テレビとうさん

知識は人をバカにする。
智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「花見」 と 「募集」

2020年04月14日 | 教育
「花は見たが、花見はしていはい。」
「幅広く募ったが、募集はしていない。」

花見をする:花を見るのが目的の行為、或いは花見のイベントに参加する事。
花を見る :目的は兎も角、花を直接的に確認すること。

募集:広く呼びかけて、主催者にとって必要な人を集めること。
募る:広く呼びかけて、参加希望者を集めること。

 「桜を見る会の参加希望者を募る。」は、「桜を見る会」の目的や主催者の意志は兎も角、参加者の希望が優先されます。

 「花見(客)の募集をする。」は、主催者の目的(興行収入を得る等)に適う人を、広く呼び掛け集めることです。

 つまり、主催者と参加者の何方が「主」になるかで言い回しが変わり、主催者が自ら興行を考えた場合は「募集」する事になり、参加者の希望で主催を決めた場合は、その主催者はより多くの参加者を「募る」ことになります。

 「桜を見る会」は旧民主党時代にも行われ、その時々の首相が主催者になりますが、主権者が国民であるので主催者は「国民を募る」事になり、「募集」と云う言葉は不適切です。

 「自衛隊員募集」は、防衛省にとって必要な人材を集める事であり、「自衛隊員を募る」は自ら自衛隊員になりたい人を集める事になります。「募集」する場合は主催者側に強い選択権が有り、「募る」場合は弱いながらも参加者に選択権が有ります。

 また、その意思の強さを確認する場合は「募る」を使います。例えば「同士を募る」は目的を達成する「強い意志」の持ち主が参加する事になり、「同士を募集」ならば取り敢えず応募をして主宰者の判断で選別されます。

 「特攻隊を募集中」と「特攻隊を募る」を比べると、その意味の違いは明らかです。



「教育を受ける権利」 と 「学問の自由」

2019年11月02日 | 教育

 最近のの大学生の「学力不足」の為に、大学で中学高校の再教育が必要とされる場合があるようですが、これは本末転倒と言えます。また、日本の大学に入学する為に、何故「英検」が必要なのかも理解できません。大学は「教育を受ける場所」ではなく「学問する場所」です。

 「教育の権利」と「学問の自由」とは憲法で別々に書かれていて、「義務・権利と自由」を一緒くたにした事が間違いのもとです。日本国民は国民の基本的人権」ですら憲法によって与えられているので、「教育の権利」が与えられた権利である事は間違いありません。一方「学問の自由」は与えられたのではなく、憲法で保障されています。

 憲法第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 憲法第23条

学問の自由は、これを保障する。

 憲法第26条

1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 最近、この二つの条文を恣意的に合成し「等しく学問を受ける権利がある。」とか「教育の自由は保障されている。」とか「高校や大学の教育の無償化」等を主張する人たちが出て来ました。

 教育を受ける義務・権利は「小中学校の9年間」だけであり、それ以降は能力に応じて「自由に高校で教育を受け」、学力に応じて「自由に大学で学問する」事が保障されています。この時の「自由」は学生側に一方的にあるのではなく、学生を受け入れる側にもあるからこそ「社会的な自由」が保障されます。

 外国語を必要とする学問の場合は、その基礎的な外国語試験を受ける事には合理性は有ります。しかし、外国語である「英語」の能力が低いと云う理由で「学問の自由」が脅かされる事は、憲法違反になる恐れがあります。現在の英語力強化の理由は「経済的合理性による社会的要請」なので、これは「学問の自由」を阻害する理由にはなり得ず、英語を必要だと思う人が自分の意思で「身の丈に合わせて」勉強すれば済むことであり、入学試験で篩にかけるのは間違いと言えます。

 大学は「教育を受ける場」ではなく、「教育者を育てたり、学問をする場」です。自分の夢や可能性を拡げる為に大学が有るのではなく、社会の役に立つ人間を育てる為に存在します。公金を貰って自分の夢を叶えようとする人が、他人の役に立つ人間になるとは思えません。

  大学に助成される税金は「個人の夢を叶える為」にあるのではなく、健全な社会を構築しようとする「国民の要請にこたえる為」にあります。


「身の丈」 と 「頑張れ」

2019年10月31日 | 教育

 萩生田文科相が24日のBS番組で「自分の身の丈に合わせて頑張ってもらえれば」と発言したことに対し、野党から批判の声が上がっているようです。

  少し前に「子供に対して”頑張れ”と言うのは、子供に無理を強いることになり、不適切な表現だ。」と非難する「教育関係者」がいたので、これに対して「無理をしないように」という意味で「身の丈に合わせて」を付加したと考え、善意に取れば自然に思えます。

