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企業経営と経営者

2011-01-16 23:20:26 | 試験①
「企業経営と経営者」の体系
企業経営理論(戦略論・組織論)…企業経営のしくみと経営者・管理者の役割について
①「経営とは何か」をはじめとして、「企業経営のしくみ」について
②「専門経営者」が登場した背景である「資本と経営の分離」と、経営者・管理者の役割を具体的に示すしくみである「マネジメント階層」について
■ポイント
1.経営とマネジメントの意味
2.企業と環境の関係
3.企業経営のフレーム・ワーク
「企業経営のしくみ」―「経営とマネジメントの意味」と「企業経営のフレーム・ワーク」
1.経営とは何か
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経営とは「継続的・計画的に事業を遂行すること、またそのための組織」
→企業だけのものというわけではなく、学校、病院、研究所、行政機関、そして、家庭に及ぶま  で、幅広く行われているもの
これらの経営体のすべてが、成長し、繁栄しているというわけではない
過去には多くの経営体が存続に失敗し、消滅
経営体を存続、成長させたり、一方では衰退、崩壊させたりしてしまう要因
→最も重要な要因として「マネジメント」の適否
2.企業と環境
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●企業=変化する環境のなかで生存している生き物
●マネジメント=環境変化に対応し、企業を存続させていく活動
「企業は環境のなかで生存している生き物」
現代社会における企業を取り巻く激しい環境の変化に対応し、存続させていく活動が「マネジメント」
■企業と環境
企業を取り巻く環境…主な環境としては、まず政府
企業と政府は取引を行うわけではないが、税金を課したり、さまざまな規制をするため、企業にとっては無視できない環境
そのほかに、まさに企業経営と活動直結した環境として、労働市場、金融市場、原材料市場、製品・サービス市場、情報市場など
→これらの環境は絶えず、また、激しく変化
3.企業経営のフレーム・ワーク
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●戦略を立案する
●組織を構築する
●人をコントロールする
変化する環境のなかで、企業を引き続き生存させるために、企業経営理論では、マネジメントの方法を一定のフレーム・ワークを使う
■企業経営のフレーム・ワーク
「戦略立案」…環境の変化に適応を図り、自社の事業構成を変革させたり、あるいは、同業他社とどんなやり方で競争を展開するのかという問題について、適切な意思決定をしてくこと
「組織構築」…一定の条件のもとで特定の組織構造を選択したり、企業の戦略に影響を与える要因である「組織文化」を創造していくこと
「人のコントロール」…組織員をどのように動機づけるかというインセンティブ・システムについての検討や、動機づけを引き出すリーダーシップのあり方を検討していくこと
→企業経営のしくみともいえるフレーム・ワークは、「戦略立案」、「組織構築」、「人のコントロール」という3つのマネジメント活動により構成
企業活動を外部環境である市場に適合させるためには、マーケティングという要素が不可欠
■ポイント
1.専門経営者が登場した背景
2.企業の社会的責任について
3.コーポレート・ガバナンスの概要
4.マネジメント階層について
「経営者・管理者」について
①「専門経営者」が登場した背景となる「資本と経営の分離」
②企業に要請される「社会的責任」の遂行や、「コーポレート・ガバナンス」について
③経営者・管理者の具体的役割を示す、「マネジメント階層」について
1.資本と経営の分離
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■専門経営者登場の背景(資本と経営の分離)
「資本と経営の分離」について
株式会社においては、出資者の有限責任制、株式の自由譲渡制度を活用することで企業規模を拡大
そこで、株式の分散、専門経営者の必要性などにより、「資本と経営の分離」という株式会社特有の現象が発生する
資本と経営が分離した状況では、多数の利害関係者とのコンフリクトを調整する「社会的責任」の遂行が必要
また、「資本と経営の分離」により、経営者の権力が強大となるなかで、企業の利害関係者の権限・責任の配分に関する制度であるコーポレート・ガバナンスの在り方が重要視されてきている
専門経営者が登場した背景である「資本と経営の分離」について↑
2.企業の社会的責任
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●経済的責任 ●倫理的責任
●法的責任  ●裁量的責任
企業が大規模化すると、多数の利害関係者と関わり合いを持つようになり、社会的な存在としての立場が鮮明に浮かび上がる
そして、さまざまな利害関係者とのコンフリクトを調整する社会的責任の遂行が要請されるようになる
企業の社会的責任は、次の4つ
