糞裁判

ある精神科医の離婚 劇

離婚 裁判 2

2009-11-08 05:50:04 | 日記
被告は1995年より、毎年、学会報告しているが、10月の上旬の期日がせまり、自宅のパソコンでないとできな
い作業もあり、また、車での宿泊には体力的にも限界に達して学会の3週前に、自宅に戻った。
原告は、出て行けとは言っていないと言い、それでは、なぜ被告が出ていったのかと聞くと、「出
て行きたそうな顔をしていたから、言ったのであって、言わされた」とも言い、滅裂した訴え
が聞かれた。自分の発表のある学会の直前、被告が出ていきたい顔をするはずもなく、単に追
い出されたのである。しかも、原告と従妹とのメールや、夏休みの次男の発言などからも、こ
の発言は、発作的に口にしたものではなく、原告が以前から用意していた、計画的な発言であ
る。後に、離婚について、ファイナンシャルプランナーにも相談していたことも判明し、「出て
行け」との発言は、計画的なものであることが被告にもわかったところから、「男でもいてこん
なことを言っているのか」と、被告は原告に何回もたずねた。すると、そのたびごとに原告は
「男がいても、もういいじゃない」と答え、その時点で原告は男性の存在を肯定した。
 これ以降、被告のものは、洗濯されず、食事も与えられず、風呂も用意されなかった。被告
のための家事労働はいっさいされなくなった。しかし、被告は原告の要求に従って月々30万
円を渡していた。いろいろな嫌がらせも始まり、被告にとって家は、針のむしろのようで居心
地の悪い場所にされた。外で食事をとるなどで、帰宅が遅くなったが、そのころから、被告以
外の家族が家屋に入ると、玄関など、出入り口はすみやかに施錠されるようになった。玄関に
はチャイムがつけられ、戸が開くとわかるようになっていて、被告が近所に出かけてもすみや
かに施錠された。鍵を忘れて外出し、家に入れないときのための出入り口をこっそり確保して
いたが、数ヶ月の後には、そこも通れなくされたため、庭の車で3回寝たことがある。木曜日
は被告の当直予定日で帰宅しない日であったが、たまたま当直を人と代わって家に戻ると、夜
の10時であるにもかかわらず施錠されていなかった。この施錠は、戸締まりのためではなく、
自分への嫌がらせであることは明らかであった。

 原告は、とにかく話し合えと被告に訴えたが、多くは夜中の2時前後、被告が寝ようとして
いるころからそう言いはじめた。しかも、自分が「出て行け」と言ったこと自体を否定し、そ
んなことはなかったという前提での話し合いを求めており、被告には理解できない交渉をはじ
めるのであった。遠い昔に言った言葉を取り上げてそれを根拠に、被告は生活費は出さなくて
はならないとか、もともと原告が持っていた車から乗り換えた車だから、被告がお金を出して
買ったワンボックスカーも自分のものだとか言ったが、それ以外は、被告には原告の主張が、
どう考えても理解できないことで、ここに披瀝しようにも、記憶することもできない滅裂した
内容であった。入浴中や、夜中の2時前後に寝ようとしたときに、対話を要求されるためくつ
ろぐことはできなかった。睡眠不足で、朝、被告が寝過ごしていても、ほったらかしにされ(遅
刻する出勤時、追突事故もあった:人身事故)、夜中の2時前後からそうされて、夜明け前、
たまらず、逃げるように職場に行き、自室で仮眠をとることもしばしばあったが、職場は宿泊
できるようにはなっておらず、立場上もそうしていいものではなかった。院長としての仕事、
自分の研究、通常の臨床など、仕事は山積で、夜中、話し合えと要求されたが、すでに記した
ように意味不明な議題で、逃げても逃げてもつきまとわれた。このように、寝ることもできな
いようにされたのは、6-70回は下らず、勤務中、何度かマイクロスリープが生じるのを、被告
は経験している。日記を付けていないので、期日は書けないが、たとえば、最近では平成16
年4月29日(祝)の夜も、原告は午前3:30被告の寝室の隣にきて洗顔し、超音波式の歯磨
きを使い、4:00になっても終わらないので、被告はたまらず病院へ行き仮眠をとったのち、
当日の勤務を余儀なくされた。
 原告は,自分に気に入らないことがあると、被告が使っている洗濯機の上に、出て行けとば
かりに不動産物件の広告チラシを乗せていたり、冬物を出したと称して、一箱だけ出さず一部
足りなくされたり、礼服にも、ネクタイだけ足りなかったりと、巧妙な嫌がらせを繰り返した。
それに気づいて冬物を出すように依頼すると(張り紙参照)、冬物のケース1つとともに、頼
みもしない、必要のない鞄のたくさん入った、大きな袋を、せまい被告の部屋に放り込んであ
った。
 ○○宅(原告宅)の駐車場にワンボックスカーをおいていたが、ある夜、原告の父親が被告
を呼んで、あの車は、自分の家の駐車場にはおくなと言うので、「それは、被告に出て行けと言
うことか」とたずねたら、うなずくため家を出た。今回は速やかにアパートを借り、そちらに
移った。それから間もなく原告の養父が倒れ、危篤状態ということだったので、以上のように
はされていたが、被告は自主的に見舞いに行った。被告には不本意であったが、話し合いの末
に、一時期その医院を手伝うということとなり、被告は、再び、原告宅にもどったが、そこで
も、炊事、洗濯、風呂の用意など、被告のための家事労働はいっさいされなかった。当時、被
告は、居住することもままならなくされていた状態であったので、(以前はただ働きしたことが
あったが)医院を手伝う労働の対価は放棄しなかった。しかし、医院を手伝うのに、被告がお
金を要求したことが許せないと原告は吹聴した。

