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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第36期電波法規第3章無線局の運用 (4)無線設備の機能試験他

2025年05月25日 | 「法規」見本記事

                第3章無線局の運用
         (4)義務航空機局の無線
            設備の機能試験
        赤紫色の文字は、法規の用語の
      解説ページを参照して下さい。

今回は、義務航空機局の無線設備の機能の維持と試験電波
の発射についてのお話です。
航空機局と書かずに、なぜ、義務航空機局 と書いてあるの
でしょうか?
是非、 当ブログの「法規の用語解説」のページで調べてお
いて下さい。

それでは、本日のテーマである 無線設備の機能維持のお話
です。
1.義務航空機局の無線設備の機能維持
1-1.飛行前の確認
 言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、 無線設
    備が 完全に動作する事を確認しておかなければなりませ
    ん。
 もし、 無線が使えないとしたらどんなに怖いフライトに
    なるでしょか?
 いや、 その前に機体を滑走路へ移動する事も 出来ません
 ネ。

1-2.定期的な機能試験
 1,000時間の使用毎に 1回以上次の項目の試験をしなけれ
   ばなりません。

 ・送信装置の出力
 ・送信装置の変調度
 ・受信装置の選択度
 ・受信装置の感度
 以上の項目が 無線設備規則で規定されいます。

 ※感度とは、受信機が どの程度の弱い電波迄 受信出来る
        かを表す性能です。
 ※選択度      航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例えば
        送信周波数が100[MHz]としますと 100[MHz]  
                         の周波数の上下に各 3 [kHz] の 幅があります。
        受信機で受信できる幅が 100[MHz]の上下 3[k
        Hz] なら問題がないのですが 受信機が 受信す
        る幅が、上下 各10[kHz] としますと 受信周波
        数に近い 別の局の通信が混じってしまいます
        。  目的外の通信が 混じってしまう事を  混信
                            と言います。 どれだけ、 必要な周波数幅だけ
                            の受信で済むか と言う事を 択度と言います
                            。                            
       選択される周波数幅の度合いと言う事です。


続きは、5月の「法規」と「工学」のページでお読み下さい。

 

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