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「全国音楽利用者協議会」支援ブログ

民主党ホームエンタテイメント議員連盟(エンタメ議連)事務局運営サイト

資料をアップしました

2006-02-06 00:23:48 | Weblog
「アメリカ合衆国の音楽著作管理団体におけるコンサートでの演奏に係る著作権使用料規定について(回答)」を、資料集にアップしました。

資料をアップしました

2005-12-19 00:05:06 | Weblog
JASRAC提供「レコード演奏及びBGMの管理状況」に関する資料を、資料集に追加しました。

資料集を更新しました

2005-12-11 14:45:16 | Weblog
資料集に

・「業種1・2・6・7・8・9・10・11」について、JASRAC提供・都道府県別店舗数

・ASCAPの演奏料の体系について

をアップしました。


1曲1回いくらが妥当なのか(3)

2005-11-27 15:29:58 | Weblog

11月21日に、国立国会図書館調査及び立法考査局に、アメリカの著作権管理団体の使用料規程の調査を依頼したところ、11月25日に以下のような回答が来ました。

アメリカ合衆国音楽著作権管理団体におレストラン音楽演奏著作権使用料つい回答)

アメリカの管理団体、ASCAP・BMI・SESACの3団体の使用料規程は同一ではないので、それぞれのお店で試算してみてください。

総じて言えることは、アメリカ3団体と日本のJASRACの使用料は、1ケタ違う、ということです。JASRACとの使用料交渉にあたっては、BGM年額6,000円を出発点として、アメリカ3団体の規程を参考にして、レコード演奏・生演奏の使用料金を検討すべきではないでしょうか。

なお、国立国会図書館には、アメリカ3団体が未契約時の過去料金をどのように扱っているかについての調査も、11月25日に依頼しました。またご報告します。(続く) (NY)


1曲1回いくらが妥当なのか(2)

2005-11-20 23:42:24 | Weblog

レコード演奏1曲1回40円とBGM1曲1回0.167円。この差はどこから来るのかについて、JASRACに問い合わせをしたところ、11月17日付けで以下のような回答がありました。

→ JASRAC使用料規程におけるレコード演奏とBGMについて

この回答にある著作権法附則第14条と著作権法施行令附則第3条については、コマプ墨田さんの文章が詳しく解説してくれているので参考にしてください。

コマプ墨田 附則14条問題

問題は、附則第14条と施行令附則第3条が廃止された後も、レコード演奏についての使用料規程が何ら改正されずに、18年前の規程が続いていることです。国際的標準からみても、レコード演奏1曲1回40円は異常な金額です。レコード演奏については、年額6,000円で統一すべきではないでしょうか。(続く)                                      (NY)


1曲1回いくらが妥当なのか(1)

2005-11-06 23:12:57 | Weblog
JASRAC使用料規程第2章著作物の使用料第1節演奏等の5社交場等における演奏等の別表16(業種1から業種11まで)の1に、生演奏又はカラオケ伴奏による歌唱1曲1回利用時間5分までの使用料の一覧表があります。

それによると、座席数40(面積60㎡)までで、標準単位料金が5,000円までの場合は、1曲1回(5分以内)は90円です。

別表16の2は、レコード演奏1曲1回利用時間5分までの使用料一覧表。座席数40(面積60㎡)までで、標準単位料金が5,000円までの場合、1曲1回(5分以内)は40円です。

生演奏なら1曲1回90円、レコード演奏なら1曲1回40円。これがはたして妥当な金額かどうかを考えていきたいと思います。

まず比較したいのは、第2章第13節のBGM。「有線放送等により公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達し、又は適法に録音された録音物による演奏により、著作物を背景音楽(BGM)として利用する場合の使用料は、次により算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする。」とあります。

ここでは、面積500㎡までの一般の店舗(宿泊施設以外)の使用料は、年額6,000円です。
1回5分の曲のレコードを1日10時間、1年300日演奏したとすると、1年に36,000曲・回。1曲1回0.167円。

1曲1回40円と0.167円。この240倍の差は、どこから来るのでしょうか。(続く)(NY)

資料5「著作物使用料規程取扱細則」の別表アップしました

2005-10-30 13:58:28 | Weblog
資料「著作物使用料規程取扱細則」の別表をアップしました。参考にして下さい。

著作物使用料規程取扱細則

2005-10-27 02:13:14 | Weblog

札幌くうの山本さんから資料を提供していただきました。今年の3月にJASRAC北海道支部から提示された資料だそうです。

この取扱細則第4条によって、過去分の使用料の清算は包括使用料を基にするしかない、と言われたそうですが、月に1度か2度のライブしか行わない場合は、1曲ごとの使用料の方が安い場合があるわけですから、包括だけを押し付けるようなやり方はおかしいと思います。

山本さんによると、最近JASRACのほうから、1曲ごとの使用料で清算することを提案した例もあるようで、JASRACの態度が変化したようだ、と山本さんは言われています。

資料5:著作物使用料規程取扱細則

     業種および備考欄は、追ってアップします。(ごめんなさい。明日も早いので・・・管理人)


資料追加しました

2005-10-24 13:43:51 | Weblog
業種3,4,5の都道府県別店舗数に関する、JASRAC提供資料を、ブックマークに追加しました。参考にして下さい。

「音楽利用者の会」支援ブログ スタート

2005-10-23 22:32:45 | Weblog

2005年10月11日(火)、JASRACと「音楽利用者の会」の第1回協議が行われました。

→ 正々堂々ブログ  

エンタメ議連事務局として、「音楽利用者の会」支援ブログを始めます。

関係者のみなさまのサイトからの関連情報や資料を集めて、「音楽利用者の会」の活動を支援し、問題の解決に貢献したいと思います。

資料1:「音楽利用者の会」設立について

資料2:JASRAC音楽使用料改正を求める署名簿

資料3:JASRAC使用料規程(演奏権P.18~P.44

資料4:JASRAC提供の業種3.4.5の都道府県別店舗数