資料をアップしました 2006-02-06 00:23:48 | Weblog 「アメリカ合衆国の音楽著作管理団体におけるコンサートでの演奏に係る著作権使用料規定について(回答)」を、資料集にアップしました。 « 資料をアップしました | トップ |
1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定) コメント日が 古い順 | 新しい順 Unknown (コマプ墨田) 2006-02-11 00:50:48 粗売上金額=「各コンサートごとにチケットを販売して得たあらゆる金銭をいう。」ですから、実際に儲かった金額に対して著作使用料が決まるということですよね?JASRACの場合はチケット代×キャパ、実際収益関係無しですよね。集客出来なかった場合もJASRACだけはMAXで採るということです。この面は世界に倣って改善した方がいいですよね。 返信する 規約違反等の連絡
実際に儲かった金額に対して著作使用料が決まるということですよね?JASRACの場合はチケット代×キャパ、実際収益関係無しですよね。集客出来なかった場合もJASRACだけはMAXで採るということです。この面は世界に倣って改善した方がいいですよね。