 原告らの家族の気ままに翻弄されて、被告はいつ家を出なくてはならないかわからない状態
にあり、ワンボックスカーは、突然追い出された時の車中泊ために、被告が自由に使える必要
があった。2002年3月には、世話になっていた2家族をつれて、その車で山陰に行くことに
なっていたが、その用意などしていたところ、原告は被告にこの車を使わせまいと、目につか
ない本郷小学校職員用の駐車場に車を移すいやがらせを行った。それまで置いたこともない、
目につかない場所であり、原告が車を隠そうとしている意図は明らかであった。その車の使用
の要がある被告は、それ以上別のところに移動されないように車のバッテリーを外した。しか
し、その車を使用してからは、通常の駐車場にもどし、原告も使用可能な状態とした。しかし、
これを根に持つ原告は、車の所有権を主張し、深夜、被告が寝ようとする頃にヒステリックに
訴え、寝られないようにした。
 以後も、原告やその養父母が、「共産党」と呼んでいた親戚の男から、”返答によっては、仕
事場に乗り込む”という手紙を職場に3通送りつけて来るなど、脅迫様の手紙をよこした。

 このようなことがありながらも、2003年春には、被告は学位審査を受ける状況に達するこ
とができた。その審査に必要な資料を探したところ、原告は資料を元々あった倉庫から出し、
雨は懸からないものの軒先の地面に直置きにしていた。もともと乾いた地面ではないので地面
からの湿気で資料はぼろぼろで、紙面が張り付き、朽ちていた(写真)。倉庫には、原告の遊び
道具が入れてあった。研究資料のあつかいと言い、学会の直前だろうがかまわずの「出て行け」
の発言と言い、原告がいたから被告の学術的成果が上がったのではなく、原告がいたのに被告
は被告の努力で学術的な成果をあげているのである。原告は家事もしておらず、被告は、原告
からどんな恩恵を受けたか思い浮かばない。 
 繰り返し家から追い出されていながらも、被告は月々の生活費は入れていた。にもかかわら
ず、原告は、「おまえの金など感謝しない」「おまえの金は汚い」などとののしった。それまで
も、出前を取ったり、新しくカーナビもつけて新車を買ったり、パソコン、DVD機など、被
告も持っていない物も、どんどん購入していた。間違いなく、原告は被告よりいい生活を謳歌
していた。そのような状態で、感謝されないようなお金であれば、渡すべきとは思えず、一時、
お金を渡さなかった。それまで、こどもを手なずけていて、被告を悪者にしていたが、同じよ
うな意図をもって、子供の目に付くように、ドアの内側ではなく、被告の部屋のドアの外側に、
張り紙で、金銭の要求をしていた。それに対し、鍵がかかっていたので仕方なく、被告は原告
の部屋のドアに(子供に見えにくい上方に)原告を非難して張り紙をした。

