①休職制度は、労基法で定められているものではなく、恩恵的に慣例として企業で行われてきたものです。
具体的には、ある従業員が労務に従事することが不適当な場合、労働契約を維持しながら労務を免除または禁止することをいいます。
労務提供ができなくなれば、債務不履行となり契約解除、解雇になります。しかし、それでは、労働者に酷となるので、労務不能の理由が一時的なら、その期間、労務を免除しようというものです。
従って、使用者が任意に用意するものです。一般的には、解雇猶予措置と言われます。
鬱病など精神疾患となった場合、多くの場合はこの休職制度を利用することになります。
②しかしながら、使用者が任意で、つまり就業規則などで定めているものですので、期間の定めがあります。
その期間に、復職できなければ、退職、または解雇とすると定めている場合がほとんどとなります。
また、休職期間は、多くが無給です。従って、社会保険料の本人負担分を会社に支払う必要があります。
この期間、業務との因果関係があいまいなため、健康保険の傷病手当金を受けるケースが多いのが実情です。
本人が業務が原因でうつ病等に罹患したと考えるならば、認定可能性は低率でも労災申請をする方向も考えられます。
しかしながら、認定可能性は、低率で(3割程度)、認定まで6ヶ月かかるので、慎重になるケースが多いようです。