今年度は、昨年度の定例総会で議決された事項の具体的方策を検討しています。
なお、内容は検討中のものであり、会員のご意見を直接お聞きするか、メモの投函、本稿へのコメントに寄せて頂くと幸いです。
令和3年度第1回 組織・行事等検討委員会(検討中の内容)
令和3年8月1日
組織・行事等検討委員会
Ⅰ 委員会
- 日時 令和3年8月1日(日)14:00~16:15
- 場所 やわた町民館大ホール
(3) 委員
安野智之 新任 |
中野利之 新任 欠席 |
森 義雄 留任 |
岡田光弘 留任 欠席 |
伊藤民雄 留任 |
大澤康広 留任 |
中村邦良 留任 |
大瀧典久 留任 |
長谷川智也 留任 |
岩本好生 留任 |
近田裕孝 留任 欠席 |
秋山美佐栄 留任 |
三浦晃靖 留任 |
池野菜々 留任 |
笹野佳孝 留任 |
|
(4)三役等委員
役職 |
氏名 |
町民館管理者 |
近藤 満 留任 欠席 |
区長 |
尾浦陽司 留任 |
副区長 |
豊田泰明 新任 |
会計 |
神道巷代 新任 |
Ⅱ 検討内容
- 町民館運営委員会(以下「委員会」という)の設立
①基本的な考え方
町民館の運営は、利用勝手の向上から、利用者が主体となる。
②委員会の目安
下記の団体の代表等で構成する
1) 利用者が、概ね年間のべ200人以上の団体の代表者
例えば、毎週利用する場合は、年間40週として40x5人=200人
年2回100人規模で利用する場合は2x100=200人
2) 町民館の管理者は」運営委員長を担当する。
③ 利用料金
1) 町内会会員主催の場合は、原則無料とする。
(1)町内会会員であっても営利目的は利用不可とする。
2) 町内会会員以外の主催の場合は有料とする。(現行どおり)
④ 実行委員会方式の具体策
1) 町民館祭りは、町民館運営委員会が実行委員会となる。
⑤ 委員名簿
白 鳳 会 , 桜 の 会, 防 災 会東, 防 災 会西 , 子供会東、 子供会西、八幡卓球、 料理同好会
2、各種行事実行委員会の具体策
行事の実施は、実行委員が主体となり、三役、区議員は行事の側面的支援を行う。マニュアルの充実。文書等の事務処理は事務員が行う。
・町民館祭実行委員会
町民館運営委員会が実行委員会となる。
・運動会実行委員会
当面、体育委員が実行委員となって行う(現行通り)。「町内運営懇談会」設立後、廃止かどうかの検討を行う。
・式典実行委員会
大般若会、無縁仏供養、招魂祭、十王堂・馬頭観音供養祭を担当す る。
・八幡宮大祭実行委員会
八幡宮大祭の余興について実行委員会担当する。
・敬老会実行委員会
3、町内会活動と飲食について
八幡町内会は1975年365世帯から、現在では1400世帯を超え4倍強の増加となっており、西部区画整理事業に伴い、更に増加が見込まれている。住民の交流の在り方も、小さなコミュニティーであるからこそ可能な濃厚交流主体から、大きなコミュニティーとなった現在は安心感を育む面識社会の構築が重要課題となっている。
町内会は一般社会の役所や会社と違い、大きな家族であり、なるべく多くの住民が参加することに価値があり、「お互い様」「ご縁ですね」というコミュニティーの役員は多くの住民が順番に参加するボランティアが主体となる。
区費は、他の町内会に比べて高いとか安いとかいうものではなく、「八幡町内会コンセプト」を実現するために、決められた区費を効果的に配分することが重要である。このような観点から飲食の提供は、役員の交流促進や慰労の観点から面識社会の構築に叶うものと判断する。しかし、限られた区費から支出される飲食は大盤振る舞いであってはならない。
- 町内会活動に伴う飲食の提供の範囲
・町内及び嶋主催組長懇談会に伴う飲食提供(組長・区議員の交流促進と組長の慰労目的)
・大般若絵開催に伴う飲食の提供(町内三役・区議員・各団体等の交流促進と慰労目的)
・敬老会(敬老者のお祝い目的)
・区長認定活動に伴う飲食提供(各種町内行事の一般参加者への炊出し、運営役員用の弁当)
・会員同士の飲食は、原則として参加者の会費制(実費を参加者で除した額)で行う。また、会議時の茶菓は原則提供しない、必要のある人は自販機で各自好みの飲物を調達する。
