24年度の確定申告書の作成業務が完了いたしました。
毎年3/15が、無事通過すると安心しますね。
今年もいろいろな申告がありました。
相続時精算課税や贈与関係の申告が、いつもの年より多かったですね。
あと、譲渡所得で、不動産の取得の時の証憑(契約書等)が無いお客さまも多かったですね。
でも、これって致し方ない場合も多いんですよね。
不動産を売却したのは、24年だから売却の時の証憑はもちろんありますけど、
10年以上前または20年以上前の不動産の取得の時の証憑をキチンと保管してあるって、
現実的には、言うは易し行うは難しです。
そもそも購入時に売却を前提にしている人は別として、普通の人はそんなこと考えませんよね。
2.3年くらいは、大きな買い物をしたわけですから、不動産の取得の時の証憑を大事に保管しているでしょうけど、5年くらい経つと、「どこに何を保管しているやら。」となるわけです。
これは、そんなに珍しいことではなく、ごく当たり前の光景で、マジョリティだと思います。
子育てやら、引っ越しやら、相続やら、いろいろあるわけですから。
では、取得の時の証憑がないと、どうするのか、どうなるのか?
合理的・合法的なロジックで、取得費を算出しなければならないわけです。
今の法律ですと、証憑が何も無く、合理的ロジックが無いと、売却価格の5%がその物件の取得費になります。
でも、売却価格の5%って・・・・ちょっと低過ぎませんか??
取得費が売却価格の5%って、どういうこと???
簡単に分かりやすく言うと、売却価格の95%に税金を掛けますよ・・・・ということです。
そんなあこぎな。
せめて、どのような場合でも取得費30%くらいは認めてほしいものですね。
現場感では、そんな感覚です。
または、購入価格は分からなくても購入時期等がわかるのであれば、経過年数で取得費の%をある程度認めてあげる・考えてあげるとか。
不動産は金額が大きくなるので、税額も大きくなりますね。
それだけのキャッシュが入ったんだから、税金負担もできるでしょ・・・応分の税金を納めなさい!
というのいうのも一理はありますが。
お客さまの確定申告書の作成が終わりますと、自分の確定申告書を作成します。
毎年一番最後に作成することになります。
1年間の総決算です。
あの月は、あんなことがあったなぁ・・・。
この月は、収益が良かったなぁ・・・。
あの月に、税務調査があったなぁ・・・。
この月は、収益が悪かったなぁ・・・。
あの時期に、このような経費を使って、このようなことにTRYしたなぁ・・・。
いろいろ思い出しながら、毎年作成します。
確定申告書が完成すると、キッチリその年の納税額を突きつけられるわけですが・・・・。
・所得税(国税)
・消費税(国税)
・事業税(県税)
・住民税(市税)
高い!!!(笑)
・徳重豊一税理士事務所 「とくぜい.こむ」
・事務所所在地 千葉県浦安市入船4-31-14
・代表番号 047-350-5499
・ウェブサイト http://www.toku-zei.com
毎年3/15が、無事通過すると安心しますね。
今年もいろいろな申告がありました。
相続時精算課税や贈与関係の申告が、いつもの年より多かったですね。
あと、譲渡所得で、不動産の取得の時の証憑(契約書等)が無いお客さまも多かったですね。
でも、これって致し方ない場合も多いんですよね。
不動産を売却したのは、24年だから売却の時の証憑はもちろんありますけど、
10年以上前または20年以上前の不動産の取得の時の証憑をキチンと保管してあるって、
現実的には、言うは易し行うは難しです。
そもそも購入時に売却を前提にしている人は別として、普通の人はそんなこと考えませんよね。
2.3年くらいは、大きな買い物をしたわけですから、不動産の取得の時の証憑を大事に保管しているでしょうけど、5年くらい経つと、「どこに何を保管しているやら。」となるわけです。
これは、そんなに珍しいことではなく、ごく当たり前の光景で、マジョリティだと思います。
子育てやら、引っ越しやら、相続やら、いろいろあるわけですから。
では、取得の時の証憑がないと、どうするのか、どうなるのか?
合理的・合法的なロジックで、取得費を算出しなければならないわけです。
今の法律ですと、証憑が何も無く、合理的ロジックが無いと、売却価格の5%がその物件の取得費になります。
でも、売却価格の5%って・・・・ちょっと低過ぎませんか??
取得費が売却価格の5%って、どういうこと???
簡単に分かりやすく言うと、売却価格の95%に税金を掛けますよ・・・・ということです。
そんなあこぎな。
せめて、どのような場合でも取得費30%くらいは認めてほしいものですね。
現場感では、そんな感覚です。
または、購入価格は分からなくても購入時期等がわかるのであれば、経過年数で取得費の%をある程度認めてあげる・考えてあげるとか。
不動産は金額が大きくなるので、税額も大きくなりますね。
それだけのキャッシュが入ったんだから、税金負担もできるでしょ・・・応分の税金を納めなさい!
というのいうのも一理はありますが。
お客さまの確定申告書の作成が終わりますと、自分の確定申告書を作成します。
毎年一番最後に作成することになります。
1年間の総決算です。
あの月は、あんなことがあったなぁ・・・。
この月は、収益が良かったなぁ・・・。
あの月に、税務調査があったなぁ・・・。
この月は、収益が悪かったなぁ・・・。
あの時期に、このような経費を使って、このようなことにTRYしたなぁ・・・。
いろいろ思い出しながら、毎年作成します。
確定申告書が完成すると、キッチリその年の納税額を突きつけられるわけですが・・・・。
・所得税(国税)
・消費税(国税)
・事業税(県税)
・住民税(市税)
高い!!!(笑)
・徳重豊一税理士事務所 「とくぜい.こむ」
・事務所所在地 千葉県浦安市入船4-31-14
・代表番号 047-350-5499
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