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憲法はコツコツやらないと!

宗教に関する争い(板まんだら事件)

2006年04月15日 | 裁判所
【問題提起】
 宗教に関する争いは裁判の対象となるか。「法律上の争訟」にあたるかが問題となる。

【通説】
 ①純然たる信仰の対象の価値または宗教上の狭義に関する判断を求める訴え、あるいは単なる宗教上の地位の確認の訴えは、具体的な法律に関する問題でなく、法規の適用によって終局的に解決すべき法律上の争訟にあたらない。よって、宗教に関する争いは裁判の対象とならない。
 ②形式的には事件性を備えるように見えても、宗教上の判断が紛争解決の不可欠の前提問題となっているときは、法令の適用による終局的解決に適さず、法律上の争訟にはあたらず、裁判の対象とならない。
 ③宗教問題が紛争解決の不可欠の前提とまではいえない場合には、法律上の争訟にあたり、当該団体の自治に介入しない範囲で審理判断することが認められる。

【備考】
芦部p311