 「頑張れ」もダメ、「身の丈」もダメならば、受験生はどうして良いのか分からず混乱します。

 北海道新聞の「卓上四季」欄では「そもそも大学を目指すのは夢や可能性を拡げる為だ。そんな若者に”分相応”と説教を垂れる人である。」と萩生田大臣を批判しています。

 私は大学を目指したことも入学した事も無いので、大学が「夢や可能性を拡げる」かどうかは分からないのですが、私自身が「夢も可能性も無い人間」と、道新に説教されている感じです。勿論、学歴の無い読者を見下すような「差別新聞」が何を書こうが、気にする必要も有りませんが。

 野党の誰が言ったのかは覚えていませんが、「身の丈」発言に対して「貧富の差で学力に差が付くのは格差を容認する事になる。」と批判的に言う人がいました。この文章が意味を持って成立する為には、その前提として「人は学力によって格差が生じる」事を信じている必要があります。つまり、理由は兎も角、学力かない人は「夢も可能性も拡がらない」と主張している事になります。

 発言を悪意を持って解釈すれば、何とでも言えますが、Weblio辞書の【実用日本語表現辞典】によると、

身の丈:身長を意味する語であり、それより転じて「自分にふさわしく十分な程度」も意味する語。類語に「身の程」や「分」などがある。

です。

 荻生田大臣の発言をこの意味で言い換えると「自分にふさわしく十分な程度に合わせて頑張ってもらえれば」となります。「夢も可能性もない私」には、全く瑕疵は無いように思えます。大学を卒業した皆さんはどう思うのでしょうか?

 また「貧富の差」が良いか悪いかは判りませんが、現世には必ずあります。これを「容認しない野党議員」は、少なくとも自分の秘書や支持者と「富の平等分配」を実行すべきです。

 「貧富の差」で差が付くのは「学力」だけではなく、経済活動や生活環境など無数にあります。大卒と中卒の初任給の差を認めている制度は「格差を容認している」と言えます。義務教育は9年間だけなので、それ以降の学歴は「自分の身の丈」に任せられています。自由主義国家は「貧富の差」を容認しなければ成立しません。勿論「学力や資産が無くても”社会的な差別”を受けない」と云うのも自由主義の理念です。

 「夢をもって大学を目指す人」がどれだけいるかは判りませんが、少子化によって日本人の大学生が減ったことを理由に、日本が国費を支給してまで外国人留学生を受け入れる理由が判りません。大学を目指す事が「夢や可能性を拡げる」と信じているのなら、進学を希望しない高校生も含めて全員に国費を支給して好きな大学に入れるべきです。

 勿論、入学試験で子供を選別をする事は「子供の夢と可能性」を奪い、格差を容認する事になります。


「教育勅語」 と 「民主主義」

2019年06月29日 | 教育

 「教育勅語」に「一旦緩急アレハ義勇公に奉シ以て天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ(万一危急の大事が起つたならば、大義に基づいて勇気をふるひ一身を捧げて皇室国家の為につくせ。)」と書いてあり、これは「民主主義」国家としては有り得ない一文だ、と言う人が居ます。

 「教育勅語」の文部省図書局の「教育に関する勅語の全文通釈」を見ると、

「・・・常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し、万一危急の大事が起つたならば、大義に基づいて勇気をふるひ一身を捧げて皇室国家の為につくせ。」

と、書いてあり、「法律を守れ」と言ってるだけなので、「緊急事態法」があれば何の問題も有りません。「皇室国家の為につくせ。」も、明治憲法では「第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」なので、日本は「皇室国家」で有る事が明記されている事からも、当然と言えます。

 また、「・・・この道は古今を貫ぬいて永久に間違がなく、又我が国はもとより外国でとり用ひても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得実践することを切に望む。 」と、末文に書かれていて、「外国でとり用ひても正しい道である。」とあるように、「それぞれの国民が、それぞれの法に従って、主権者国家の為に尽くせ」は、当時も今も、全く問題は有りません。当時の日本国の主権者が「憲法の規定では天皇」だったと云うだけです。天皇と雖も憲法を無視することは出来ません。

 「教育勅語」を利用して「天皇は神である」が如くに国民が洗脳され、「侵略戦争(ウソですが)」が行われたと主張し、「教育勅語」を元にした「思想教育」が否定されるのなら、「民主主義」を利用して、その結果ヒトラーの「ナチスドイツ」が誕生し、実際に「侵略戦争」が行われた事からすると、「民主主義」は否定されるべき「思想」とも言えます。

 方向性を持った思想に憑りつかれると、「『民主主義』と『国家の名誉』が結び付くと、ヒトラーの再来が想起され、こんな『危険な憲法』は『教育勅語』と同様に唾棄すべき。」という結論も可能になります。

 「国家主権」の無い昭和憲法にでさえ「・・・政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」と書かれています。

