テレビとうさん

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「公の支配」 と 「公金の支出」

2019年11月05日 | 法律

 憲法では多くの「自由や権利」を保障していますが「公の支配」に属さない団体や、「公共の福祉」に反する場合の公金支出は禁止されています。

 憲法第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 憲法第20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

 憲法第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

 公金が投入されている大学は「公の支配下」にあり「学生を含めて、学校の自由や権利」は制限されています。大学で学問する事は義務では無いので、「自分の夢や可能性を拡げる」のに貧富の差が影響すると思うのなら、図書館でもネット検索でも、ほゞ無料でできます。「大学」が唯一の学問の場では無いし、国家の支配下にある「大学」に行きたいのなら、国家の支配を受忍する必要があります。「学問の自由」は保障されているので、「学問」は好きな所で好きな時間にでき、公共の福祉に反しない限り逮捕される事は有りません。

 「学問の自由」とは言っても、20年ほど前に大学生による「スーパーフリー事件」が有りましたが、これを「輪姦学の研究は学問だ。」とか「仲間の女は公共物なので、輪姦は公共の福祉の為になる。」とか言っても、これは、より広い「公共の福祉」に反し「学問の自由」の範疇外と言え、逮捕されます。

 若し「自分の夢は、就職に有利な学歴を得る事」だとしたら、確かに入学試験は「貧乏人が身の丈に合わせて頑張っても」、金持ちに比べると不利になります。この場合は、最初から「大学は就職の為のワンステップに過ぎない。」と言ってくれれば「そりゃそうだ」と納得も出来ます。なにせ、日本では「表現の自由」が保障されているのですからです。

 「表現の自由」と言えば、「表現の不自由展・その後」のその後が日本各地で行われようとしています。愛知県での「不自由展」はその語意に反して、自由にウソを言い、自由に中止し、自由に再開して「観覧の不自由」を強制したりで自由気ままにやっているので、これらの「自由」は「公の支配下」には無いようです。「公の支配下」に無い事業に「公金を支出」する事は憲法に違反するので、「公金支出停止」の国の対応は「珍しく」正しかったと言えます。

 この美術展が「教育」「芸術」「商業」、或いは売れない芸術家の為の「慈善活動」のどれに属するのかは判りませんが、何れにしても「憲法で象徴とされている天皇の御真影をバーナーで燃やし、靴で床に擦り付ける映像」は「公金の支出」の対象外です。



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