新聞の記事や写真などの一切の無断転載を禁じます。」と掲載してある新聞がある。著作権法第32条に違反した掲示だ。そのような新聞社はコンプライアンス(法令順守)の意識はあるのかと問いたい。著作権法第32条は一定の要件の下に新聞記事などの引用を容認している。つまり、無断転載してもよい。
著作権法に従って、正当に新聞記事を引用したブログ「愛犬問題」に、いきなり裁判沙汰にすることもありうるとのおどしの投稿があった。通常、他人を訴える場合は内容証明郵便で第三者には知れない方法で警告するのが礼儀だ。慣例でもある。
なのに、メ-ルではなく、いきなり、不特定多数の人が閲覧するコメントに投稿がった。ブログ荒らしのゴキブリの糞にも同じような嫌がらせの内容があった。それらの嫌がらせの投稿を削除したあとに、北海道新聞社名の投稿があった。ゴキブリの糞だろうと思い削除した。しかし、もしやと思い、北海道新聞社に下記のような確認のメ-ルをした。
北海道新聞社 川島 正樹 様 ブログ「愛犬問題」の作者Panaowner
下記の投稿がブログ「愛犬問題」にありました。ご確認ください。
その投稿に関する当方の見解は、その下に記述してあります。ご検討ください。
もし、当方の「引用」が著作権法違反というなら、何処が違反なのか具体的にご指摘ください。当方は著作権法違反ではないとの見解です。
-------------------------------------------------------
ご確認 投稿者 北海道新聞社さん
はじめまして
私、北海道新聞社で著作権を担当しております 川島と申します。
あなた様のWEBを拝見したところ、弊社の記事「2006・7・4付け夕刊社会面
「狂犬病予防、道内の接種率低迷」の見出し、記事の一部が掲載されています。
お伺いいたしますが、弊社の何処かの部署に掲載について承諾を得ていますでしょうか?
もし、無断での掲載なら遺憾でございます。
また、このようなWEBブログ掲載は弊社で許諾しておりませんので、速やかに削除をお願いします。
もし、このまま無断での掲載がなされるのなら、損害賠償の請求をする場合がございます。
できましたら、一度下記担当者へご連絡をお願いします。(2006.07.05 15:55:36)
連絡先です
******************************************
〒060-8711 札幌市中央区大通西3丁目6
北海道新聞社メディア局企画営業グループ
著作権担当 部次長 川島 正樹
E-Mail m-kawa@hokkaido-np.co.jp
Tel 011-210-5661
Fax 011-210-5665
******************************************
ブログ「愛犬問題」の作者Panaownerの見解
著作権法は著作権者の許諾を得ずに、著作物を利用できる例外的な場合を定めている。
引用(著作権法32条)
他人の記事の一部を利用することを「引用」というが、著作権法は次のように規定している。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
引用には次の要件がある。
1 主従関係が明確であること。つまり、転載した側のブログの記事が質的にも量的にも「主」であり、引用された他人のブログ部分は「従」でなければならない。具体的には引用する「従」の部分の他人の記事は、記事全体の分量の3分の1程度ならよい。
2 引用した部分が明確に区分されていること。括弧や点線などで区別することが必要だ。
3 出所の明示があること。通常は「00新聞、・・年・月・日」と書く。
----------------------------------------------------------- 以上
上記の当方からのメ-ルに対する北海道新聞社の返信には驚いた。あきれた。また、不特定多数の人が見るここのコメントに投稿してきた。見せしめの脅しのつもりだろうか。
新聞社の社会良識とはその程度のことか。情けないやり方だ。他人のブログに泥足で上がり込んでくるブログ荒らしのゴキブリと同じやり方だ。削除するわけにもいかず、丁寧に回答した。
新聞などのジャ-ナリストの言う「報道の自由」とは一体何だ。世の中の礼儀作法や法律を無視して、何が報道の自由だ。「横暴の自由」ではないのか。
新聞社の横暴の自由を国民は許さない。場合によっては、こちらが新聞社の社長を名誉毀損で訴える。大新聞社も含め、新聞の不正確な報道や歪曲報道は後を絶たない。国民はそれを我慢できない。
北海道新聞社が問題にした随想 狂犬病予防ワクチン接種率は4割以下だ
関連随想 新聞の引用転載に新聞社の許諾は不要だね
参考随想
狂犬病ワクチンの副作用と法律改廃54編の随想集
狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述。
狂犬病予防ワクチン注射のからくり
狂犬病予防法は御用済みの悪法だ
著作権法に従って、正当に新聞記事を引用したブログ「愛犬問題」に、いきなり裁判沙汰にすることもありうるとのおどしの投稿があった。通常、他人を訴える場合は内容証明郵便で第三者には知れない方法で警告するのが礼儀だ。慣例でもある。
なのに、メ-ルではなく、いきなり、不特定多数の人が閲覧するコメントに投稿がった。ブログ荒らしのゴキブリの糞にも同じような嫌がらせの内容があった。それらの嫌がらせの投稿を削除したあとに、北海道新聞社名の投稿があった。ゴキブリの糞だろうと思い削除した。しかし、もしやと思い、北海道新聞社に下記のような確認のメ-ルをした。
北海道新聞社 川島 正樹 様 ブログ「愛犬問題」の作者Panaowner
下記の投稿がブログ「愛犬問題」にありました。ご確認ください。
その投稿に関する当方の見解は、その下に記述してあります。ご検討ください。
もし、当方の「引用」が著作権法違反というなら、何処が違反なのか具体的にご指摘ください。当方は著作権法違反ではないとの見解です。
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ご確認 投稿者 北海道新聞社さん
はじめまして
私、北海道新聞社で著作権を担当しております 川島と申します。
あなた様のWEBを拝見したところ、弊社の記事「2006・7・4付け夕刊社会面
「狂犬病予防、道内の接種率低迷」の見出し、記事の一部が掲載されています。
お伺いいたしますが、弊社の何処かの部署に掲載について承諾を得ていますでしょうか?
もし、無断での掲載なら遺憾でございます。
また、このようなWEBブログ掲載は弊社で許諾しておりませんので、速やかに削除をお願いします。
もし、このまま無断での掲載がなされるのなら、損害賠償の請求をする場合がございます。
できましたら、一度下記担当者へご連絡をお願いします。(2006.07.05 15:55:36)
連絡先です
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〒060-8711 札幌市中央区大通西3丁目6
北海道新聞社メディア局企画営業グループ
著作権担当 部次長 川島 正樹
E-Mail m-kawa@hokkaido-np.co.jp
Tel 011-210-5661
Fax 011-210-5665
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ブログ「愛犬問題」の作者Panaownerの見解
著作権法は著作権者の許諾を得ずに、著作物を利用できる例外的な場合を定めている。
引用(著作権法32条)
他人の記事の一部を利用することを「引用」というが、著作権法は次のように規定している。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
引用には次の要件がある。
1 主従関係が明確であること。つまり、転載した側のブログの記事が質的にも量的にも「主」であり、引用された他人のブログ部分は「従」でなければならない。具体的には引用する「従」の部分の他人の記事は、記事全体の分量の3分の1程度ならよい。
2 引用した部分が明確に区分されていること。括弧や点線などで区別することが必要だ。
3 出所の明示があること。通常は「00新聞、・・年・月・日」と書く。
----------------------------------------------------------- 以上
上記の当方からのメ-ルに対する北海道新聞社の返信には驚いた。あきれた。また、不特定多数の人が見るここのコメントに投稿してきた。見せしめの脅しのつもりだろうか。
新聞社の社会良識とはその程度のことか。情けないやり方だ。他人のブログに泥足で上がり込んでくるブログ荒らしのゴキブリと同じやり方だ。削除するわけにもいかず、丁寧に回答した。
新聞などのジャ-ナリストの言う「報道の自由」とは一体何だ。世の中の礼儀作法や法律を無視して、何が報道の自由だ。「横暴の自由」ではないのか。
新聞社の横暴の自由を国民は許さない。場合によっては、こちらが新聞社の社長を名誉毀損で訴える。大新聞社も含め、新聞の不正確な報道や歪曲報道は後を絶たない。国民はそれを我慢できない。
北海道新聞社が問題にした随想 狂犬病予防ワクチン接種率は4割以下だ
関連随想 新聞の引用転載に新聞社の許諾は不要だね
参考随想
狂犬病ワクチンの副作用と法律改廃54編の随想集
狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述。
狂犬病予防ワクチン注射のからくり
狂犬病予防法は御用済みの悪法だ