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「立憲主義」 と 「民主主義」

2019年09月11日 | 法律

 昭和憲法には「極端な理想論である前文」が有ります。「人類普遍の原理」「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」「政治道徳の法則は、普遍的なもの」「崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」等です。

 「立憲主義」の定義を「憲法が権力者を縛る」と考えた場合は、先ず前提として、その憲法を権力者以外の人が作るか、或いは神が造った無謬の法である必要があります。しかし、日本では縄文時代から現在に至るまで、一度も直接国民が憲法を作った事は有りません。日本は一応「民主主義国家」と言われていますが、国民が直接関与していない憲法は無謬以前の問題とも言えます。GHQの提案で、その統治下にあった国会が可決し、内閣が上奏し、天皇の裁可を得た憲法を、国民の過半数は問題視していません。

 極端な例として、国民の過半数が暴力団組員で、その無謬である憲法に「人を殺す権利」が書かれていた場合、権力者は人殺しを取り締まる事は出来ません。意味は正反対ですが、現行憲法の条項にも同様なことが書かれています。

 憲法第九条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 軍事バランスで成立している現在の「国際平和」のなかで、「武力による威嚇又は武力の行使」は、国際紛争の解決の為に利用するのが世界標準であり、中国の様に「国内問題や他国への侵略の為に軍隊を利用」する事は、今では異常な行為と言えます。

 また、「国の交戦権は、これを認めない。」は有り得ない話で、日本国内で内戦が起きた場合、「国側である自衛隊は、(外国の支援を受けた)武力集団に対する交戦権を持たない為、自衛隊は降伏するか、防衛装備品(武器)を捨てて身一つで特攻するしかありません。実際に、オウム(テロ)事件の時には、自衛隊は武力を持たず、防毒マスクを外して安全確認をしました。まさに特攻です。

 「立憲主義」の定義を「主権者が憲法を縛る」と理解した場合は、憲法は逐次改正する必要があります。

 不都合な状況に陥らないように法律を改正する必要性が生じた時に、憲法の制約でこれが出来ない場合は、先ず不都合な「憲法を改正(立憲)」すると云うのが、成熟した「民主主義」の作法です。

 領土を奪われたり国民が拉致された場合に、憲法の制約でこれを解決できない場合には、直ちに国民に憲法改正の信を問う必要があります。例え国民がこの改正を否定した場合でも、「奪われた領土も、拉致された国民も諦める。」と国民が判断した事になり、外国人からはバカ扱いされますが、国民の責任で「平和的に解決」し、明るい未来の展望が開かれます。

 これは、現行憲法には「領土の範囲」も「国民を奪還する義務」も書かれていないので、地主や本人の要請が無い限り、国民の意思(国家意思)として諦める事は合憲なので仕方が有りません。

 勿論、日本国民がこのような「バカな判断」はしないと思うので、妥当な憲法の改正案が提案されれば、国民は承認し、政府と国会で「領土と国民を取り戻す方策」を練ると思います。これに反対するのは「民主主義」を信じない人かデュープスですが、これも民主主義の宿命なので、「日本は未成熟な民主主義国家」と諦めるしかありません。




2 コメント

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Unknown (goozmakoto)
2019-09-12 19:00:22
現在、立憲主義なるものを持ち出しているのは、憲法改正反対のためではないでしょうか。単純な小生は、突然飛び出した立憲主義なるものには、そう感じます。憲法尊重擁護義務(99条)の引っ張り出しにも同じ感じがします。
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Unknown (yk-soft-85)
2019-09-12 21:06:06
憲法99条によると、国民にはこの憲法を尊重し擁護する義務はないので、国民にとっての「立憲主義」は憲法を改正する事と言えます。
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