 この文言からすると「日本国の主権の維持は、理想と目的」でしかありませんが、「国家の名誉」にかけ達成する事を誓っています。つまり、「誓う」のは国民自身なので、「国民は『国家の名誉』にかけ、国民主権国家の達成に尽くすべき。」と言い換えることもできます。

 「皇室国家」も「国民主権国家」も「国家の法的立場」を表現しているだけであり、「昭和憲法」でも日本は「国民主権の存する国家」と言いながら、国民に拠って守られる対象は「国民の主権では無く、自国の主権」である事が明記されています。

同様に解釈すると、「皇室国家」は「皇室の存する国家」と云う意味であり、守られるのは「天皇の地位ではなく、国家そのもの」という事になります。なぜなら、日本の場合は「国家」が消滅したら、諸外国とは違い「皇室」すらも存続不可能になり、「皇室」を守る意味が無くなるからです。

 天皇には「天壌無窮の神勅」によって「日本国を統べ治める(すべしらしめる)」事が義務付けられています。 一方、国民の「基本的人権」は「昭和憲法が保障」してくれているので、安心して死ねます。



「教育勅語」 と 「教育基本法」

2019年06月27日 | 教育

 1890年に発布された「教育勅語」は「学者」等によって複数の解釈があり、時局に合わせるように変化し、1947年の日本国憲法の施行後、昭和憲法に違反していると解釈され、1948年に廃止(排除・失効決議)されました。

 「教育基本法」は1947年3月31日に施行されましたが、「昭和憲法」が施行されたのは1947年5月3日なので、約1か月間は「明治憲法」の下で施行されたことになります。つまり、「教育基本法」は「明治憲法」から見ても合憲であったと解釈されます。これは、「昭和憲法」に則った法律の制定は、「昭和憲法」の施行以前でも構わないのですが、新法の施行が有効になるのは「昭和憲法」施行後で、それ以前に施行される法律は明治憲法に従う必要があるからです。

 日本国憲法(1946年11月3日公布。1947年5月3日施行)第100条 

 1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を經過した日から、これを施行する。 

 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続き並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続きは、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 

 つまり、「教育基本法」が「昭和憲法施行日以前」に施行されたと云う事は、「教育基本法」自体が「明治憲法」は有効であるとの前提で書かれていると言えます。そうでなければ、最初から無効と言えますし、事実上無効です。

 一方、「教育勅語」は「明治憲法」と同様に明治天皇の御名御璽が為されている事からも、「昭和憲法」施行時まで有効である事は当然と言えます。この事から法律上、「教育勅語」と「教育基本法」はその内容に齟齬が有る筈はありません。若し齟齬があれば「教育基本法」が憲法違反と言えますし、事実上違憲です。

 「教育勅語」には「朕がおもふに、我が祖先・・・・・・・朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得実践することを切に望む。」と書いてあり、「勅語」は明治天皇の「思いと望み」であり、法律ではありません。この正式な「天皇の思い」を、国会決議で無効にする事自体が可笑しな話です。平成時代の「天皇のお言葉」を忖度して、憲法違反の「天皇退位特例法」を制定するくらいですから、問題なしと言えばそれ迄ですが。

 明治維新後、世間の道徳的規範が乱れ、生きる基準がまちまちで、このままでは「他のアジア地域と同様に、西洋諸国の植民地になりかねない。」と危惧した明治天皇が、道徳の基本方針を立てるように臣下に命じ、その結果出来上がったのが「教育勅語」です。「古事記」や「日本書紀」等と同様に、書かれている内容の「真偽」は兎も角、(結論として)「道徳的」な事柄が書かれています。若し、内容の真偽を問うならば、聖書や仏典の真偽も問う必要が出て来ます。

 更に言うならば、「昭和憲法」に書かれている「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」が「ウソ」である事は明白で、日本政府は「チベット・ウィグルなどを圧迫している中国」と、「不名誉」な経済交流を深めようとしています。また、「天安門事件」の正当性を主張する中国政府と、この「正当性」が虚偽である事を知りながら、世界で最初に外交関係を回復したのも日本です。

 「昭和憲法」では、「すべて国民は、個人として尊重される。」とされていますが、これは非科学的で「ウソの類」とも言えます。国民は国民である前に人類であり、人類が存続する為には「個」よりも「集団」が尊重されなければなりません。少なくとも「家族の一員である個人」として尊重されなければ、「人間性」を喪失する可能性があります。実際に、個人主義が過ぎたと思われる事件が散見されます。

 「(旧)教育基本法」でも「・・・世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。・・・」と書いてあり、いかにも昭和憲法並みにウソ臭く「人は学校教育が無ければ何をするか分からない。」ような、上から目線の言い草です。

 「教育勅語」には「父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦ましく」と、「ヒト」を「人間」として書いています。