【問題提起】
障害福祉年金と児童扶養手当との併給禁止規定は、障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し区別を設ける点で、14条1項の法の下の平等に反し、違憲ではないか。
【判例】
併給禁止規定が適切か否かの判断は、社会保障制度全般、各制度の目的、役割、国民感情当を考慮して、立法府の裁量によって総合的になされるべきである。この広汎な立法裁量を前提とした場合、上記区別は不合理なものとはいえない(判決では、障害福祉年金と児童扶養手当の性格を同じとしている)。
【反対説】
生存権は生きる権利そのものであるから、精神的自由の場合に準じて、「事実上の実質的な合理的関連性」の基準によって差別の合理性を厳格に審査すべきである。
【備考】
論点p46
芦部p127
堀木訴訟
障害福祉年金と児童扶養手当との併給禁止規定は、障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し区別を設ける点で、14条1項の法の下の平等に反し、違憲ではないか。
【判例】
併給禁止規定が適切か否かの判断は、社会保障制度全般、各制度の目的、役割、国民感情当を考慮して、立法府の裁量によって総合的になされるべきである。この広汎な立法裁量を前提とした場合、上記区別は不合理なものとはいえない(判決では、障害福祉年金と児童扶養手当の性格を同じとしている)。
【反対説】
生存権は生きる権利そのものであるから、精神的自由の場合に準じて、「事実上の実質的な合理的関連性」の基準によって差別の合理性を厳格に審査すべきである。
【備考】
論点p46
芦部p127
堀木訴訟