4、嶋費の扱い
2021年度から嶋費の徴収は廃止し、嶋の活動費は町内の一般会計から助成することとした。嶋単位等の活動は町内会全体の活動に比べ、よりきめ細かい嶋住民交流活動や組交流活動を行うものであり、これは面識社会の構築に欠かせない活動である。以上のことから、嶋の活動に対して次の基準で支援する。
①助成金の考え方
嶋への助成金は各嶋の活動を助成するものである。しかし、住民から集めた区費が財源であることを念頭に効果的に活用することを基本とする。年度間に助成金が残ったとしても住民から集めた財源であることに鑑み、無理に消化することは望ましくない。
②嶋に対する支援基準
・集会所の維持管理費(光熱費、火災共済、修繕費用等)
・嶋主催の組長懇談会開催費用(年間1回)
・八幡宮大祭費用(子供神輿に係る菓子及び花火等)
・公園清掃に係る費用(清掃用具、トイレットペーパー等)
・区長が認める面識社会構築に資する活動等。 盆踊り、小規模な協働活動 など。 講(天王社、秋葉社等)の祭費
*祠に納めるお札の購入費用及び区議員または年行事による代参費用は対象とする。個人に配付する秋葉神社のお札は従来の嶋のやり方で進める。
③各嶋への助成金の支払い
各嶋の助成金は次の通り取り扱う。
・毎年、町内予算案設定時に三役とのヒアリングを行い、嶋の要望額と町内予算を勘案し、協議して決定する。
・嶋の要望額は「上記②」の範囲内で実施する費用を積算した額とする。
・ヒアリングで合意した金額を年度初めに助成金として町内会計から嶋に振り込む。
・年度末に、嶋総会で承認された当該年度の決算報告書を町内に提出する。
・次年度以降はヒアリングで合意した金額から決算報告書の繰越金額を差し引いた金額を助成金として町内会計から嶋に振り込む。
5、町内会傘下団体への助成金
傘下団体の自主的な活動は、八幡町内会会則第2条目的の項に規定される、会員の親睦、福祉と厚生、児童・青少年健全育成、防犯・防災、環境美化に係わっている。八幡町内会はその活動を支援し、安定して継続されることを目指し、助成金を支給する。但し、傘下団体は助成金の使途を明らかにするため、年度末には会計報告書(団体の総会資料等)を町内三役に提出する。
令和4年度の各団体への助成金は、令和3年度と同額とする。
6、区費等の徴収
区費については、令和2年度通常総会で決まった「年1回、8月徴集など」のとおりであるが、その他の寄付金(日赤・社協・赤い羽根共同募金)等も集金方法を検討する。
7、町内運営懇談会の設立
・ 位置づけ
区長の諮問懇談会。区長が必要と認めた議案について懇談する。
- 目的
住民の価値観が多様化している中にあって、なるべく幅広い意見の反映と、施策の継続性を保つために設置する。多様な意見に対しては採決を含め懇談会として集約する。
- 委員
役員選出区域から各2名。うち1名は65歳以下。任期は3年。欠員が出た場合は、次期改選まで欠員とする。
- 委員の選出方法
過去3カ年の区議員、組長を役員選出区域に振り分け、推薦選挙を行い、役員選考委員長が、その結果を参考に、当人の了承を得て決する。
- 議長
委員の互選とする。
- 町内運営懇談会の発足
2021年度に推薦選挙、当人への確認、22年度から発足する。
- 監事の減員
2022年度からは町内運営懇談会も稼働するため、監事を1名減員とする。
8、役員選考委員会の改組
令和2年度通常総会で決まった「役員選考委員会を町内会部会及び八幡宮部会に改組し、三役・監事・氏子総代等の候補者を推薦する。町内部会は過去5年の町内会三役経験者で構成する。八幡宮部会は八幡宮責任役員、氏子総代経験者数名、町内部会数名で構成する。」を基本に、実施方策は、役員選考委員会で決する。
- 役員選考委員会町内部会
選考委員;過去5年間の三役経験者、現三役・監事
推薦する役職;三役、監事、町民館管理者、役員選考委員長、財産管理委員長
- 役員選考委員会八幡宮部会
選考委員;八幡宮責任役員(宮司を除く)、氏子総代経験者数名、嶋長、町内部会数名
推薦する役職;氏子総代
Ⅲ 組織・行事等検討委員会での主な論点
1 町民館運営委員会の役割は何か?
