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Wozéqui - soleil ブログ

文書規程、決裁区分:C、D ←→ 事務専決 !?

先日届いた、いわゆる稟議書を整理していて、一つ気になったことがあります。

これまで見たことがある文書の決裁区分は「D」(課長級)でしたが、今回「C」(部長級)がありました。



案件が「市政への意見箱」であったことから、C=事務局長決裁になったのでしょうか?

他の文書の取扱(例:情報公開請求)も含め、

決裁区分=A、B、C、Dを
誰が何をもって判断するのか、
その判断は適切に行われているのか、
判断が適切かを検証することはあるのか、
興味深いです。

***

気になる組織の仕組みはこちらです。


 




***

以上、このブログにお付き合い下さり、ありがとうございました。


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