原告は、被告を追い出して以来、家庭の運営を思う通りにしている。働きにも出たが、被告か
ら子供を取り上げ、被告を家族集団から追い出した以上、勤務時間帯は、子供への配慮をする
必要があった。しかし、派手好きの原告が選んだのは結婚式場関係の仕事で、打ち合わせや式
は、夕方や土日にあるからか、その時間帯にしばしば家を空けるようになった。実質的に、子
供に対面して過ごす時間はぎせいにされた。何をしても逆らうので、被告は仕方なく、黙って
いたが、結果的には、長男は、高校入試の直前の3ヶ月前になってやっと本気で勉強を始めた
と言い、また、気がついたときには次男は、不登校になっていた。また、ご丁寧に、原告は、
離婚争議中であると学校に報告しており、長男は第一志望の高校入試に落とされ、さらに如水
館高校も、当初は特進クラスは不合格であった。被告にとっては、かわいい子供を取り上げら
れて、原告にずさんな管理をされ、こんな結果にされたという以外の何者でもなかった。

 原告は以前、「長男がお父さんより偉くなると言ってるよ~」と言って、被告をあおったこと
がある。子供が親を越えることについて、被告には、これほど嬉しいことはないが、原告は、
好ましくないことと考えていることが、この時わかった。また、そんなことで、あおる原告の
言葉からは、被告も同じように思っていると勘違いしていることがうかがえた。原告は、孤独
に耐えられない人物であり、子供が自分のコントロールから自立することは、不快なことであ
る。原告から、平成16年4月頃聞いたところによれば、次男は以前より、夜中階上で、耳を
床につけて被告と原告のやりとりを聞いていたという。とすれば、原告はそれを知っているの
に深夜被告につきまとい、喧嘩を売っていたのであり、そうやって、被告を次男のいる部屋の
下に誘導し、怒る被告の発言を聞かせていたのである。被告を嫌いにさせ、自分が親権を取る
上で有利にしようとしていたものと思われるが、それによって次男が傷ついたり、学校に行け
なくなることは、原告には問題ではなかった。むしろ、母親に依存するしかなくなっている次
男の今の状態は、孤独に耐えられない原告には好都合である。平成15年末、原告と、被告と
で、協力して、次男を学校に誘導したことがあり、そうすることで、何度か次男は学校に行っ
た。しかし、このとき、原告は理由を付けては被告が次男と接触するのを拒みはじめた。被告
が朝次男の部屋に行くと、長男も「親父は、次男には会わないことになっている」と言ったが、
原告の一存で決めたものである。次男が立ち直ることよりも、被告の存在価値を縮小し、原告
の不利にならないことを選択していた。次男の傷つくことも省みず、被告を悪者にしたてるこ
とを優先していたことは、被告には許せないことである。原告は暴力も示しているが、しかし、
原告の心理的な悪どさは、何をおいても著明で、被告には許せない。

たとえば、訴状4の(1)だが:
口もきかなくなった相手にお金を渡すには、目につく場所におくしかなかった。原告のために
目に付きやすい場所に置いたことで、このように相手を異常者扱いする記述となるのは、むし
ろ原告こそが認識のゆがんだ者であることを示している。被告は、このような原告にこれまで
我慢して暮らしてきた。

張り紙についても、口を利かず、原告も行方不明になってしまうので、張り紙をしたもので、
おおくは、別の資料のような物であった。「下品な」張り紙は、既述のように原告の行為に対抗
してのものであった。

P4
(2)「そんないやらしいことはしない」と言ったとの指摘であるが、これは原告の発言に由来
している。原告の言うところによると、原告の知っている中(親戚?)に一般常識に欠ける女
性がいて、嫁に行ったが実家に戻された。世間話で夫婦間の性交渉の話となったとき、その女
性は、言わなくてもいいのに元の夫との関係に言及して「そんないやらしいことはしていない」
と言ったという。結婚していたのだから性関係があるべきなのに、逆に純潔にこだわるその女
を原告は嘲笑した。その話題をふまえて、笑える話の揶揄として「そんないやらしいことはし
ない」と被告が言ったことはある。しかし、既述のように、むしろ被告は子煩悩であり、自分
の子供を他人の子供扱いなど決してしていない。
 前後の事実を意図的に隠蔽し誤解させようとしたものであり、原告の実質的な偽証である。

