『ザ・監査法人』
本の中で、
会計士は「保守的」や「身内に甘い」との批判が…。
まぁ、会計士に限らず
医者や弁護士など士業の人たちは
資格で職が保証されている分、
保守的になっている気もしますが。
ところで、先週、
中央青山監査法人に業務停止命令が出ました。
ついに金融庁の伝家の宝刀が出たか
という感じですね。
粉飾に加担したり、うっかり見抜けなかった
監査法人に対する処分には
戒告、2年以内の業務停止、解散
があって、当然解散が一番思い処分なのですが、
業務停止命令はそれに匹敵します。
某消費者金融の業務停止とはワケが違います。
多くの顧客の企業が他の監査法人に
乗り換えた場合、解散(倒産)の可能性もあるからです。
会計士協会は中央青山の顧客獲得の乗り出した
法人は処分すると言ってますが。
(こういう所が身内に甘いと言われるのかも
)
監査には上場企業などを対象とする
「証券取引法監査」と
一定規模以上の株式会社を対象とする
「会社法(旧商法)監査」があり、
監査法人は企業と契約を結び監査業務に
あたります。
しかし、法定監査の業務停止により
監査契約は解除され、
企業は株主総会を召集して別の会計監査人を選任するか、
監査役会が仮会計監査人を選任しなければなりません。
こうして他の監査法人と契約してしまえば
翌期も同じ監査法人と契約するのが普通だからです。
また、会計監査人に求められるのは「信頼」であり、
今回のような問題を起こした監査法人に
監査を依頼しているとなれば
株主から責められかねない。
実際、処分決定前に中央青山から
他の監査法人に変更した企業もあります。
6月末は3月決算企業の株主総会
が集中する時期です。
中央青山の運命やいかに…。