うつ病と労災申請のブログ

「うつ病」の労災認定の可能性について解説するサイトのブログです。

読書案内

2013-01-26 19:52:56 | 日記


備瀬 哲弘  吉祥寺クローバークリニック医院長。精神科医
読書案内 『うつ病になっても会社は辞めるな』

1 うつ病の診断
 
 (ア) 診断基準  気分の落ち込み、興味・関心の低下、不眠などが2週間以上続く  
     → うつ状態  


2 さらに正確な診断をするために

 (ア) 「育った家庭環境」「家族の既往症」「青年期以降の人間関係の取り方」「もともとの性格傾向」などの考察



 (イ) 従来型うつ病の場合は→「話ながら静かに泣いている場合」→ 気分をコントロールできない状況

    新型うつの場合 → 気分だけが落ち込んで診察に訪れる

適応障害 → 生活上の変化に対して健康な状態をたもちながら順応できない

 

3  治療
 
  従来型では、休養(治療行為としての休職) と 薬物療法


4  回復期の復職支援  → リワークプログラムの紹介

うつ病など精神疾患の増加とメカニズム

2013-01-19 20:38:34 | 日記
2011年7月に 厚生労働省は がん、脳卒中、心臓病、糖尿病 に 精神疾患を加えて 5 大疾病としました。


●患者数は、2002年に急増し、2008年の 「気分(感情)障害」の患者数は 104万人となりうつ病患者数は、70万人となります。


●精神疾患を引き起こすメカニズム

①生物学的要因・・・・脳の構造、機能など
 
 仮説として「脳の神経伝達物質が枯渇するという説」があり
 
 個人の脆弱性など


②考え方や性格傾向



③職場や家庭での出来事
 
 ストレスフルな職場 
 
 家族がストレス因など


●うつ病の発症→ 治療→ 症状の安定 → 病前の状態に戻る、この状態を「寛解」という   

 「寛解」状態が半年以上続くと 「回復」 とするようです。

精神疾患の労災認定

2013-01-19 17:24:10 | 日記
 『業務上疾病の認定』
 
 業務上疾病の認定は、医師の医学的な判断は不可欠ですが業務と疾病との間の相当因果関係の有無を判断することになります。

 また、その精神疾患が業務に起因するとの立証は労働者がする必要があります。

請求を受けた監督署は、必要かつ可能な範囲で調査を行い、疾病の業務起因性の判断を行います。

大事なところは、立証責任が労働者側にあるという点です。

現状では、監督署において、うつ病罹患が労災認定されるケースは30.3%(2011年度)と低率となっております。

うつ病など精神疾患の労災認定率 現状

2013-01-19 15:01:39 | 日記
 『うつ病と労災認定』のサイトでは、業務上の原因(仕事でうつになった)でうつ病に罹患され休職中等の従業員さんがどのような場合に労災認定される可能性があるのか、また、労災申請の流れ、労災保険給付、時効などついて解説しております。

『鬱病と労災認定』のサイト




うつ病罹患が労災認定されるのは現状では、かなり難しいのが実情です。

 ご自分での労災申請、審査請求・再審査請求等に不安な場合、ぜひご相談下さい。