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人権擁護法案提出者

2005年03月11日 10時13分58秒 | 官庁・新聞社などの発表、記事まとめ
先日(2005年3月10日)の参院法務委員会で、南野法務大臣の答弁によると、人権擁護法案は
与党「人権問題等に関する懇話会」から出されたものだ、という。
(http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院インターネット審議、
 ビデオライブラリから法務委員会、井上議員の質問の後半部分です)

以下はそのメンバーである

<政党> <役割>  <名前>
自民党   顧問  野中広務(衆)
       〃    古賀 誠(衆)
       座長  岩崎純三(参)
     メンバー  自味庄三郎(衆)
       〃    岸本光蔵(衆)
       〃    熊代昭彦(衆) *実務担当者
       〃    滝 実 (衆)
公明党   顧問  冬柴鉄三(衆)
       〃    大田昭宏(衆)
     メンバー 東 順治(衆) *実務担当者
       〃    森本晃司(衆)
       〃    久保哲司(衆)
       〃    田畑正広(衆)
保守党   顧問  二階俊博(衆)
     メンバー  松浪健四郎(衆) *実務担当者
       〃    鶴保庸介(参)

http://66.102.7.104/search?q=cache:z_RJJLs7Sl0J:www.bll.gr.jp/siryositu/siryo-syutyo2000/001news.pdf+%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%87%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A&hl=ja&lr=lang_ja:国会速報より

かれらの名前はしっかりと記憶しておくことにしましょう。

2002年人権擁護法案大綱への質問主意書と内閣からの回答

2005年03月07日 05時18分42秒 | 官庁・新聞社などの発表、記事まとめ
Q.
(一) 法務省が所管する入国管理局の収用施設や刑務所等については、収容者に対する公務員による暴行等が国際的にも問題視され、日本政府は国連規約人権委員会等から改善の指摘を再三受けている。「人権擁護法案(仮称)の大綱」(以下、大綱という)では、法務省の外局として人権委員会を設置することとしている。しかし、人権侵害が問題視されている部局を抱える法務省の外局とするのでは、人権救済に対する十分な独立性を保てないと思われる。法務省・人権擁護推進審議会が公表した「人権救済制度の在り方に関する中間取りまとめ」(二〇〇〇年一一月)に対する意見でも「内閣府の外局とすべき」との意見も多くあったと聞く。にもかかわらず、法務省の外局としたその論拠となる理由を示されたい。

A.
(一)について

 人権擁護法案には人権救済の手続等を担う機関として新たに人権委員会を設置する規定を盛り込む予定であるが、人権委員会は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に基づく独立の行政委員会として設置され、委員長及び委員の任命方法、身分保障、職権行使の独立性の保障等により、その職権の行使に当たっては内閣や所轄大臣等から影響を受けることがないよう、高度の独立性を確保することとしている。これを踏まえ、国民の権利擁護を図ることをその任務とするとともに、人権侵害に関する調査及び救済措置としての調停・仲裁、訴訟援助、差止請求訴訟の提起等の職務の遂行のための法律的な専門性を有する職員を擁し、人権救済に対する専門的な知識・経験の蓄積を有する法務省に置くことが相当と考えている。

Q.
(二) 大綱・第3の2(1)エにある「報道機関」の定義を示されたい。また、「報道」と「機関」の定義を示されたい。

A.
(二)について

 大綱第3の2(1)エにいう「報道機関」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること又は客観的事実を知らせるとともにこれに基づいて意見若しくは見解を述べることという一般的な意味での「報道」を業として行う者を指すものである。

Q.
(三) また(二)の「報道機関」と、「個人情報の保護に関する法律案」(以下、個人情報保護法案という)の第五五条にある「報道機関」の定義の違いを示されたい。また、大綱でいう報道機関には報道に従事する個人(例:発表媒体を雑誌等を主としたフリーライターや、インターネットで報道活動を行う者等)も含まれるのか。含まれるとすれば、その範囲を例に従って具体的に示されたい。