- 町民館のカギの扱いなど、活用全般について、管理して頂く。
今後、町民館運営委員会を招集して、具体案を作成する。
2 町内運営懇談会の設立
1)懇談会委員の選出方法は、被推薦者名簿は、各区ごとに65歳以上と45〜64才に分けて、該当者を全員一覧にした表を作る、1区につき、300名程度になる。
推薦投票用紙は、被推薦者名簿に印をつけてもらう方法を考えている。
投票する者の名簿は、1区につき、区議員3人×過去3年=9名、組長20人×過去3年=60名程度となる。町内全体で、400名程度の動員となる。
2)町内運営懇談会の委員の選出方法は、大掛かりすぎないか?
3)なるべく多くの会員の皮膚感覚を収集できるように、被推薦者の一番身近に接している組長、区議員の情報を収集する。
これまでの役員は、過去の三役経験者が、役員選考委員会として、役員の候補者を探していたが、収集する範囲に限界があり、苦労している。今よりは情報が多くなることを期待する。
4)名簿を渡して印をつける方法だと、一番最初の人に印をつけたり、無責任な投票になることも考えられる。記名式にしてはどうか?
5)無記名の方が、提出しやすいとも思う。
6)推薦候補者にいいと思っている人が忙しすぎて、印をつけるのをためらってしまう。
7)組長が一人を推薦すると、後で、だれが推薦したか分かってしまう。
8)推薦投票結果は、役員選考委員会が、一つの参考とするものであり、真偽を含めてそこで熟慮する。必ずしも一番多く票を得た人に最初にあたるわけではない。本人(被推薦者)の了承を得
て、2名を決定する。
組長は、当該区の中であれば、自分の組以外の人でも推薦でき、それに区議員等も加わることから、推薦した人を特定することは難しい。
9)たださえ、役のなり手がいない状況で、更なる役を増やして、調整が過重とならいか?
10)町内運営懇談会は、大きな議題があった時に開かれ、年、2〜3回(1回2時間程度)を想定しており、内容も一会員としての皮膚感覚を伺うもので、精神的、物理的な負担は最小限に止めるよ
うにする。
11)とにかく一度実施してみて、不都合が出たら変えればいい。
3 嶋費の扱い
- 私の嶋では、集会所管理費を基金として積み立てている。今後その扱いは?
- 集会所のメンテナンス、光熱費の維持管理費は、町内会の負担となるため、21年度からの積立は不要。現在ある基金は、21年度までの嶋会計の残余予算に加えて、22年度以降は、嶋独自の会計として、町内会からの予算から支出が難しいような費用に当ててもらう。
- 町内会からの助成金に残余が出た場合は、その分は次年度の予算に割り当てて頂き、嶋からの要請額から減額する。
- 嶋の活動は、町内会全体の活動に比べ、小さい区域での活動であり、面識社会を築くために有効であり、町内会として積極的に支援する。
4 寄付金等の集金方法
- 寄付金を町内会費から支出するのは好ましくない。寄付は個人の意思。(賛成意見多数)
5 以上の論点は結論を出さずに 今後、議論を継続し、結論を出す。
<町内会会員の皆様へ>
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