貿易の現場において、売主(輸出者)と買主(輸入者)との間で、紛争になるものに船積前検査の費用負担がある。
1 輸入国側の当局によって命じられる場合、買主(輸入者)の負担である。
2 貿易では、輸出国において発生する費用は売主(輸出者)負担、輸入国において発生する費用は買主(輸入者)負担という、漠然たる常識のようなものがあるが、インコタームズ2010では、そのB9 「物品の検査」において、次のように明確に規定している。
Inspection of goods
The buyer must pay the cost of any mandatory pre-shipment inspection, except when such inspection is mandated by the authorities of the country of export.
物品の検査
買主は、強制的な船積前検査の費用を支払わなければない。ただし、かかる検査が輸出国の当局によって命じられる場合を除く。
3 なお、EXW規則での取引の場合は、買主は輸出国の工場又は倉庫などで物品を受け取るので、輸出国の当局によって命じられる検査の費用も支払わなければならない。(英文省略)