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宗教法人と収益事業

2012年06月05日 22時46分00秒 | 法人税務
宗教法人は一般の会社と違い、利益を追求するものではない。
よって、いわゆる税金というのは払わなくてよい。
ただし宗教法人でも税法上の「収益事業」を営む場合は
法人税、固有資産税等を支払わなければなりません。

また寺院で勤務する役僧に対して支払う給与については同様に所得税がかかります。
収益事業は税法で34業種あり、これのいずれかに該当すればそれに対する納税を義務づけられます。

34業種を全て列挙するのは他のサイト等ですでにやっているので
寺院が運営しているよく聞く例を挙げますと

不動産貸付業
物品販売業(一般的なローソクや線香等の販売)
旅館業(宿坊)
駐車場業
技芸教授業(幼稚園運営)
でしょうか。
こちらで34業種と結びつけたので間違いがあるかもしれません。


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