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政府税調、配偶者控除の廃止を延長

2011-11-17 12:55:38 | 政治・経済
「政府税調、配偶者控除の廃止を延長」

この度、政府税調が注目の配偶者控除の廃止が先送りになった
ことが報道されていました。

この国はいったい何処へ向かうのか?

また同時に「生命保険控除」廃止の議論になっているという。

この「配偶者控除」「生命保険控除」本当に廃止で良いのか?

配偶者控除について少し触れたい。

配偶者の要件
配偶者の身分要件は、納税者と婚姻して生計を一にする者で、
その年の合計所得金額が103万円以下の者である。所得は収入
から必要経費等(パートタイマーなどで給与所得者の場合、
給与所得控除額)を引いた額で判定する。配偶者控除は一の
年の末日の状況(死亡した場合はその現況)で判定される。

このことから、所得・扶養等の要件によっては、配偶者の死
亡した年に限り、配偶者控除と寡婦控除(寡夫控除)を同時
に受けることができる。

なお、平成16年分(住民税は平成17年度)から、配偶者特別
控除と配偶者控除との重複適用は廃止された。

2009年9月、民主党マニフェストである子ども手当の開始に伴
い、財源確保のため配偶者控除を廃止する方針を示している。

控除額
一般の控除対象配偶者(70歳未満) 38万円(住民税は33万円)
ただし同居特別障害者は73万円( 〃 56万円)(2010年分まで
、住民税は2011年度分まで)
老人控除対象配偶者(70歳以上) 48万円( 〃 38万円)
ただし同居特別障害者は83万円( 〃 61万円)(2010年分まで
、住民税は2011年度分まで)

103万の壁
パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整
をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103
万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。

これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は収入が103
万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となるため
に非課税である。

住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の
非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除で
あれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特
別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未
満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の
対象となることがある。

もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象
配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家
族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調
整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起き
る(これを俗に「130万の壁」という)。

今回の廃止の議論は少し乱暴なところがあると思う。

今の経済状況で、仮に配偶者控除が廃止されたら、就労すると
しても、就労環境の整備がままならない中で、働けない人達は
ただ単に収入がなくなるだけでなく、そもそもの生活生計が
成り立たないところも多くなるのではないか?

それに加え、生命保険控除もなくなると、生命保険を入ること
で実質増税となる。

また毎年、社会保険料や厚生年金保険料も利率が上昇して給与
所得から控除される額も上昇してきている。

そして消費税が増税されると、給与所得が向上しない中で、こ
うした控除や減免事項が廃止されると、ますます日本の景気は
低迷するばかりである。

要は負の悪循環の連鎖となるのではないか?

政府税調は、景気浮上策と同時なパッケージとしての政策を考
えてほしいのものである。











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