【問題提起】
憲法14条違反にはいかなる違憲審査基準が適用されるか。
【通説】
14条1項後段の規定は、前段の平等原則を例示的に説明したものであるが、後段列挙事由による差別は原則として不合理なものであるから、それによる差別の合憲性が争われた場合には、「厳格審査」基準または「厳格な合理性」基準を適用するべきである。
14条1項後段列挙事由以外の事由による差別の合憲性が争われた場合には、二重の基準の考え方に基づき、立法目的と達成手段との二つの側面から合理性の有無を判断するべきである。具体的には、精神的自由に関する問題の場合には「厳格審査」基準を、経済的自由の消極目的規制の場合には「厳格な合理性」基準を、経済的自由の積極的規制の場合には合理的根拠の基準を適用すべきである。
【備考】
芦部p125
高橋等p269
憲法14条違反にはいかなる違憲審査基準が適用されるか。
【通説】
14条1項後段の規定は、前段の平等原則を例示的に説明したものであるが、後段列挙事由による差別は原則として不合理なものであるから、それによる差別の合憲性が争われた場合には、「厳格審査」基準または「厳格な合理性」基準を適用するべきである。
14条1項後段列挙事由以外の事由による差別の合憲性が争われた場合には、二重の基準の考え方に基づき、立法目的と達成手段との二つの側面から合理性の有無を判断するべきである。具体的には、精神的自由に関する問題の場合には「厳格審査」基準を、経済的自由の消極目的規制の場合には「厳格な合理性」基準を、経済的自由の積極的規制の場合には合理的根拠の基準を適用すべきである。
【備考】
芦部p125
高橋等p269