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パリ原則ぅ?国連??

2005年03月19日 01時02分20秒 | その他
パリ原則

3 国内人権機関は、とくに、次の責任(responsibility)をもつものとする。
(a)人権の伸長および保護に関するあらゆる問題(any matters)について、関係機関の要請または上級機関に付託することなく問題につき聴聞する(to hear a matter)自らの権限の行使によって、勧告的な基盤で、政府、議会その他権限ある機関に対し、意見、勧告、提案および報告を提示すること。国内人権機関はそれらを公表すると決定することができる。これらの意見、勧告、提案および報告、ならびに国内人権機関の特権は、以下の分野に関連するものとする。
 (i) 人権の保護を保持し、拡大することを意図する立法または行政上の規定、ならびに司法機関に関する規定。これに関連して、国内人権機関は、現行の立法または行政上の規定、ならびに法律案(bills)および法律提案(proposals)を検討するものとし、これらの規定が人権の基本原則に合致するよう確保するため、適切と考える勧告を行うものとする。国内人権機関は、必要であれば、新たな立法の採択、現行法の改正、ならびに行政措置の採択または改正を勧告するものとする。
 (ii) 国内人権機関が取り上げると決定した人権侵害の状況
 (iii) 人権一般に関する国内状況、およびより具体的な問題に関する報告書の準備
 (iv) 国内の地域で人権が侵害されている状況につき政府の注意を喚起し、そのような状況を終了させるための施策を政府に提案をし、必要な場合には、政府の姿勢と対応について意見を表明する
(b)法律、規則および慣行と国家が締約国となっている国際人権文書との調和、ならびにその実効的な履行を促進および確保すること。
(c) 国際人権文書の批准またはこれへの加入を奨励し、その履行を確保すること。
(d) 国際連合の機関および委員会ならびに地域的機構に対し、条約上の義務にもとづき国家が提出を求められる報告につき貢献し、必要な場合には、自らの独立性を十分に考慮し、報告に関し意見を表明すること。
(e) 人権の伸長と保護の分野で権限をもつ国際連合および国際連合システムの他の機関、地域的機構ならびに他国の国内人権機関と協力すること。
(f)人権に関する教育および研究プログラムの作成を支援し、学校、大学および専門的集団におけるそのプログラムの実施に参画すること。
(g) とくに情報、教育ならびにあらゆる報道機関を活用し、民衆の関心を高めることによって、人権およびあらゆる形態の差別、とくに人種差別に対する闘いに関し宣伝すること。

100歩譲って、万が一、これに従うとしても、人権委員会(仮)みたいな組織は
必要ないじゃんかww 

>(f)人権に関する教育および研究プログラムの作成を支援し、学校、大学および専門的集団におけ>るそのプログラムの実施に参画すること。
>(g) とくに情報、教育ならびにあらゆる報道機関を活用し、民衆の関心を高めることによって、人>権およびあらゆる形態の差別、とくに人種差別に対する闘いに関し宣伝すること。

このへんがいかにも人権ゴロが利用しそうですけどね

国連に入ってる利益って、あるのか?
(しばらく更新滞ります)

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (plummet)
2005-04-10 02:45:12
「国内人権機関」という劈頭の一語が「人権委員会」に該当するのではないかと。そういう機関はいまんとこ日本にはないですが。

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plummetさんへお返事 (いろ考)
2005-04-10 04:56:08
ああ、人権侵害を見張ったりなんだりには責任をも持たなきゃあきまへんと書いてあるけど、どこにも差別的言動を取り締まれとは書いてないから、そういう権能を持った「人権委員会」を作るってのはパリ原則と関係ないんちゃう?ってことです。

まあこんなもん作らんでも「じぇんだーふりー」とか「差別」とかで騒ぐ輩がおらなんだら、反日教育が近隣諸国でなけりゃ「差別」なんか日本で生産されまへんがな。

相談をしやすくしたりすれば十分でしょうにと、思う所存です。



やっぱりコメントいただくとそれに対する返答という形で自分が何を言ってるかよく伝わりますからうれしいですね。

plummetさんありがとうございます。
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