世間には文書主任(文書取扱主任)という役割がある組織があるらしい。
関心ある箇所は、第4条、第5条(2)
或る部署では、どのようになっているのでしょう?
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(文書取扱主任)
第4条 所属長の文書等事務を補佐するため、所属(課、室、センター等をいう。以下同じ。)に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置く。
2 文書主任は、その所属の職員のうちから所属長が任免する。
(文書主任の職務)
第5条 文書主任は、所属長の命を受け、その所属内における次の事務を処理するものとする。
(1) 文書等の収受及び配布に関すること。
(2) 文書等の案の審査に関すること。
(3) 文書等事務処理の促進に関すること。
(4) 文書等事務の改善指導に関すること。
(5) 文書等の整理、廃棄及び管理に関すること。
(6) 文書等の編集及び製本に関すること。
(7) 文書等及び文書等ファイルの保存並びに引継ぎに関すること。
(8) その他文書等処理に関し必要なこと。
上記内容は、以下に記載されています。
次の規程は、市の例による、とされています。
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以上、このブログにお付き合い下さり、ありがとうございました。