山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

海外出向と所得税額の精算

2013年03月25日 | 税理士
1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。

この転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法でいう非居住者になります。

非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。


『海外出向と所得税額の精算』 所得税

山本信春税理士事務所HP





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