処置法研究室

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遺体修復手当ての増額

2005-03-13 10:56:47 | Weblog
 ある自治体である議案が通り、4月1日より「遺体修復手当て」が1,000円の増額となります。
この遺体修復手当ては従来から公務員を対象に支給されていましたが、大規模災害時には医療資格者にも支給される「遺体処置・修復手当て」と同様の物であり、予算化はされていました。

 遺体に対する考え方は、従来の行政や司法機関の考え方から大きく変貌しており、今年の4月1日以降は「各地の自治体や司法機関、その他の公的機関では変貌が著しくなります」。
国立病院で入院患者さんが死亡した場合は病院での遺体処置がシステム化され、レベルの高いエンゼルケア(遺体処置)を病院内で行う事が決まっています。
厚生労働省は遺体処置に関して「届出も認可も資格もなく、実態は判らない」と言い逃れを続けて来ましたが、自省が出している「通知2件に対しては抵触している事は認めており」、各自治体への回答では「医学資格を持たない者が遺体の切開や縫合を行う事は、現行法令では抵触する法令はないが限りなくグレー」と回答をしています。(各自治体の議会HPでも見れます)

 医療サイドでは「遺体処置の診療点数化」を要望していましたが、現在の国保や社保の巨額赤字を考えると、可能性はゼロです。
以前はエステ業者が「ケミカル・ピーリング」を行って来ましたが、現在は法令で医療機関で医師または看護師出なければ出来なくなりました。
年間に4,000件の医療機関が倒産する時代ですので、「米櫃の取り合い」が起こります。
葬儀社に寄生する医師や、葬儀社の儲けを横取りする医師が出てきてもおかしくはありません。

 中井貴一さん主演の映画(TVでは西田敏行さん)の「ラブレター」では、病院でエンバーミングを行った事となっていました。
現行法令や通知では、「医療機関内でエンバーミングを行うには医学国家資格が必要」とされています。
この件に関連する事項としては2002年に行政指導が入っています。
そのため、医療機関としても「遺体の縫合資格として厚生労働省が通知している、医師やその他の医学資格所持者」でなければ遺体の縫合やエンバーミングは出来ないとされていますが(解剖実習に使用するための遺体へのエンバーミングは遺体を遺族に返す事がないので、医学資格は不要)、医療機関には解剖室や処置室もあれば医学資格者は沢山います。

 医療機関が法令や通知を厳守する事は当たり前であり簡単なのですが、何故か法令や通知を無視する医師達が増殖して来ています。
「医は算術」は嘆かわしい。
コメント (13)
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