①経済的責任…企業の本来的責任であり、取引上発生する経済的な側面での責任
例えば、株主への利益配分、金融機関や取引先に対する債務の支払いなど
②法的責任…企業の社会的義務であり、法律を遵守するという側面での責任
例えば、民法、独占禁止法、PL法(製造物責任法)、環境基本法などを遵守して、非合法な行動をとらないこと
③倫理的責任…利害関係者が企業に対して寄せている法的責任を超えた期待
企業が適切な製品やサービスの提供することにより、国民生活の質の向上につながるといったケース
④裁量的責任…倫理的責任をより一層拡大した概念
企業の自発的意志に基づいて行われるものであり、社会貢献とも表現する
                  コーポレート・シチズンとしての立場を基調とし、「フィランソロピー」や、「メセナ」 などの活動
3.コーポレート・ガバナンス
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●目的:利害関係者の調整
企業価値の維持
経営者権力の牽制
資本と経営の分離は、出資者である株主の発言権の喪失と、経営者の強力な権利に基づく経営活動の遂行を促した
この強大な権力を持つに至った経営者を牽制する仕組みをコーポレート・ガバナンスといい、「企業統治」と訳されてる
コーポレート・ガバナンスの目的
①利害関係者の調整……これは、企業業績である成果を株主に適正かつ平等に配分するなど、利害関係者との関係を円滑にすること
②企業価値の維持……これは、企業業績の向上を通じた企業価値の維持を図るため、適切な経営者を選任することを
③経営者権力の適正化……これは、経営者に与えられた権力に牽制を加え、経営者に与えられた権力を適正なものにすること
1993年に、コーポレート・ガバナンスを見直す観点から商法が改正
主な改正点は次の3つ
このうち、監査役制度の強化については、さらに、2002年に改正法が施行
■商法改正によるコーポレート・ガバナンス強化の動き
●株主代表訴訟の提起の容易化
●監査役制度の強化
●帳簿閲覧権の要件緩和
株主代表訴訟の提起の容易化……株主が会社に代わって取締役個人の経営責任を追及する場合、訴訟の手数料が一律8,200円となり、訴訟提起が容易になった
それまでは目的額によって手数料が変わり、多額になることが度々あった
監査役制度の強化……監査役の任期を4年以内に延長(改正以前は3年以内)
また、大会社(資本金5億円以上か負債総額200億円以上)の場合、監査役を3人以上にし(従来2人以上)、監査役の半数以上を社外監査役とし、全員で監査役会を設置することが規定された
帳簿閲覧権の要件緩和
企業の会計帳簿などの閲覧を求める資格要件が、発行株式総数の3%以上(改正以前は10%以上)に緩和された
4.マネジメント階層
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●トップ・マネジメント
●ミドル・マネジメント
●ロワー・マネジメント
日本の株式会社におけるマネジメント階層は、その上下関係によって、トップ・マネジメント、ミドル・マネジメント、ロワー・マネジメントの3つに区分
■株式会社の構造とマネジメント階層
トップ・マネジメントは、企業全体に関わる最高意思決定を行う受託層と、その経営管理にあたる全般管理層から構成
受託層は、株主から経営を委託された取締役会がその任にあたる
また、全般管理層は、取締役会の最高意思決定を受けて、実際の業務執行にあたる機関
社長がその任にあたり、企業全体の立場から経営管理を行う
なお、大規模企業では社長の職務が広範になるため、それを補佐する常務会を設置することが多くある
ミドル・マネジメントは、事業部門や生産・販売・財務等の職能部門といった特定部門の管理職能を遂行する層
また、トップの意思や決定事項をロワー・マネジメントに伝達する役割、現場におけるロワー・マネジメントの実情を把握してトップ・マネジメントに伝達する役割などを果たす
ロワー・マネジメントは、現場の従業員の行動に対する管理職能を遂行する層
現場で生じた問題点や改善点などを把握してミドル・マネジメントに伝達する役割や、ミドル・マネジメントの行った決定事項や方針を現場の従業員に伝達する役割などを果たす
トップ・マネジメントのあり方について、日本の株式会社においては、次のような問題点が指摘されている↓
■トップ・マネジメントの問題点
●株主総会の形骸化(経営者層の主導のもと形式化している)
●取締役会の無機能化(内部取締役が多く、社長の権限が強大である)
●監査機能の弱さ(実質的に社長が人事権を握っている)
●常務会の存在(決定機関としての性格を強め、取締役会の無機能化を助長している)
このような問題を解決するために、最近では次のような取り組みにより、取締役構造をアメリカ型に近づけ、経営機能を強化しようとする動きが見られる
■経営強化の動き
●社外取締役導入による経営機関のオープン化(閉鎖性の除去)
●執行役員制の導入による経営意思決定と執行の分離

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