A.
(三)について

 第百五十一回国会に提出された個人情報の保護に関する法律案第五十五条第一項第一号は、個人情報の適正な取扱いの確保を通じて個人の権利利益の保護を図るに当たって報道機関の報道活動を妨げることがないよう、同法案第五章の規定の適用を除外する対象として「報道機関」を挙げたものであり、特別救済手続の対象である人権侵害の主体として報道機関を掲記する大綱とは趣旨・目的を異にしているが、同法案においても、「報道機関」は、(二)についてで述べたような報道を業として行う者を指すものである。
 右のように報道を業として行う者であれば、個人であるか法人であるかにかかわらず、大綱にいう報道機関に含まれると考えるが、特定の者が右の報道機関に含まれるか否かは、個別具体的な事案の事実関係に即して判断されるものであり、あらかじめその例を確定的なものとして網羅的に挙げることは困難である。その上で、あえて一般論を述べると、御指摘のような個人は、通常は右の報道機関に含まれると考える。なお、人権擁護法案においては、過剰な取材という事実行為が問題となるので、個々の従業者の行為を問題とせざるを得ず、これについての法案の条文としての表現・内容については現在検討中である。

Q.
(四) 大綱・第3の2(1)エにある「報道機関等」の「等」(例:日本新聞協会、日本民間放送連盟等)には何が含まれるのかを例に従って具体的に示されたい。

A.
(四)について

 大綱第3の2(1)エの「報道機関等による自主的な取組」の語は、報道機関が自ら行うもののほか、報道機関がその業界団体を通じて行うものも含むものとして用いており、御指摘のあった団体を通じて行うものも含まれると考えている。

Q.
(五) 大綱・第3の2(1)エにある「尊重」とはどのような行為を示すのかを具体的に示せ。尊重の実効性を担保する措置は何かを具体的に示されたい。尊重する対象となる「報道機関等による自主的な取組」とは、日本雑誌協会が設置を予定している苦情受け付け窓口、朝日新聞社の報道と人権委員会等を指すのか。「報道機関等による自主的な取組」を具体的に示されたい。「自主的な取組」を「尊重」する際、「自主的な取組」かどうかを判断する基準を具体的に示されたい。

A.
(五)について

 大綱第3の2(1)エの「報道機関等による自主的な取組」とは、報道機関等により自主的に行われる人権侵害の被害の救済に関する苦情処理手続の整備、運営等の取組を指し、報道機関等による特定の取組が右のものに当たるか否かは、個別具体的な事案の事実関係に即して判断されることとなると考えている。右のような取組を「尊重するものとする」とは、例えば、人権委員会に対して人権救済の申出があった事案について報道機関等による苦情処理手続において対応が行われている場合には、人権委員会による調査又は救済措置の実施を見合わせるなど、人権委員会の救済手続の実施に当たって当該取組の内容等に応じてこれを尊重すべきものとすることを意味しており、その具体的な取扱いについては、人権委員会の定める救済手続の運用に関する準則等において明らかにされることとなると考えている。御指摘のあった例についても、右の意味における自主的な取組に当たればその内容等に応じて尊重されることとなる。

Q.
(六) 大綱の尊重と、個人情報保護法案の第四〇条にある「配慮」との違いは何かを具体的に示されたい。

A.
(六)について

 個人情報の保護に関する法律案第四十条は、同法案にいう個人情報データベース等を事業の用に供している者を対象として主務大臣が報告の徴収、助言、勧告又は命令を行う場合において、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げることがないよう配慮しなければならないことを規定したものであるのに対し、大綱は、(五)についてで述べたとおり、報道機関を対象とする人権救済の手続において報道機関等による自主的な取組を尊重すべきものとするものであり、両者は事柄の性質を異にするものである。

Q.
(七) 大綱・第3の2(1)エにある「プライバシー」の定義を具体的に示されたい。
A.
(七)について

 大綱第3の2(1)エ(ア)の「プライバシー」の語は、個人に関する私的な領域の事柄について、他人の干渉を許さず、それによって人格の自律性及び私生活の平穏を保持する利益という一般的な意味で用いている。


Q.
(八) 大綱・第3の2(1)エ(ア)の「犯罪被害者等」にある「犯罪」の定義(例:逮捕令状の請求、逮捕・拘禁、起訴、判決の確定)を例に従って具体的に示されたい(犯罪被害者等となる時期を含む)。また、事故等による被害者は犯罪被害者等に含まれるのか、その理由とともに見解を示されたい。
A.
(八)について

