【問題提起】
人権の具体的限界の判断基準、すなわち違憲審査基準としての比較衡量論とはいかなるものか。
【通説】
比較衡量論とは、人権の制限によって得られる利益と、人権の制限によって失われる利益を比較衡量し、前者が大きい場合には人権の制限を合憲とし、後者が大きい場合には人権の制限を違憲とする判断方法をいう。
【批判】
国家権力と国民の利益の衡量が行われる憲法の分野においては、概して国家権力の利益が優先する可能性が高い。よって、同じ程度に重要な二つの人権を調節する場面に限定して用いるべきである。
【備考】
高橋等p242
芦部p98
人権の具体的限界の判断基準、すなわち違憲審査基準としての比較衡量論とはいかなるものか。
【通説】
比較衡量論とは、人権の制限によって得られる利益と、人権の制限によって失われる利益を比較衡量し、前者が大きい場合には人権の制限を合憲とし、後者が大きい場合には人権の制限を違憲とする判断方法をいう。
【批判】
国家権力と国民の利益の衡量が行われる憲法の分野においては、概して国家権力の利益が優先する可能性が高い。よって、同じ程度に重要な二つの人権を調節する場面に限定して用いるべきである。
【備考】
高橋等p242
芦部p98