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宅建試験・司法書士試験勉強会

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●●書士試験:○地役権1-地役権の意義

2011-03-10 13:30:47 | Weblog
●●書士試験
○地役権1-地役権の意義
問題1 地役権は,要役地所有者が承役地において植物を植栽
    する目的のために設定することはできない。
問題1 正しい。
 (1)地役権は,「他人の土地を自分の土地の便益に供する」
   ために成立権利である。
 (2)そして,「便益に供する」とは、要役地の利用価値を増大
    させるために供するという意味である。
 (3)そして,他人の土地で植物を栽するということは,他人
    の土地の利用ではあっても,他人の土地を自分の土
    地の利用価値を増大させるために供している,という
    関係ではない。
 (4)したがって,本問の場合は,地役権の設定はできない。
 (5)よって,本問は正しい。
 (6)なお,本問の場合は,賃借権とか永小作権となる。

問題2 Aが「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設
    し,保持すること」を目的として,Bからその所有する甲
    土地、(1筆の土地)について地上権の設定登記を受
    けていた。当該地上権が甲土地の全部を対象として
    設定されたものである場合には,Aは,「電線路(支持
    物を除く。)を施設,保持し,その架設・保守のために土
    地に立ち入ること」を目的として,Bから別途,地役権
    の設定を受けることはできない。
問題2 正しい。
 (1)地役権は,民法第280条により「他人の土地を自己の土
    地の便益に供する権利」であるから,要役地と承役地は
    別の土地であることが要件となる。
 (2)ところが,本権の場合は,地上権の対象土地と地役権の
    対象土地が同一であるから,本権の場合には,地役権
    は成立しない。
 (3)よって,本問は正しい。
 (4)なお,地上権者も自らの地上権に基づく土地利用のため
    に別の土地に地役権が必要な場合には,地役権の主体
   者となることができる。
    しかし,それは本問とは別の次元のことである。

問題3  Aが「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,
     保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土地
     (1筆の土地)について地上権の設定登記を受けていた。
     当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたも
     のである場合には,Aは,第三者Eのために「電線路(支
     持物を除く。)を施設,保持し,その架設・保守のために
     土地に立ち入ること」を目的とする地役権を設定するこ
     とができる。
問題3 正しい
 (1)まず,地上権者は,地役権設定の当事者となり得る。
 (2)そこで本肢を見るに,第三者Eの地役権は,地上権者Aが
   甲土地に有する地上権の内容の範囲内であるから,Aは
   Eのために地役権を設定することができる。
 (3)よって,本問は正しい。

問題4 要役地及び承役地がともに1筆の土地の一部であって
    も,地役権を設定することができる。

問題4 まちがい。
 (1) 地役権は,地役権は,民法第280条に規定されていると
    おり「他人の土地を自己の土地の便益に供する権利」
    である。
 (2) そして,この場合,承役地はその土地一部であっても
    良いが,要役地は一筆の土地どあることを要する。
 (3)なぜならば,地役権は,土地の便益に供するものである
   が,その場合の土地とは,土地の一部ではなく,全部
   の意味である。
 (4)よって,本問はまちがいである。

問題5 Aが「電線路及びこれを支持するための鉄塔を施設し,
    保持すること」を目的として,Bからその所有する甲土
    地(1筆の土地)について地上権の設定登記を受けてい
    た。当該地上権が甲土地の一部のみを対象として設
    定されたものである場合には,Bは,甲土地のその余り
    の部分について,通行地役権を設定することができる。
問題5 正しい。
 (1)地上権者も地役権設定の当事者となることができる。
 (2)ところで,本問の場合は,地上権が設定されているの
   は,甲土地の一部であり,地役権が設定されたのは,
   甲土地の地上権が設定されていない部分であるから,
   地役権が設定された部分にまでは地上権は及ばない。
 (3))そして,その土地の所有者が,その部分につき,通行
    地役権を設定しても,地上権者を害することはない。
 (4) したがって,判例は,このような地上権の範囲外の土
    地については,土地所有者は地役権を設定できると
    判示している(大判大6.9.6)。
 (5))よって,本肢は正しい。


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