 大綱第3の2(1)エ(ア)の「犯罪被害者等」とは、刑事手続の進ちょく状況のいかんにかかわらず、大綱にいう犯罪被害者等として報道される者を指しているところ、ここにいう「犯罪」の語は、刑罰法令に触れる行為という一般的な意味で用いている。お尋ねの「事故等による被害者」も、例えば業務上過失致死傷等の犯罪が成立する疑いがある事故等の被害者として報道される場合には、「犯罪被害者等」に含まれると考えている。


Q.
(九) 大綱の第3の2(1)エでは犯罪被害者等について公務員や政治家等公人と私人の区別をしていない。区別しない理由を示されたい。
A.
(九)について

 大綱第3の2(1)エにおいては、いわゆる公人であるか私人であるかを問わず、「犯罪被害者等」に対する報道によるプライバシー侵害等を大綱にいう特別救済手続の対象とすることとしているが、人権擁護法案においては、右の手続の対象を「犯罪被害者等」の生活の平穏を著しく害するなどの重大なプライバシー侵害等に限定することを予定しており、「犯罪被害者等」がいわゆる公人であるとの一事をもって殊更にこれらの者を右の手続の対象から除外すべき理由は見いだし難いものと考えている。




Q.
(一〇) 犯罪被害者等について「被疑者・被告人の家族」を挙げているが、被疑者には政治家や公務員は含まれるか。元政治家や元公務員は含まれるか。元政治家秘書(公設、私設を含む)は含まれるのかどうか。それぞれその理由とともに見解を示されたい。含まれる場合、政官財の癒着を暴くための取材などが規制される恐れがあると考えられるが、どう考えるか。
A.
(一〇)について

 報道機関の報道に係る犯罪の「被疑者」が御指摘の政治家・公務員その他のいわゆる公人である場合であっても、その家族に対する報道によるプライバシー侵害等を大綱にいう特別救済手続の対象から除外すべき理由は見いだし難いので、大綱第3の2(1)エの「犯罪被害者等」に含まれる「被疑者・被告人の家族」の「被疑者」には、これらのいわゆる公人も含まれると考えている。
 人権擁護法案は、報道・取材について新たな規制を設けようとするものではなく、現行法の下で既に違法と評価される行為についての救済手続を整備するものにすぎないので、いわゆる公人である「被疑者」に対する正当な報道・取材活動を何ら制限するものではないと考えている。




Q.
(一一) 大綱の第3の2(1)エ(イ)に「取材を拒否している」とある。大綱が想定する報道機関に対する取材の拒否の明示あるいは表明方法を具体的に示されたい。
A.
(一一)について

 大綱第3の2(1)エ(イ)の「取材を拒否している犯罪被害者等」とは、何らかの方法により取材を拒否する意思を報道機関に伝えている犯罪被害者等を指しており、意思の伝達方法には格別の限定はないものと考えている。



Q.
(一二) 大綱の第3の2(1)エ(イ)にある「反復・継続」は、何回以上を示すのか、その理由とともに見解を示されたい。反復・継続の認定を行う主体と認定方法を具体的に示されたい。また、「つきまとい、待ち伏せ」の定義について、次に挙げた例に従って具体的に示されたい。
 例えば「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」では、「つきまとい」の定義を「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること」などと定義している。大綱・第3の2(1)エ(イ)の「過剰な取材」とは何か。「過剰な取材」の判断基準とその具体例を示されたい。
A.
(一二)について

 大綱第3の2(1)エ(イ)の「過剰な取材」とは、取材を拒否している犯罪被害者等に対してつきまとい、待ち伏せを反復・継続して行うなどして、当該犯罪被害者等の生活の平穏を著しく害する取材行為を指し、特定の取材行為が「過剰な取材」に当たるか否かの判断は、人権委員会が調査に基づいて個々の事案ごとに行うこととなる。「つきまとい」とは、一般の意味に従って、うるさくついてまわることを、「待ち伏せ」も、同様に、相手の不意をつくために隠れていてその来るのを待つことを指すと考えており、つきまとい、待ち伏せを何回繰り返せば犯罪被害者等の生活の平穏を著しく害することになるかは、個々の事案ごとに判断されるべき事柄であり、一概に述べることは困難である。
 「過剰な取材」の意義等は、右に述べたとおりであり、その例としては、犯罪被害者等の取材拒否の意向を無視して、その自宅を取り囲み、外出時につきまとうなどしてその生活を妨害する行為が挙げられる。




