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車を譲り受けた場合 その2 納税証明書

2006年08月29日 | 中古車
今年から

車を譲り受ける場合には自動車税の納税証明証も必ず一緒に譲り受けてください。


自動車税は4月1日の名義人(納税義務者)に納税義務が発生します。

例えば、4月3日に名義変更した場合でも、12月に名義変更した場合でも税務署は4月1日の名義人(納税義務者)に納付を求めます。ですので、もし譲ってもらった車の車検が譲ってもらった同一年度内にあった場合、自動車税が納まっていなければ、納税証明書が発行されないだけでなく4月1日の時点で課税された税務署へ税金を納めなければいけないのです。

今まで管轄が変わる名義変更(移転登録)の場合には、新しく登録する登録地で残り年度分の自動車税を登録時点で納めていた制度を改めて為なのです。



今までのケース


4/1------7/1-----8/1----3/31
千葉県 東京都   車検
Aさん → Bさん

Aさんは4月1日の時点で12か月分の納税義務があるが、7/1に車両を譲っているため千葉県より所有していない8月から3月までの自動車税の還付を受ける。

Bさんは東京都に移転登録した7月の翌月の8月から3月までの自動車税を月割りで登録時に納付する。

8/1の時点で車検時に必要な納税証明書は登録時に納税を終了しているため取得することが出来ました。


同一県内移転の場合にはみなし年度として納税証明書が発行されていました。


今年度より


4/1------7/1-----8/1----3/31
千葉県 東京都   車検
Aさん → Bさん

Aさんには4/1の時点で納税義務が生じます。AさんはBさんに車を譲ってもBさんには新登録地である東京都において納税しない為に前登録地である千葉県からは"所有者ではありませんが"8月から3月までの還付金はありません。

「地方自治体からすると、自治体同士で税金の調整を行っているのと同じで、以前は新しい所有者から貰っていた自動車税を、新登録地である(この場合)東京都は新所有者ではなく4/1の時点で旧所有者から税金を徴収したであろう千葉県より残り月分を徴収していると思えばよい。」

一方Bさんは東京都で登録したときに自動車税を納めなくてよいのですが、8/1の時点で車検を取る段に納税証明書が必要になります。前所有者が納付済みの場合手元に納税証明書が無い場合には前登録地(この場合)千葉県より取り寄せなければならないのです。また、納付がなされていない場合には、Aさんに納付をお願いするか、自らが旧登録地の自治体に対して一年度分すべてを納付する必要が出てきます。


ヤフーオークション等の個人間取引においては(特に同一年度内に車検期日が到来する場合)この点に注意する必要が出てまいります。自動車税をお互いの合意でどう精算するのか、納税されているのか、いないのか確認を取る必要があります。いざ車検を取る時に「自動車税が納まってませんので、一年度分の××円を収めなければならない」と言われたら驚いてしまいます。


貰った車ならなおさら、貰ったのに登録月以前の分を月割りで負担してくれとは・・・言いづらいですよね。


ですので、車検が付いている車は譲受けの時点で「(車検用)納税証明書も付けてくださいと」言わなければなりません。「え?無いよ」と言われたら、納税してきてもらい、目安としては自分が登録する月か、月の翌月からの月割り分を貰いましょう。

ex.
10月登録なら11.12.1.2.3月の五か月分か10.11.12.1.2.3月の6か月分です。以前の税務署方式の場合は翌月よりの課税ですので5か月分になります。


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