資料「著作物使用料規程取扱細則」の別表をアップしました。参考にして下さい。
札幌くうの山本さんから資料を提供していただきました。今年の3月にJASRAC北海道支部から提示された資料だそうです。
この取扱細則第4条によって、過去分の使用料の清算は包括使用料を基にするしかない、と言われたそうですが、月に1度か2度のライブしか行わない場合は、1曲ごとの使用料の方が安い場合があるわけですから、包括だけを押し付けるようなやり方はおかしいと思います。
山本さんによると、最近JASRACのほうから、1曲ごとの使用料で清算することを提案した例もあるようで、JASRACの態度が変化したようだ、と山本さんは言われています。
資料5:著作物使用料規程取扱細則
※ 業種および備考欄は、追ってアップします。(ごめんなさい。明日も早いので・・・管理人)
2005年10月11日(火)、JASRACと「音楽利用者の会」の第1回協議が行われました。
→ 正々堂々ブログ
エンタメ議連事務局として、「音楽利用者の会」支援ブログを始めます。
関係者のみなさまのサイトからの関連情報や資料を集めて、「音楽利用者の会」の活動を支援し、問題の解決に貢献したいと思います。
資料1:「音楽利用者の会」設立について