篠原継之助の時事ネタブログ

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個人事業主必見!同じように働いても利益が減る!

2022-07-20 08:00:00 | 日記

こんにちは。
篠原継之助です。

前回のお話しに引き続き、経済について話していこうと思います。
皆さまはインボイス制度という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。

この制度は消費税に関する制度になります。

もしかしてまた消費税上がるのか。

と感じた方ご安心ください。
日々払っている消費税が上がるわけではありません。

今回の制度は消費税を受け取った個人事業主側に関係する制度になります。
インボイス制度を一言でいうと「売上1000万円以下の個人事業主の手取りが減ってしまう」制度です。

そもそも本来は国に支払うべき消費税を、事業主が受け取れるという状況になっているのを是正するための制度がインボイス制度の為、減るというより得していた分が無くなると言った方が正しいのかもしれません。

1000万円以上売上を上げている事業主は、元々消費税控除されない事業者となるため、今回の制度は関係ありません。

最近はSEや軽貨物配送や動画配信など働き方が増え、僕の周りにも個人事業主の方が増えてきました。
ボクは仕事柄、個人事業主からの相談も多いので、相手にとって一番良いアドバイスが出来るよう日々勉強しています。

今回は勉強する中で知っておいて損はないと感じた、インボイス制度についてボクなりにまとめてみましたので、お話ししていこうと思います。

今回は沢山の人に知って欲しい為ざっくりとした説明になります。もっと詳しく知りたいという人は本記事の最後にリンクを張っておきますので是非参考にしてみてください。

個人事業主の方はもちろん、企業に勤められている方も関係してくる場合があるので最後までお付き合いいただければと思います。

1.適用時期はいつから?



インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日から施行されます。

ただここで大切なのはインボイス制度には事前の登録が必要ということです。

登録の期限は令和3年(2021年)10月から令和5年(2023年)3月31日です。
期限までに登録した事業者が10月1日から適用対象となります。

ちなみに登録開始は令和3年(2021年)10月から始まってます。

2.インボイス制度のしくみ




国税庁のホームページには以下のように説明されています。

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス
(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます

※国税庁HPより引用

この制度が始まることで一番大きく変わる部分は「売上1000万円以下の個人事業主も消費税を支払う必要が出てくる」という事です。

今まで1000万円以下は免税事業者、1000万円を超える事業者は課税事業者という区分けをされていました。
これが令和5年10月からは免税が無くなり、仕事を依頼する側(売り手)若しくは仕事を受ける側(買い手)のどちらかが今後支払う必要があるという事になります。

インボイス制度をおさらいすると1000万円を超える事業者はインボイスの登録と請求書記載方法が変更になる。

1000万円以下の事業者は免税が無くなり、売り手若しくは買い手が消費税を支払う。
支払う方がインボイス登録する必要があるという事になります。

3.インボイス登録を登録するとどうなる?



ここからは今回のインボイス制度で一番影響のある免税事業者目線でインボイス登録した場合と登録しなかった場合の状況をまとめてみます。
・インボイス登録した場合売上が発生した場合消費税を支払う必要がある。
今後売り手側の仕事委託条件にインボイス番号登録事業者限定など発生した場合問題なく仕事を受けることが出来る。

・インボイス登録しなかった場合売り手に消費税を支払って貰うため書類の作成や確認の必要がある。
今後売り手側の仕事委託条件に、インボイス番号登録事業者限定など条件が発生した際、仕事を受けることが出来なくなる。
消費税分を売り手に負担してもらう形になるため、売上金額が減少する可能性がある。

仕事を依頼する売り手側にとって、インボイス登録をしていない個人事業主は事務作業の手間が増え、消費税負担をする必要があることから敬遠されることが予想されます。

最後にお伝えしたいことは「税制は自分で決めることが出来ないだからこそ学んで出来る限り自分の利益を守る動きをすることが重要」という事です。
今は情報化社会で沢山の情報に溢れています。
インボイス制度に関しても国税庁のHPや解説動画などで勉強することが大切です。
またインボイス制度が始まるタイミングで今までの業務体制を見直す会社も増えると思います。
人件費や外部委託費は企業にとって大きな経費なので見直しをすることで業務効率化を目指していきます。
業務効率化は仕事を受ける側の人からすると仕事が減ったり、無くなる可能性もあります。

そんな時に重要なのは「仕事を依頼したくなる人か」という事です。
ボクは会社員時代から経営者になってからも変わらず大切にしていることがあります。
それは、人との約束や時間を守る、コミュニケーション能力を磨く、相手が喜ぶことを率先して行うなど、自分がしてもらって嬉しい事をコツコツと続けてきました。
そのおかげで、たくさんのご縁から今仕事ができています。

インボイス制度登録期限まで半年以上の時間があります。正しい知識を学び自分の稼いだお金を大切にしていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。皆さまのお役になれば幸いです。
ではまたの機会に。

篠原継之助

国税庁 特集インボイス制度