
任せることができなかった。
 原告は家事で、片づけごとが最もできない。その中でも食器の片づけができなかったため、
被告は当時、ほとんど普及しておらず、一般家電メーカーもあまり作っていなかった食器洗い
機を率先して購入をうながすなど、よき理解者であった。生活費としては、毎月45万円を渡
したが、それには、被告の交際費、衣料品、通勤用の自動車やその燃料代などの維持費、書籍
や研究会などの費用、趣味やパソコン、外食費、年間何度も出かけた家族旅行、国際学会など
も含めた学会旅行の費用などは含まれていない。また、たのまれればビデオ機器、ファンヒー
ター、電気カーペット、子供の玩具など購入して帰ったが、それらの費用も、生活費には含ま
れていない。また、原告は、職場にほとんど顔を出していないにもかかわらず、実家の○○医
院の従業員として月7-8万円の収入を得ていた。平成1年から●●病院勤務で●●在住であっ
たが、平成6年頃(時期は不明確)、原告の父親が胃潰瘍に倒れてからは、原告が実家に戻り、
子供もそちらに連れて行ったため、数ヶ月をおいて被告も、原告の実家に移った。原告の実家
に戻ってからは、実家からの生活費も受け取っており、したがって生活費や小遣いで不自由は
与えていなかった。
 被告は仕事は定時では5時頃までで、帰宅時間は一定しないものの、帰宅後は子供たちと過
ごし、子供らが9-10時に寝たら、それからの時間を自分の研究・仕事にあてていた。被告に
とっては、午前1-2時までが、翌日の仕事に悪影響を与えない限界であったので、就床するの
は1-2時頃となった。
 結婚の最初より、婿養子には入らないし、○○家に住み込む約束はなかった。そこに住みた
くないことは繰り返し言っていたが、親をおいて他に住めないと原告は語り、また子供の学校
のこともあり、そこに住むようになってしまった。子供の部屋を作ると称して、改装をしたが、
原告とその実家の父母の考えで改装をしてしまったため、被告が説明をうけたような、子供の
「勉強部屋」ではなく、ゲームと物置に使う部屋を作り、その費用の半額の200万円は、被告
の負担とされた。
 原告の実家に住むようになって被告に与えられた部屋は、窓を開けると、墓石が見える部屋
であった。崖が迫っていて、その部屋で寝ると、空間的には、崖の中に葬られている骨壺と3-
4m離れて並んで寝るような位置関係の部屋をあてがわれた。金縛りにあったと被告が言って
も、原告は「静かでいいでしょう」と語るのみであった。何年かして墓の持ち主が、崖の補強
工事をしたが、あとで聞くと、その崖は工事をしないと崩落の危険があると市から指摘されて
いて、墓の持ち主が、やっと工事をしたものだった。そうした事実は知らされないまま、墓の
隣に寝させられていた(写真参照)。次に入った部屋も、被告には相談もせず、黒い壁にされて
しまった。
 看護婦の資格を取りたいと言ったとき、全面的に協力する旨を伝えたが、話が現実みをおび
てくると、やめてしまった。パソコンの講習会に行ったさいに、家にあった同等のソフトはそ
こで使うものとは違うと言って、講習会と同じソフトを購入させながらパッケージも開けなか
った。パソコンに出納計算をするような設定を被告に作らせておきながら、自分で勉強する気
はなく数ヶ月で投げ出した。被告が過労とインフルエンザで熱を出し、トイレで倒れた時、被
告が助けてと呼んでも 原告はうわのそらの返事のみで無視した。結局、救急車で入院したが、
このように原告は被告を助ける意識を欠いていた。
 長男が小学2-3年の頃、被告が家に帰ると暗い雰囲気が支配していて、原告は食事を出すと
きにも、膳を黙ってテーブルにおくなど、長男に声を掛けない時期があった。その状態が続く
ため、原告に聞くと、どうしても長男がかわいく思えないと述べた。感情は自然現象なので、
それをとがめることはできなかったため、それからは、帰宅後は被告が率先して長男に話しか
けるようにした。それによって長男も明るさを取り戻した。長男が小学生の頃、家庭の勉強が
おろそかになっているようなので子供の事も見てやってほしいと被告は言った。ところが原告
は、地域活動にばかり参加し、「親が地域に貢献していたら子供はいじめられないから」と、相
変わらず子供に向きあおうとはしなかった。原告は、添付資料のメール交換にあるように、宝
塚好きの派手好きで、家族を顧みるところに乏しく、外面をよくする事は好きだが、人知れず
地道な努力はしない人物であった。長男が小学校低学年の頃、長男を福山の病院につれていっ
たが、子供はおざなりな服装で、原告はいい身なりをしていたため、隣に座ったおばあさんに
「お母さんはきれいですね~」と繰り返し言われたと言ったが、それが皮肉だったことは原告