(3)
被告を人格障害者と言う者は原告だけであり、すでに述べたように、これは誤診である。
部分的には、事実であるが、この記述も前後の事実を意図的に隠蔽したもので、人格障害でな
い者の言動であって、それらの言動には理由がある。
たとえば、
 夜中や、入浴中くつろいでいるところに来て、意味不明のことで、話し合えと言われ、仕方
なく逃げ回ると、「逃げるのか」と言われて、振り払う際に暴力になったことはあるが、原則的
には、被告は追い出されたり、逃げたりしていた。
 2001年9月に原告が被告に「出ていけ」と罵り続け、追い出されて以来、子供の教育には
一切かかわらせてもらえていない。被告から見ると、「子供を取り上げられた」と言う状態であ
る。原告は、土日に、それから放課後の時間帯に行方不明になって、結局、放ったらかしにし
ているた。父親を追い出し3年の間、原告のみの考えで子供を育て、長男は、入学試験の3カ
月前にやっと勉強し始め、次男は不登校になっているのを見た。それで怒りをおさめるのがや
っとであった。

 原告は、未婚の女性の幸せな結婚を祈願するときは、お雛様は3月3日以前に出して飾るが、
幸せな再婚を願うときは、お雛様は3月4日以降に出すと語っていた。その年、原告は、お雛
様を3月4日以降に出し、それだけなら被告は看過したが、これが再婚を願うものであること
を何も知らない子供たちに、甘酒などをふるまい、お祝いさせた。そのような原告の意図に対
し抗議をしたものである。しかし、飾りの枠に書いただけで、人形には書いていない。
 人形に書いたとする既述は虚偽であり、また、以上のように、前後の事実を意図的に隠蔽し
た文書は、誤解を意図したものであり、実質的な虚偽である。

(4)
原告の作文の面目躍如と言える。
 夜中や、入浴中くつろいでいるところに来て、意味不明のことで、話し合えと言われ、仕方
なく逃げ回ると、「逃げるのか」と言われて、振り払う際に実力行使になったことはあるが、原
則的には、被告は追い出されたり、逃げたりしていた。 本裁判所での調停でも、被告は、原
告の一方的な主張の異常さに対し、いつ平静さを取り戻すのか、待ちに待ったが、原告は最後
まで現実を見ることをしないため、戦わざるを得なくなった。 また、公正証書を作る際に、
作りなおすごとに原告は自分の要求を拡大した。被告は「子供の学費にするためのものだから、
どちらが持っていてもいいから」と言って、誠意を示すために前もって2000万円を渡したが、
その際に、原告も、これは学費として受け取るから、大学に入るまで手をつけないし、そのこ
とは書面にしてもいいと言った。しかし、最後に書かれた公正証書案には、大学の学費はすべ
て被告が負担するとあり、原告は、この金額を学費に充てるつもりはないことを表明したもの
である。また、被告が原告の家を出れば、とりあえず2000万円を返納すると原告及びその代
理人は述べたが、それを要求しても、いっさい返納されなかった。このような、誠実さからか
けはなれている原告の記述したものであることに注意いただきたい。
 被告に、責があるという指摘であるが、これらはすべて、2001年9月に原告が被告に、そ
れに値するような責もないのに「出ていけ」と罵り続けた後、何泊も車中泊したり、それから
帰っても、被告以外の家族が家に入ったらすみやかに施錠されたり、被告の仕事が患者の命に
かかわるものであることを理解せず、夜中、滅裂な話の相手になることを要求し不眠状態にさ
れたり、また「車を置くな」と言われ追い出されたり、医院を手伝っても只働きしなかったこ
とに逆恨みされたり、被告が使っていた洗濯機で便所の敷物が入れてあったりした後のことで
あることにご注意ください。
また、以前被告は学生時代のことを「父親が診断書を書いてくれればズル休みもできるのに、
父親は書いてくれなかった」と、恨みを込めて述べている。

