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24年度の確定申告書の作成業務が完了!

2013年03月20日 | 各種サービス
24年度の確定申告書の作成業務が完了いたしました。
毎年3/15が、無事通過すると安心しますね。


今年もいろいろな申告がありました。

相続時精算課税や贈与関係の申告が、いつもの年より多かったですね。


あと、譲渡所得で、不動産の取得の時の証憑(契約書等)が無いお客さまも多かったですね。

でも、これって致し方ない場合も多いんですよね。

不動産を売却したのは、24年だから売却の時の証憑はもちろんありますけど、
10年以上前または20年以上前の不動産の取得の時の証憑をキチンと保管してあるって、
現実的には、言うは易し行うは難しです。

そもそも購入時に売却を前提にしている人は別として、普通の人はそんなこと考えませんよね。

2.3年くらいは、大きな買い物をしたわけですから、不動産の取得の時の証憑を大事に保管しているでしょうけど、5年くらい経つと、「どこに何を保管しているやら。」となるわけです。

これは、そんなに珍しいことではなく、ごく当たり前の光景で、マジョリティだと思います。

子育てやら、引っ越しやら、相続やら、いろいろあるわけですから。


では、取得の時の証憑がないと、どうするのか、どうなるのか?

合理的・合法的なロジックで、取得費を算出しなければならないわけです。

今の法律ですと、証憑が何も無く、合理的ロジックが無いと、売却価格の5%がその物件の取得費になります。

でも、売却価格の5%って・・・・ちょっと低過ぎませんか??

取得費が売却価格の5%って、どういうこと???


簡単に分かりやすく言うと、売却価格の95%に税金を掛けますよ・・・・ということです。
そんなあこぎな。


せめて、どのような場合でも取得費30%くらいは認めてほしいものですね。
現場感では、そんな感覚です。


または、購入価格は分からなくても購入時期等がわかるのであれば、経過年数で取得費の%をある程度認めてあげる・考えてあげるとか。


不動産は金額が大きくなるので、税額も大きくなりますね。

それだけのキャッシュが入ったんだから、税金負担もできるでしょ・・・応分の税金を納めなさい!
というのいうのも一理はありますが。



お客さまの確定申告書の作成が終わりますと、自分の確定申告書を作成します。
毎年一番最後に作成することになります。


1年間の総決算です。


あの月は、あんなことがあったなぁ・・・。
この月は、収益が良かったなぁ・・・。
あの月に、税務調査があったなぁ・・・。
この月は、収益が悪かったなぁ・・・。


あの時期に、このような経費を使って、このようなことにTRYしたなぁ・・・。


いろいろ思い出しながら、毎年作成します。


確定申告書が完成すると、キッチリその年の納税額を突きつけられるわけですが・・・・。
・所得税(国税)
・消費税(国税)
・事業税(県税)
・住民税(市税)


高い!!!(笑)




・徳重豊一税理士事務所  「とくぜい.こむ」 
・事務所所在地       千葉県浦安市入船4-31-14
・代表番号          047-350-5499
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