●郡山市内における罹災証明の発行について
郡山市の職員の方を含め応援に駆け付けた隣接地域の職員の方が市内を巡回して認定作業を行って頂いております。資産税課の方に直接聞き取りしたところ、11月14日現在で市内約7,000件の申請があり、約1割にあたる700件について罹災証明を発行済とのことです。
順次発行手続きを進めているとのことです、各種保証や借上げ住宅の手続きを進める場合にも罹災証明書の発行(※罹災の認定があれば借上げの住宅の申請手続きは可能です。)が必要となりますので早目の手続きをおすすめいたします。
●『国から市町村に通達された罹災認定の基準について』
地面から1m未満の浸水⇒半壊
地面から1m~1m80cm⇒大規模半壊
地面から1m80cm以上⇒全壊
大規模半壊の認定が柱がない、居住できないといった場合という話もありましたが、あくまでも建物の外側から見て地面からの浸水の程度で認定するとの回答を市役所の資産税課職員の方からお聞きしました。罹災の認定にあたっては建物には入室しないとのことです、外側からで判断するとのことでした。
罹災証明の発行担当は資産税課となります。罹災証明に関する内容は下記資産税課までお問合せ頂くとスムーズかと思います。
△郡山市役所資産税課⇒TEL:024-924-2091
●台風19号にかかる民間の借り上げ住宅について
民間の借り上げ住宅制度が開始となりました。借上げ制度を利用して頂くにあたっての注意点など記載致しますのでご確認ください。
①入居要件
全壊・大規模半壊の認定を受けた方
災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない方
※詳細については、郡山市のHPに記載がありますが大規模半壊の認定を受けた方であれば利用できると考えて頂いて大丈夫です。
②借り住宅について
貸主及び管理会社の同意を得ているもの
昭和56年以降に建設された住宅であること
家賃が6万円以下、5名以上で住む場合には9万円以下であること
△注意点
急いで住まいを確保された方もいらっしゃると思いますが、制度が10月26日以降に施行されたため10月26日以前に契約を結んだものに関しては遡及して適用することはできませんのご注意ください。
また限度額を超えた物件については制度上の理由から差額を入居者負担とする契約については認められておりません。その点については貸主、管理会社と事前の打合せが必要となります。
③借上げ住宅に住んだ場合の費用負担
「県の負担となるもの」
家賃・礼金・仲介手数料・退去修繕金・損害保険料・入居時の鍵交換費用
「入居者の負担となるもの」
光熱費・駐車場費・自治会費・家財保険料・入居者の故意過失による退去修繕費用
※家賃に含まれるものについては県の負担とすることができる。
△注意点
入居を急いだために遡及して借上げ住宅制度の適用を申請した場合には、家財保険料・保証会社へ支払った保証料など行政が負担できない費用も出てきますのでご注意ください。
④申込にあたって準備頂くもの
A:受付票
B:借上げ住宅申込書
C:誓約書
D:罹災証明書
E:確認書
F:住宅要件確認書
G:チェックリスト
※Dの罹災証明書以外の書類については郡山市役所のHPよりダウンロードが可能です。
手続きを行ってくれる不動産屋さんにお願いすれば打ち出してくれるはずです。
当社でも来店されたお客様へプリントアウトして必要箇所へ署名捺印の上、お渡ししております。
また借上げ住宅の申込みと申請自体は罹災証明書が現時点で発行されていなくても可能です。
申請結果については、罹災証明書の発行に併せて出るという流れになります。
【横山ビルとして】
借上げ住宅の手続きのために郡山市役所へ何度か連絡を入れて細かい内容について質問などさせて頂きましたが・・・職員の方も件数が多く、人手が足りないなどの理由からどうしても時間がかかってしまって被災者の方に申し訳ないとの返事を頂いております。
罹災証明書の発行依頼から各種補償の申請、借上げ住宅の手続きについては時間がかかっていまうことを想定の上でできるだけ早目に申請など各種手続きを取って頂くことをおすすめしたいと思います。
決して数は多くありませんが、借上げ住宅に対応できる物件をご用意しております。
お住まいのことでお困りの方も多いと思います、できる限りの対応をさせて頂きます。