Q.
(一三) 人権擁護法案の特別救済手続の対象に報道機関による人権侵害行為を含めることについては、報道関係者を中心に反対が出ている。報道・取材の自由の重要性に鑑み、人権擁護法案においては、大綱・第3の2(1)エの規定を設けるべきではない、との主張に対し、「報道・取材の自由を制約しない」と考えるのかどうか。同規定を置いた理由とともに見解を示されたい。
A.
(一三)について

 大綱第3の2(1)エにおいて、報道機関による一定の人権侵害を大綱にいう特別救済手続の対象とすることとしているのは、今日におけるいわゆる犯罪報道の状況等に照らすと、報道機関による犯罪被害者等に対する一定の人権侵害について、実効的な救済手続を整備する必要が認められることによるものである。
 (一〇)についてで述べたとおり、人権擁護法案は、報道・取材について新たな規制を設けようとするものではなく、現行法の下で既に違法と評価される行為についての救済手続を整備するものにすぎず、また、特別救済手続の実施に当たっては、報道機関等による自主的な取組を尊重するものとするとともに調査も専ら任意のものに限定するなど、報道・取材の自由の保障に十分に配慮した内容となっており、これを不当に制約するものではないと考えている。




Q.
(一四) 大綱・第3の2(3)~(5)の措置に対する不服申し立ての制度について具体的に示されたい。
A.
(一四)について

 御指摘の措置に関しては、いずれも行政処分を行うものではないこと等にかんがみ、不服申立ての制度を設けることは予定していない。



Q.
(一五) 大綱・第1の3(2)には、国勢調査など法令等に定められた行為も対象として含まれるのかどうかその理由とともに見解を示されたい。
A.
(一五)について

 大綱第1の3(2)は、特定の個人に対する人種等を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するものであり、法令等に定められた行為であっても、具体的な行為の内容・態様等がこのような不当な差別的取扱いに該当するものであれば、これに含まれることとなる。



Q.
(一六) 旧西ドイツの憲法裁判所は一九八三年一二月一五日、個人を全人格的に管理することにつながる連邦国勢調査法は人格権侵害であり憲法違反とする判断を示している。我が国では、住民基本台帳法の改正により住民票コードが今年から国民全員に割り当てられることになったが、改正住基法は大綱にいう「人権侵害行為等」に含まれるとする意見もある。見解を示されたい。
A.
(一六)について

 御指摘の制度は、大綱第1の3の「人権侵害行為等」に該当するものではないと考えている。



Q.
(一七) 大綱・第1の3(3)「差別助長行為等」の具体的な内容を示されたい。また、差別助長行為は法令に定められた行為も対象として含まれるのかどうか見解を示されたい。 戸籍、住民票の閲覧制度をプライバシー侵害とする意見もあるが、同制度は差別助長行為等に相当するかどうかをその理由とともに見解を示されたい。
A.
(一七)及び(二〇)について

 大綱第1の3(3)の「差別助長行為等」とは、①人種等を理由とする不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発する目的で、例えば、いわゆる地区の所在を網羅した書籍を頒布するなど、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為、及び②例えば、特定の人種又は民族に属する者へのサービスの提供を拒否するため、外国人の入店を拒否する旨を店頭に掲示するなど、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由とする差別的取扱いをする意思を公然と表示する行為を指している。
 法令に定められた行為は、右に述べた「差別助長行為等」の要件等に照らし、これに該当することはおよそ想定し難い。現行の戸籍の謄抄本等の交付制度及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度も「差別助長行為等」に該当するものではないと考えている。



Q.
(一八) 第3の1(2)に「関与することが適当でない事件」とあるが、具体的な内容を例示したうえで具体的に示されたい。
A.
(一八)について

 例えば、当該人権救済の申出が、特定の法律の制定や裁判の内容が人権侵害に該当する旨の主張を内容とするものであるとき、又は申出の内容が既にされた裁判の内容と抵触するときなど、三権分立の原則との関係、他の救済手続との関係等に照らして人権委員会が関与することが適当でないと認められる事件等を考えている。