は後になってやっと気づいた、というような、原告が派手好きで家族を顧みないエピソードも
ある。
 原告の実家に住むようになってから特に、原告は被告の意見を無視したり、さからったりす
るようになった。たとえば、子供の服装について、車から見えやすく、見た目も明るくしてほ
しいと被告が言うと、その後は必ず濃い色の服を購入するなどである。伊勢参りは、被告が計
画をたてて行こうとしたのに、原告は自分たちで行くと言って、従妹と子供を連れていってし
まった。宝塚の観劇には年に5回と言うことになっていた。5回との限定は、原告の養母がい
やがったからであり、被告は原告の好きにさせていた。しかし、そうしたことをいいことに、
どこに行ったのかも言わず、エステ付きホテルに外泊したこともあり、被告をないがしろにす
る行動は頻発した。
 被告は子煩悩であったが、子供へかかわることも、様々に妨害をはじめた。長男が小学生の
頃、XX大学の男子学生を家庭教師に依頼した。この家庭教師がついていても、次男は算数の
九九を覚えなくてはいけない学年で、3の段がいつまでたっても言えない状態が続いた。その
ことをその家庭教師に告げたが、あやふやな返事しかしないため、被告はこの家庭教師に任せ
てはおけないと思い、パソコン用の教材を用意して次男に九九を教えた。それにより次男は九
九を言えるようになった。被告は以前より自分の子供には、自分が学問の重要性や楽しさを伝
えたいと思っており、それは結婚当時、原告にも伝えていた。また、上記のようなことがあっ
てからは、原告や家庭教師に子供らの勉強をすべて任せたのでは心許ないと被告は思え、家庭
教師の来ない日は、被告は仕事が終わり次第家に帰り、子供の勉強にかかわろうとした。しか
し、原告は、昔とは教え方が違う、あなたの言うことはわからない、などと言ったあげく、あ
なたのような人間になっては困るとも言って子供とかかわらせまいとした。あげくの果て、被
告が子供とかかわるとすると、原告は被告は「犬の散歩をしろ」と言った。また、原告好みの
白痴放送ばかり見せて、教養番組は見せなかった。たとえば、ニュースなどに関連して被告が
考えたことを口にすると、原告は、そんなことが言いたいのなら家でしゃべらず、誰かと文通
しろと述べた。 
 男子学生の家庭教師をつけて何年間も勉強させたが、原告は、その男子学生が大学院に行っ
たかとか、そのお祝いなどにばかり関心を持ち、子供らの向学心も成績も上向く気配がないこ
とには興味はない様子であった。その学生からの電話に被告が出ると、被告には用件は言わず
原告を出せと言うなどの態度とともに、家庭教師としての仕事に成果が見られないため解雇し
た。原告は「子供の頃押しつけでも語学を教えられていたら」などと言うのに、被告が「勉強
はある程度、強制する必要がある」というと反発し、教師クズレの自分の友人を連れてきて、「本
人の自主性に任せた教育」を実践し始めた。実際には、家庭教師と称してその婦人がやってき
て、本人がやる気になるのを、夜中の9-10時まででも待ってから勉強させるというやり方で
あった。大の大人が、子供がやる気になるのを夜遅くまで待つ姿は異様であったが、原告は、
教育の専門家の言うことだからと、被告の意見は拒絶した。このように、教育への参加も拒絶
されたが、被告は、子供が大きくなったときのために、マンガ日本史や三国志など、いろいろ
ビデオ取りためるなど、子供を思ってのことを続けていた(写真参照)。
 次男が不登校となった後に被告がこの家庭教師のたずねたところ、「○○くん(次男)は、しっかりし
た意見を持っているから大丈夫である」と語った。この家庭教師の「本人の自主性に任せた教
育」は、「したくなければ、他人が待っていても、いつまででも待たせるような主体性」を育て
た教育である。不登校となった今も、本人はしっかりした考えを持っているとし、「大丈夫であ
る」「うまくいっている」と言える神経を疑うが、原告はこの家庭教師の言うことは聞くが、被
告の意見を聞く耳は終始持たない。

 ここからは、2001年9月に原告が被告に「出ていけ」と大声を上げ、出て行くまでののし
り続けて、原告と被告の関係が決定的に悪化した前後のことを記述する。

 被告は、近所のどの父親にも劣らず、子供らに時間をさいていたし、原告に対しても、結婚
記念日も忘れず、むしろ寛大な夫であった。特に、子供らの相手になって小学校のグラウンド
などで遊びにつきあうのは、近所のどの父親とも劣っていなかった。それを示すものとして、
以下に、被告の撮影した写真について記すが、これらの写真は、単に撮ったものではなく、被
告が家族とかかわりながら撮ったものである。2001年9月、原告に「出ていけ」と罵しられ
る前の1年間だけ取り上げても、2000年の9月以降、9月は運動会の写真が残っており、10