平成16年4月29日(祝)の夜も、午前3:30 寝室の隣にきて洗顔、超音波式の歯磨き4:
00までやっていた。被告はたまらず病院へ行って、かろうじて仮眠をとって仕事をした。


(5)
 原告は、夜中さんざん被告に対話を要求して、勤務のじゃまをしておきながら、自分の仕事
がある日の前日には、行方不明になって、連絡もできなくしていた。礼服のありかなど、知る
必要があったので仕方なく電話をしたものである。


P6
家族には生命保険を掛けないのをポリシーとしており、生命保険を掛けるという発想はない。
言っていない。

 原告の養父のような者でも持っている学位であり、それを取ったからと言って自慢になると
は思っていない。院長になったときも、院長に内定してもうれしくもなかったので、言わなか
ったら、原告らは、言わないのが悪いと言ったにもかかわらず、学位を取ったと言ったら自慢
したといわれたのでは、話にならない。
このような、矛盾した主張に、被告はつねに曝されて来た。被告の家庭生活がいかにストレス
があったか、理解願いたい。

被告からのお金はありがたいとも思わない、感謝しないと、原告が言ったためにこの言葉があ
る。
それでなくても自分の家でなくて、遠慮気味なのに、そこで出て行けと言われたら、どんな気
持ちになるか原告は考えもしていないことがよくわかる。


子供に死ねとは言っていない。

原告の両親は、娘の愚行をとがめようともしない。間違いなく言った。

P7

100円ショップで買った桶に座ったら壊れた。それを小さく切った物を見てこのように言うの
は、何も確認せず被告を非難するために非難していることを示している。



家庭内で、ひどい目にあわされていることで、家庭外に自分の居場所を求め、職業人として努
力したという解釈はあり得るかもしれないが、そうであったとしても、その努力は被告の資質
に属するものであり、原告のおかげとは言えない。
 医師になる段階で原告らから何らの援助も受けてはおらず。
勤務にかんしても、朝のタイムキープを依頼していたが、頼んだ時間から少しづつ遅くされる。
また、夜中睡眠を邪魔するなどは、被告が医師としての職責を全うできなくなるように原告は
ふるまっており、医師の妻になろうと思うべきではない人物である。このような状態で、被告
は職場での信頼を受け院長職を依頼され、担ってきた。これも、原告があったことで現在の職
業的地位を担えたのではなく、原告がいるにもかかわらず現在の職業的地位を担っているので
あり、したがって、それによって得られた収入について原告に権利は発生しないものと考える。


主観性ばかりがちりばめられ客観性に欠けた訴状であると言える。このような訴状が、素人が
単独で書いたというのであればまだしも、当たり前のように事務所をかまえ、司法の資格を持
った者もかかわってこんな文書が書かれ、公文書として認められ、さらに裁判のたたき台とし
て通用するとすれば、日本の司法の水準を疑うものである。裁判所に出す診断書に、原告代理
人である秋〇弁護士が書いたような、経過の一部だけ取り出したり、誤解をあたえるような部
分だけを切り取って、文書とし提出しても容認されるものなのか?このように事実を意図的に
ねじ曲げた文章を公に書いた場合、医師は罰せられることを覚悟しなくてはならない。しかし、
法曹界にある被告代理人が、このようなことを書いて、罰せられないのだろうか?
 また、原告の家を出たら2000万円は一端返還すると、原告および、その代理人である秋〇
弁護士からも言われ、被告は平成16年春、引っ越しをしたが、2000万円は返還されていない。
真実に対して、全く謙譲さを欠く人物である。彼らは子供への電話連絡も拒んでいる。さらに、
原告が作った公正証書には「残されたものは所有権を放棄したものの見なして原告が処分する」
とあったにもかかわらず、被告が原告宅にのこしたもののみならず、原告宅のゴミまで送料被
告持ちで送りつけるなど、異常な行為は原告の示しているものである。

 原告は、些細なストレスにより著明に現実検討能力を喪失しており、境界型人格傾向にある
ものと被告は診断する。

結婚前の貯金 1000万