わんこ問題 愛犬の身になって考えてみよう

間違った風説風評で愛犬たちが泣いています。白衣を着た妖怪の治療でも被害を受けています。ご自分の頭で考えてみましょう。

プロバイダ責任法で愛犬ブログをつぶす!? 市役所の部長がブログ荒らし!?

2007-06-24 09:11:36 | Weblog
 ブログなどのインターネットの適正な発展のために、プロバイダ責任(制限)法が平成13年に公布されている。その内容は大別して二つ。

1 ブログなどの情報でプライバシイ侵害や名誉毀損問題が発生したと思われる場合に、ブロバイダが所定の手続きをとれば、プロバイダの責任を問わない規定が設けられている。

2 プライバシ侵害や名誉毀損を受けたと主張する人はプロバイダに、その情報発信者の住所氏名などの開示を請求できる場合を規定している。

 その規定を乱用されると、国民の表現の自由や言論の自由を抑制されることになるので、厳しい要件がついている。「相当な理由」があるときでなければならない。

 例えば、他人を誹謗中傷するような情報があるが、プロバイダに与えられた情報だけでは、そのブログの情報の違法性の有無が分からず、権利侵害であるかどうかについて十分な調査を要する場合は、「相当な理由があるとき」には当たらない。

 「相当な理由」がないのに安易に情報発信者の住所氏名等を開示すると、プロバイダが情報発信者からプライバシイの侵害として訴えられることもありうる。つまり、プロバイダの責任も重大だ。

 なお、個人情報の開示を求める人は自己の住所氏名等は明確にしなければならない。自分は隠れて、他人のプライバシの開示を求めるのは許されない。プロバイダに確認する責任がある。



 ブログ「愛犬問題」について楽天から上記1と2について通知が来た(07/6/12)。
 ブログ「愛犬問題」は上記法律に抵触してないとの回答をした。その理由を転載する。

 

 送信防止措置にも発信者情報の開示にも同意しません。

理由
 下記の理由は主として、請求者を念頭に回答したものです。法律に精通している楽天のご担当者に回答したものでないことをご理解ください。

1 総アクセス数70万件をこすブログ「愛犬問題 犬の身になって考えてみよう」の全体を削除するようにと請求されており、法律の趣旨に反しています。

 法律は、必要最小限の削除を認めているだけです。ブログ全体の削除を要求するのは法律無視の反社会的行為です。無知無頼なブログ荒らしのゴキブリの愚行と同じです。

2 ブログ「愛犬問題」は愛犬とその飼い主の幸せを願って開設しているブログです。「特定の個人」を攻撃する目的はありません。つまり、愛犬の健康と長寿を願い、愛犬と共に心の豊かな生活を享受するための公共の利益に関するブログです。

3 請求者は西東京市市役所の都市整備部の部長名の実名で請求しており、「特定の個人」ではありません。

 法律の趣旨は「特定の個人の」、「自己の」、「民事上の」権利が侵害された場合に請求できるとしています。つまり、公権力による市民の「表現の自由の権利」を抑制することがあってはならないとの趣旨です。公益に関する者は請求することができません。公権力による言論の自由の弾圧があってはならないからです。

4 侵害されたと主張している権利が特定されていません。
法律は侵害されたと主張する権利を明確にすることを求めています。

 法令に違反しているのは市役所のほうです。犬の放し飼いについては条例に例外規定があって、しつけのよいおとなしい犬はノーリードにしても良いことになっています{東京都動物保護条例9条1項(ニ)および同施行規則6条(2)}。

 このブログではそのことを明確に指摘しています。条例違反は犯罪です。市役所の職員は法律条例に無知蒙昧なのか、市民をだましているかのどちらかです。悪政を平然と行っています。市民国民を愚弄しています。コンプライアンス(法令順守)意識が欠如している公務員は市民国民の敵です。有害無益です。

 警察は法律条例を熟知しており、街でも公園でも適法な犬のノーリードは取締りの対象にしていません。添付の写真を見てください。

 名誉毀損については、公務員の場合は、その情報の内容が「真実」であれば、名誉毀損を理由に請求することはできないのが法律の趣旨です。刑法も公務員については名誉毀損罪が成立しないと規定しています。公務員の場合、公共の利益に関する事実を摘示し、「真実」であれば氏名を公表してその名誉を毀損しても処罰されません。(刑法230条の2)。市役所が条例違反をしているのは「真実」です。

5 市役所が侵害されたと主張している権利とは、いったい、どんな権利ですか。明確にできますか。

 正しい情報を発信しているブログ「愛犬問題」の内容を見て、多くの愛犬家が賛同しています。今までは市役所の小役人にだまされていたことがわかったのです。

 西東京市の多くの市民が公園で愛犬をノーリードにして、愛犬と幸せな生活行動をするようになったので、市役所職員の権利を侵害するようになったと主張していますが、その権利は何と言う権利ですか。日本は法治国家です。法律に規定してない権利は権利とは認められません。だから、ブログ「愛犬問題」による市役所が主張している「権利の侵害」はありません。市役所には侵害されたという「権利」そのものがないのです。
 
 なお、狂犬病予防法はご用済みの時代遅れの悪法です。狂犬病ワクチンの副作用で多くの愛犬が健康を害し、殺されています。その改廃をブログで主張しています。日本国民は法律の改廃を論じてはいけないという法律はありません。もし、あったら、独裁国家、専制政治国家です。言論の自由な国ではありません。

 悪法の狂犬病予防法の改廃の必要性をブログで論じていることは市役所の権利を侵害していることになると主張しているのは言語道断です。社会良識が欠落しています。その程度の人たちが市民の税金で給料をもらっているのは情けない話です。税金の無駄遣いです。市民国民にとって有害な小役人です。公務からの早期退散を望んでいます。
 市役所の椅子に座らないでください。その椅子は市民国民の税金で作った椅子です。

 最近の税金は増えすぎです。地方公務員の要員削減は遅々として進んでいません。不良不要職員の削減は不可欠です。
 増税は本末転倒です。 以上



 
 Googleで「プロバイダ責任法」と「ブログ」で検索すると、606,000件中、この随想がトップに出ます。



   参考ブログ

1 公園で愛犬ノーリードの45編の随想集
2  犬の狂犬病注射義務廃止!36編の随想集


通常のホームページにも関連記事がある。


1 愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬
2 条例は犬ノーリードでよいこともあると規定

3 狂犬病予防ワクチン注射のからくり
    狂犬病予防法は御用済みの悪法だ   

 



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