Ⅳ.罰するルール。(レジメ)
(本文)レジメ
1)罰に四あり、総罰、別罰、冥罰(めいばち)、顕罰。
総罰は、自然が与える罰。(神が与える罰)
別罰は、個人に受ける罰。宿業にもよるもの。
冥罰は、隠れた罰(精神)。
顕罰は、痛みを伴う罰(肉体)。
2)神に変わり律法を作り罪人に罰を与えたのは、
罪の抑制の為(清算の為)である。
肉体的な清算が基本であった。罪と罰の等価の法則。
腕を失わせれば、相手の腕を切り落とす。
・悪に決定している者の罰。
・知ることによる罪の発露。
3)罪を犯すのも宿業(精神の歪み)が原因。罰は、心の因の現れである。
・罰の種類。
痛みの罰(自傷)。体の罰(疫病)。心の罰(苦しみ、不安定))。脳の罰(不安、恐怖)。
・夫婦の罪。
両者の罪。
4)神に捧げる罰。
総罰が起こらないように、あえて個人に与える罰。
5)神様が罰するルール。
総罰。自然が与える罰。
6)仏様が罰するルール。
頭破の罰。リレーションの罰。
7)教師(信仰に使えるもの)がする罰のルール。
宗教が決める罰の種類。
8)律法が罰するルール。
9)罪の解消のルール。
罪を発する。罪を受ける。心の因。
祈りの時間。
祈りの本尊による罪(記憶)の再現
10)死の神仏の働き。
・死に神。
・病魔
・物の仏
・人形の仏
・悪魔
・冥途の国