Q.
(一九) また、OECD(経済開発協力機構)加盟国において、報道分野を対象に専ら大綱・第3の2(1)エ(ア)(イ)に示された人権侵害について救済措置をとる行政機関等(行政府による資金助成を含む)を整備している国、または整備を行おうとしている国(州等の地方政府を含む)の名称とその機関名、設置期日を示されたい。OECD非加盟国ではどうか、OECD加盟国のケースと同様に示されたい。
A.
(一九)について

 経済協力開発機構(OECD)加盟国・非加盟国を問わず、大綱第3の2(1)エに掲げる人権侵害について報道機関一般との関係で救済措置を講ずる行政機関等を整備している国は承知していないが、放送の分野においては、例えば、英国において、平成九年に放送基準委員会が設置され、放送された番組によるプライバシー侵害等の人権侵害について救済措置を講じているものと承知している。



Q.
(二〇) 大綱・第1の3(3)「差別助長行為等をしてはならない」としている中で「(差別的取扱いを助長する目的で不特定多数者の人種等の属性に関する情報を公然と摘示し)」とあるが、「差別的取扱いを助長」とは、どのようなことと考えているか。具体的に明らかにされたい。
A.
(一七を参照のこと)

Q.
(二一) 大綱・第3の2(6)「(1)カの行為をした者が勧告に従わない場合……請求する訴訟を提起することができる」として、(1)カの行為についてのみ人権委員会は提訴することができることとしている。その理由を示されたい。
A.
(二一)について

 大綱第1の3(3)の差別助長行為等については、特定の個人の人権を直ちに侵害するものではないことなどから、個人による実効的な訴訟遂行が期待できないので、当該行為により不当な差別的取扱いを受けるおそれのある不特定多数者のために、人権委員会が自ら訴訟を提起してその差止めを求めることとするものである。




Q.
(二二) 大綱・第3の2(1)オ「ア~エに準ずる人権侵害」とは何か。具体的に示されたい。
A.
(二二)について

 人種等の理由に基づく不当な差別的取扱い、大綱第3の2(1)イに掲げる虐待等が類型的に特別救済手続の対象として取り上げられる趣旨に照らして、これらに準ずる人権侵害という意味であり、例えば、人種等以外の理由に基づく不当な差別的取扱いや、右に掲げるもの以外の虐待でこれらと同等の重大な結果が生じているものなどを考えている。



とりあえず、まとめただけ。これから熟読してみます

今国会での人権擁護法に関する発言

2005年03月06日 22時52分08秒 | 官庁・新聞社などの発表、記事まとめ
今国会での南野法務大臣の答弁より
(http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=10987&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=9&DOC_ID=919&DPAGE=1&DTOTAL=93&DPOS=1&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=11016 国会議事録より)




続いて、人権についてであります。
 人権の擁護は、法秩序の維持と国民の権利の保全の任に当たる法務大臣固有の職責でありますが、すべての者がひとしく人権を享有するとの理念は、分野を問わず、社会の隅々まで行き渡るべきものと考えております。その具体的実現のために、新たに独立の行政委員会としての人権委員会及びこれを担い手とする新しい人権救済制度を創設する人権擁護法案の提出及びその成立に向けて精力的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。




こういってますね。二月一日の予算委員会では

○福島みずほ君 大臣としてきちっと指導すべきで、人権擁護法案は上程されるおつもりですか、メディア規制の条項があるので。


という、特捜部長がメディアに文書を配布したとか言う問題に関連しての質問で


○国務大臣(南野知惠子君) おっしゃる人権擁護法案は現在廃案となっておりますけれども、人権が擁護される社会を作るためにも非常に重要な法案だと考えております。

○福島みずほ君 メディア規制の条項があり、かつ人権の問題に関して法務省の外局となっていることが問題だと考えます。
 以上申し上げ、是非、大臣、尊敬している大臣ですから、是非、この問題に関してきちっと対応してくれるよう、メディア規制について対応してくれるよう申し上げ、質問を終わります。

というやり取りがなされてますね。

社民、共産は軍事、改憲については売国としか思えない主張なので
大嫌いなのですがこの件については野中や民主党のボンボン岡田よりは
まだ理性があるようですね。