月は(被告には職員旅行があった月だが)子供とミニ四駆の大会に参加した写真21枚、11月
には沢カニの写真や、子供会行事の「いのこ」、感謝祭の仮装行列などで51枚の写真、12月
は、クリスマス、ミニ四駆の大会、正月飾りなどで148枚、2001年1月は、正月、ミニ四駆
の大会などで60枚、2月は毎週日曜にあったミニ四駆の大会および、家族6人をつれていっ
た太宰府への一泊旅行などで、300枚以上の写真、3月は、次男をペナンに連れていった写真
や、長男の小学校卒業を記念しての写真が437枚、4月は次男が飼っているカブトムシの写真、
レストランにつれていった時の写真などで52枚、5月は、5月人形の写真しかないが、6月は、
尾道にラーメンを食べにつれていった時の写真、近所の昇竜の滝につれていった時の写真で42
枚、7月には、東北海道につれていった写真312枚、8月はプロ野球観戦、レストランでの外
食、海水浴、三原での花火大会、カードゲームに連れていった時の写真、盆に原告の親戚に連
れていった時の写真、次男の夏休みの宿題(工作)の写真などで350枚、9月はプロ野球観戦
の28枚の写真が残っている。ちなみに、家族で行ったシドニー旅行、太宰府への一泊旅行、
ペナン旅行は、被告が計画し手配し、またシドニー旅行、太宰府への一泊旅行、ペナン旅行、
東北海道旅行の必要費用は全て被告が負担した。東北海道旅行は○○医院の職員旅行に同行し
たものであるが、職員のように補助金はなく、ツアーでもなく、東京乗り換えで、航空運賃や
ホテルの割引もないため、海外旅行並みの費用がかかったが、原告の父親はもう旅行しないと
言うため、被告が負担して、参加するようとりはからったものである。ミニ四駆の本体や部品、
整備用具ほか、ほとんど被告が買い与えたもので、次男の工作の材料も、被告が買い与えた材
料を用いて夏休みの宿題として、工作したものであった。子供を連れて野球観戦はこの夏4-5
回行ったが、被告が主体的に連れていった。
 以上のように、子供たちと十分関係を取り、遊ぶときはしっかり遊ばせた上で、勉強もさせ
るというのが、被告のやり方であった。しかし、原告は、被告が子供にかかわることを嫌い、「あ
なたのような人間になっては嫌だから」と言ったのも、このころのことであった。しかし、原
告は、宝塚劇団の役者ばかりに熱を上げ、子供の勉強には関心がなく、実際に、ほったらかし
にしていたのであった(原告といとこが交換したメールの記録を参照)。
 2001年の夏休みは、休日になると、映画館、遊園地などに原告が連れ歩き、休日が日曜祭
日しかない被告と子供らが過ごす時間は最小限にされた。いきおい、平日夜の野球観戦が増え
たが、このころ、次男は「おかあさんは離婚すると言ってるよ。そしたら(父・母の)どっち
につくか聞かれたよ」と、被告に語った。原告は、被告と子供たちの関係を疎遠にし、親権を
確保しようとする意図がうかがえた。被告は、上記のように、家族のことに精力を注いでおり
その努力は、原告の比ではなかった。メールの記録にもあるように、原告は家族のことも省み
ない自分はたなにあげて「私の心は、被告では、安らげないとわかりました。他に見つけます。」
と述べている。それも知らず被告は、原告が、観劇に通ったとしても、それを気分転換にして
子供らのことをもっと見てほしいと思ったのであるが、役者と行くオーストラリアツアーも、
家族のために断念したのではなく、
  理由=やりたいことがあるから、行ってるとそれができなくなるから。
   ダンスをしっかりしたいから。指導できるようになりたいこと。
   レクリエーションインストラクターの資格が取りたいこと。
   ゆくゆくは、それらを生かしたいこと。
と書いているように、母親としての仕事は省みなかった。
 被告は、週に一度程度、長男の勉強にかかわっていたが、9月、長男の中学で試験があり、
ある科目(英語?)の試験が終わった日に、その科目の勉強をしていた。被告は、翌日の勉強
をしないでどうする、と叱咤したが、後で聞くとその科目の先生が、宿題を出したと言うこと
で、被告の誤解であったが、原告はここぞとばかりに被告をののしりはじめた。こどもは、耳
をふさぎ、その場を去ったが、原告は、被告に出て行けと言いはじめた。誤解とはいえ、子供
の勉強をみていて、家を追い出されることなど、考えられないため、被告は原告の現実検討能
力を疑って聞き流していたが、原告はさらに続けて、ここは原告の父親の家であって、被告に
は権利はない。出て行けと言ったら被告には居られないとも言ってののしった。さんざんのの
しられて、被告は家を出たが、行くところもなく、仕方なく、ワンボックスの自動車に宿泊す
るようになった。9.11のテロのニュースも、被告は、夜、車の中で聞いた。被告は